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熟年離婚と財産分与の“実際” — 堺東駅(堺市)エリアの40〜60代女性の方へ

長年連れ添った後に離婚を考えると、不安は尽きません。

特に40代〜60代の女性にとって、生活の柱となる「年金」「持ち家」「退職金」などは将来設計に直結します。

この記事では、堺東(堺市)エリア在住の女性が現実的に押さえるべきポイントと、田渕総合法律事務所が実務で重視する戦略をわかりやすくまとめました。

熟年離婚の特徴(まず知っておきたい“現実”)

  • 婚姻期間が長く、互いの生活基盤が深く絡み合っている。
  • 年金や持ち家、退職金など“老後”に関わる資産が争点になりやすい。
  • 子どもが独立しているため、親権よりも経済的自立や介護負担が焦点になる。

財産分与で特に押さえるべきポイント

年金分割(老後の生活に直結する重要項目)

離婚後の老後収入に最も影響するのが年金分割です。対象となるのは厚生年金(被用者年金)の部分であり、国民年金(基礎年金)や確定拠出年金などは対象外となります。「合意分割」と「3号分割」があり、請求期限(原則離婚翌日から2年)を過ぎると請求できません。離婚時点での早めの確認が必要です。

持ち家・住宅ローンの扱い

持ち家がある場合、名義やローン残高、税務上の扱い(譲渡課税や控除)を整理することが不可欠です。売却清算・買い取り・共有のまま維持など複数の方法があり、それぞれ税金や手続きが異なるため、田渕総合法律事務所では個別の状況に応じた最適な方針を提案しています。

退職金・企業年金・個人年金

退職金や企業年金は制度や契約内容によって財産分与対象の範囲が異なります。勤務先の就業規則や退職金規程を確認し、適正な評価を行うことが重要です。

相続・遺産との関係

熟年離婚では、離婚後の相続をどう扱うかも大切です。遺言の書き直しや、離婚協議書・公正証書での明確化を行うことで、将来の相続トラブルを防止できます。

家事労働・介護の貢献評価

長年家事・育児・介護を担ってきた場合、これらを金銭評価に反映することが可能です。慰謝料や財産分与の割合で主張できる場合があります。

弁護士が勧める実務戦略

  1. 家計簿・預金明細・登記簿・年金定期便などの証拠を整理する。
  2. 離婚協議で合意できる場合は、公正証書で法的効力を確保する。
  3. 合意が難しい場合は家庭裁判所の調停(大阪家庭裁判所・堺支部)を利用する。
  4. 年金分割請求は期限内(2年以内)に必ず行う。

実務チェックリスト

  • 年金定期便・年金手帳のコピー
  • 預金通帳・給与明細・源泉徴収票
  • 不動産登記簿謄本・住宅ローン明細
  • 退職金見込額の資料(就業規則など)
  • 車両・宝飾品の証明書類
  • DV・浮気などの証拠(必要な場合)

よくある質問

Q1. 年金分割を忘れて離婚してしまいました。請求できますか?
A. 原則として離婚翌日から2年以内に請求が必要です。例外的に調停や審判申立てがある場合は救済される可能性があります。

Q2. ローン残高がある家はどうなりますか?
A. 売却・買い取り・共有など複数の選択肢があります。税務面とローン契約の両方を踏まえ、現実的な解決策を一緒に検討します。

田渕総合法律事務所のサポート

田渕総合法律事務所は、堺東駅から徒歩5分。熟年離婚や財産分与、年金分割に関するご相談を数多くお受けしています。

初回相談では、あなたの現状を整理し、優先順位を明確にした上で最適な解決策をご提案します。

この記事の監修者

田渕 大介弁護士 (大阪弁護士会所属)

TABUCHI DAISUKE

◆ 略歴
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2004年 防衛大学校 中退
2009年 大阪市立大学法学部 卒業
2014年 司法試験予備試験合格
2016年 大阪弁護士会登録(69期)

<所属>
大阪市立大学(現在の大阪公立大学)法学部 非常勤講師
大阪市立大学ロースクール アカデミックアドバイザー
大阪市立大学 有恒法曹会
大阪弁護士会 行政問題委員会、行政連携センター

<資格>
弁護士
行政書士
教員免許(中学社会・高校地歴公民)

<著書>
「生徒の自殺に関する学校側の安全配慮義務違反・調査報告義務を理由とする損害賠償請求事件」(判例地方自治469号掲載)
「行政財産(植木団地)明渡請求控訴事件」(判例地方自治456号掲載)

<学会発表>
「改正地域公共交通活性化再生法についての一考察-地域公共交通網形成計画に着目して-」(公益事業学会第67回大会)

◆ ホームページ
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https://tabuchi-law-office.com/rikon/

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