青信号で横断中に自動車と衝突し、足を骨折する重傷(開放骨折)を負われた60代の主婦の方です。約3か月の入院と複数回の手術を経て、後遺障害14級9号が残りました。相手方保険会社から示談金の提示を受けたものの、その金額が適正か分からず、この内容で応じてよいのか確かめたいとのお気持ちでご相談に来られました。
交通事故で主婦の休業損害と後遺障害を反映させ賠償を増額した解決事例
相談前
相談後
事故の過失割合は加害者側が全面的に責任を負う内容でした。当初提示に含まれていなかった家事従事者としての休業損害(女性の平均賃金を基礎に算定)と後遺障害の逸失利益に加え、通院交通費や療養のための介護用ベッド代までを損害計算書にまとめ、保険会社と交渉しました。訴訟によらず、総額およそ1,150万円(当初支払額に約570万円を上乗せ)で示談が成立し、ご依頼から約10か月で解決しました。
弁護士からのコメント
交通事故の賠償では、家事従事者の休業損害と後遺障害の逸失利益が見落とされがちです。専業で家事を担う方も、事故で家事ができなくなった期間について休業損害を請求できます。人身損害を賠償請求できる権利の消滅時効は症状固定の時などから5年ですが、時間が経つほど立証は難しくなります。示談書に署名する前に、提示額を見直せないか一度ご確認ください。
※守秘義務に配慮し、複数の取扱事例をもとに金額・属性等を一部変更した代表的な事例です。
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