【堺 弁護士が解説】退職代行は誰に頼む?|弁護士・労働組合・民間業者の違いと費用、即日退職の進め方
労働トラブル未払残業代退職退職代行明日の朝、また同じ職場へ向かうことを考えると、布団から出られない。退職を切り出したら「人手が足りないから無理だ」と突き返された。残業代も支払われていない気がするけれど、もう会社と話すこと自体が苦痛で、できることなら一日も早く関係を断ちたい。堺市内で労働事件のご相談をお受けしていると、こうしたお声を毎月のように伺います。
近年、こうした状況を背景に「退職代行」というサービスが広く知られるようになりました。テレビやSNSで目にする機会も増え、料金が手頃な民間業者から、弁護士が対応するものまで幅広く存在します。ただ、退職代行は「どこに頼んでも同じ」ではありません。誰に依頼するかによって、対応できる範囲も、最後に手元へ残る金額も大きく変わってきます。
この記事では、堺東駅近くで法律事務所を営む弁護士の立場から、退職代行の仕組み、民間業者・労働組合・弁護士それぞれの違い、即日で辞められるのかという疑問、費用の相場、そして残業代や退職金まで含めて弁護士に依頼したほうがよい場面について、実際にお受けしているご相談の例も交えて整理します。
目次
退職代行とは|「辞めたいのに辞められない」を法律で解決する仕組み
退職代行とは、退職を希望する労働者に代わって、会社へ退職の意思を伝えるサービスの総称です。「直接顔を合わせて切り出すのが怖い」「引き留めにあって話が進まない」「精神的に限界で、もう連絡も取りたくない」という方が利用しています。
ここで出発点として押さえておきたいのが、労働者には「退職の自由」が法律で保障されていることです。期間の定めのない雇用契約、いわゆる正社員であれば、民法627条1項により、いつでも退職の申し入れができ、申し入れから2週間が経過すれば、会社の承諾がなくても労働契約は終了します。会社が「認めない」と言ったとしても、この効果は変わりません。
「就業規則に、退職は1か月前までに申し出ることと書いてある」という会社もあります。法律上は、こうした就業規則の定めは労働者へのお願いにとどまり、2週間で退職できるという民法のルールを覆す効力まではないと考えられています。退職を申し出てから2週間後の退職を会社が認めないという取り扱いは、かえって労働基準法に触れるおそれもあります。
退職そのものは本来、労働者が一方的に決められることです。退職代行は、本来は自分で行使できるこの権利を、本人に代わって会社へ届けるための仕組みだと考えると分かりやすいと思います。
退職代行で「即日退職」はできるのか
退職代行を検討している方が最も気にされるのは、「明日から会社に行かずに済むのか」です。
法律上の整理だけを見ると、退職の効力が生じるのは申し入れから2週間後ですから、本来はその2週間は在籍したまま、ということになります。ところが、実際の運用では、申し入れたその日から出社せずに退職まで持ち込めるケースがほとんどです。
理由はいくつかあります。最初に、残っている年次有給休暇を退職日までの2週間に充てる方法です。有給を使って休んでいる扱いにすれば、出社せずに退職日を迎えられます。次に、会社が「それなら今日付けで退職にしましょう」と合意するケースです。引き留めても無断欠勤が続くくらいなら、と会社側が早期の退職に応じることは珍しくありません。さらに、有給が残っていない場合でも、残りの期間を欠勤として処理し、出社しないまま退職日を迎える対応も取られています。
会社に「有給は認めない」と言われないか心配される方もいます。会社には有給の取得時季をずらす時季変更権がありますが、退職日を越えて有給を先送りすることはできません。退職を前提に残りの有給を消化したいという場面では、時季変更権が使える余地はほとんどないと考えられます。残業代や有給の扱いについては、労働問題で泣き寝入りしないための対処法をまとめた記事もあわせてご覧ください。
退職代行には3つの種類がある|民間業者・労働組合・弁護士の違い
「退職代行」とひとくくりにされがちですが、誰がサービスを提供しているかによって、法的にできることの範囲は大きく異なります。大きく分けると、民間業者・労働組合・弁護士の3つです。ここを理解しておかないと、いざ会社と条件でもめたときに、「依頼したのに何もしてもらえなかった」という事態になりかねません。
民間業者による退職代行は、料金が手頃なのが特徴です。ただし、弁護士資格のない業者ができるのは、あくまで本人の「退職します」という意思を会社へ伝える、いわば使者としての役割に限られます。退職日や有給、未払い賃金、退職金といった条件について、会社と交渉することはできません。
労働組合が運営する退職代行は、団体交渉として、一定の範囲で会社と話し合いができます。労働組合が組合員のために会社と交渉すること自体は、法律上認められているためです。ただし、組合は裁判の代理人にはなれませんし、最終的に訴訟で争う段階になると、対応できる範囲を超えてしまいます。
弁護士による退職代行は、退職の意思を伝えるだけでなく、退職条件の交渉、未払い残業代や退職金の請求、ハラスメントに対する慰謝料の請求、さらに会社が応じなければ労働審判や訴訟まで、一貫して任せられるのが大きな違いです。
なぜ業者の「交渉」は危ないのか|非弁行為という問題
ここで注意していただきたいのが、弁護士資格のない業者が会社と「交渉」してしまうと、弁護士法に触れるおそれがあることです。
弁護士法72条は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、法律事件に関する交渉や請求などの法律事務を扱うことを禁じています。退職の意思をそのまま伝えるだけなら問題になりませんが、退職日の調整、有給の消化、未払い賃金や退職金、損害賠償といった事項について、本人の代理人として会社とやり取りをすれば、この規定に違反する可能性が高いと指摘されています。
困るのは、利用した労働者本人ではなく、依頼した側に思わぬ不利益が及ぶ場面です。会社が「あなたは弁護士ではないので交渉には応じない」と突っぱねれば、業者はそこから先へ進めません。料金を払ったのに、肝心の交渉が宙に浮いてしまうわけです。会社側に代理人の弁護士がついている事案では、こうした対応を取られることが少なくありません。
退職の連絡だけで足りるのか、それとも会社と条件を詰める必要があるのか。ここを最初に見極めることが、依頼先選びの分かれ目になります。
| 対応できること | 民間業者 | 労働組合 | 弁護士 |
|---|---|---|---|
| 退職の意思を会社へ伝える | できる | できる | できる |
| 退職日や有給の調整・交渉 | できない | 一定の範囲でできる | できる |
| 未払い残業代・退職金の請求 | できない | 限定的 | できる |
| ハラスメントの慰謝料請求 | できない | 難しい | できる |
| 労働審判・訴訟の代理 | できない | できない | できる |
| 費用の目安 | 低め | 中間 | 高め |
退職代行を弁護士に依頼したほうがよいケース
退職の連絡だけで済むのであれば、費用を抑えられる民間業者や労働組合の退職代行でも目的は果たせます。一方で、次のような事情が一つでも当てはまる場合は、最初から弁護士に相談しておくほうが、結果として手元に残るものが大きくなることが多いです。
未払いの残業代や給与がある
タイムカードどおりに残業代が支払われていない、固定残業代を理由に長時間労働分が支払われていない、いわゆるサービス残業が常態化していた、という場合です。退職と同時に、これまで支払われてこなかった残業代を請求できます。
残業代の計算には、割増率の考え方や労働時間の立証など、専門的な検討が必要です。請求できる期間にも期限があり、賃金請求権の時効は当面のあいだ3年とされています。辞めてから時間が経つほど、請求できる範囲が狭まり、証拠も集めにくくなります。請求の時効と、その進行を止める方法については、残業代請求の時効を中断させる方法をまとめた記事で詳しく解説しています。
パワハラやセクハラで体調を崩した
上司からの人格を否定する言動、執拗な叱責、無理な退職の強要などで心身に不調をきたした場合、会社や加害者に対して慰謝料を請求できる可能性があります。診断書や勤務状況によっては、労災として扱われる余地もあります。退職の手続きだけを業者に任せてしまうと、こうした請求が手つかずのまま終わってしまいます。
退職金が支払われない、減額された
退職金規程があるのに支払われない、懲戒を理由に大幅に減額された、というご相談も多く寄せられます。退職金は金額が大きくなりがちで、争いも生じやすいため、時効も賃金より長い5年とされています。
会社から損害賠償や違約金を持ち出されている
「急に辞められたら損害賠償だ」「研修費用を返せ」「途中で辞めるなら違約金が発生する」と言われ、不安で身動きが取れなくなっている方もいます。後で詳しく触れますが、こうした主張が実際に認められる場面は限られています。会社の言い分が法的に通るものなのかを見極め、必要に応じて反論することは、弁護士でなければ対応できません。
有期雇用・試用期間・業務委託など契約が複雑
契約社員やパートで契約期間の途中である場合、試用期間中である場合、あるいは契約上は業務委託でも実態は雇用に近い場合などは、退職や契約解除のルールが正社員とは異なります。とりわけ、契約上は業務委託でも実態は労働者に近いケースでは、労働者として保護される余地があるかどうかの判断に、専門的な知識が要ります。試用期間にまつわる解雇や本採用拒否の考え方は、試用期間中の解雇について整理した記事でも取り上げています。
離職票が出ない、私物が返ってこない
退職後に必要な離職票を会社が発行してくれない、ロッカーの私物や貸与品の返却でもめている、といった付随的なトラブルも、弁護士からの連絡で解決に向かうことがあります。
会社から「損害賠償」と言われても|法律上どこまで認められるのか
退職を思いとどまる最大の理由が、「辞めたら会社に損害賠償を請求されるのではないか」という不安です。ここは誤解の多いところなので、整理しておきます。
理屈のうえでは、退職の手続きを踏まずに無断で出社しなくなれば、労働契約上の義務を果たしていないことになり、会社が損害賠償を請求する余地はあります。ところが、実際にそれが認められるためには、退職によって会社に具体的な損害が生じ、しかもその損害と退職との間に相当な因果関係があることを、会社の側が立証しなければなりません。これは簡単ではなく、現実に損害賠償が認められる場面はかなり限られているというのが、これまでの裁判例から見た整理です。
「研修費用を返せ」という主張も同じです。業務に必要な研修の費用を、退職を理由に労働者へ負担させることは、労働基準法が禁じる賠償予定にあたるとして、認められないことが多くあります。
注意が必要なのは、契約期間の定めがある場合です。有期契約の途中で辞めるには、やむを得ない事由が必要とされ、その事由が労働者の側の事情によるものであれば、損害賠償の問題が生じる余地が、正社員よりは出てきます。もっとも、これも会社の言い分がそのまま通るわけではありません。
退職の意思は、「退職願」ではなく「退職届」として示しておくほうが安全です。退職願は会社の承諾を前提とする申し出と受け取られる余地がありますが、退職届は承諾を要しない一方的な通知として扱われ、提出から2週間で退職の効力が生じると考えられているためです。
無断で会社に行かなくなる、いわゆるバックレは避けてください。懲戒解雇の理由とされ、その後の転職に影を落とすおそれがあります。退職代行を使った退職は、必要な手続きを踏んだうえで会社に行かずに辞める方法であり、無断欠勤とはまったく別物です。
会社から損害賠償をちらつかされて不安な方は、一人で判断せず、お問い合わせフォームからご相談ください。言葉の強さに萎縮する必要はありません。
退職代行を弁護士に依頼したときの費用相場
費用は依頼先の種類によって幅があります。民間業者の退職代行は2万円から3万円程度、労働組合が運営するものはその中間あたりが一つの目安です。弁護士に依頼する場合の基本的な費用は、これらより高めで、5万円前後から、内容によってはそれ以上、というのが全体的な相場感です。
ここで大切なのは、費用の額だけでなく、何をしてもらえるかという中身です。弁護士費用には、退職の連絡だけでなく、会社との条件交渉まで含まれているのが通常です。
そして、未払い残業代や退職金の回収を伴う場合は、基本費用とは別に、回収できた金額の2割から3割程度を成功報酬とすることが一般的です。一見すると負担が大きく感じられるかもしれませんが、回収できる金額がそれを上回るのであれば、結果として手元に残るお金はむしろ増えます。残業代や退職金の回収が見込めるケースでは、費用の高さが弁護士に依頼する妨げになることは多くありません。
当事務所では、ご相談の段階で、想定される見通しと費用の概算をお示ししたうえで、ご依頼いただくかどうかを判断していただいています。費用倒れにならないかどうかも含めて、遠慮なくご確認ください。当事務所の費用の考え方は、費用についてのページにまとめています。
退職代行を弁護士に依頼してから退職完了までの流れ
実際にご依頼いただいた場合、退職までは概ね次のように進みます。
ご相談と受任
まずは、現在の状況、辞めたい理由、未払い賃金やハラスメントの有無、会社から何か言われているか、などを伺います。電話やメール、必要に応じてご来所のうえでお話を整理し、方針と費用をご説明します。ご納得いただければ、正式にご依頼いただきます。
会社への通知
弁護士が代理人として、会社へ退職の意思を伝える通知を送ります。あわせて、本人へ直接連絡しないよう申し入れることもできます。これ以降、会社とのやり取りはこちらが窓口になります。
退職条件の調整
退職日、残っている有給の消化、私物の返却、貸与品の取り扱い、離職票の発行などを、会社と詰めていきます。
残業代や退職金などの請求
未払いの残業代や退職金、ハラスメントに対する慰謝料がある場合は、退職の手続きと並行して、あるいは退職後に、請求を進めます。会社が任意の支払いに応じなければ、労働審判や訴訟を検討します。なお、労働審判は大阪府内では大阪地方裁判所の本庁だけが取り扱っており、堺支部には申し立てられません。堺市にお住まいの方の労働審判も、大阪市内の本庁へ申し立てることになります。
当事務所でよくお引き受けするご相談事例|4つの典型パターン
ここでは、当事務所が退職にまつわるご相談でよくお受けするケースを、4つのパターンとしてご紹介します。なお、以下は複数のご相談に共通する要素をまとめ、個人が特定されないよう内容を一般化したものです。
長時間労働とパワハラが重なっていたケース
飲食・サービス業にお勤めの方からのご相談です。朝から深夜までの勤務が常態化し、月の残業は80時間を超えていたにもかかわらず、固定残業代を理由に残業代がほとんど支払われていませんでした。加えて、店長から「お前は使えない」といった人格を否定する言動が日常的にあり、心身に不調が出ていました。
退職を申し出ても「繁忙期が終わるまで待て」と取り合ってもらえなかったため、当事務所にご依頼いただきました。会社に対しては、まず即日から出社しない形で退職の手続きを進め、あわせて2年分以上の未払い残業代を請求しました。会社側は当初、固定残業代で支払い済みだと主張しましたが、固定残業代として有効と認められる要件を満たしていなかったため、最終的に相当額の残業代をお支払いいただく内容で解決しました。
私の経験では、長時間労働の事案は、辞めることだけに気を取られて、残業代の請求を見送ってしまう方が少なくありません。退職と請求はセットで考えていただくほうが、結果として得られるものが大きくなります。
「損害賠償する」と言われて動けなくなっていたケース
正社員の方が退職を申し出たところ、会社から「今辞められたら大きな損害が出る。損害賠償を請求する」と強い調子で言われ、怖くて何もできなくなっていたケースです。
ご相談を受け、まず、退職そのものは法律上の権利であり、2週間の経過で成立すること、会社が主張する損害賠償が実際に認められる場面は限られていることをご説明しました。そのうえで、弁護士が代理人として退職の通知を行い、会社の損害賠償の主張に対しても、法的な根拠を示して反論しました。結果として、会社からの損害賠償の請求は行われず、円満に退職に至りました。
会社の「損害賠償」という言葉は、引き留めのための脅し文句として使われることが多い、というのが私の率直な見立てです。言葉の強さに萎縮せず、まず一度ご相談いただきたいところです。
退職金を大幅に減額されそうになったケース
長く勤めた方が退職する際、会社が懲戒事由があったとして、退職金規程の金額から大幅な減額を持ち出してきたケースです。
退職金は、これまでの勤続に対する後払いの賃金としての性質も持っており、懲戒を理由にするとしても、減額や不支給が認められるには相応の事情が必要です。当事務所では、会社が主張する事情がそこまで重大なものといえるのかを精査し、減額の根拠が弱いことを指摘しました。交渉の結果、当初の提示額を大きく上回る退職金をお支払いいただく内容で合意しました。
退職金は金額が大きいだけに、最初の提示をそのまま受け入れるかどうかで、最終的な差が数十万円から数百万円単位になることもあります。
業務委託として働いていたが実態は雇用に近かったケース
契約上は業務委託だったものの、勤務時間や働き方が会社の指示で細かく決められており、実態は従業員に近かった方のケースです。辞めたいと伝えたところ、契約期間の途中であることを理由に違約金を求められていました。
当事務所では、契約の名称ではなく実際の働き方に着目し、労働者として保護される余地が高いことを前提に対応しました。労働者であれば、退職の自由が保障され、一方的な違約金の請求も認められにくくなります。最終的に、違約金を支払うことなく契約を終了させることができました。
契約書に業務委託と書いてあっても、そのとおりに扱われるとは限りません。働き方の実態を一度見直してみる価値があります。
退職代行を弁護士に依頼するときに知っておきたいこと
最後に、ご相談の際によくいただく不安について触れておきます。
退職代行を使ったことが転職先に伝わるのではないか、という心配をされる方がいます。前の会社が転職先へその事実を伝える法的な仕組みはなく、個人情報の取り扱いの面からも、通常は起こりません。履歴書に退職代行を使ったと書く必要もありません。
業者選びでは、交渉までうたっている弁護士資格のない業者に注意してください。先に触れたとおり、交渉は本来弁護士でなければできないため、その部分でつまずくおそれがあります。「全額返金保証」といった表示も、適用される条件をよく確認することが大切です。
そして、未払い残業代や退職金など請求したいものがある場合は、早めの相談をおすすめします。時効によって請求できる範囲が狭まるうえ、時間が経つと当時の勤務記録などの証拠も集めにくくなるためです。労働問題全般の進め方や、不当解雇への対応については、不当解雇された場合の対応をまとめた記事や、不当解雇の解決金の相場をまとめた記事もあわせてご覧ください。
よくある質問
退職代行を使うと懲戒解雇になりますか
なりません。退職代行は、法律で認められた退職の手続きを、本人に代わって踏むものにすぎません。必要な手続きを取らずに無断で出社しなくなるバックレとは異なり、懲戒解雇の理由にはなりません。
上司や同僚に直接連絡せずに辞められますか
可能です。弁護士に依頼した場合、以後の会社とのやり取りは弁護士が窓口になります。本人へ直接連絡しないよう会社へ申し入れることもできますので、上司や同僚と顔を合わせたり話したりすることなく、退職を完了できます。
即日で辞められますか。有給が残っていない場合はどうなりますか
法律上は退職の効力が生じるまで2週間かかりますが、残っている有給を充てたり、会社が早期の退職に合意したりすることで、実際にはその日から出社せずに済むケースがほとんどです。有給が残っていない場合でも、残りの期間を欠勤として処理し、出社しないまま退職日を迎える対応が取られます。
退職代行の費用は会社に請求できますか
退職の連絡そのものにかかった費用を会社に負担させることは、原則として難しいと考えてください。一方で、未払い残業代や退職金を請求する場合、遅延損害金や、悪質なケースでは付加金といった上乗せが認められることがあり、その分が実質的な負担の軽減につながることはあります。
パートやアルバイト、派遣でも使えますか
使えます。期間の定めのない雇用であれば、正社員と同じく退職の自由があり、2週間で退職できます。期間の定めがある場合は、やむを得ない事由が必要になるなど、別の検討が必要になりますので、一度ご相談ください。
退職代行を弁護士に頼んだことを履歴書に書く必要はありますか
ありません。どのような方法で前の会社を退職したかを、履歴書や職務経歴書に記載する義務はなく、退職代行の利用が転職活動で不利に働くことも、通常はありません。
堺市・堺東で退職や労働問題のご相談は田渕総合法律事務所へ
退職代行は、ただ会社を辞めるための連絡サービスではありません。誰に頼むかによって、辞め方も、最後に手元へ残るものも変わります。とりわけ、未払いの残業代や退職金、ハラスメントへの慰謝料、会社からの損害賠償の主張といった事情が絡む場合は、退職と請求をひとつながりで扱える弁護士に相談しておくことが、ご自身の利益を守ることにつながります。
田渕総合法律事務所は、堺東駅から徒歩5分の場所で、堺市を中心とした労働問題のご相談をお受けしています。「もう限界で、明日にでも辞めたい」「辞めたいが、損害賠償と言われて怖い」「辞めるのはいいが、残業代や退職金はあきらめたくない」といったお悩みは、一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。不当解雇や退職勧奨でお困りの方に向けては、当事務所の労働問題の取り扱いページもご用意しています。
ご相談のご予約は、お問い合わせフォームからお受けしています。弁護士費用の目安は、費用についてのページでご確認いただけます。

◆ 略歴
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2004年 防衛大学校 中退
2009年 大阪市立大学法学部 卒業
2014年 司法試験予備試験合格
2016年 大阪弁護士会登録(69期)
<所属>
大阪市立大学(現在の大阪公立大学)法学部 非常勤講師
大阪市立大学ロースクール アカデミックアドバイザー
大阪市立大学 有恒法曹会
大阪弁護士会 行政問題委員会、行政連携センター
<資格>
弁護士
行政書士
教員免許(中学社会・高校地歴公民)
<著書>
「生徒の自殺に関する学校側の安全配慮義務違反・調査報告義務を理由とする損害賠償請求事件」(判例地方自治469号掲載)
「行政財産(植木団地)明渡請求控訴事件」(判例地方自治456号掲載)
<学会発表>
「改正地域公共交通活性化再生法についての一考察-地域公共交通網形成計画に着目して-」(公益事業学会第67回大会)
◆ ホームページ
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【ココナラ法律相談】
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