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不貞行為の慰謝料相場を弁護士が解説|請求方法やポイント

不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係をもつことを指します。不貞行為は民法上で「不法行為」に該当するため、慰謝料を請求することが可能です。

しかし、実際にどのくらい慰謝料を請求できるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。慰謝料の金額に明確なルールはないものの、請求する前に相場を知っておくことが大切です。

この記事では、不貞行為に対する慰謝料の相場を紹介します。また、慰謝料請求の条件や手順、成功させるポイントも解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。

不貞行為の慰謝料相場

不貞行為の慰謝料相場は、別居や離婚をするかどうかによって大きく変わってきます。

別居・離婚する場合 100万円~300万円程度
別居・離婚をしない場合 数10万円~100万円程度

不倫・不貞行為そのものについての解説については、以下の記事を参照してください。

参考記事:不倫・不貞行為

不貞行為の慰謝料が相場を上回るケースとは?

不貞行為の慰謝料は、婚姻期間や不貞行為の回数、子どもの有無などによっても変動します。ここでは、慰謝料が相場を上回るケース/下回るケースを紹介します。

相場を上回るケース

慰謝料は肉体的・精神的苦痛に対する賠償金です。被害者の精神的苦痛が大きくなるほど、慰謝料は増額する傾向にあります。具体的には、下記のようなケースに該当すると、慰謝料が相場を上回る可能性が高くなります。

  • 婚姻期間が長い(婚姻期間が長いほど夫婦の絆が深いとみなされ、裏切りによる精神的苦痛が大きいと判断される)
  • 不倫の悪質性が高い(不倫期間が長い、不貞行為の回数が多いなど)
  • 未成年の子どもがいる、子どもの人数が多い
  • 不倫によって配偶者が精神疾患を患った
  • 夫婦関係の修復が困難(別居、離婚)

相場を下回るケース

不貞行為に対する慰謝料が相場を下回るケースとして、以下が挙げられます。

  • 不貞行為が原因で婚姻関係が破綻していない(別居や離婚につながらない)
  • 不貞行為が発覚する前から夫婦関係が冷え切っている
  • 婚姻期間が短い
  • 不貞行為が一時的・軽度
  • 子どもがいない
  • 被害者側にも問題がある(暴力、精神的虐待など、不貞行為に至る原因をつくった)
  • 不貞行為を深く反省している
  • 社会的制裁を受けている

慰謝料が相場より低くなるケースでは、婚姻関係の状況や不貞行為の内容、加害者・被害者双方の責任や事情が考慮されます。

不貞行為の慰謝料を請求する前に|押さえておきたい知識

不貞行為の慰謝料請求には条件があるため、慎重に進める必要があります。ここでは、慰謝料を請求する前に確認しておきたいことを紹介します。

請求できる相手

不貞行為の慰謝料は、「配偶者」「不倫相手」あるいは「配偶者と不倫相手の双方」に請求できます。

請求相手 請求の理由 注意点・ポイント
配偶者 ・配偶者には婚姻関係を守る「貞操義務」があり、その義務を破り、不貞行為によって精神的苦痛を与えた責任を追及できる。 ・慰謝料を請求した場合、夫婦関係の修復が難しくなる。

・離婚を前提とする場合は、財産分与や養育費の交渉と合わせて慰謝料を請求するケースが多い。

不倫相手 ・不倫相手も夫婦関係を侵害した「共同不法行為者」と見なされるため、損害賠償責任を負う。 ・不倫相手が既婚者であると知らなかった場合、故意や過失がないと判断されて請求が認められない可能性がある。

慰謝料をどちらに請求するかは自身で決められます。例えば、離婚する場合は「配偶者と不倫相手の両方に請求」、離婚しない場合は「不倫相手に限定して請求する」といった選択が可能です。ただし、以下2つの注意点があります。

  • 慰謝料の請求は「連帯責任」という形式になるため、配偶者と不倫相手の双方に請求して、受け取る金額を倍にできない。(例:慰謝料が300万円と決定された場合、2人合わせて支払われるのは合計で300万円のみ)
  • どちらか一方が慰謝料の全額を支払った場合、その人はもう一方に対して求償権を行使し、負担分を請求できる。(例:配偶者が慰謝料300万円を支払った場合、配偶者は不倫相手に150万円(過失割合に応じて)を請求できる)

請求できる条件

慰謝料は、相手の不法行為によって受けた肉体的・精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。不貞行為の慰謝料を請求する条件として、以下が挙げられます。

  • 婚姻関係が存在し、有効である
  • 不貞行為(配偶者が婚姻関係以外の相手と肉体関係をもつこと)があった
  • 不貞行為によって精神的苦痛が生じている
  • 故意や過失がある
  • 請求が時効内(原則として3年)である

請求できないケース

不貞行為の慰謝料を請求できないケースには、以下のような状況が該当します。

  • 婚姻関係がすでに破綻している(長期間の別居状態が続いているなど)
  • 不貞行為を証明できない(肉体関係や親密な関係を示す証拠が不十分)
  • 時効が成立している
  • 不倫相手が配偶者の既婚事実を知らなかった(配偶者には請求可)
  • すでに十分な慰謝料を受け取っている

不貞慰謝料の請求については、以下の記事も参照してください。

参考記事: 不倫・DVの慰謝料を請求したい/された

参考記事:離婚と同時に慰謝料を請求するための証拠と方法は?

不貞行為の慰謝料を請求する手順

不貞行為の慰謝料請求をスムーズに進めるためにも、以下で紹介する手順をしっかりと押さえておきましょう。

証拠を整理する

「不貞行為があった」と法的に認められるためには、十分な証拠が必要です。以下は、有効な証拠の具体例です。

写真・動画 ・ラブホテルや自宅への出入りを撮影したもの。

・手をつないだり抱き合ったりしている姿を写したもの。

メール・LINE・SNSのやりとり ・不倫を示唆するメッセージ内容(「愛してる」「早く会いたい」など)。

・実際に会ったことが分かるやり取り(ホテルの予約や旅行計画)。

通話履歴・録音データ ・長時間の通話履歴が複数回ある場合。

・配偶者や不倫相手が事実を認めた内容を録音したもの。

領収書・クレジットカード明細 ・ラブホテルや宿泊施設の領収書、クレジットカードの支払い履歴。

・不倫旅行に関連するチケットや予約明細。

日記・メモ・スケジュール帳 ・配偶者の日記やスケジュール帳に不倫関係を示す記述がある場合。

・自身で記録した交際の様子や不審な行動に関するメモ。

探偵の調査報告書 ・プロの探偵に依頼して集めた詳細な調査報告書。
※ 写真や行動記録が裁判で強力な証拠になり得る。

証拠は1つで十分なケースもあれば、複数組み合わせて有効になるケースもあります。証拠集めの際は、「改ざんやねつ造をしないこと」「盗撮・盗聴などの違法な方法で入手しないこと」に注意しましょう。

不貞相手の名前と住所を特定する

内容証明郵便や裁判所からの通知を送付するためには、不貞相手の名前と住所を知っておく必要があります。また、相手の連絡先が不明のままだと、逃亡や証拠隠蔽などのリスクも少なくありません。

不貞相手の名前と住所を特定する方法は主に、「不貞相手や配偶者から直接聞き出す」「興信所や探偵事務所などの調査会社に依頼する」「弁護士に依頼する」が挙げられます。

相手と交渉する

まずは不貞相手や配偶者と直接話し合い、慰謝料の金額を決めるのが一般的です。不貞行為の証拠と、希望する慰謝料の金額を提示し、冷静に話し合いを進めます。慰謝料には相場がありますが、金額に関するルールはないため、当事者同士で決めることが可能です。

話し合いがまとまったら、合意書を交わしましょう。口頭では(言った・言わない)のトラブルに発展する可能性があります。合意書には、慰謝料の金額や期限、支払いが遅れた場合のペナルティなどを記載しましょう。

また、話し合う際はボイスレコーダーで録音することも大切です。裁判に発展した場合の証拠にもなり得ます。

内容証明郵便を送付する

直接話し合いができない場合や、相手と顔を合わせたくない場合などは、慰謝料請求の通知を内容証明郵便で送ります。内容証明郵便自体に法的な効力はありませんが、相手にプレッシャーを与えるのに有効です。

内容証明郵便には、「不貞行為の事実と証拠」「慰謝料の請求金額、支払い期限」「解決しない場合は法的措置を検討していること」を含めましょう。

訴訟を提起する

交渉で話し合いがまとまらない場合は、最終手段として裁判で白黒をつける必要があります。裁判の判決には法的効力があり、相手に対して強制的に慰謝料の支払いを求めることが可能です。一方で、不貞行為として十分な証拠がなければ自身の主張が認められず、敗訴してしまう点には注意が必要です。

不倫相手への慰謝料請求についての解説は、次の記事も参照してください。

参考記事:不倫相手に慰謝料を請求するには? 流れや相場を解説

不貞行為の慰謝料請求に関する事例

ここでは、不貞行為の慰謝料請求に関する事例を2つ紹介します。

事例1:証拠がなくても慰謝料を請求できた事例

【依頼者】
・40代男性

【相談前】
依頼者さまは、妻の職場での不倫を疑うものの、確実な証拠が見つからず困っていました。そのような中、妻のスマートフォンから不倫相手とのやり取りを発見し、弁護士への相談に至ります。

依頼者夫婦には小さな子どもがいるため、離婚は考えておらず、不倫の問題を解決して夫婦関係の再構築を希望していました。

【相談後】
依頼者さまはすぐに法的手続きを始めたい気持ちが強かったものの、弁護士のアドバイスを受けて、まずは調査会社を利用して証拠を集め、しっかりと準備をしてから慰謝料を請求する方針に決定しました。

弁護士が慰謝料を請求した結果、不倫相手が早期解決を望み、慰謝料200万円の一括支払いを受けることに成功しました。弁護士の介入により、相談からわずか3週間ほどの短期間で解決しました。

田渕総合法律事務所での証拠がない不倫相手への慰謝料請求の解決事例については、以下を参考にしてください。

解決事例:妻の不倫相手から慰謝料200万円を獲得したケース

事例2:慰謝料150万円と接触禁止などを獲得した事例

【依頼者】
・30代女性

【相談前】
依頼者さまは妊娠しており、会社を産休中でした。そのような中、夫の職場不倫が発覚し、弁護士に相談しました。

【相談後】
まずは話の内容を整理し、誰にどのような責任を追及するかを話し合った結果、産まれてくる子どものために離婚は回避し、不倫相手だけに慰謝料を請求する方針に決めました。そして弁護士から、内容証明郵便で不倫相手に慰謝料を請求しました。

内容証明郵便には、依頼者の夫と接触・連絡しないこと(結果的に不倫相手は会社を退職)、これに違反した場合には違約金を支払うことなどを盛り込み、その内容で示談が成立しました。

田渕総合法律事務所での不倫相手への慰謝料請求の解決事例については、以下を参考にしてください。

解決事例:慰謝料150万円と接触禁止などを獲得したケース

不貞行為の慰謝料請求を「田渕総合法律事務所」がサポートいたします

不貞行為の慰謝料請求は、弁護士に相談したほうが確実です。大阪府堺市の堺東駅から徒歩5分の場所にある「田渕総合法律事務所」では、不貞行為の慰謝料請求に関する実績が豊富にありますので、ぜひお任せください。

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当事務所は初回相談を30分無料で実施しています。事前にご予約いただければ、夜間・休日の面談も可能です。「どのくらいの慰謝料が請求できるのか」「どのような証拠が必要なのか」など、一度弁護士にご相談ください。

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田渕総合法律事務所は、不貞行為の慰謝料請求だけでなく、親権や養育費、財産分与など、離婚・男女問題における解決実績が豊富にあります。証拠集めや交渉、複雑な裁判手続きまで、一から丁寧にサポートいたします。ご自身の労力や精神的な負担を軽減するためにも、ぜひご相談ください。

まとめ

不貞行為に対する慰謝料請求の相場は、数10万円〜300万円程度です。不貞行為によって別居・離婚に発展した場合や子どもの有無、不倫の悪質性など、個別具体的な事情によって慰謝料は変動します。

慰謝料請求を成功させるためには法律の知識が求められるため、弁護士への相談もご検討ください。

この記事の監修者

田渕 大介弁護士 (大阪弁護士会所属)

TABUCHI DAISUKE

◆ 略歴
━━━━━━━━━━━━━━━━━
2004年 防衛大学校 中退
2009年 大阪市立大学法学部 卒業
2014年 司法試験予備試験合格
2016年 大阪弁護士会登録(69期)

<所属>
大阪市立大学(現在の大阪公立大学)法学部 非常勤講師
大阪市立大学ロースクール アカデミックアドバイザー
大阪市立大学 有恒法曹会
大阪弁護士会 行政問題委員会、行政連携センター

<資格>
弁護士
行政書士
教員免許(中学社会・高校地歴公民)

<著書>
「生徒の自殺に関する学校側の安全配慮義務違反・調査報告義務を理由とする損害賠償請求事件」(判例地方自治469号掲載)
「行政財産(植木団地)明渡請求控訴事件」(判例地方自治456号掲載)

<学会発表>
「改正地域公共交通活性化再生法についての一考察-地域公共交通網形成計画に着目して-」(公益事業学会第67回大会)

◆ ホームページ
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https://tabuchi-law-office.com/rikon/

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