債務整理・借金のご相談|堺・堺東の弁護士【初回相談無料】 |堺市の弁護士【田渕総合法律事務所】堺東駅5分

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借金や債務の返済にお困りなら、堺東駅から徒歩5分の田渕総合法律事務所へご相談ください。督促が止まらない、返しても元金が減らない、家族に知られたくない——状況に応じて、任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求といった方法から、生活の再建につながる手続きをご提案します。「自己破産しかないのか」と思い込んでいる方でも、収入や財産の状況によっては別の選択肢があることも少なくありません。債務整理のご相談は初回相談無料です。お一人で抱え込まず、お早めにご相談ください。

こんなお悩みはありませんか

  • 毎月の返済が苦しく、複数社から借入れがある
  • 督促状や電話が止まらない/差押えを予告された
  • 返済しても利息ばかりで元金が減らない
  • 家族や勤務先に知られずに解決したい
  • 自己破産すべきか、別の方法があるのか分からない
  • 10年以上前から借入れと返済を繰り返している(過払い金の可能性)

弁護士に依頼するとすぐに督促が止まります

弁護士が受任し各債権者へ受任通知を送付すると、貸金業者からの直接の取立て・督促が原則として停止します。これにより、まずは精神的な負担が大きく軽減され、落ち着いて返済計画を立て直せます。督促に追われている方ほど、早めのご相談に意味があります。

主な債務整理の方法と選び方

方法 概要 向いているケース
任意整理 裁判所を通さず債権者と交渉し、将来利息のカット・分割を見直す 安定収入があり、利息負担を減らせば返済可能
個人再生 裁判所の認可で借金を大幅圧縮し原則3〜5年で返済 住宅を残したい/借金が高額で任意整理では困難
自己破産 裁判所の免責許可で支払義務を免れる 返済の見込みが立たない
過払い金請求 払い過ぎた利息を取り戻す 高金利で長期間返済していた

任意整理

裁判所を通さず、弁護士が各債権者と交渉して将来利息のカット・返済計画の見直しを行う方法です。手続きが比較的簡易で、対象とする債権者を選びやすく、財産を残しやすいのが特徴です。

個人再生

裁判所の認可を得て借金を大幅に圧縮し、原則3〜5年で分割返済する方法です。住宅ローン特則を使えば、住宅ローンを払い続けて自宅を残せる可能性があります。

自己破産

返済が困難な場合に、裁判所の免責許可を得て借金の支払義務を免れる方法です。財産が少ない場合は同時廃止、一定の財産がある場合は管財事件として進みます。一定の職業に就いている方は手続き中の資格制限に注意が必要です。

過払い金請求

過去に法定利率を超える高金利で返済していた場合、払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻せることがあります。完済から原則10年が時効の目安のため、心当たりがあれば早めの確認をおすすめします。

信用情報(いわゆるブラックリスト)について

債務整理を行うと、一定期間は信用情報機関に事故情報が登録され、その間は新たな借入れやクレジットカードの作成が難しくなります。期間は手続きの種類により異なりますが、永久に残るものではありません。生活再建の観点から、メリットと留意点を相談時に丁寧にご説明します。

費用について

債務整理のご相談は初回無料です。ご依頼後の費用は手続きの種類により異なり、分割でのお支払いに対応できる場合があります。受任により督促が止まった後、無理のない範囲でお支払いいただけるよう配慮します。具体的な費用は相談時に明確にご説明します。

よくある誤解

  • 「家族の財産まで取られる」→ 原則として債務は本人のもので、家族の財産が当然に処分されるわけではありません。
  • 「会社に必ず知られる」→ 手続きの種類や進め方により、知られにくくできる場合があります。
  • 「一生借りられなくなる」→ 信用情報の登録は一定期間で、永久ではありません。

解決までの流れ

  1. 無料相談:借入状況・家計・財産を確認し、最適な方法と費用をご説明します。
  2. 受任・受任通知:ご依頼後、各債権者へ受任通知を送付。取立てが止まります。
  3. 方針の確定・引き直し計算:債務額を正確に把握し、最適な手続きを選びます。
  4. 手続き:任意整理の交渉、または裁判所への申立て(個人再生・自己破産)。
  5. 解決・再建:返済計画の履行、または免責・再生認可により生活を立て直します。

よくある質問

相談料はかかりますか?

債務整理のご相談は初回相談無料です。費用の総額や分割払いの可否も、相談時にご説明します。

家族や会社に知られませんか?

ご事情に配慮し、可能な範囲で知られにくい進め方を検討します。手続きの種類によって留意点が異なるため、相談時にご説明します。

差押えを予告されていますが、間に合いますか?

状況によっては早急な対応で回避・軽減できる場合があります。督促状や差押予告が届いたら、すぐにご相談ください。

自己破産すると必ず財産を失いますか?

生活に必要な一定の財産は手元に残せます。何が残せるかは事案により異なるため、相談時にご説明します。

どの手続きが自分に合うか分かりません。

収入・財産・借入総額をうかがい、最適な方法をご提案します。まずは無料相談でお気軽にご相談ください。

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