【堺 離婚 弁護士】子どもが成人してからの離婚|学費・扶養・住まい
子どもの養育費財産分与離婚後の生活この記事のポイント
- 成人した子に親権はありません。民法818条1項は親権を「成年に達しない子」についての制度と定めているため、離婚届に親権者を書く欄も埋める必要がなくなります。検索されることの多い「成人した子供の親権」という言葉と、条文の建前はここでずれています。
- 大学や大学院の学費は、当然に相手方へ請求できるものではありません。文献の整理では、成年に達した子への親の扶養義務は生活扶助義務にとどまるとされ、そこから大学教育費の負担が直ちに導かれるとは考えられていません。だからこそ、離婚の条件として明記しておく価値があります。
- 子が同居している家をどうするかは、財産分与と居住の確保という二つの問題が重なります。成人した子は親権や監護の対象ではないため、「子のために家を残す」という主張が自動的に通るわけではない点に注意が必要です。
- 財産分与を家庭裁判所に求められるのは離婚から5年です(民法768条2項ただし書)。令和8年4月施行の改正で延びた期間ですので、それより前に離婚された方は、改正法が及ぶかどうかの確認が先に必要になります。同じ改正で、寄与の程度が明らかでないときは相等しいものとする規定も置かれました。
- 堺市内で離婚を考えておられる方からのご相談は、お問い合わせで承っています。初回のご相談は30分無料です。進め方と見込みを先に知りたいという段階でも構いません。
目次
子どもが社会に出たあとに、相談が増えるのはなぜか
下の子の卒業式が終わり、四月から勤め先の寮に入る。荷物を運び出した部屋がそのまま空いている。あと二十年、この家で同じ暮らしが続くのだろうかと、台所に立ったまま考えてしまう。そういう時期に、ご相談をいただくことがあります。
堺東駅の周辺でご相談をお受けしていると、三月から五月、それに九月に、この形のご相談が増えます。子どもが高校を出た、大学を出た、就職した、家を出た。そういう節目を越えたところで、長く置いていた問題に手をつけようと考える方が来られます。四十代後半から六十代前半の女性からのご相談が中心です。
理由はおおむね共通しています。子どもが小さいうちは、親権や養育費、転校や生活費といった問題が離婚の中心に来ます。学校のことを考えれば動きにくい時期もあります。それが一つ片付いたあとに残るのは、夫婦二人のあいだの問題と、これからの自分の生活費です。整理すべきものが減るのではなく、別のものに入れ替わる、と言ったほうが近いかもしれません。
ただ、ここで一つ誤解されやすい点があります。子どもが成人していると、離婚の話は単純になる、という思い込みです。確かに親権の争いはなくなります。けれども、大学や大学院の学費は誰が払うのか、同居している子の住まいはどうなるのか、成人した子への仕送りはいつまで続けるのか、といった問題が新しく出てきます。これらは、未成年の子についての養育費のように算定表で機械的に出てくるものではありません。協議の中で一つずつ決めていく必要があります。
この記事では、子どもが成人している夫婦が離婚するときに実際に詰めることになる項目を、順を追って整理します。離婚後の生活設計そのものについては離婚後の生活設計で後悔しないために、子どもが成人した後の離婚の全体像については子どもが成人した後の離婚もあわせてご覧ください。
堺市内で離婚のご相談をお受けしている弁護士の立場から申し上げると、この年代のご相談で結果を左右しているのは、法律の難しい解釈ではありません。決めるべき項目を取りこぼさずに並べ、一つずつ数字と期限を入れていく作業です。項目の洗い出しは、ご自身でも進められます。
成人した子に親権は存在しない
民法818条1項が親権を「成年に達しない子」に限っている
検索の窓に「成人した子供の親権」と打ち込む方が、相当な数おられます。お気持ちは分かるのですが、法律の仕組みとしては、成人した子に親権という制度は及びません。
民法818条1項は「親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない」と定めています。そして民法4条は「年齢十八歳をもって、成年とする」と定めています。条文は民法(e-Gov法令検索)で確認できます。十八歳を超えた子については、親権という枠組みそのものが存在しません。
実際の手続でも、ここは分かりやすく表れます。離婚届には未成年の子について親権者を記入する欄がありますが、子が全員成人していれば、この欄は空欄のままで受理されます。民法765条1項は、夫婦間に成年に達しない子がある場合に、親権者の定めがされていることなどを確認したうえでなければ離婚の届出を受理できないと定めています。成人した子だけであれば、この受理の制約は働きません。令和8年4月から施行された改正で、協議離婚のときに父母の双方を親権者と定める選択ができるようになりましたが(民法819条1項)、これも未成年の子についての話です。
それでも決めておいたほうがよいこと
親権がないからといって、子に関して決めることが何もなくなるわけではありません。むしろ、算定表や法律上の枠組みがないぶん、合意で埋めておく必要が出てきます。
在学中の子がいれば、残りの学費を誰がどの割合で負担するのかを決めておきます。子が同居しているなら、離婚後にどちらがその家に住み、子はどうするのかを整理します。健康保険の扶養をどちらに置くか、仕送りを続けるかどうか、成人した子が親の扶養親族として控除の対象になっている場合の取扱いも出てきます。
氏の問題も残ります。婚姻のときに夫の氏に変わった方が旧姓に戻ると、成人した子とは氏が違うことになります。民法791条1項は、子が父または母と氏を異にする場合に、家庭裁判所の許可を得て届け出ることで、その父または母の氏を称することができると定めています。子が15歳未満であれば法定代理人が代わって行いますが(同条3項)、成人している子は自分で判断して自分で申し立てます。親の側で決められることではありません。
相続の整理も、この年代の離婚では避けて通れません。離婚しても子が父母双方の相続人であることは変わりませんが、配偶者としての相続権は失われます。生命保険の受取人を配偶者のままにしていないか、遺言を作っているなら内容が離婚後の実情と合っているか。離婚の条件を詰めるのと同じ時期に点検しておくと、後が楽になります。
税や社会保険の届出については、離婚した年の税金と扶養の手続と離婚後の税金・社会保険の見落としがちな落とし穴で詳しく扱っています。扶養を外す時期を間違えると、年末調整や確定申告のやり直しが発生します。
条文の建前では、成人した子について父母が取り決めるべき事項は定められていません。しかし家裁の運用では、離婚条件の全体を見渡したときに学費や住まいの負担が整理されていない合意は、あとから紛争の種になるとみられており、調停の席でも調停委員から確認が入ります。「法律に決まりがないから書かなくてよい」とは考えないほうが安全です。
堺市内からお越しになる方に、離婚の条件を書き出す用紙をお渡しすることがあります。弁護士が聞き取るより、ご自身で書いたほうが漏れが少ないためです。在学中の子の学費、同居している子の部屋、健康保険証の切替え、携帯電話の家族割、子の口座に入れてきたお金。思い出す順番に書いていただくと、条文の体系とは違う並びになりますが、生活に即しているのはそちらのほうです。
大学や大学院の学費は誰が負担するのか
養育費の対象になるのは「未成熟子」まで
養育費という言葉は、未成年の子に対する費用という意味で使われがちですが、法律上の区切りは年齢ではなく「未成熟子」という概念です。自分の収入で生活を立てられない状態にある子を指します。
裁判所が養育費や婚姻費用を算定するときに用いているのが、改定標準算定方式・算定表(令和元年版)です。これは平成30年度司法研究の報告(裁判所)で公表されており、子の年齢を0歳から14歳と15歳以上の二区分で扱っています。この表は、その子が未成熟子であることを前提に組まれています。したがって、年齢が十八歳を超えているかどうかより先に、未成熟子にあたるかどうかが問題になります。
成人していれば一律に対象外というわけではありません。文献の整理では、義務者が子の大学進学を承諾している場合や、資産や収入の状況から推定的な承諾が認められる場合には、成年に達した子も未成熟子として扱われ得るとされています。夫婦の学歴や収入、社会的地位からして大学進学が当然視されるような家庭であれば、大学生も未成熟子と認められるという整理もあります。医師や会社経営者、公務員といった高収入の配偶者の事案では、この議論が正面から出てきます。
他方で、取り決めの終期については、特段の事情がなければ二十歳までとする合意が通例とされています。大学卒業予定の二十二歳までとする合意も少なくありませんが、これは当事者が決めたものであって、法律上そうなっているわけではありません。
成年に達した子の学費が認められにくい理由
ここが、ご相談の場でいちばん意外に受け取られる点です。
複数の文献が同じ判断を引用しています。成年に達した子に対する親の扶養義務は生活扶助義務にとどまるものであって、生活扶助義務としてはもとより生活保持義務としても、親が成年に達した子が受ける大学教育のための費用を負担すべきであるとは直ちに言い難い、という判断です。心身の状況に格別の問題がない成人の子について、義務者が直ちにその大学学費を負担すべきとはいえない、という形で紹介されています。
言い換えると、子が十八歳を超えていて、健康に問題がなく、進学について相手方の承諾も推認できない場合、「大学の学費を半分出してほしい」という請求は、法律上の義務としては通りにくいということです。理論上は直系血族間の扶養義務(民法877条1項)が根拠になり得るのですが、裁判所の運用では、その義務の程度が生活扶助義務にとどまるという整理が壁になります。
だからこそ、離婚の条件として合意に書き込む意味が大きくなります。法律上の義務として請求しにくいものを、契約として確定させるわけです。ここを空白のまま離婚してしまうと、あとから家庭裁判所に持ち込んでも通らない、という結果になりかねません。
離婚協議書に学費をどう書くか
書き方で差が出ます。ご相談の際に当事務所からお勧めしているのは、次のような整理です。
まず対象の特定です。どの子について、どの学校の、いつからいつまでの費用なのか。「大学の学費」という書き方では、大学院に進んだときに争いになります。金額の決め方も明記が必要で、実額の何割か、上限額を設けるのか、入学金や施設費を含むのかを決めておきます。授業料だけを想定していた側と、下宿の家賃まで含むと考えていた側で後から食い違う、という例をよく見ます。支払いの方法と時期も同じです。学校へ直接振り込むのか、こちらの口座に入れるのか、年払いか月払いか。最後に、子が留年した場合、中退した場合、進学先を変えた場合の取扱いを一行入れておいてください。
分割で長期にわたる支払いになるのであれば、堺市内の公証役場で、強制執行認諾文言の付いた公正証書にしておく価値があります。未払いが出たときに、訴訟を経ずに給与の差押えへ進めます。条項の作り方は公正証書で未払いを防ぐ条項設計ガイドにまとめています。
堺市で離婚の相談をお受けしていて、学費の条項をめぐる紛争がいちばん多いのは、金額ではなく範囲です。弁護士として条項を作るときは、授業料、入学金、施設設備費、教材費、下宿の家賃、帰省の交通費を一つずつ挙げて、含むものと含まないものを分けます。面倒に見える作業ですが、四年分の支払いを考えれば、ここに時間をかける価値はあります。
学資保険が掛けられている場合は、その扱いも同じ合意の中で決めます。この点は後の節でもう一度触れます。
成人した子への扶養義務はどこまで続くか
生活保持義務と生活扶助義務の違い
扶養義務という言葉は一つですが、程度に二段階あります。
自分と同じ水準の生活を相手に維持させる義務が生活保持義務です。夫婦の間の扶助義務と、親の未成熟子に対する義務がこれにあたります。自分の生活に余力がある範囲で援助する義務が生活扶助義務で、成人した子や兄弟姉妹、親に対する義務はこちらに位置づけられます。
民法877条1項は「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定めるだけで、程度には触れていません。程度の区別は、条文の文言からではなく、解釈の積み上げから出てきています。
成人して働いている子に、親が仕送りを続ける法的義務があるかと問われれば、原則としてありません。自分の収入で生活できる状態にあれば、そもそも扶養を必要とする状態ではないからです。親の側に余力があっても結論は変わりません。
令和8年4月施行の民法817条の12との関係
ここは注意が必要なところです。令和6年法律第33号による家族法改正が令和8年4月1日に施行され、民法817条の12第1項という規定が置かれました。条文はこうです。父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。
後半の「自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養」という文言が、生活保持義務を条文に書き込んだものだと説明されています。文献でも、令和6年(2024年)の改正により、親の未成熟子に対する扶養義務の程度が生活保持義務である旨が明文化されたと整理されています。
では、この条文で成人した子の学費も請求できるようになったのか。教科書的には、817条の12は子の養育についての父母の責務を定めた規定であり、成人した子の扶養が直系血族間の扶養としてどこまで認められるかという従来の整理を直接書き換えるものではないと読まれています。運用としても、この条文を根拠に成人した子の大学学費の負担が当然に認められるという取扱いは、まだ定着していません。施行から半年ほどしか経っていない規定ですので、今後の裁判例の集積を見る必要があります。
ご相談の場では、この点を正直にお伝えしています。新しい条文があるから請求できるはずだ、という見通しでお話を進めると、あとで落差が大きくなるためです。
心身の状況に問題がある子の場合
結論が変わる場面があります。子に障害があり、就労が難しい、あるいは就労しても自立した生活を維持できないという事情がある場合です。
この場合、年齢が十八歳を超えていても、未成熟子として扱われる余地があります。文献でも、成人に達し健康であるという一事をもって直ちに要扶養状態にないと断定することはできないとされた例が紹介されています。
堺市内でご相談をお受けする離婚事案でも、成人した子に継続的な医療や支援が必要な場合は、弁護士として、離婚条件の組み立て方を大きく変えてご提案しています。将来にわたる支出の見込みを数字で出し、どちらが主に支援するのか、費用をどう分担するのか、公的な支援制度との組み合わせをどうするのかまで含めて設計します。障害年金や各種手当の受給状況、将来の成年後見の必要性まで視野に入れることもあります。この類型は、単に学費を決めるのとは質の違う作業になります。
住まいをどう決めるか
子が同居している家を、どちらが使うか
成人した子が親元に住んでいる、という家庭は珍しくありません。就職したけれど家を出ていない。大学に通いながら実家にいる。いったん出たが戻ってきている。こういう状況で離婚するとき、住まいの問題は二つの層に分かれます。
一つは、不動産そのものを財産分与でどう分けるかという問題です。もう一つは、離婚後に誰がその建物に住み続けるかという問題です。この二つは別の話で、名義を取った側が住むとは限りません。住宅ローンが残っていれば、さらに複雑になります。離婚で住宅ローンの名義変更はできる?と共有名義の住宅ローンが残る家の財産分与で、この部分は詳しく扱っています。
ここで気をつけていただきたいのが、子が同居しているという事実の重みです。未成年の子がいる事案では、子の生活環境を維持する必要があるという理由が、居住の継続を求める根拠として働きます。成人した子の場合、この理由はそのままの強さでは働きません。子は自分で住む場所を選べる立場にあると評価されるためです。
条文上は、財産分与の判断要素として民法768条3項が当事者双方の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を挙げており、同居者の有無が全く考慮されないわけではありません。もっとも現場では、成人した子の同居を理由に建物の使用を主張しても、未成年の子の場合ほど強い理由としては扱われません。それよりも、誰がローンを払えるのか、代償金を用意できるのか、売却して分けるほうが現実的かという経済的な条件で決まっていきます。
帰省先としての家、という考え方
子が既に家を出ている場合でも、相談の中でよく出てくるのが、盆や正月に子が帰ってくる場所をどうするか、という話です。
法的な権利の問題ではありません。けれども、これを言葉にしないまま進めると、離婚後に子との関係がぎくしゃくすることがあります。実際、どちらの親と連絡を取り続けるかという子の側の判断に、帰る場所があるかどうかは影響します。
当事務所では、合意書に書き込む事項とは別に、離婚後の家族の形について、ご本人の希望を整理する時間を取っています。法的な効力はありませんが、どちらが実家の役割を担うのかを決めておくと、子に伝えるときの説明が整います。
堺市内で持ち家にお住まいの方の離婚では、弁護士として売却と残留のどちらを軸に組むかを、最初の段階で決めていただいています。途中で方針を変えると、不動産業者の査定も、金融機関との協議も、やり直しになります。法律が分与の方法を限定しているわけではないのですが、建物を残す選択をした場合に資金計画が通らないことが多く、売却して現金で分けるほうが実現しやすい、というのが実際のところです。
【弁護士からひとこと】子どもが成人してからの離婚は、算定表で決まるものが少ないぶん、合意の書き方がそのまま結果になります。学費や住まいを空欄のまま離婚すると、あとから家庭裁判所に持ち込んでも通らないことがあります。初回のご相談は30分無料です。お電話は072-248-4848、お問い合わせフォームからもお受けしています。
子どもが成人していることで変わる財産分与の組み立て
分ける対象と、分ける時点
財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を清算する手続です。民法768条1項が協議上の離婚をした者の一方に請求権を認めています。
分ける割合については、令和8年4月施行の改正で768条3項に新しい一文が入りました。婚姻中の財産の取得または維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする、という規定です。従来から二分の一で分けるのが原則的な扱いでしたが、これが条文に書き込まれました。夫が高収入で妻が専業主婦だったという事案で、夫側から寄与の差を主張されたときの反論の足場が明確になった、という意味を持ちます。
分ける時点、いわゆる基準時の問題は、別居しているかどうかで変わります。計算方法そのものは離婚の財産分与の計算方法とポイントで扱っています。熟年期の離婚で論点になりやすい退職金と年金については、離婚時の財産分与における退職金の扱いと専業主婦は夫の年金を受け取れる?をご覧ください。二十年、三十年という婚姻期間を経た離婚の全体像は、熟年離婚と財産分与の実際にまとめています。
学資保険と教育費の積立ては誰のものか
子が成人している事案で、見落とされやすいのがここです。
子の名義で預金が積まれている、学資保険が満期を迎えて払い出されている、子の名義の証券口座に残高がある。こういう財産が、財産分与の対象になるのかどうか。
原則としては、夫婦の収入から積み立てられたものであれば、名義が子であっても夫婦の共有財産として扱われます。子への贈与が確定していたと認められる事情があれば別ですが、単に子の名前の口座に入れていただけでは、贈与とは評価されにくいところです。
ただ、ここは感情的に対立しやすい点でもあります。子のために貯めたものを分けるのか、という話になります。進学が残っているのであれば、学費に充てる前提で取扱いを決める、満期金のうち既に払い出した分は清算の対象から外す、といった整理をすることが多いです。子が既に卒業していて使い残しが出ている場合は、残額を二分の一で分けるのが素直な結論になります。
堺市でお受けした離婚事案でも、学資保険の扱いが最後まで残ったものがあります。弁護士として双方に提案したのは、名義を子に移して以後は子の判断に委ねるという解決でした。清算の理屈からは外れますが、親が二人とも納得でき、子にも説明がつきます。法律の筋だけで押すと合意が遠のく場面では、こうした落としどころを探ります。
奨学金は誰の債務か
逆の向きの問題もあります。子が日本学生支援機構の奨学金を借りて進学した場合、その返還債務は子自身のものです。親が連帯保証人や機関保証の対象になっていることはありますが、主債務者は子です。
したがって、奨学金の残債は、原則として夫婦の財産分与の計算には入りません。もっとも、親が返還を肩代わりしている実態があれば、離婚後にどちらが続けるのかを決める必要が出てきます。保証人になっている親は、子が滞納すれば請求を受ける立場にあります。離婚のときに、この保証の存在を確認しておかないと、何年か先に請求が来て驚くことになります。
請求できる期間は離婚から5年
財産分与を家庭裁判所に求めることができる期間には、上限があります。民法768条2項ただし書が「離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない」と定めています。この5年という期間は、令和6年法律第33号による改正で従来の2年から延びたもので、改正は令和8年4月1日に施行されました。
ここで注意が必要なのは、施行日より前に離婚された場合です。改正法が及ぶかどうかは改正法の附則の定めによりますので、ご相談の最初に、離婚した日と残り期間の確認から入ります。旧法の2年が既に経過している事案もあり、ここを見ないまま進めることはできません。
離婚後に請求できるかどうかについては、離婚後に財産分与は請求できる?でも扱っています。延びたとはいえ期限であることは変わりません。「とりあえず離婚して、財産のことは落ち着いてから」という進め方は、見落としが出たときに取り返しがつかなくなる危険を含みます。
年金分割と、これからの生活費
子が独立していると、離婚後の生活費は自分一人の分だけで足りることになります。これは楽になる面と、厳しくなる面の両方を含みます。
楽になる面は分かりやすいところです。養育費の受け取りがなくなるかわりに、子の食費や学費の支出もなくなります。厳しくなるのは、婚姻中に専業主婦またはパート勤務だった方の場合です。五十代以降の再就職は、求人の条件が限られます。年金の見込み額も、婚姻期間中に厚生年金の記録が自分にない分だけ低くなります。
ここで年金分割が意味を持ちます。婚姻期間中の厚生年金の記録を分けることで、将来受け取る額を増やす手続です。厚生年金保険法78条の2第1項ただし書は、離婚等をしたときから5年を経過したときは請求できないと定めています。離婚日が令和8年4月1日より前の場合は従前の2年が適用されますので、離婚の時期によって残り期間が変わります。手続の流れは専業主婦は夫の年金を受け取れる?にまとめています。
按分割合については、厚生年金保険法78条の3第1項が、二分の一以下の範囲内で定めなければならないと規定しています。条文の上では当事者の合意または家庭裁判所の判断で範囲内の数値を選ぶことになりますが、家庭裁判所の運用では、婚姻期間中の寄与に特段の差があると認められる事情がない限り、二分の一で定められるのが通例です。相手方が「自分が稼いだ記録だから分けない」と述べることもありますが、その主張だけで割合が動くことは多くありません。
生活の立て直しという観点では、公的な支援の確認も欠かせません。住民税や国民健康保険料の減免、公的な職業訓練と訓練期間中の給付、住居確保給付金など、要件に当たれば使える制度があります。離婚後の生活設計の全体像は離婚後の生活設計で後悔しないためにで整理しています。
ただ、年金分割で生活が一変するほど増えることは、多くありません。婚姻期間と相手方の報酬額によりますが、月額で一万円から数万円の幅に収まる事案が中心です。それでも請求しない理由はありませんが、分割されれば安心という見通しは、最初の段階で修正しておいたほうがよいところです。
堺市内にお住まいで離婚後の収入に不安があるという方には、弁護士として、年金分割だけでなく財産分与の受け取り方まで含めて組み立てをご提案しています。一括で受け取るか、分割にして毎月の収入に充てるか。分割にするなら公正証書にして未払いに備えるか。手取りの見込みを年単位で並べてみると、判断がしやすくなります。
子どもに離婚をどう伝えるか
成人した子に離婚を伝える場面は、未成年の子に伝えるときとは違う難しさがあります。
未成年の子であれば、監護の枠組みが決まっていて、親が決めたことを伝えるという形になります。成人した子は、自分の判断で親との関係を選べる立場にいます。どちらの言い分を聞いたか、どちらに同情したかが、その後の関係に直接出てきます。
ご相談の場でよく出てくるのが、子に味方になってもらいたい、という気持ちです。自然な感情だと思います。ただ、子を交渉の場に引き込むと、離婚が終わったあとに残るものが変わってきます。子が一方の親と連絡を絶ってしまう例も見てきました。
当事務所からお勧めしているのは、伝える内容を三つに絞ることです。離婚すること自体、今後の連絡の取り方、そして子に負担を求めないこと。協議の中身や相手方への評価は、こちらから持ち出さない。子から聞かれたときに答える範囲にとどめる。この線を決めておくと、話が長引きません。
伝える時期については、条件がおおむね固まってからにする方が多いです。協議の途中で伝えると、子が間に立たされる期間が長くなります。もっとも、子が同居していて家の中の空気を察している場合は、隠しておくほうが不自然になることもあります。ここは家庭ごとに違いますので、ご相談の中でご一緒に考えます。
手続の面でも違いがあります。未成年の子については、家庭裁判所調査官が子の意向や生活状況を調査する手続が用意されていますが、成人した子についてはそうした調査が想定されていません。堺市内の離婚事案でも、弁護士として「子がこう言っている」という主張を出すことはありますが、それは証拠としての重みを持つものではなく、事実経過の説明にとどまります。子に事情を述べてもらう形は、関係を損なう危険が大きいため、よほどの事情がない限りお勧めしていません。
堺で離婚の手続を進めるとき、弁護士はどこから入るか
協議でまとめるか、調停に進むか
子が成人していると、協議でまとまる見込みは比較的高くなります。親権という対立の軸がなく、算定表で機械的に出る金額もないため、話し合いの余地が広いためです。
とはいえ、相手方が離婚そのものに応じない、財産の開示をしない、学費の負担を拒むといった事情があれば、家庭裁判所の調停に進むことになります。協議と調停の違いは協議離婚と調停離婚のどちらを選ぶか、調停の進み方は離婚調停の進め方で扱っています。
どの家庭裁判所に申し立てるかは、家事事件手続法245条1項に定めがあり、相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者の合意で定めた家庭裁判所が担当します。相手方が堺市内にお住まいであれば大阪家庭裁判所堺支部です。別居して相手方が遠方にいる場合は、その住所地の家庭裁判所が原則になりますが、合意があれば堺支部で進めることもできます。調停の当日は、申立人と相手方で待合室が分かれており、顔を合わせずに済むように配慮されています。調停室には調停委員が二名、男女一名ずつ入るのが通常で、必要に応じて審判官が加わります。双方が交互に部屋に入り、三十分ほどずつ話をする形で進みます。
条文の文言だけを読めば、調停は当事者の合意を目指す話し合いの場です。堺支部の運用を見ていると、調停委員が双方の主張を聞いたうえで、落ち着きどころの見通しを示してくることが多く、事実上はそこを軸に調整が進みます。初回の期日で何をどこまで出すかが、その後の流れを左右します。
堺市にお住まいで離婚調停を申し立てる場合、弁護士が代理人に付くと、期日の進み方が変わります。申立書と一緒に、財産目録と学費の積算を整えて出しておくと、初回から中身の協議に入れます。反対に、主張だけを書いた申立書で始めると、資料の提出を求められて二回目以降に持ち越しになり、全体で二、三か月余計にかかることがあります。
弁護士に頼むかどうかの判断
堺市で離婚を考えておられる方から、弁護士に頼むべき事案かどうかを聞かれることがよくあります。判断の目安をいくつか挙げます。
相手方の財産の全体像が分からない、という事案は、弁護士が入る意味が大きいところです。預貯金や保険、退職金の見込み額について、弁護士会照会や裁判所の調査嘱託で把握できる場合があります。照会先が回答を拒むこともあり、常に全てが判明するわけではありませんが、何も手を打たない場合と比べれば、分与の対象として主張できる範囲は広がります。高収入の夫が財産を隠すとき、弁護士はどう動くかで具体的に扱っています。
逆に、財産が住宅と預貯金だけで金額もおおむね分かっており、相手方も離婚に同意しているという事案では、合意書の作成だけをお手伝いする形で足りることもあります。
費用の話も正直にしておきます。弁護士費用をかけても、取れる金額がそれを上回らない事案はあります。財産が少なく、相手方の収入も多くない場合、交渉を重ねるほど費用倒れに近づきます。初回のご相談では、見込める金額と費用の見通しを並べてお示しし、依頼するかどうかはご本人に決めていただいています。無理にお勧めすることはありません。費用についてのページもご覧ください。
当事務所でよくお引き受けするご相談事例
以下は、これまでにお寄せいただいたご相談を複数組み合わせて一般化した例です。細部は変えてあり、同じ経過をたどれば同じ結果になるとお約束するものではありません。
もっともご相談が多いのは、下の子の就職を機に動かれる方です。五十代前半の方から、長女が大学を卒業して就職し、次女も大学三年になったところでご相談をいただきました。夫は会社員で年収約九百万円、自宅は夫名義で住宅ローンの残債が約八百万円。次女の残り二年分の学費が約二百万円という状況でした。夫側は離婚に同意しつつ、学費については「本人が奨学金を借りればよい」との姿勢でした。交渉では、これまで夫婦の収入から学費を払ってきた経過と、夫が次女の進学を了解していた経緯を書面で整理して提示。最終的に、残りの学費のうち七割を夫が学校へ直接納付し、残りを妻が負担する内容で合意しました。自宅は売却して残債を精算し、残余を分けています。
子が同居していると、住まいが中心論点になります。四十代後半の方の事案では、就職して二年目の長男が自宅に同居したままでした。自宅は夫の父親から相続した土地に建てた建物で、土地は特有財産、建物は婚姻中の収入で建てたものという構成でした。妻側は長男と暮らし続けることを希望されましたが、土地が夫側の特有財産である点が壁になりました。交渉の結果、建物部分の評価額の二分の一に相当する額を代償金として受け取り、転居費用の一部も加算する内容で合意。長男は自身の収入で別に住まいを確保する選択をされています。成人した子の同居は、居住の継続を求める理由としては弱く働く、という判断を前提に方針を立てた事案です。
子に支援が必要な事案は、設計が変わります。六十代の方から、二十代半ばの子に精神障害があり就労が難しいとのご相談をいただきました。夫は自営業で収入の把握が難しく、当初は財産の開示にも応じませんでした。弁護士会照会と調査嘱託で預貯金と事業用資産を把握し、年間の支援費用の見込みを数字で整理したうえで調停を申し立てました。成立した内容は、財産分与に加えて、子の生活費について夫が月額の分担金を支払うという取り決めです。成人した子への扶養という枠組みでは請求が難しい部分を、合意として確定させた事案になります。合意は調停調書に残しており、未払いが出た場合に備えられる形にしてあります。なお、この事案では財産の把握に半年近くを要し、その間の弁護士費用との釣り合いについて、依頼者と何度も相談を重ねました。費用と取得見込みが近接する局面があったことは、率直に申し上げておきます。
既に離婚してから相談に来られる方もおられます。五十代後半の方から、半年ほど前に協議離婚した際に財産分与を取り決めておらず、元夫に退職金が出ていたことを最近知ったとのご相談をいただきました。令和8年4月1日以後の離婚ですので、民法768条2項ただし書の5年の期間内です。元夫の退職金の支給時期と金額を照会で確認し、同居期間に対応する部分について分与を求める調停を申し立てて、解決金の支払いを受けています。もし離婚が改正法の施行前であれば、まず附則の適用関係を確認する必要があり、旧法の2年が経過していれば手段がありませんでした。
弁護士の見解として申し上げると、この四件に共通するのは、成人した子に関する事項が「法律上の請求」としては通りにくく、「合意」として書き込むかどうかで結果が分かれているという点です。学費も、子への支援費用も、条文を根拠に請求する道は細いのですが、離婚の条件として交渉のテーブルに乗せれば動きます。離婚してから持ち出すのでは遅い、というのが一貫した感想です。
もう一つ付け加えると、堺市でお受けするこの年代の離婚事案では、相手方に弁護士が付いているかどうかで交渉の速さが大きく変わります。双方に代理人が付くと、感情のやり取りが減り、資料の出し合いで決まる部分が増えます。相手方が本人のまま応じている事案では、こちらの提案の意味が伝わるまでに時間がかかり、同じ内容でまとまるのに半年近く差が出たこともあります。
費用と進め方
当事務所にご依頼いただく場合の進め方を、おおまかにお示しします。
初回のご相談で、財産の全体像、子に関して決めたい事項、相手方の姿勢、ご本人の希望する時期を伺います。そのうえで、協議で進めるか調停を申し立てるかの見通しと、取れる見込みの幅、費用の概算をお示しします。この段階で依頼を決めていただく必要はありません。
ご依頼いただいた場合は、相手方への通知から始めます。協議でまとまれば離婚協議書と公正証書を作成し、まとまらなければ調停を申し立てます。財産の開示が得られない場合は、弁護士会照会や調査嘱託を使います。
相手方が堺市内にお住まいで離婚調停が堺支部で開かれる事案では、弁護士との打合せも期日の前後に事務所で行えます。遠方の家庭裁判所に出向く事案と比べると、ご本人の負担はかなり軽くなります。期日の間隔はおおむね一か月から一か月半で、成立までに四回から六回を見込むのが一般的な進み方です。
初回のご相談は30分無料です。進め方と見込みを知りたいという段階でも構いません。詳しい料金は費用についてのページに掲載しています。
よくある質問(FAQ)
子どもが全員成人していれば、離婚届に親権者を書かなくてよいのですか
書く必要はありません。民法818条1項が親権を「成年に達しない子」についての制度と定めており、民法4条で成年は十八歳です。民法765条1項が親権者の定めを離婚届の受理要件としているのも、夫婦間に成年に達しない子がある場合に限られます。子が全員十八歳以上であれば、親権者欄は空欄のままで受理されます。
大学に通っている子の学費を、夫に半分払わせることはできますか
交渉で合意できれば可能です。法律上の義務として請求するのは、簡単ではありません。文献の整理では、成年に達した子に対する親の扶養義務は生活扶助義務にとどまり、そこから大学教育費の負担が直ちに導かれるとは考えられていないためです。ただし、相手方が子の大学進学を了解していた経緯がある場合や、夫婦の収入や社会的地位から大学進学が当然視される家庭である場合には、成年に達した子も未成熟子として扱われる余地があります。いずれにしても、離婚の条件として合意に書き込んでおくほうが確実です。対象となる学校と期間、金額の決め方、入学金や施設費を含むかどうか、留年や中退の場合の取扱いまで特定しておいてください。分割払いになるのであれば、強制執行認諾文言の付いた公正証書にしておくと、未払いのときに訴訟を経ずに差押えへ進めます。
成人した子が同居しているので、家に住み続けたいのですが
未成年の子がいる事案に比べると、居住の継続を求める理由としては弱く働きます。成人した子は自分で住む場所を選べる立場にあると評価されるためです。住宅ローンの返済を誰が担えるのか、代償金を用意できるのか、売却して分けるほうが現実的かという経済的な条件で決まっていく事案が多くなります。ご相談にあたっては、固定資産税の納税通知書、住宅ローンの残高証明書、不動産の全部事項証明書をお持ちいただくと、初回で見通しまでお話しできます。
子どもの名義で貯めてきた学資保険は、分ける対象になりますか
夫婦の収入から積み立てられたものであれば、名義が子であっても共有財産として扱われるのが原則です。子への贈与が確定していたと認められる事情があれば別ですが、子の名前の口座に入れていただけでは贈与とは評価されにくいところです。進学が残っていれば学費に充てる前提で取扱いを決め、既に卒業していて使い残しがあれば残額を分ける、という整理が多くなります。保険証券と、これまでの払込みがどちらの口座から出ていたかが分かる通帳があると、話が早く進みます。
離婚してから時間が経っていますが、財産分与を求められますか
民法768条2項ただし書により、家庭裁判所に財産分与を請求できるのは離婚の時から5年以内です。この5年は令和6年の民法改正で従来の2年から延びたもので、改正は令和8年4月1日に施行されました。施行日より前に離婚された場合に改正法が及ぶかどうかは、改正法の附則の定めによります。旧法の2年が既に経過している事案もありますので、まず離婚した日を確認し、残り期間を見るところから始めてください。期間内であれば、相手方の退職金や預貯金について照会や調査嘱託で把握を試みたうえで、調停を申し立てる道があります。
堺市で離婚問題にお悩みなら田渕総合法律事務所へご相談ください
子どもが成人してからの離婚は、親権の争いがないぶん、決めるべきことが合意の書き方に集まります。大学の残りの学費を誰がどう負担するのか、同居している子の住まいをどうするのか、学資保険や奨学金をどう整理するのか。これらは条文を根拠に請求する道が細く、離婚の条件として交渉の場に乗せるかどうかで結果が分かれます。財産分与を家庭裁判所に求められるのは離婚から5年で、改正法の施行前に離婚された方は残り期間の確認が先になります。
当事務所は、堺東駅から徒歩五分の場所で、離婚の協議から調停、審判までをお引き受けしています。相手方が財産を開示しない事案では弁護士会照会と調査嘱託で全体像の把握に努め、高収入の配偶者の事案では退職金や自社株の評価まで踏み込んで分与の設計を行います。成人した子に支援が必要な事案では、将来の支出を数字で積み上げたうえで、扶養という枠組みでは請求しにくい部分を合意として確定させる方法をご提案しています。合意ができた後の未払いに備えて、公正証書や調停調書の条項まで整えます。
初回のご相談は30分無料です。離婚するかどうかを決める前の段階でも構いません。お電話は072-248-4848、お問い合わせフォームは24時間お受けしています。
弁護士監修:田渕総合法律事務所

◆ 略歴
━━━━━━━━━━━━━━━━━
2004年 防衛大学校 中退
2009年 大阪市立大学法学部 卒業
2014年 司法試験予備試験合格
2016年 大阪弁護士会登録(69期)
<所属>
大阪市立大学(現在の大阪公立大学)法学部 非常勤講師
大阪市立大学ロースクール アカデミックアドバイザー
大阪市立大学 有恒法曹会
大阪弁護士会 行政問題委員会、行政連携センター
<資格>
弁護士
行政書士
教員免許(中学社会・高校地歴公民)
<著書>
「生徒の自殺に関する学校側の安全配慮義務違反・調査報告義務を理由とする損害賠償請求事件」(判例地方自治469号掲載)
「行政財産(植木団地)明渡請求控訴事件」(判例地方自治456号掲載)
<学会発表>
「改正地域公共交通活性化再生法についての一考察-地域公共交通網形成計画に着目して-」(公益事業学会第67回大会)
◆ ホームページ
━━━━━━━━━━━━━━━━━
【ココナラ法律相談】
https://legal.coconala.com/lawyers/4738