交通事故のご相談|堺・堺東の弁護士【初回相談無料・弁護士費用特約対応】 |堺市の弁護士【田渕総合法律事務所】堺東駅5分

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交通事故の被害に遭われたら、堺東駅から徒歩5分の田渕総合法律事務所へご相談ください。保険会社から提示された慰謝料が適正か、後遺障害の等級は妥当か、過失割合に納得できるか——これらは弁護士が示談交渉に入ることで結果が大きく変わることがあります。被害者ご本人は治療やお仕事で手一杯になりがちですが、適正な賠償を受け取るには、示談成立前の段階での備えが重要です。当事務所は堺・南大阪エリアの交通事故事案に数多く対応してきました。交通事故のご相談は初回相談無料。弁護士費用特約にご加入の場合は、原則ご相談者のご負担なく弁護士にご依頼いただけます。

こんなお悩みはありませんか

  • 保険会社から提示された示談金・慰謝料が、適正な金額か分からない
  • むち打ち(頚椎捻挫)などで通院しているが、治療費の打ち切りを打診された
  • 後遺障害が残りそうだが、等級認定の手続きをどう進めればよいか不安
  • 「8対2」「7対3」といった過失割合の提示に納得できない
  • 休業損害や逸失利益が、提示額に正しく反映されているか確認したい
  • ご家族が死亡事故・重度後遺障害に遭われ、今後の対応に悩んでいる

交通事故で受け取れる主な賠償(損害費目)

交通事故の賠償は「慰謝料」だけではありません。主な費目は次のとおりで、いずれも見落とすと総額が大きく変わります。

  • 治療費・通院交通費:症状固定までの実費。
  • 休業損害:事故による休業で減った収入。主婦(家事従事者)も対象になります。
  • 入通院慰謝料:入通院期間・実通院日数に応じた精神的損害。
  • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残った場合の慰謝料(等級ごとに金額が異なる)。
  • 逸失利益:後遺障害や死亡により将来得られたはずの収入の減少分。
  • 物損:車両の修理費・買替差額・評価損など。

慰謝料には3つの基準があります

同じ事故でも、どの基準で算定するかで慰謝料額は大きく変わります。保険会社が当初提示するのは低い基準にとどまることが多く、弁護士が交渉することで最も高い「弁護士(裁判)基準」に近づけられる可能性があります。

基準 算定する主体 水準の目安
自賠責基準 自賠責保険 最低限の補償
任意保険基準 任意保険会社 自賠責よりやや高い程度(非公開)
弁護士(裁判)基準 裁判例に基づく 最も高い水準

「提示額にサインする前に確認したい」という段階でのご相談を歓迎します。

後遺障害等級の認定が賠償額を左右します

むち打ちなどでも、後遺症が残れば後遺障害等級(14級・12級など)の認定を受けられる場合があり、認定の有無・等級によって後遺障害慰謝料と逸失利益が大きく変わります。認定には、適切な検査・通院の継続・必要事項を記載した後遺障害診断書が重要です。当事務所は、症状固定のタイミング、必要な検査、診断書の整え方、認定結果に納得できない場合の異議申立てまで一貫してサポートします。

過失割合は「提示どおり」とは限りません

過失割合は賠償額に直接影響します。保険会社の提示は過去の類型をあてはめた目安にすぎず、ドライブレコーダー映像、実況見分調書、信号や道路状況などの客観資料によって修正できる場合があります。「納得できない」と感じたら、サインの前にご相談ください。

弁護士費用特約で「自己負担ゼロ」になることがあります

ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、多くの場合、弁護士費用は特約から支払われ、ご相談者の自己負担なくご依頼いただけます(保険会社により上限額があります。一般的な事案では上限内で収まることが多いです)。特約の利用は等級・保険料に影響しないのが一般的で、同居のご家族や配偶者の特約を使えることもあります。特約の有無が分からない場合も、当事務所で確認のお手伝いをします。

治療費を打ち切られそうなときは

保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、医師が治療の必要性を認めていれば、すぐに通院をやめる必要はありません。打ち切り時期は後遺障害認定にも影響するため、自己判断の前にご相談ください。

死亡事故・重度後遺障害のご家族へ

死亡事故や重度の後遺障害では、慰謝料・逸失利益が高額になる一方、保険会社の提示が適正水準を下回ることもあります。ご遺族・ご家族のご負担に配慮しながら、適正な賠償の実現に向けて対応します。

当事務所が選ばれる理由

  • 堺東駅徒歩5分。堺・南大阪エリアの交通事故事案に豊富な対応実績。
  • 弁護士費用特約に対応。自己負担なくご依頼いただける場合があります。
  • 後遺障害等級の認定・異議申立てまで一貫サポート。

当事務所の解決事例

解決までの流れ

  1. 無料相談:事故状況・診断書・保険会社の提示内容を確認し、見通しと費用をご説明します。
  2. 受任・方針決定:弁護士費用特約の有無を確認し、ご依頼内容を確定します。
  3. 治療・後遺障害:症状固定まで通院サポート、必要に応じ等級認定手続き。
  4. 示談交渉:弁護士基準での賠償額を交渉。折り合わない場合は訴訟も検討。
  5. 解決・受領:示談成立後、賠償金をお受け取りいただきます。

よくある質問

相談料はかかりますか?

交通事故のご相談は初回相談無料です。弁護士費用特約にご加入の場合は、原則ご相談者のご負担なくご依頼いただけます。

すでに保険会社と話を進めていますが、今からでも相談できますか?

はい。示談成立前であれば、増額の余地がないか確認できます。示談書にサインする前に一度ご相談ください。

むち打ちでも後遺障害は認められますか?

症状や通院状況によっては14級などが認定される場合があります。適切な検査と診断書が重要です。

弁護士費用特約がないと依頼できませんか?

特約がなくても依頼できます。費用は相談時にご説明し、増額が見込める場合の費用対効果もお伝えします。

交通事故の損害賠償に時効はありますか?

人身損害は原則として症状固定(後遺障害は認定時)等から5年、物損は3年が時効の目安です。早めのご相談をおすすめします。

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