【離婚】住宅ローンの名義変更は可能?借り換える場合の注意点とは |堺東駅近くの離婚・不貞慰謝料請求を弁護士に相談

WEB予約も受け付けております
tel.072-248-4848

受付時間 : 9:00~19:00 [夜間対応可]

【離婚】住宅ローンの名義変更は可能?借り換える場合の注意点とは

離婚後の生活をスタートさせるために、新たな住まいや生活の整理が必要になることが多くありますが、その中でも「住宅ローンの名義変更」については大きな悩みのひとつといえます。

夫婦共有の住宅ローンを「どちらか一方に変更することは可能なのか」「名義変更が難しい場合はどうすればよいのか」など、さまざまな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、離婚による住宅ローンの名義変更ができるケースや、借り換えを検討する際の注意点について解説します。

離婚によって住宅ローンの名義変更はできる?

住宅ローンの名義変更は原則としてできません。しかし、離婚などのやむを得ない事情がある場合には、認められる可能性もあります。ここでは、離婚と住宅ローンの名義変更について詳しく説明します。

原則的に名義変更はできない

住宅ローンは契約者の信用情報や収入状況をもとに審査され、その結果として融資が承認されています。ゆえに、契約途中で審査対象でない人に名義変更することは、ほとんどの金融機関が認めていません。たとえ離婚や家族間の事情であっても、原則的には契約者の変更ができないものだと考えておきましょう。

ただし、金融機関によっては名義変更を認められる可能性もゼロではないため、相談してみるのも手です。ただし、名義変更する場合も銀行の厳しい審査をクリアする必要があり、新名義人の年収や雇用状況、その他の借入状況など、契約時と同等の信用力が求められる点に注意が必要です。

離婚後に名義人以外が住み続けるのはNG

住宅ローンは通常、契約者がその家に住むことを条件としています。そのため、契約者がその家を離れ、名義人でない人が住み続けると契約違反となる可能性がある点に注意しましょう。

例えば、住宅ローンの名義人が夫であり、離婚後に名義人でない妻がその家に住み続けた場合、契約違反となり、金融機関から残債の一括返済や違約金を求められる可能性があります。

また、住宅ローンがペアローン(共同名義)である場合にも注意が必要です。ペアローンでは、夫婦が互いに連帯保証人となり、一方が支払いを滞納すると、もう一方が全額を返済する責任を負います。

一方が滞納を続けてしまうと、自宅は差し押さえられ、競売にかけられる可能性があります。滞納のリスクが高い場合には、住宅ローンを一本化することを検討しましょう。

離婚で住宅ローンの名義変更をしたい場合の解決策

住宅ローンの名義変更は原則的に認められていませんが、金融機関に相談したり、住宅ローンを借り換えたりすることで解決できる場合があります。以下で詳しく説明します。

まずは金融機関に相談する

まずは、離婚によって名義変更が必要である理由を金融機関に相談してみてください。「離婚」というやむを得ない事情がある場合には、名義変更や返済計画の変更といった選択肢を提示してくれる可能性があります。

住宅ローンを借り換える

借り換えとは、現在の住宅ローンの残りを、新たに別の住宅ローンで一括返済することを指します。例えば、妻が家に住み続ける場合には、妻が新たに住宅ローンを組んで、夫名義で契約していた住宅ローンを完済することで名義変更が可能です。

住宅ローンを借り換える際の注意点

住宅ローンは長期にわたる契約であり、借り換えをする際には注意点を把握して慎重に検討することが大切です。ここでは、住宅ローンを借り換える際の注意点を4つ紹介します。

借り換えるための条件がある

住宅ローンを借り換えるには、新たにローンを組む人が金融機関の与信審査に通過する必要があります。この審査では、名義を引き継ぐ人の収入や返済能力、そして信用情報が重要視されます。特に、専業主婦や収入が少ない人は、審査に通らない可能性が高くなるため注意が必要です。

また、過去に延滞や債務整理などの記録が信用情報に残っている場合も審査が通らない原因になります。借り換えを検討する際には、まず自身の返済能力や信用情報をしっかり確認することが大切です。

さらに、住宅ローンを借り換えるには、現在返済中の住宅ローンを一度完済しなければなりません。現在のローン残高や借り換えに必要な資金を計算し、不足分があれば自己資金で補う必要があります。

前の住宅ローンよりも金利が高くなる可能性がある

住宅ローンを借り換えると、前の住宅ローンよりも金利が高くなり、返済負担が増える可能性があります。特に、離婚を理由とする借り換えの場合は、金利や返済条件を十分に比較する余裕がなく、以前のローンよりも不利な条件で借り換えが成立してしまうことも少なくありません。

金利が上がると、月々の返済額が増え、総返済額が大幅に増加する可能性があります。そのため、借り換えを決断する際には、新しいローンの条件をしっかり確認し、総返済額や負担の増加を把握しておくことが重要です。

諸経費がかかる

新しい住宅ローンの手続きには費用がかかる点に注意しましょう。具体的には、印紙代や融資事務手数料、ローン保証料、火災保険料、団体信用生命保険料などが挙げられます。この諸経費の金額は借入金額や金融機関によって異なりますが、30万~70万円程度が目安です。

書類をそろえる手間がある

住宅ローンを借り換えるには、本人確認書類や物件に関する詳細情報を証明するための書類などをそろえる必要があります。必要書類は金融機関によって異なる場合がありますが、一般的には下記の書類提出が求められます。

・本人確認書類:運転免許証やパスポート、住民票など
・収入確認書類:源泉徴収票、確定申告書や納税証明書(特に自営業の場合)、給与明細や賞与明細
・物件確認書類:不動産売買契約書、重要事項説明書、工事請負契約書(注文住宅の場合)、建築確認済証や検査済証(一戸建ての場合)
・離婚協議書等のコピー

書類の不備や不足があると、借り換えの審査が進まないだけでなく、手続きが大幅に遅れる可能性もあります。そのため、金融機関から事前に必要書類のリストを受け取り、計画的に準備を進めることが大切です。

住宅を売却することも視野に入れよう

住宅ローンの名義変更が難しい場合、住宅を売却することも視野に入れましょう。特にペアローンの場合は、住んでいない名義人が責任を持って返済を続ける保証がないため、将来的にトラブルが発生する可能性も少なくありません。家を売却してローンを精算すれば、離婚後の関係や金銭的な問題をスッキリと整理できます。

ただし、売却額が住宅ローン残高を下回る可能性があり、不足分を補填するために自己資金が必要となる場合もあるため注意しましょう。

【Q&A】離婚による住宅ローンの名義変更でよくある質問

住宅ローンの名義変更に関して、まだ気になる点や不安のある方も多いのではないでしょうか。ここでは、住宅ローンの名義変更に関してよくある質問を紹介します。

住宅ローンの名義を親族に変更することは可能?

住宅ローンの名義変更は原則として、親族であっても認められていません。とはいえ、金融機関によっては、「離婚」というやむを得ない事情によって認められる可能性もあります。

住宅ローンの名義を親族に変更する場合も金融機関の審査を通過する必要があり、新名義人に十分な返済能力が必要です。また、親族に名義変更した場合、家の所有権はその親族に移る点にも注意しましょう。

金利の低い住宅ローンに借り換えられる?

審査に通れば、金利の低い住宅ローンに切り替えることも可能です。借り換えが成功すれば、毎月の返済額を減らせたり、返済期間を短縮できたりします。ただし、借り換えには事務手数料や保証料などの諸経費がかかるため、借り換えによるメリットがそのコストを上回るかどうかを事前に計算しておくことが重要です。

住宅ローンの借り換えができないケースとは?

住宅ローンの借り換えが難しいケースとして、以下が挙げられます。

・住宅ローン契約者の収入が不安定、あるいは借り換え後の返済額を支払う能力が不足している
・過去にクレジットカードや他のローンの返済を延滞した履歴がある
・健康状態に問題があり団体信用生命保険に加入できない
・出産や育児休業中で一時的に収入が減少している

上記以外にも、住宅ローン商品そのものが借り換えに対応していない場合もあります。例えば、【フラット35】Sは、新築住宅の建設・購入や中古住宅の購入に特化した商品であり、借り換え融資には対応していません。

住宅ローンの名義変更ができない場合、持ち家の名義はどうなる?

多くの住宅ローン契約には「銀行の承諾を得ずに持ち家の名義を変更してはいけない」という規定が含まれています。そのため、住宅ローンの名義を変更せずに持ち家の名義を変更することは契約違反となる可能性が高く、金融機関からローンの一括返済を求められるリスクがあります。持ち家の名義変更をする際には、銀行から事前に承諾を得ましょう。

まとめ

住宅ローンの名義変更は、原則として認められていません。しかし、離婚などのやむを得ない事情の場合は金融機関が認めてくれる可能性もあるため、一度相談してみてください。また、住宅ローンの名義を変えたい場合は、「借り換え」という手段も検討するとよいでしょう。

不動産の財産分与や離婚全般に関するお悩みのある方は、「田渕総合法律事務所」へご相談ください。田渕総合法律事務所は大阪府堺市の堺東駅から徒歩5分の場所にあり、オンラインでのWeb相談も受け付けております。

慰謝料請求や養育費、親権など、離婚問題全般を扱っており、どのようなお悩みでも対応可能です。案件によっては司法書士や税理士と連携し、スピーディに対応いたします。初回相談無料ですので、気になる点がございましたらお気軽にご連絡ください。

この記事の監修者

田渕 大介弁護士 (大阪弁護士会所属)

TABUCHI DAISUKE

◆ 略歴
━━━━━━━━━━━━━━━━━
2004年 防衛大学校 中退
2009年 大阪市立大学法学部 卒業
2014年 司法試験予備試験合格
2016年 大阪弁護士会登録(69期)

<所属>
大阪市立大学(現在の大阪公立大学)法学部 非常勤講師
大阪市立大学ロースクール アカデミックアドバイザー
大阪市立大学 有恒法曹会
大阪弁護士会 行政問題委員会、行政連携センター

<資格>
弁護士
行政書士
教員免許(中学社会・高校地歴公民)

<著書>
「生徒の自殺に関する学校側の安全配慮義務違反・調査報告義務を理由とする損害賠償請求事件」(判例地方自治469号掲載)
「行政財産(植木団地)明渡請求控訴事件」(判例地方自治456号掲載)

<学会発表>
「改正地域公共交通活性化再生法についての一考察-地域公共交通網形成計画に着目して-」(公益事業学会第67回大会)

◆ ホームページ
━━━━━━━━━━━━━━━━━
【ココナラ法律相談】
https://tabuchi-law-office.com/rikon/

離婚問題でお困りの方は田渕総合法律事務所にご相談ください。

tel.072-248-4848

受付時間 : 9:00~19:00 [夜間対応可]

 メールで予約する24時間365日受付