夫と別居したものの、生活費を入れてもらえず、子どもを抱えて生活に困っていた依頼者様。離婚も視野に入れていましたが、離婚の話を進める前に、まずは現在の生活を維持するための費用を確保する必要がありました。そこで、別居中の生活費として相手方にどの程度の金額を請求できるのか、どのように請求すればよいのかについて相談するため、ご来所されました。別居すると夫婦が別々に生活することになりますが、離婚が成立するまでは法律上の夫婦関係が続いています。そのため、収入の差がある場合には、収入の高い側から生活費の支払いを受けられる可能性があります。本件では、依頼者様と子どもの生活状況を確認したうえで、別居中の生活を維持するために必要となる婚姻費用について検討し、相手方への請求を進めることになりました。
別居中でも婚姻費用を請求できる
別居すると、「一緒に暮らしていないのだから、相手から生活費を支払ってもらうことはできないのではないか」と考える方もいらっしゃいます。しかし、離婚が成立していない限り、別居中であっても夫婦には互いに生活を支える義務があります。そのため、夫婦の一方が生活費を負担していない場合には、収入の多い側に対して婚姻費用の支払いを求めることができます。ここでは、別居中の婚姻費用について、どのような費用が含まれるのか、また子どもがいる場合にはどのように考えるのかを解説します。
婚姻費用とは夫婦の生活を維持するために必要な費用
婚姻費用とは、夫婦やその間の子どもが生活していくために必要となる費用のことです。夫婦には、婚姻生活を維持するために互いに協力し、生活を支える義務があります。そのため、夫婦の一方だけが生活費を負担し、もう一方が生活に困っているような場合には、収入や生活状況などを踏まえて、生活費の分担を求めることができます。婚姻費用には、夫婦それぞれの生活に必要となる費用だけでなく、子どもの生活や養育に必要となる費用も含まれます。したがって、別居後に子どもと一緒に暮らしている方にとって、婚姻費用は自身と子どもの生活を維持するための重要な費用となります。
別居していても婚姻費用の支払い義務はなくならない
夫婦が別居すると、実際には別々の生活を送ることになります。しかし、別居しただけで婚姻関係が解消されるわけではありません。離婚届を提出するなどして離婚が成立するまでは、法律上の夫婦関係が続きます。そのため、別居していることだけを理由として、婚姻費用を支払う必要がなくなるわけではありません。特に、夫婦の収入に大きな差がある場合や、一方が子どもを養育している場合には、生活費の負担に大きな差が生じることがあります。このような場合には、収入の高い側に対して婚姻費用の分担を求めることを検討できます。「別居してしまったから生活費を請求できない」と考えてしまうのではなく、現在の夫婦の収入や子どもの状況などを踏まえて、婚姻費用を請求できるか確認します。
子どもと暮らしている場合は養育に必要な費用も含まれる
夫婦に未成年の子どもがいる場合、別居後に子どもと一緒に暮らしている側には、日々の生活費だけでなく、子どもの養育に必要となるさまざまな費用がかかります。たとえば、子どもの食費や衣類、住居費、教育費など、生活や成長に必要となる費用についても考慮する必要があります。婚姻費用は夫婦だけの生活費を考えるものではなく、夫婦の間の子どもの生活を維持するために必要となる費用も含めて考えられます。そのため、子どもを養育している側にとっては、別居後の生活を維持するうえで婚姻費用が重要な意味を持つことになります。特に、これまで夫婦で分担していた生活費を一方が負担しなくなった場合、子どもを養育している側の負担が急激に大きくなることがあります。そのような場合には、現在の生活状況を整理したうえで、婚姻費用の請求を検討していきます。
婚姻費用の金額はどのように決まるのか
婚姻費用を請求する場合、「実際にいくらくらい支払ってもらえるのか」という点が気になる方も多いでしょう。婚姻費用の金額は、一律に決められているわけではありません。夫婦それぞれの収入や子どもの人数・年齢など、家庭ごとの事情を踏まえて算定されます。そのため、婚姻費用を請求する際には、まず夫婦双方の生活状況や収入を確認する必要があります。
夫婦双方の収入をもとに金額を算定する
婚姻費用の金額を決める際には、夫婦それぞれがどの程度の収入を得ているのかが重要な要素となります。基本的には、収入が高い側から収入の低い側に対して生活費を分担する形になります。そのため、自分の収入だけではなく、相手方の収入についても確認します。会社員であれば給与明細や源泉徴収票など、自営業者であれば確定申告書など、収入を確認するための資料があります。実際に婚姻費用を請求する際には、夫婦双方の収入状況を確認し、適正な金額を算定していくことになります。
子どもの人数や年齢も考慮される
婚姻費用を算定する際には、夫婦の収入だけでなく、子どもの人数や年齢も考慮されます。子どもがいる場合には、生活費だけでなく、子どもの養育に必要となる費用も必要になるためです。また、子どもの年齢によって必要となる生活費や教育に関する費用も異なります。そのため、同じ収入の夫婦であっても、子どもの人数や年齢などによって婚姻費用の金額が変わることがあります。
婚姻費用算定表が参考にされることが多い
婚姻費用の金額を検討する際には、裁判所が公表している婚姻費用算定表が参考にされることがあります。算定表では、夫婦それぞれの収入や子どもの人数・年齢などをもとに、婚姻費用の目安を確認することができます。そのため、婚姻費用を請求する側も、請求される側も、どの程度の金額が目安となるのかを確認する際の参考になります。もっとも、算定表の金額だけで必ず婚姻費用が決まるとは限りません。実際の家庭にはそれぞれ異なる事情があるため、具体的な事情を確認したうえで金額を検討する必要があります。
個別の事情によって金額が変わる場合がある
婚姻費用は、夫婦双方の収入や子どもの人数・年齢だけで機械的に決まるものではありません。家庭ごとに異なる事情があるため、個別の事情を踏まえて金額を検討する必要があります。たとえば、子どもの教育費などについて特別な負担が生じている場合など、一般的な算定方法だけでは判断できない事情が問題となることもあります。そのため、「算定表を見るとこの金額だから」と自己判断するのではなく、自分の家庭の場合にどのような事情が考慮されるのかを確認することが大切です。婚姻費用の金額について相手方との間で意見が合わない場合にも、夫婦双方の収入や生活状況を整理したうえで、適正な金額を検討していく必要があります。
婚姻費用を請求する際に準備しておきたいこと
婚姻費用を請求する場合には、いきなり相手方に金額だけを伝えるのではなく、まず夫婦の収入や子どもの生活状況などを整理しておくことが大切です。特に、別居によって生活費の負担が大きくなっている場合には、現在どのような生活をしていて、どの程度の費用が必要なのかを整理しておくことで、婚姻費用を検討しやすくなります。
