別居中の婚姻費用と生活基盤を守った上で離婚協議を進めた事例 |堺東駅近くの離婚・不貞慰謝料請求を弁護士に相談

WEB予約も受け付けております
tel.072-248-4848

受付時間 : 9:00~19:00 [夜間対応可]

別居中の婚姻費用と生活基盤を守った上で離婚協議を進めた事例

30代 / 女性/女性

相談前

夫と別居したものの、生活費を入れてもらえず、子どもを抱えて生活に困っていた依頼者様。離婚も視野に入れていましたが、離婚の話を進める前に、まずは現在の生活を維持するための費用を確保する必要がありました。そこで、別居中の生活費として相手方にどの程度の金額を請求できるのか、どのように請求すればよいのかについて相談するため、ご来所されました。別居すると夫婦が別々に生活することになりますが、離婚が成立するまでは法律上の夫婦関係が続いています。そのため、収入の差がある場合には、収入の高い側から生活費の支払いを受けられる可能性があります。本件では、依頼者様と子どもの生活状況を確認したうえで、別居中の生活を維持するために必要となる婚姻費用について検討し、相手方への請求を進めることになりました。

 

別居中でも婚姻費用を請求できる

別居すると、「一緒に暮らしていないのだから、相手から生活費を支払ってもらうことはできないのではないか」と考える方もいらっしゃいます。しかし、離婚が成立していない限り、別居中であっても夫婦には互いに生活を支える義務があります。そのため、夫婦の一方が生活費を負担していない場合には、収入の多い側に対して婚姻費用の支払いを求めることができます。ここでは、別居中の婚姻費用について、どのような費用が含まれるのか、また子どもがいる場合にはどのように考えるのかを解説します。

 

婚姻費用とは夫婦の生活を維持するために必要な費用

婚姻費用とは、夫婦やその間の子どもが生活していくために必要となる費用のことです。夫婦には、婚姻生活を維持するために互いに協力し、生活を支える義務があります。そのため、夫婦の一方だけが生活費を負担し、もう一方が生活に困っているような場合には、収入や生活状況などを踏まえて、生活費の分担を求めることができます。婚姻費用には、夫婦それぞれの生活に必要となる費用だけでなく、子どもの生活や養育に必要となる費用も含まれます。したがって、別居後に子どもと一緒に暮らしている方にとって、婚姻費用は自身と子どもの生活を維持するための重要な費用となります。

 

別居していても婚姻費用の支払い義務はなくならない

夫婦が別居すると、実際には別々の生活を送ることになります。しかし、別居しただけで婚姻関係が解消されるわけではありません。離婚届を提出するなどして離婚が成立するまでは、法律上の夫婦関係が続きます。そのため、別居していることだけを理由として、婚姻費用を支払う必要がなくなるわけではありません。特に、夫婦の収入に大きな差がある場合や、一方が子どもを養育している場合には、生活費の負担に大きな差が生じることがあります。このような場合には、収入の高い側に対して婚姻費用の分担を求めることを検討できます。「別居してしまったから生活費を請求できない」と考えてしまうのではなく、現在の夫婦の収入や子どもの状況などを踏まえて、婚姻費用を請求できるか確認します。

 

子どもと暮らしている場合は養育に必要な費用も含まれる

夫婦に未成年の子どもがいる場合、別居後に子どもと一緒に暮らしている側には、日々の生活費だけでなく、子どもの養育に必要となるさまざまな費用がかかります。たとえば、子どもの食費や衣類、住居費、教育費など、生活や成長に必要となる費用についても考慮する必要があります。婚姻費用は夫婦だけの生活費を考えるものではなく、夫婦の間の子どもの生活を維持するために必要となる費用も含めて考えられます。そのため、子どもを養育している側にとっては、別居後の生活を維持するうえで婚姻費用が重要な意味を持つことになります。特に、これまで夫婦で分担していた生活費を一方が負担しなくなった場合、子どもを養育している側の負担が急激に大きくなることがあります。そのような場合には、現在の生活状況を整理したうえで、婚姻費用の請求を検討していきます。

 

婚姻費用の金額はどのように決まるのか

婚姻費用を請求する場合、「実際にいくらくらい支払ってもらえるのか」という点が気になる方も多いでしょう。婚姻費用の金額は、一律に決められているわけではありません。夫婦それぞれの収入や子どもの人数・年齢など、家庭ごとの事情を踏まえて算定されます。そのため、婚姻費用を請求する際には、まず夫婦双方の生活状況や収入を確認する必要があります。

 

夫婦双方の収入をもとに金額を算定する

婚姻費用の金額を決める際には、夫婦それぞれがどの程度の収入を得ているのかが重要な要素となります。基本的には、収入が高い側から収入の低い側に対して生活費を分担する形になります。そのため、自分の収入だけではなく、相手方の収入についても確認します。会社員であれば給与明細や源泉徴収票など、自営業者であれば確定申告書など、収入を確認するための資料があります。実際に婚姻費用を請求する際には、夫婦双方の収入状況を確認し、適正な金額を算定していくことになります。

 

子どもの人数や年齢も考慮される

婚姻費用を算定する際には、夫婦の収入だけでなく、子どもの人数や年齢も考慮されます。子どもがいる場合には、生活費だけでなく、子どもの養育に必要となる費用も必要になるためです。また、子どもの年齢によって必要となる生活費や教育に関する費用も異なります。そのため、同じ収入の夫婦であっても、子どもの人数や年齢などによって婚姻費用の金額が変わることがあります。

 

婚姻費用算定表が参考にされることが多い

婚姻費用の金額を検討する際には、裁判所が公表している婚姻費用算定表が参考にされることがあります。算定表では、夫婦それぞれの収入や子どもの人数・年齢などをもとに、婚姻費用の目安を確認することができます。そのため、婚姻費用を請求する側も、請求される側も、どの程度の金額が目安となるのかを確認する際の参考になります。もっとも、算定表の金額だけで必ず婚姻費用が決まるとは限りません。実際の家庭にはそれぞれ異なる事情があるため、具体的な事情を確認したうえで金額を検討する必要があります。

 

個別の事情によって金額が変わる場合がある

婚姻費用は、夫婦双方の収入や子どもの人数・年齢だけで機械的に決まるものではありません。家庭ごとに異なる事情があるため、個別の事情を踏まえて金額を検討する必要があります。たとえば、子どもの教育費などについて特別な負担が生じている場合など、一般的な算定方法だけでは判断できない事情が問題となることもあります。そのため、「算定表を見るとこの金額だから」と自己判断するのではなく、自分の家庭の場合にどのような事情が考慮されるのかを確認することが大切です。婚姻費用の金額について相手方との間で意見が合わない場合にも、夫婦双方の収入や生活状況を整理したうえで、適正な金額を検討していく必要があります。

 

婚姻費用を請求する際に準備しておきたいこと

婚姻費用を請求する場合には、いきなり相手方に金額だけを伝えるのではなく、まず夫婦の収入や子どもの生活状況などを整理しておくことが大切です。特に、別居によって生活費の負担が大きくなっている場合には、現在どのような生活をしていて、どの程度の費用が必要なのかを整理しておくことで、婚姻費用を検討しやすくなります。

相談後

ご依頼後は、まず依頼者様とお子様の生活状況を確認したうえで、別居中の生活を維持するために必要となる婚姻費用について検討しました。夫婦双方の収入資料などを確認し、婚姻費用の適正な金額を算定したうえで、相手方に対して支払いを求めました。離婚についても検討されていましたが、まずは生活費を確保することを優先し、依頼者様とお子様が安心して生活できる基盤を整えることを目指して対応しました。

 

婚姻費用を確保し、生活基盤を整えたうえで離婚協議へ

別居後に相手方から生活費の支払いを受けられていない場合、離婚について話し合う以前に、現在の生活をどのように維持するのかという問題があります。特に、お子様と生活している場合には、日々の生活費や教育費なども必要となるため、婚姻費用の確保をしたいので、本件ではまず婚姻費用の支払いを確保し、生活基盤を整えたうえで、離婚について落ち着いて検討できる状況を作ることを目指しました。

 

毎月の婚姻費用の支払いを確保

婚姻費用について、夫婦双方の収入資料などを確認したうえで適正な金額を算定し、相手方に対して支払いを求めました。婚姻費用は一度だけ支払ってもらえば解決するものではなく、別居中の生活を維持するために継続して必要となる費用です。そのため、依頼者様の生活状況を踏まえ、毎月の婚姻費用を確保できるよう相手方との交渉を進めました。

 

生活費の不安を軽減して離婚について検討できるようにする

別居中に生活費の支払いを受けられない状態が続くと、経済的な不安から、離婚条件について十分に検討できないことがあります。特に、お子様を養育している場合には、生活を維持しながら今後の離婚について考える必要があります。本件では、まず婚姻費用を確保することで生活費に関する不安を軽減し、依頼者様が今後の生活や離婚について落ち着いて考えられる環境を整えることを重視しました。

 

子どもの生活を維持しながら離婚協議を進める

離婚をする場合であっても、離婚が成立するまでは夫婦としての関係が続いているため、別居中の生活費について適切に整理する必要があります。また、お子様と同居している場合には、お子様の生活を安定させることも重要です。本件では、依頼者様だけでなくお子様の生活状況も踏まえ、必要な婚姻費用を確保したうえで、今後の離婚について検討できるよう手続きを進めました。

 

別居中に婚姻費用を払ってもらえない場合の対応

別居しているものの、相手方から生活費を受け取っていない場合には、婚姻費用の支払いを求めることを検討できます。夫婦が別居しているからといって、直ちに夫婦間の扶助義務がなくなるわけではありません。相手方が任意に支払ってくれない場合には、まず話し合いを行い、それでも解決しない場合には、弁護士への依頼や家庭裁判所での調停などを検討することになります。

 

まずは相手方に婚姻費用の支払いを求める

別居後、相手方から生活費の支払いを受けていない場合には、まず婚姻費用を支払ってもらうよう相手方に求めることが考えられます。その際には、夫婦双方の収入やお子様の人数・年齢などを踏まえ、どの程度の婚姻費用を求めるのが適切なのかを確認しておきまよう。単に「生活費を払ってほしい」と伝えるだけではなく、適正な金額を把握したうえで請求することで、その後の話し合いも進めやすくなります。

 

弁護士を通じて相手方と交渉する

相手方との直接の話し合いに不安がある場合や、婚姻費用について話し合っても支払いに応じてもらえない場合には、弁護士を代理人として交渉する方法があります。弁護士が間に入ることで、相手方との連絡や交渉を任せることができ、婚姻費用の金額や支払方法について法的な観点から整理しながら話し合いを進めることができます。離婚についても同時に検討している場合には、婚姻費用だけでなく、今後の離婚条件も含めて対応方針を検討できます。

 

話し合いで解決しない場合は婚姻費用分担調停を検討する

相手方との話し合いによって婚姻費用の金額や支払いについて合意できない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てる方法があります。調停では、調停委員を介して夫婦双方の事情を確認し、婚姻費用の金額や支払いについて話し合います。調停でも合意に至らない場合には、審判によって婚姻費用の金額が定められることがあります。相手方が支払いに応じないからといって、そのまま生活費の不足を我慢するのではなく、状況に応じた手続きを検討することが大切です。婚姻費用を請求せずに時間が経過すると、その間の生活費をどのように確保するのかという問題が生じます。また、離婚についても同時に話し合っている場合には、婚姻費用の問題と離婚条件の交渉をどのように進めるのかについて、早い段階から方針を決めておくことが重要です。別居を考えている段階や、別居後に生活費の支払いを受けられていない段階で、一度弁護士に相談することをおすすめします。

 

大阪・堺エリアで離婚・婚姻費用にお悩みなら田渕総合法律事務所へ

「別居したけれど生活費を払ってもらえない」「子どもとの生活をどう維持すればよいか分からない」「離婚を考えているけれど、何から始めればよいか分からない」など、離婚に関する悩みは人によってさまざまです。田渕総合法律事務所では、婚姻費用の請求から離婚協議、調停・訴訟まで、離婚・男女問題について幅広くご相談いただけます。お子様連れでのご相談にも対応しており、初回相談は30分無料です。まだ離婚を決めていない段階でのご相談も可能ですので、「まずは話を聞いてほしい」という場合でもお気軽にご相談ください。

お子様連れでも、相談だけでも。
あなたの悩みに身近に寄り添う、町の法律事務所です。
大阪・堺エリアで離婚や婚姻費用にお悩みなら、ぜひ田渕総合法律事務所にご相談ください。

弁護士からのコメント

別居後、相手方から生活費を受け取れず、今後の生活に不安を感じている方は少なくありません。特に、お子様を養育している場合には、毎月の生活費を確保できるかどうかは大切なポイントです。婚姻費用については、夫婦双方の収入や子どもの人数・年齢などを踏まえて適正な金額を検討する必要があります。また、離婚を考えている場合でも、離婚が成立するまでの生活をどのように維持するのかという問題について、別途検討しておく必要があります。婚姻費用の請求だけでなく、その後の離婚協議まで見据えて、現在の状況に応じた対応を一緒に検討していきます。

 

※守秘義務に配慮し、複数の取扱事例をもとに金額・属性等を一部変更した代表的な事例です。

離婚問題でお困りの方は田渕総合法律事務所にご相談ください。

tel.072-248-4848

受付時間 : 9:00~19:00 [夜間対応可]

 メールで予約する24時間365日受付