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離婚調停が不成立となり訴訟と控訴審を経て和解離婚した解決事例

50代 / 男性 / 結婚歴:20年以上 / 子ども:あり/男性

相談前

ご相談者は、婚姻期間が20年を超える50代の男性です。長年にわたって夫婦の会話が成り立たない状態が続き、家庭内での言い争いが絶えなくなったことから別居に至りました。別居後も関係が改善する見込みはなく、生活を立て直すためにも婚姻関係を解消したいというお考えでした。ところが、相手方は離婚そのものに応じる意思がなく、話合いの糸口が見つかりません。自宅は、ご相談者が住宅ローンを組んで建てた建物と、その敷地からなります。敷地の持分はごくわずかながら相手方の名義にも分かれており、相手方はその自宅に住み続けていました。当事者だけで話を進めても堂々巡りになるという状態で、当事務所へご相談にお越しになりました。

ご相談内容と方針

ご相談者が望まれていたのは、離婚を成立させること、自宅の権利関係を自分の側に整理すること、そして住宅ローンの連帯保証人となっている相手方の立場を整理して将来の火種を残さないことでした。相手方が離婚に応じない以上、協議で終わる見込みはありません。離婚訴訟は、原則として先に家庭裁判所の調停を経る必要があり、調停を経ずに訴えを起こしても、通常は裁判所の職権で調停に付されます。そこで、夫婦関係調整の調停を申し立て、調停の場で離婚の可否と条件を詰めることから始める方針を立てました。調停が整わない場合には離婚訴訟へ進むことを見据え、別居に至る経緯や自宅の取得資金の出どころなど、訴訟で必要になる資料を早い段階から整えていきました。

相談後

調停では、離婚に応じるかどうかの一点で折り合わず、不成立となりました。そこで家庭裁判所へ離婚訴訟を提起し、相手方からは損害賠償を求める反訴が提起されて、双方が主張を尽くす展開になります。別居中の生活費である婚姻費用についても、話合いでは折り合わず、家庭裁判所の審判手続で取り決めが行われています。離婚が成立するまでの生活費は、離婚そのものの争いとは別の手続で決まるため、収入資料や別居後に支払ってきた費用を整理して主張する必要がありました。訴訟では、自宅の建物がご相談者の資金と住宅ローンによって取得されたこと、敷地の大半がご相談者側の資産であることを、登記の記録や資金の流れを示す資料で裏づけていきました。財産分与の対象と評価をめぐる主張が正面からぶつかったため、裁判所からは審理の途中で和解案が示されましたが、このときは条件が折り合わず、判決を受けることになりました。

判決の内容には双方が納得できず、相手方が控訴し、ご相談者もあわせて不服を申し立てました。控訴審では、争点を財産の清算と自宅の明渡しに絞り込み、相手方が受け取る金額と、ご相談者が確保すべき権利とを一つの取引としてまとめる方向で協議を進めました。年金分割についても、婚姻期間に対応する記録を取り寄せて按分割合を確定させています。長期化した手続を判決でさらに争うより、支払う金額を上乗せしてでも、自宅の権利と明渡しの時期をその場で確定させるほうが利益になるという見通しを、ご相談者と共有したうえでの選択でした。

解決の結果

控訴審において、和解によって離婚が成立しました。ご相談者が相手方へ解決金300万円を支払う一方、自宅の敷地に残っていた相手方の共有持分は、財産分与を原因としてご相談者へ移転する内容です。年金分割の按分割合は0.5と定められ、住宅ローンについては、相手方が連帯保証人から外れるようご相談者が金融機関と交渉すること、残った借入れはご相談者が責任をもって返済し相手方に迷惑をかけないことを、それぞれ条項として定めました。相手方は、和解から約4か月後を期限として自宅を明け渡すこととなり、明渡しの準備のために自宅へ立ち入る日程まで条項に書き込んでいます。調停の申立てから解決までに要した期間は約2年5か月でした。

弁護士からのコメント

相手方が離婚に応じない事案では、調停が不成立となった後に訴訟へ進む覚悟を、早い段階で決めておく必要があります。理論上は、法律の定める離婚原因があれば判決で離婚が認められます。実務では、判決まで進んでも、財産分与や慰謝料の判断に双方が納得できず控訴に至ることが少なくありません。この事案でも一審の判決後に双方が不服を申し立て、最終的には控訴審の和解で決着しました。支払う解決金は判決前に示された和解案より増えましたが、その代わりに自宅の持分と明渡しの期限を確定させ、当事者間で決めるべき点を残さずに終えることができています。

見落とされやすいのが、住宅ローンの連帯保証です。離婚が成立しても、連帯保証人としての責任は自動的には消えません。金融機関が承諾しない限り保証は残るため、交渉する義務を和解条項に書き込み、あわせて返済の責任がどちらにあるかを明記しておくと、当事者間の責任の所在がはっきりします。自宅の名義や住宅ローンの整理については離婚時の不動産・住宅ローン対策のコラム、婚姻期間が長い夫婦の財産の分け方については熟年離婚と財産分与のコラムもあわせてご覧ください。

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事案により結果は異なり、同種の結果をお約束するものではありません。守秘義務のため、ご本人が特定されないよう事案の細部は変更しています。

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