相続をめぐるお悩みは、堺東駅から徒歩5分の田渕総合法律事務所へご相談ください。遺産分割で話がまとまらない、相続放棄の期限が迫っている、遺留分を侵害されている——相続は感情と法律・税務が複雑に絡み、いったんこじれると親族関係に長く影を落とします。早い段階で弁護士が関わることで、紛争を防ぎ、ご希望に沿った解決に近づけます。相続放棄など期限のある手続きもあるため、お早めのご相談をおすすめします。
こんなお悩みはありませんか
- 遺産分割の話し合いがまとまらない/一部の相続人と連絡が取れない
- 被相続人に借金があり、相続放棄を検討している
- 遺言の内容に納得できない/遺留分を侵害されている
- 不動産や預貯金の名義変更・分け方が分からない
- 特定の相続人が生前に多額の援助を受けていた(特別受益)
- 生前に遺言書を作成し、将来の争いを防ぎたい
相続手続きには「期限」があります
相続には法律上の期限がある手続きが複数あります。期限を過ぎると不利益を被ることがあるため、早めの把握が重要です。
| 手続き | 期限の目安 |
|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 相続の開始を知った時から3か月(熟慮期間) |
| 準確定申告 | 相続の開始を知った日の翌日から4か月 |
| 相続税の申告・納付 | 相続の開始を知った日の翌日から10か月 |
| 遺留分侵害額請求 | 相続開始・侵害を知った時から1年(時効) |
法定相続分の基本
遺言がない場合、誰がどれだけ相続するかは民法の法定相続分が目安になります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 他の相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 子全員で2分の1 |
| 配偶者と直系尊属(親など) | 3分の2 | 親など3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹4分の1 |
実際の分け方は、特別受益や寄与分などの事情で修正されることがあります。
当事務所の対応内容
遺産分割協議・調停
相続財産・相続人の調査から、遺産分割協議書の作成、まとまらない場合の家庭裁判所での調停・審判まで対応します。不動産の評価や分け方(換価分割・代償分割など)もご提案します。
相続放棄
相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月(熟慮期間)以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。借金の有無の調査を含め、期限内の対応をサポートします。事情によっては熟慮期間の伸長を申し立てられる場合もあります。
遺留分侵害額請求
一定の相続人には、最低限の取り分である遺留分が保障されています。改正により、遺留分は原則として金銭の支払いを請求する権利(遺留分侵害額請求権)となりました。時効に注意が必要です。
遺言書の作成
将来の紛争を防ぐため、自筆証書遺言・公正証書遺言の作成をサポートします。法的に有効で、想いが正しく実現される内容を一緒に整えます。
相続を弁護士に相談するメリット
- 相続人・相続財産の調査を正確に行い、見落としを防げます
- 感情的な対立を避け、代理人として冷静に交渉できます
- 期限のある手続き(相続放棄・遺留分など)を確実に進められます
- 不動産の分け方など、複雑な財産にも具体的な解決策を示せます
解決までの流れ
- ご相談:相続関係・財産・お困りごとを確認し、見通しと費用の目安をご説明します。
- 調査・方針決定:相続人・財産を調査し、最適な方針を決定します。
- 協議・手続き:遺産分割協議、相続放棄、遺留分請求などを進めます。
- 解決:協議成立・名義変更等により、相続を完了します。
よくある誤解
- 「遺言があれば必ずそのとおりになる」→ 遺留分により修正されることがあります。
- 「相続放棄すれば借金だけ放棄できる」→ 放棄するとプラスの財産も相続できません。
- 「とりあえず急がなくてよい」→ 相続放棄など3か月の期限があるものがあります。
よくある質問
相続放棄の期限が迫っていますが間に合いますか?
原則3か月の熟慮期間内であれば対応可能です。期限が近い場合は、すぐにご相談ください。事情によっては期間の伸長を申し立てられる場合もあります。
他の相続人と直接話したくありません。
弁護士が代理人として、他の相続人との連絡・交渉を行います。ご本人が直接対応する負担を軽減できます。
遺言があっても遺留分は請求できますか?
遺言があっても、一定の相続人は遺留分侵害額請求ができる場合があります。具体的な可否は相談時にご説明します。
不動産しか遺産がなく、分けられません。
売却して分ける換価分割、一人が取得して他に金銭を払う代償分割など、事案に応じた方法をご提案します。
