パワハラの相談先と解決方法|証拠・慰謝料請求を弁護士が解説
パワハラ働き方改革やパワハラ防止法の影響によって、ハラスメント対策を講じている会社は増えている傾向にありますが、まだ被害を受けて困っている労働者も多くいます。
厚生労働省が公表している「令和4年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、総合労働相談コーナーに寄せられた「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は69,932件とのことです。
パワハラを受けた場合は、被害が拡大しないよう早めに対処しましょう。
この記事では、パワハラを受けた時の相談窓口や対応方法を紹介します。
参考:「令和4年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します(厚生労働省)
この記事のポイント(先に結論)
- パワハラは6類型(身体的攻撃・精神的攻撃・人間関係からの切り離し・過大な要求・過小な要求・個の侵害)に整理されます
- 会社にはパワハラ防止措置義務があり、放置すれば会社自体にも損害賠償責任(安全配慮義務違反等)が生じ得ます
- 相談先は、社内窓口/都道府県労働局(あっせん)/弁護士(慰謝料・未払賃金まで一体解決)の3ルートです
- 証拠は録音・メール・日時入りメモ・診断書。退職や異動の前から集めるのが鉄則です
退職強要・解雇が絡む場合は労働問題で泣き寝入りしないための対処法へ。相談予約・費用の目安。
目次
パワハラとは何か?3つの定義
パワハラ(パワー・ハラスメント)は、職場において立場の強い人が弱い人に対して行う、嫌がらせや叱責などの行為を指します。
労働施策総合推進法第30条の2第1項では、以下3つの要件を満たす言動をパワハラであると定義しています。
- ・職場において優越的な関係を背景とした言動
- ・業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
- ・労働者の就業環境を害する言動
参考:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(e-Gov法令検索)
職場において優越的な関係を背景とした言動
「優越的な関係」とは、拒否や拒絶ができない関係のことを指します。
一般的には、上司と部下の関係性です。
職務上の地位が上である上司や先輩の命令には、断りづらいと感じている人も多くいるでしょう。
とはいえ、優越的な関係を背景とした言動は、「上司→部下」だけでなく、「集団→個人」、「経験豊富な同僚や後輩→経験の少ない従業員」なども該当します。
業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
上司や先輩による指示・命令で、多少言葉遣いが荒くても、業務上必要な範囲の言動であればパワハラには該当しません。
ただ、土下座の強要や個人的な金銭の要求など、業務とは関係のない命令や指導は、パワハラに該当する場合があります。
労働者の就業環境を害する言動
就業環境が害する言動とは、働き続けるのが不快になるほどの身体的・精神的な苦痛を与える言動のことです。
人格否定や差別のような言動が該当します。
ただ、人によって言動に対する受け取り方は異なるため、「一般的な労働者が、同じ状況で同じ言動をされた場合に就業環境が害されたと感じるかどうか」が判断のポイントとなります。
パワハラを受けたときの相談窓口は?
パワハラを受けたときは、ひとりで抱え込んだり立ち向かったりせず、適切な場所に相談することが大切です。
ここでは、パワハラ被害の相談先を4つ紹介します。
会社のハラスメント相談窓口、人事部
身近な相談先として、会社のハラスメント相談窓口や人事部が挙げられます。
「パワハラ防止法(労働施策総合推進法)」によって、会社には相談窓口の設置が義務付けられています。
ただし、社内窓口がどれだけ機能しているかは、会社によってさまざまです。
それに身近な相談先であるがゆえに、加害者にパワハラの相談をしたことが伝わってしまうリスクもあります。
そういったリスクを回避したい場合は、外部の相談先を検討してみてください。
労働組合(外部ユニオンを含む)
労働組合は、労働者を保護する団体です。
パワハラ被害の相談ができるだけでなく、会社への交渉なども対応してくれます。
相談は無料で、電話・メールで問い合わせが可能です。
ただし、具体的な解決のためには、労働組合への加入が条件となる場合があります。
総合労働相談コーナー
総合労働相談コーナーは、厚生労働省が管轄している労働相談窓口で、各都道府県労働局や全国の労働基準監督署内に設置されています。
パワハラ問題だけでなく、雇用や賃金など、労働問題に関する悩みを何でも相談でき、料金も発生しません。
対面だけでなく電話での相談も可能で、予約も不要です。
ただし、労働者の代理人として交渉や慰謝料の請求など、直接的なサポートを提供してくれるわけではありません。
弁護士
パワハラ問題を法律の力で徹底的に解決したい場合は、弁護士に相談するのが手です。
労働問題に精通している弁護士であれば、証拠集めから交渉、慰謝料の請求など、トータルでサポートしてくれます。
初回相談を無料で実施している法律事務所もあるため、「自身の問題がパワハラに該当するのか」「解決の見込みはどの程度あるのか」といったことを相談してみるとよいでしょう。
【弁護士からひとこと】パワハラは記録がすべてです。「いつ・どこで・誰が・何を言ったか」を、その日のうちに残してください。 田渕総合法律事務所(堺東駅徒歩5分・072-248-4848)ではお電話・フォームで相談予約を受け付けています。相談予約はこちら。
パワハラの法的責任を追及する方法
パワハラ被害は、加害者本人だけでなく、使用者である会社にも責任追及が可能です。
会社はパワハラを防止する義務があるため、使用者責任や不法行為責任、債務不履行責任を追及して損害賠償を請求できます。
パワハラの法的責任を追及する方法としては、労働審判や裁判があります。
労働審判は、労働者と使用者との間に生じた労働トラブルを解決するための手続です。
地方裁判所に労働審判申立書を提出すれば、労働審判を利用できます。
労働審判で解決しない場合は、パワハラ訴訟へと移行します。
訴訟する場合は、スムーズな解決を図るために弁護士に依頼するのが一般的です。
パワハラ被害を弁護士に依頼するメリット
パワハラ被害を自身で解決するのは困難です。
関係性が悪化してしまったり、かえって悪い状況になってしまったりする恐れがあります。
パワハラ被害を適切に対処したい場合は弁護士に依頼するのがおすすめです。
パワハラ被害を弁護士に依頼するメリットとして、以下の3つが挙げられます。
- ・交渉や手続を代行してくれるため、負担が軽減する
- ・損害賠償を請求できる
- ・残業代の請求や雇用問題など、ほかにトラブルを抱えている場合もトータルで解決できる
まとめ
パワハラを受けたときは、一刻も早い対処が必要です。
問題を放置しているとパワハラがエスカレートし、状況が悪化する可能性があります。
ひとりで抱え込まず、社内のハラスメント相談窓口や弁護士などに相談しましょう。
大阪府の堺東駅から徒歩5分の場所に位置する田渕総合法律事務所は、Webからの問合せ は24時間受け付けており、Web面談や休日・夜間(予約が必要)の法律相談も可能です。
代表弁護士の田渕は、自治体内部のハラスメント調査委員会として、加害者へのヒアリング調査や懲戒処分、裁判などに携わった経験があります。
パワハラを解決するノウハウに精通しておりますので、お悩みの方はぜひ無料相談にて事情をお聞かせください。
よくある質問(FAQ)
Q. パワハラの慰謝料相場はどのくらいですか?
A. 数十万円程度の事案が多く、うつ病等の発症や退職に追い込まれたような悪質な事案では100万円を超えることもあります。録音や診断書など証拠の質によって大きく変わります。
Q. 会社に相談しても動いてくれない場合は?
A. 都道府県労働局の総合労働相談・あっせん、労働審判・訴訟という選択肢があります。会社に防止措置義務違反や安全配慮義務違反があれば、加害者個人だけでなく会社にも損害賠償を請求できます。
Q. 無断の録音でも証拠になりますか?
A. 自分が会話の当事者である録音は、原則として民事裁判の証拠として使うことができます。スマートフォンの録音アプリなどで、日時が分かる形で残しておくことをおすすめします。
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◆ 略歴
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2004年 防衛大学校 中退
2009年 大阪市立大学法学部 卒業
2014年 司法試験予備試験合格
2016年 大阪弁護士会登録(69期)
<所属>
大阪市立大学(現在の大阪公立大学)法学部 非常勤講師
大阪市立大学ロースクール アカデミックアドバイザー
大阪市立大学 有恒法曹会
大阪弁護士会 行政問題委員会、行政連携センター
<資格>
弁護士
行政書士
教員免許(中学社会・高校地歴公民)
<著書>
「生徒の自殺に関する学校側の安全配慮義務違反・調査報告義務を理由とする損害賠償請求事件」(判例地方自治469号掲載)
「行政財産(植木団地)明渡請求控訴事件」(判例地方自治456号掲載)
<学会発表>
「改正地域公共交通活性化再生法についての一考察-地域公共交通網形成計画に着目して-」(公益事業学会第67回大会)
◆ ホームページ
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