相続・遺産分割・相続放棄のご相談|堺・堺東の弁護士 |堺市の弁護士【田渕総合法律事務所】堺東駅5分

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相続をめぐるお悩みは、堺東駅から徒歩5分の田渕総合法律事務所へご相談ください。遺産分割で話がまとまらない、相続放棄の期限が迫っている、遺留分を侵害されている——相続は感情と法律・税務が複雑に絡み、いったんこじれると親族関係に長く影を落とします。早い段階で弁護士が関わることで、紛争を防ぎ、ご希望に沿った解決に近づけます。相続放棄など期限のある手続きもあるため、お早めのご相談をおすすめします。

こんなお悩みはありませんか

  • 遺産分割の話し合いがまとまらない/一部の相続人と連絡が取れない
  • 被相続人に借金があり、相続放棄を検討している
  • 遺言の内容に納得できない/遺留分を侵害されている
  • 不動産や預貯金の名義変更・分け方が分からない
  • 特定の相続人が生前に多額の援助を受けていた(特別受益)
  • 生前に遺言書を作成し、将来の争いを防ぎたい

相続手続きには「期限」があります

相続には法律上の期限がある手続きが複数あります。期限を過ぎると不利益を被ることがあるため、早めの把握が重要です。

手続き 期限の目安
相続放棄・限定承認 相続の開始を知った時から3か月(熟慮期間)
準確定申告 相続の開始を知った日の翌日から4か月
相続税の申告・納付 相続の開始を知った日の翌日から10か月
遺留分侵害額請求 相続開始・侵害を知った時から1年(時効)

法定相続分の基本

遺言がない場合、誰がどれだけ相続するかは民法の法定相続分が目安になります。

相続人の組み合わせ 配偶者 他の相続人
配偶者と子 2分の1 子全員で2分の1
配偶者と直系尊属(親など) 3分の2 親など3分の1
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 兄弟姉妹4分の1

実際の分け方は、特別受益や寄与分などの事情で修正されることがあります。

当事務所の対応内容

遺産分割協議・調停

相続財産・相続人の調査から、遺産分割協議書の作成、まとまらない場合の家庭裁判所での調停・審判まで対応します。不動産の評価や分け方(換価分割・代償分割など)もご提案します。

相続放棄

相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月(熟慮期間)以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。借金の有無の調査を含め、期限内の対応をサポートします。事情によっては熟慮期間の伸長を申し立てられる場合もあります。

遺留分侵害額請求

一定の相続人には、最低限の取り分である遺留分が保障されています。改正により、遺留分は原則として金銭の支払いを請求する権利(遺留分侵害額請求権)となりました。時効に注意が必要です。

遺言書の作成

将来の紛争を防ぐため、自筆証書遺言・公正証書遺言の作成をサポートします。法的に有効で、想いが正しく実現される内容を一緒に整えます。

相続を弁護士に相談するメリット

  • 相続人・相続財産の調査を正確に行い、見落としを防げます
  • 感情的な対立を避け、代理人として冷静に交渉できます
  • 期限のある手続き(相続放棄・遺留分など)を確実に進められます
  • 不動産の分け方など、複雑な財産にも具体的な解決策を示せます

解決までの流れ

  1. ご相談:相続関係・財産・お困りごとを確認し、見通しと費用の目安をご説明します。
  2. 調査・方針決定:相続人・財産を調査し、最適な方針を決定します。
  3. 協議・手続き:遺産分割協議、相続放棄、遺留分請求などを進めます。
  4. 解決:協議成立・名義変更等により、相続を完了します。

よくある誤解

  • 「遺言があれば必ずそのとおりになる」→ 遺留分により修正されることがあります。
  • 「相続放棄すれば借金だけ放棄できる」→ 放棄するとプラスの財産も相続できません。
  • 「とりあえず急がなくてよい」→ 相続放棄など3か月の期限があるものがあります。

よくある質問

相続放棄の期限が迫っていますが間に合いますか?

原則3か月の熟慮期間内であれば対応可能です。期限が近い場合は、すぐにご相談ください。事情によっては期間の伸長を申し立てられる場合もあります。

他の相続人と直接話したくありません。

弁護士が代理人として、他の相続人との連絡・交渉を行います。ご本人が直接対応する負担を軽減できます。

遺言があっても遺留分は請求できますか?

遺言があっても、一定の相続人は遺留分侵害額請求ができる場合があります。具体的な可否は相談時にご説明します。

不動産しか遺産がなく、分けられません。

売却して分ける換価分割、一人が取得して他に金銭を払う代償分割など、事案に応じた方法をご提案します。

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