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再婚相手が面会交流を嫌がる場合の対処法とは?弁護士が解説

面会交流は、離婚や別居により親権をもたない親が、子どもと会ったり連絡を取ったりする機会を設ける制度です。面会交流は、子どもの健全な成長や親子関係の維持を目的として法律で認められています。

しかし、元配偶者との間で実施される面会交流について、「再婚相手が嫌がる」と困っている方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、再婚相手が面会交流を嫌がる場合の対処法について解説します。面会交流でのトラブルを防ぐためにも、ぜひ参考にしてみてください。

再婚相手が面会交流を嫌がる場合、拒否できる?

再婚相手が面会交流に対して不安や嫌悪感をもつことは珍しくありません。ここでは、再婚相手が面会交流を嫌がる場合、拒否できるのか解説します。

面会交流は基本的に拒否できない

面会交流は子どもの健全な成長のために必要な制度です。親権のない親も子どもと交流する権利をもっているため、「再婚相手が嫌がる」という理由だけで面会交流を拒否できません。

再婚相手と子どもが養子縁組をしていた場合も面会交流は必要

養子縁組をすると、再婚相手は法律上の親権者となりますが、子どもと実親(離婚した親)の親子関係は消滅しません。実親は引き続き法律上の親として位置づけられ、子どもとの面会交流権も基本的に維持されます。

面会交流そのものについての詳しい解説は、次の記事を参照してください。

参考記事:子供との面会交流

面会交流を拒否できるケースもある

面会交流は、子どもの福祉のために必要な制度ですが、以下のような特別な事情がある場合は、拒否または制限されることがあります。

子どもに悪影響を及ぼすおそれがある ・虐待や暴力のリスクがある

・面会交流が子どもにとって心理的ストレスや不安を引き起こす危険性がある

など

面会交流の目的が適切でない ・子どもを連れ去る

・面会交流を利用して元配偶者に復縁を迫る

など

相手の健康状態や精神状態に問題がある ・強度な精神疾患

・アルコール依存

など

子どもが強く拒否している ・子ども自身が面会を強く拒否しており、その理由が合理的であれば面会交流の拒否が認められる場合がある

 

再婚相手が面会交流を嫌がる場合の対処法

再婚相手が面会交流を嫌がる場合は、まずその感情を受け止め、冷静に話し合いを進めることが大切です。以下では、再婚相手が面会交流を嫌がる場合の具体的な対処法を解説します。

再婚相手の不安や心情を理解する

再婚相手が面会交流を嫌がる理由としては、以下が考えられます。

・元配偶者との接点が増えることによる、不安や嫉妬心

・面会交流によって子どもが混乱し、新しい家族関係が壊れるのではないかとの懸念

・再婚相手が子どもとの関係構築に苦労している場合、面会交流によって子どもの心が実親に向いてしまうことを恐れている

まずは再婚相手の気持ちをしっかり聞き取り、不安を共有することが理解を得る第一歩です。

面会交流の目的と意義を説明する

再婚相手に対し、面会交流は元配偶者のためではなく、「子どもの福祉と成長を支えるため」であることを説明しましょう。また、面会交流が法律で定められている権利であることも明確に伝えることが大切です。

面会交流の条件を明確にする

再婚相手が安心できるよう、面会交流に関するルールや条件を具体的に決めるのも効果的です。

【例】

・面会日時:第2土曜日の午後1時から3時まで。

・面会場所:児童館や公園などの市内の公共施設。

・子どもの受け渡し方法:第三者機関を介する、または玄関先での受け渡し。

上記のほかにも、学校行事への参加や祖父母との面会、面会交流で話す内容など、細かく条件を決めることで再婚相手から納得を得られる場合があります。ただし、面会交流の条件は子どもの福祉に寄り添って決めましょう。

面会交流を中断・制限することによる子どもへの影響も考えよう

面会交流を中断・制限することで、子どもは「非監護親に捨てられたのではないか」と喪失感や不安感を抱いたり、親に対して不信感を抱いたりする可能性があります。また、長期間交流が途絶えると、再会した際に心理的な距離を感じ、親子関係の再構築が困難になる場合もあります。

面会交流は、子どもの福祉を最優先に考える制度です。親の都合や感情的対立を優先せず、子どもの意向に耳を傾けましょう。

再婚相手が面会交流を嫌がる|面会交流を拒否するとどうなる?

「再婚相手が嫌がる」という理由で面会交流を拒否した場合、元配偶者から法的措置が取られる可能性があります。ここで詳しく説明します。

「履行勧告」「履行命令」「間接強制」を申立てられる可能性がある

「履行勧告」「履行命令」「間接強制」は、面会交流を実施させるための法的手続きです。

履行勧告 家庭裁判所が面会交流の合意や調停、審判で決まった内容を守るように促す手続き。強制力はない。
履行命令 面会交流が決まったにもかかわらず実施されない場合に、裁判所が義務の履行を命じる手続き。履行命令を無視した場合、過料が課される。
間接強制 面会交流が履行されない場合に、金銭的負担を課して強制的に実施を促す手続き。「1回の面会交流を拒否した場合に1万円」といったように経済的負担によって強制力をもたせる。

 

慰謝料を請求される可能性がある

面会交流は、子どもの福祉を守る権利として家庭裁判所が認めた取り決めです。正当な理由なくこの権利を妨害した場合、不法行為として非監護親(元配偶者)から慰謝料を請求される可能性があります。妨害の程度が大きいほど、高額な慰謝料を請求されることがあります。

再婚相手が面会交流に「同席したい」と言ってきた場合の対処法

面会交流に「再婚相手の同席を禁止する」といったルールがなければ、再婚相手を同席しても問題ありません。しかし、子どもへの影響を考えて慎重に検討する必要があります。

ここでは、再婚相手が面会交流に「同席したい」と言ってきた場合の対処法について解説します。

子どもの気持ちを最優先に考える

面会交流は、子どもが安心して親との時間を過ごせる場であることが重要です。再婚相手の同席が子どもに安心感を与える場合もあれば、逆に緊張やストレスを生む場合もあります。そのため、再婚相手の同席については、子ども自身がどう感じているのかを丁寧にヒアリングする必要があります。

面会交流調停で話し合う

再婚相手が面会交流への同席を希望した際に意見が対立した場合は、家庭裁判所の面会交流調停を利用して話し合うのも有効な解決策です。面会交流調停は、家庭裁判所で第三者(調停委員)が間に入って話し合いを進める手続きです。

調停委員が双方の意見を聞きながら、子どもの福祉を最優先にした合意形成を図ります。面会交流調停は、面会交流のルールを変更する場合にも有効な手段です。

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「再婚相手が面会交流を嫌がる」「トラブルなく面会交流を進めたい」など、お困りの際は「田渕総合法律事務所」へご相談ください。

田渕総合法律事務所は大阪府堺市の堺東駅から徒歩5分の場所にあります。Webでのオンライン面談も実施しているので、遠方にお住まいの方もお気軽にお問い合わせください。

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面会交流に関して適切なアドバイス・サポートを提供いたします

面会交流の条件見直しや調停手続きのサポートなど、状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。お子さまの気持ちを第一に考え、円滑な面会交流の実現を目指します。面会交流以外でも、法律が関わる問題でお困りの際は、遠慮なくご相談ください。

まとめ

面会交流は、子どもの健全な成長のために必要な制度です。「再婚相手が嫌がる」という理由だけで面会交流の拒否はできません。

再婚相手が面会交流を嫌がる場合は、「再婚相手の不安や心情を理解する」「面会交流の目的と意義を説明する」「面会交流の条件を明確にする」といった方法を試してみてください。

この記事の監修者

田渕 大介弁護士 (大阪弁護士会所属)

TABUCHI DAISUKE

◆ 略歴
━━━━━━━━━━━━━━━━━
2004年 防衛大学校 中退
2009年 大阪市立大学法学部 卒業
2014年 司法試験予備試験合格
2016年 大阪弁護士会登録(69期)

<所属>
大阪市立大学(現在の大阪公立大学)法学部 非常勤講師
大阪市立大学ロースクール アカデミックアドバイザー
大阪市立大学 有恒法曹会
大阪弁護士会 行政問題委員会、行政連携センター

<資格>
弁護士
行政書士
教員免許(中学社会・高校地歴公民)

<著書>
「生徒の自殺に関する学校側の安全配慮義務違反・調査報告義務を理由とする損害賠償請求事件」(判例地方自治469号掲載)
「行政財産(植木団地)明渡請求控訴事件」(判例地方自治456号掲載)

<学会発表>
「改正地域公共交通活性化再生法についての一考察-地域公共交通網形成計画に着目して-」(公益事業学会第67回大会)

◆ ホームページ
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https://tabuchi-law-office.com/rikon/

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