堺市で高収入者の離婚・財産分与に強い弁護士が解説【医師・経営者・公務員】 |堺東駅近くの離婚・不貞慰謝料請求を弁護士に相談

WEB予約も受け付けております
tel.072-248-4848

受付時間 : 9:00~19:00 [夜間対応可]

堺市で高収入者の離婚・財産分与に強い弁護士が解説【医師・経営者・公務員】

大阪府堺市、特に市役所や裁判所(大阪家庭裁判所堺支部)が所在する堺東駅エリアや、三国ヶ丘などの住宅街には、地元企業のオーナー経営者や、医師、弁護士、公認会計士といった専門職、そして大手企業の役員など、いわゆる「富裕層・高所得者」が多く居住しています。

このような社会的地位や経済力のある夫を持つ妻が離婚を決意したとき、一般的な家庭の離婚とは全く異なる、高度で複雑な法的課題に直面することをご存知でしょうか?

  • 「夫は会社のお金と自分のお金を混同している気がする」

  • 「不動産や株が複雑すぎて、財産の全体像が見えない」

  • 「生活レベルを落とさずに、子どもに十分な教育を受けさせたい」

当事務所には、こうした切実な悩みが多く寄せられます。高収入者の離婚において、インターネット上の一般的な知識だけで対応するのは危険です。動く金額の桁が違うため、財産分与の計算一つとっても、特殊な計算式や評価方法が必要になるからです。

この記事では、堺東エリアで数多くの高額所得者の離婚案件を扱ってきた弁護士が、高収入世帯特有の離婚問題の特徴と、有利な条件で解決するためのポイントを解説します。

高収入者の離婚における最大のリスクは「財産分与」の評価漏れ

離婚時にお金を分ける「財産分与」。原則は「夫婦の共有財産を2分の1ずつ分ける」というシンプルなものですが、高収入者の場合、その「分けるべき財産」の特定と評価が非常に困難です。

① 会社経営者の「自社株」と「事業資産」

夫が会社を経営している場合、夫が保有している「自社株(非上場株式)」も財産分与の対象になります。しかし、上場企業と違って株価が市場に出ていないため、評価額を巡って激しく争われます。

夫側は「会社は赤字だ」「株に価値はない」と主張しがちですが、会社の純資産や過去の収益性を専門的に分析すると、1株あたり数万円〜数十万円の価値があり、トータルで数千万円の資産価値になるケースも珍しくありません。 財産分与の対象となる財産についての記事でも解説していますが、専門家による適正な評価を行わなければ、本来受け取れるはずの大金を見過ごすことになります。

② 医師の「医療法人出資持分」

堺市内にも多くのクリニックがありますが、夫が開業医(医療法人)の場合、その「出資持分」が大きな争点となります。長年経営が順調なクリニックには、内部に多額の現金(内部留保)が蓄積されています。夫が主張する「出資した時の額面」ではなく、この内部留保を加味した「時価」で評価しなければ、妻側が一方的に損をしてしまいます。

③ 複雑な「不動産」の評価

堺東エリアや三国ヶ丘などの人気エリアに豪邸を構えている場合や、相続対策で収益不動産(アパート・マンション)を複数所有している場合、その評価方法が問題になります。固定資産税評価額で計算するのか、市場価格(実勢価格)で計算するのかによって、評価額に数千万円の差が出ることがあります。 不動産の財産分与と住宅ローンの問題は、高額物件であるほど、売却時の税金(譲渡所得税)なども含めた慎重な判断が必要です。

「算定表の上限」を超える婚姻費用・養育費の獲得戦略

別居中や離婚後の生活費についても、高収入世帯ならではの「壁」があります。

算定表の上限問題

通常、養育費や婚姻費用(別居中の生活費)は、裁判所が公表している「算定表」に基づいて決められます。しかし、この表は給与所得者で年収2000万円が上限となっており、それを超える年収(3000万円、5000万円など)がある場合、単純に表に当てはめることができません。

「表の上限までしか払わない」と主張する夫に対し、上限を超えた部分をどのように上乗せさせるか、弁護士の交渉力が問われる場面です。 別居中の生活費(婚姻費用)の請求は、高収入世帯ほど、早期に弁護士を入れて適正額を確保する必要があります。

私立学校や医学部の学費

高収入家庭では、お子様が私立の小中学校に通っていたり、将来医学部への進学を希望していたりと、教育費が高額になる傾向があります。通常の養育費には「公立高校相当の学費」しか含まれていないため、私立の学費や塾代、大学の費用を別途支払わせる取り決め(加算の合意)をしておかなければなりません。 大学費用や成人後の養育費については、曖昧な口約束ではなく、公正証書などで明確に定めておくことが不可欠です。

親権・監護権における「経済力」と「養育環境」

「私は専業主婦で収入がない。稼いでいる夫に親権を取られてしまうのではないか?」 このような不安を抱く女性が多いですが、親権の判断において、単なる経済力の差は決定的な要因にはなりません。むしろ、これまで誰が主にお子様の世話をしてきたか(監護の継続性)が重視されます。

ただし、高収入の夫側が「実家に住む両親のサポートがある」「ベビーシッターを雇える」といった豊富な資金力を背景に、親権を強硬に主張してくるケースが増えています。これに対抗するためには、これまでの育児実績を詳細に立証し、離婚後も安定した生活環境を提供できることを具体的に示す必要があります。

堺東エリア特有の事情と、地元弁護士の強み

私たち田渕総合法律事務所が拠点を置く「堺東」エリアには、以下のような地域特性があります。

  • 資産価値の高い不動産が多い: 堺東駅周辺の商業地や住宅地は地価が高く、財産分与における不動産のウェイトが大きい。

  • 事業承継の問題: 地場産業のオーナー社長が多く、離婚が会社の存続や後継者問題に直結することがある。

このようなケースでは、単に法律の知識があるだけでなく、「堺の不動産事情」や「地元企業の商習慣」を理解している弁護士の存在が重要になります。当事務所は、地域の不動産業者や税理士と連携し、現実的で有利な解決策(不動産の売却タイミングや、税金を考慮した分与方法など)を提案できる強みがあります。 離婚に伴う税金(譲渡所得税など)の知識も、高額な資産を動かす際には必須です。

5当事務所における高所得者の離婚解決事例

実際に当事務所で解決した事例の一部をご紹介します(プライバシー保護のため加工しています)。

事例1:不動産評価と自社株を巡る争い(50代夫婦・会社経営)

【状況】 堺市内に自宅と自社ビルを所有する経営者の夫との離婚。夫は「会社の株は価値がないし、不動産もローンが残っているから財産分与はゼロだ」と主張。

【解決】 当事務所で連携する不動産鑑定士と税理士に依頼し、適正な時価評価を実施。不動産には十分な余剰価値があること、自社株にも数千万円の価値があることを立証しました。 結果、妻は自宅不動産を取得し、さらに解決金として2000万円を受け取る内容で和解が成立しました。

事例2:医師の夫との高額養育費調整(40代夫婦・医師)

【状況】 夫のモラハラにより別居。子ども2人は私立校に通学中。夫は「生活費は払うが、贅沢はさせない」と、算定表の下限程度の金額しか提示せず。

【解決】 夫の確定申告書を精査し、実質的な収入(経費計上されているが実質は個人の支出である部分)を指摘。また、これまでの生活水準と教育方針を維持する必要性を主張し、算定表の上限を大幅に超える婚姻費用と養育費、および学費の全額負担を勝ち取りました。また、将来の退職金についても 退職金の財産分与として計算に組み込むことに成功しました。

よくある質問(FAQ)

高収入世帯の方からよくいただく質問をまとめました。

Q1. 夫が財産を隠している気がします。調査できますか?

A1. はい、可能です。弁護士会照会(23条照会)という制度を利用し、銀行や証券会社に対して取引履歴の開示を求めることができます。また、裁判所の調査嘱託を利用することもあります。高収入者ほど資産を分散させている傾向があるため、徹底的な調査が必要です。

Q2. 夫から「離婚するなら今の家から出て行け」と言われています。

A2. 言いなりになる必要はありません。 別居が必要な場合でも、まずは生活費(婚姻費用)を確保してから動くべきです。また、財産分与として自宅を取得できる可能性もありますので、慌てて出て行く前に必ず弁護士にご相談ください。

Q3. 熟年離婚を考えていますが、年金はどうなりますか?

A3. 年金分割制度を利用することで、婚姻期間中の夫の厚生年金記録を分割できます。特に長年専業主婦だった方は、この手続きをすることで将来受け取る年金額が増える可能性があります。

まとめ:高収入者の離婚こそ、戦略的な準備が必要です

相手が社会的地位のある高収入者であればあるほど、相手は交渉に慣れており、あの手この手で自分に有利な条件を通そうとしてくるでしょう。 それに対抗し、あなたとお子様の将来を守るためには、「高収入者の離婚実務に精通した弁護士」を味方につけることが最も確実な方法です。

田渕総合法律事務所は、堺東駅から徒歩圏内に位置し、プライバシーを厳守した個室でご相談を承っております。「相手が怖くて言い出せない」「提示された条件が妥当か分からない」 そのような不安をお持ちの方は、まずは一度、専門家の視点でのアドバイスを受けてみてください。

あなたの権利を正当に主張し、納得のいくリスタートを切るために、私たちが全力でサポートいたします。

田渕総合法律事務所へのご相談・お問い合わせはこちら

この記事の監修者

田渕 大介弁護士 (大阪弁護士会所属)

TABUCHI DAISUKE

◆ 略歴
━━━━━━━━━━━━━━━━━
2004年 防衛大学校 中退
2009年 大阪市立大学法学部 卒業
2014年 司法試験予備試験合格
2016年 大阪弁護士会登録(69期)

<所属>
大阪市立大学(現在の大阪公立大学)法学部 非常勤講師
大阪市立大学ロースクール アカデミックアドバイザー
大阪市立大学 有恒法曹会
大阪弁護士会 行政問題委員会、行政連携センター

<資格>
弁護士
行政書士
教員免許(中学社会・高校地歴公民)

<著書>
「生徒の自殺に関する学校側の安全配慮義務違反・調査報告義務を理由とする損害賠償請求事件」(判例地方自治469号掲載)
「行政財産(植木団地)明渡請求控訴事件」(判例地方自治456号掲載)

<学会発表>
「改正地域公共交通活性化再生法についての一考察-地域公共交通網形成計画に着目して-」(公益事業学会第67回大会)

◆ ホームページ
━━━━━━━━━━━━━━━━━
【ココナラ法律相談】
https://tabuchi-law-office.com/rikon/

離婚問題でお困りの方は田渕総合法律事務所にご相談ください。

tel.072-248-4848

受付時間 : 9:00~19:00 [夜間対応可]

 メールで予約する24時間365日受付