元妻と離婚した際、子どもの親権者は元妻と決め、離婚後は、定期的に子どもと面会交流を続けていました。
そうしたところ、元妻が、子どもを放置して新たな男性と交際しているなどの事実が発覚し、親権者の変更を希望して弁護士に相談なさいました。
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解決事例
元妻と離婚した際、子どもの親権者は元妻と決め、離婚後は、定期的に子どもと面会交流を続けていました。
そうしたところ、元妻が、子どもを放置して新たな男性と交際しているなどの事実が発覚し、親権者の変更を希望して弁護士に相談なさいました。
子どもが放置されていることに関する証拠を集めた後、家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てました。
当初は、離婚から年月が経過しており、元妻が子どもと一緒に過ごしている既成事実が出来上がっているため、親権者の変更はなかなか認められづらいかもしれないとも思われました。
しかし、、当事者である子どもたち自身が、依頼者である父と一緒に住みたいと考えていたため、子どもたちの心情や考えを裁判所に伝えて、親権者の変更が必要であることを粘り強く主張しました。
その結果、依頼者である元夫への親権者変更が認められました。
一般的には、親権者変更(特に父親への親権者変更)は認められにくいと考えられていますが、家庭裁判所では、父親と母親のどちらと一緒にいる方が子どもの福祉にとって適切か、という点が重視されます。
その意味では、今回のケースにおいては、母親が男性に夢中になっているという点もそうですが、それよりも、子どもたち自身が父親と一緒に過ごしたいと考えている点が重要でした。
当事者だけでは相手の落ち度や不適切な行為にばかり目が行ってしまいがちですが、調停などで望む結果を実現するためには、裁判手続で法的に重視される点を見極めることが重要です。
調停などの裁判手続は、自分でもできないことはありませんが、弁護士を付けて専門的に進めることが適切なことが少なくありません。
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