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離婚時の財産分与に税金がかかる3つのケース|節税の方法とは?

財産分与とは、夫婦が婚姻生活の中で協力して築き上げた財産を公平に分配することです。財産分与の金額が大きい場合、「税金がかかるのでは」と心配な方も多いのではないでしょうか。

この記事では、離婚時の財産分与に税金がかかるケースと節税の方法について解説します。

離婚時の財産分与は原則的に「税金がかからない」

人から財産をもらったときには、贈与税がかかる場合があります。しかし、離婚時に相手から財産をもらっても、基本的に贈与税はかかりません。なぜなら、夫婦の財産関係の清算および離婚後の生活保障のための財産分与請求権による給付を受けたものと捉えられるためです。

とはいえ、状況によって税金がかかる場合もあります。次項で詳しく説明します。

【注意】例外的に離婚時の財産分与に税金がかかる3つのケース

ここでは、離婚時の財産分与に税金が発生するケースを3つ紹介します。財産を渡す側についても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

夫婦どちらか一方に分与された財産の額が過大である場合

財産分与は、夫婦が婚姻生活の中で築き上げた財産を公平に分配することです。したがって、財産分与で夫婦どちらか一方が受け取る財産の額が過大である場合、贈与税がかかる可能性があります。

例えば、5,000万円の預貯金を分配する場合、あらゆる事情を無視して財産を公平に分けるとなると、夫婦それぞれ2,500万円ずつが取り分です。しかし、合理的な理由がなく夫婦のどちらか一方が5,000万円受け取った場合、取り分が多すぎるとみなされて贈与税がかかる可能性があります。

課税回避目的で離婚した場合

贈与税や相続税を免れるために離婚した場合、分与された財産すべてに贈与税がかかります。とはいえ、一般的に偽装離婚の区別は難しいものです。

財産分与の対象に不動産がある場合

土地や建物など、財産分与の対象に不動産がある場合は、財産を受け取る側と譲った側の双方に税金がかかる可能性があります。不動産を受け取った側は、登録免許税・不動産所得税(場合により)・固定資産税等がかかります。(詳細は次の見出しで解説します)

不動産を譲った側には、「譲渡所得税」がかかる可能性がある点に注意が必要です。譲渡所得税とは、不動産や株式、ゴルフ会員権などの金銭以外の資産を譲渡した際に生じる所得のことです。不動産を譲渡した時点の時価から、不動産の取得費と譲渡費用、特別控除額を差し引いて残った金額が、譲渡所得の課税対象となります。

離婚による財産分与で、無料で不動産を譲ったにもかかわらず譲渡所得の収入金額となることに疑問を感じる人もいるでしょう。ただ、3,000万円の特別控除の特例があるため、不動産を譲って課税されるケースは多くありません。

財産分与|不動産に関連する税金

不動産をもらう側には、以下の3つの税金がかかる可能性があります。

不動産取得税

財産分与には、以下の3つの種類があります。

  • 清算的財産分与:夫婦が婚姻期間中に築いた財産を清算し、公平に分配すること
  • 扶養的財産分与:離婚によって夫婦どちらか一方の生活が困窮してしまう場合、生計を維持する目的で行う財産分与
  • 慰謝料的財産分与:慰謝料を含めた財産分与

上記のうち、清算的財産分与として不動産を譲り受けた場合は、不動産所得税はかかりません。しかし、扶養的財産分与と慰謝料的財産分与の場合、不動産取得税がかかる可能性があります。

不動産取得税の納税額は、下記の計算式にて算出します。

  • 不動産の評価額×税率(4%)=税額

なお、税率を4%と記載していますが、土地と住宅については軽減税率の3%が適用されます。

登録免許税

不動産を取得したら、自分の名義に変更する登記手続きを済ませる必要があります。登録免許税とは、取得した不動産を登記する際に納める税金のことです。財産分与の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の2%です。

例えば、不動産の固定資産税評価額が2,000万円の場合、税率の2%をかけると、40万円の登録免許税を納めることとなります。

登録免許税は、基本的に不動産を譲り受ける側が負担しますが、相手から合意を得て離婚協議書や調停調書に「登録免許税は分与する側が負担する」などと記載すれば、相手に負担させることが可能です。

固定資産税・都市計画税

固定資産税とは、毎年11日時点で土地や建物などの固定資産を所有している人に対してかかる地方税のひとつです。不動産が市街化区域内にある場合は、都市計画税もかかります。

以下は、固定資産税と都市計画税の計算式です。

  •  固定資産税の税額=固定資産の評価額×1.4
  • 都市計画税の税額=固定資産の評価額×0.3

自治体によって標準税率が異なる場合もあります。詳細は自治体のホームページや窓口でご確認ください。

離婚時の財産分与で税金がかからないようにするには?

方法次第で、財産分与にかかる税金を抑えることが可能です。ここでは、離婚時の財産分与で税金がかからないようにする方法を紹介します。

財産分与の適正な額を調べる

財産を多くもらいすぎてしまうと、贈与税がかかってしまう可能性があります。それに贈与税は金額が大きくなるほど税率も高くなります。贈与税がかからないようにするには、財産分与の適切な金額を調べて公平に分配することが大事です。

現金で財産を分配する

不動産や有価証券など、金銭以外で財産分与をすると、譲渡所得税や不動産取得税、登録免許税、固定資産税などがかかる場合があります。そのため、不動産を売却して現金で分け合うなど、可能な限り金銭で財産を公平に分配すれば、税金がかかるリスクを抑えられます。

控除制度をうまく活用する

配偶者控除や特別控除など、財産分与の際に活用できる控除制度があります。

例えば、居住用不動産の分与において、譲渡所得の特別控除3,000万円が適用されます。しかし、譲渡所得の特別控除を活用できるのは、離婚後です。

配偶者控除は、居住用不動産を譲り受けた際に、2,000万円まで贈与税が免除になる制度です。しかし、婚姻してから20年以上経っていることと、離婚届を出す前に手続きが必要であるなどの条件があります。

このように控除制度を活用するために、財産分与のタイミング(離婚前・離婚後)を検討することも大事です。

離婚における財産分与では「残債」がないかチェックしよう

財産分与で注意したいのが、残債付きの財産を受け取ってしまうことです。家や土地、車などはローンで購入するケースが多くあります。そのため、ローンが残っているまま財産を受け取ってしまうと、後々「払うor払わない」のトラブルが生じる可能性があります。

ローンの支払いについて夫婦間でしっかりと話し合い、離婚協議書に内容を反映させることが大事です。相手にローンを負担してもらうのであれば、「〇年〇月〇日まで、月々〇〇円を毎月〇日までに支払う」といったように、具体的に明記するとよいでしょう。

離婚における財産分与は「田渕総合法律事務所」にお任せください

財産分与は当事者同士で進めることも可能ですが、不動産が含まれている場合や夫婦間に子どもがいる場合など、状況によって揉める可能性があります。法的観点に沿って、公正かつスムーズに財産分与を実現したい場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

大阪府堺市の堺東駅から徒歩5分の場所にある「田渕総合法律事務所」は、財産分与を含めた離婚トラブルの解決実績が豊富にあります。Web面談も実施しているので、遠方にお住まいの方もお気軽にご相談ください。

関連士業との連携で複雑な財産分与も対応

「財産分与の税金を抑えたい」「不動産の手続きもお願いしたい」など、事案に応じて司法書士や税理士、不動産業者といった他士業とも連携して対応いたします。複雑な財産分与もお任せください。財産分与の分割方法も含め、依頼者さまやお子さまの生活を踏まえた最善の解決策をご提案します。

初回相談30分無料

当事務所は、離婚問題でお悩みの方が気軽に弁護士に相談できるよう、離婚問題に関する初回相談を30分無料で実施しています。初回相談では、弁護士に依頼した際の流れや費用などを丁寧にお伝えします。弁護士に相談したからといって、契約しなければならないわけではありませんのでご安心ください。

また、事前にご予約いただければ、平日夜間や土日の法律相談も可能です。Webからの問合せ24時間受け付けております。お気軽にご相談ください。

まとめ

離婚における財産分与は、基本的に税金が発生しません。しかし、受け取る財産が過大である場合や、課税回避目的で離婚した場合などは、贈与税が生じる可能性があります。また、財産分与の中に不動産が含まれる場合は、不動産取得税や登録免許税、固定資産税などがかかる場合があります。

「財産分与で税金がかからないようにしたい」「財産分与におけるトラブルを防止したい」といった場合は、弁護士への依頼をご検討ください。

この記事の監修者

田渕 大介弁護士 (大阪弁護士会所属)

TABUCHI DAISUKE

◆ 略歴
━━━━━━━━━━━━━━━━━
2004年 防衛大学校 中退
2009年 大阪市立大学法学部 卒業
2014年 司法試験予備試験合格
2016年 大阪弁護士会登録(69期)

<所属>
大阪市立大学(現在の大阪公立大学)法学部 非常勤講師
大阪市立大学ロースクール アカデミックアドバイザー
大阪市立大学 有恒法曹会
大阪弁護士会 行政問題委員会、行政連携センター

<資格>
弁護士
行政書士
教員免許(中学社会・高校地歴公民)

<著書>
「生徒の自殺に関する学校側の安全配慮義務違反・調査報告義務を理由とする損害賠償請求事件」(判例地方自治469号掲載)
「行政財産(植木団地)明渡請求控訴事件」(判例地方自治456号掲載)

<学会発表>
「改正地域公共交通活性化再生法についての一考察-地域公共交通網形成計画に着目して-」(公益事業学会第67回大会)

◆ ホームページ
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https://tabuchi-law-office.com/rikon/

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