依頼者は、結婚してまだ数年で、夫の子を妊娠したことから会社を産休中でした。
そうした中、夫の職場不倫が発覚し、大きく動揺して、どうすればいいのか分からず、弁護士に相談なさいました。
ネットなどでは情報を収集していたのですが、家族や友人などに相談することができず、相当思い詰めていらっしゃいました。
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解決事例
依頼者は、結婚してまだ数年で、夫の子を妊娠したことから会社を産休中でした。
そうした中、夫の職場不倫が発覚し、大きく動揺して、どうすればいいのか分からず、弁護士に相談なさいました。
ネットなどでは情報を収集していたのですが、家族や友人などに相談することができず、相当思い詰めていらっしゃいました。
まず、弁護士との相談において、話を伝える中で考えを整理して、誰にどのような責任を求めていくかを話し合いました。
その結果、妊娠中であり、産まれてくる子のためにも離婚は回避したいこと、不倫相手には法的に責任を取ってもらい、今後一切接触しないでほしいことが大きな希望であったことから、不倫相手だけを相手方として慰謝料等を請求することに決めました。
弁護士から、内容証明郵便で不倫相手に慰謝料を請求し、今後一切、依頼者の夫と接触・連絡しないこと(会社は退職なさいました)、これに違反した場合には違約金を支払うことなどを盛り込んだ内容で示談が成立しました。
配偶者に不倫されたケースでは、自分も悪いところがあったのではないか、情けない・恥ずかしくて誰にも相談できないなど、一人で全てを抱え込んでしまう方が一定数いらっしゃいます。
ご自身に何ら落ち度がないにもかかわらず上記のような状況になるのは不合理ですので、弁護士に相談なさることをお勧めします。弁護士は守秘義務を負うため、誰にも口外しませんし、相手方にも口外禁止を求めていきます。
不倫相手には、慰謝料以外にも法的に請求できる内容がありますので、気持ちや望みを弁護士に伝えることで、希望に沿った示談の実現が可能となります。
本件のように不倫相手だけに慰謝料を請求するケースでは、事後に、不倫相手が配偶者に対して、自分が支払った慰謝料の一部を負担せよと請求してくるリスクが考えられます(これを「求償権の行使」といいます)。
そうしたリスクに備えて、示談書では、求償権を行使せずに放棄する、といった条項を設けることが適切です。
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