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離婚の財産分与の計算方法とポイント

離婚をしたいけれども、離婚した後の経済事情が心配で、離婚を決断できないという方は少なくないでしょう。

このようなとき、財産分与を適切に行うことによって、離婚後の生活に見通しを立てることができるようになります。

そのためには、相手の財産がいくらあるのかを調査する方法や、財産分与の計算方法などを知っておかなければなりません。

そこで、この記事では、財産分与の計算方法や知っておくべきポイントなどについて解説します。

財産分与とは

財産分与とは、それまでの夫婦生活で形成した共同の財産を、離婚するに当たって、夫婦それぞれに分配する制度です。

財産分与には、次の3つがあるとされています。

  1. 清算的財産分与
    夫婦が婚姻中に形成した共同の財産を清算して分配する
  2. 扶養的財産分与
    離婚後の生計を維持するために支払う財産
  3. 慰謝料的財産分与
    不倫などの有責行為で離婚に至らせたことについての精神的損害を賠償する

このうち、扶養的財産分与は、あくまでも補充的なものとされていますので、これが認められることはほとんどありません。また、慰謝料的財産分与も、通常は、財産分与とは別に慰謝料請求を行うことがほとんどです。

そのため、財産分与では、清算的財産分与が中心となり、夫婦が共同で持っている財産のうち、「何を」「どのようにして」分けるかが重要となります。

こうしたことから、財産分与では、夫婦生活が長い夫婦ほど、多くの預金があったり、家などの不動産を所有しているなど、財産分与の対象となる財産が高額になる場合が多く、財産分与で請求することのできる金額が大きくなる傾向にあります。

財産分与は2分の1ずつが原則

財産分与は、夫婦生活で形成した財産について、その財産の形成に貢献した割合に応じて分配する制度です。

もっとも、夫婦生活で形成した財産は、特段の事情がない限り同等と考えられており、財産分与は2分の1ずつ分配することが大原則とされています(「2分の1ルール」と呼ばれています)。

この2分の1ルールは、夫が働いて妻が専業主婦であっても、共働き夫婦であっても、夫が営む事業に妻が雇われている夫婦であっても、同じく適用され、実務上、これが修正されるのは、極めて例外的なケースに限られます。

2分の1ルールが修正される例としては、次のようなケースが考えられます。ただし、実際に修正されるのは、財産分与の対象となる財産が数億円以上といった限られた事案に限られますし、また、修正されるとしても、6:4などと軽微な修正にとどまることが少なくありませんし、

  • 夫婦の一方が、特別な才能を持っていて、通常の一般家庭に比べてかなり高額な収入を得ているケース
  • 夫婦の一方だけが、仕事も家事も全てを引き受けていて、もう一方は一切何もしていないケース

財産分与の計算方法

実際に財産分与を行うに当たっては、①財産分与の対象となる財産の確定、②各財産の評価、③分配といった流れで進んでいきます。

以下、順番に詳細をお伝えします。

分与対象財産の確定

まず、財産分与の対象とすべき財産を漏れなくリストアップすることが必要です。

財産分与の対象となる財産は、夫婦が共同して形成した財産で、これを「夫婦共有財産」といいます。
例外もありますが、単独名義・共有名義を問わず、夫婦どちらかの名義の財産はすべて含まれる、と理解しておいて問題ありません。

夫婦共有財産とすべき典型的な財産としては、次のようなものが考えられますので、これを中心に調査を行い、リストアップしていくことになります。

  • 現金
  • 不動産
  • 預貯金
  • 生命保険
  • 退職金
  • 株式
  • 私的年金(iDeCoなど)
  • 負債(住宅ローンなど)

該当する夫婦共有財産は、目録という形式で整理しておくと、事後の確認がしやすくなります。

目録の書式例は、裁判所のウェブサイトでも公開されていますので、参考になさってください。

【引用|最高裁判所「財産分与請求調停の申立書」

これとは反対に、夫婦生活とは無関係に形成された財産は、財産分与の対象となりません。このような財産を「特有財産」といいます。

特有財産の典型的なものとしては、次のようなものがあります。これらは、財産分与を請求しても認められません。

  • 結婚前から有していた財産
  • 相続によって取得した財産
  • 夫婦一方だけのものであることが通常といえるもの(衣類、宝飾品など)
  • 夫婦間で贈与された財産

分与対象財産の評価

財産分与の対象となる財産が確定すれば、次に、各財産について、具体的な金額を評価(算出)していくこととなります。

現金や預貯金は、残高がそのまま評価額となりますので、特に複雑なことはありません。

もっとも、それ以外の不動産や退職金などについては、評価に当たって注意すべき点が存在します。

たとえば、不動産の場合、現金や預貯金のように、決まった評価方法がありません。

不動産の評価は、通常の居住用不動産の場合、不動産業者の簡易査定によるのが一般的です。評価額に争いがあるときには、複数社の査定額の平均をとることも行います。

他方、田舎や地方の宅地、山林、農地などは、固定資産税評価額を基準とする相続税評価額や、相続税路線価によって評価することがあります。

また、退職金の場合、5年以内に定年となるかどうかによって、評価の方法が異なります。

5年以内に定年退職が迫っている場合には、定年退職時の退職金の額を基礎として、そこからライプニッツ係数による中間利息を控除して算出します。他方、定年退職まで5年以上ある場合には、自己都合した場合の退職金の額を基礎とします。

このほか、結婚するまでの勤務年数は含めないなどの計算もしなければなりません。

分与対象財産の分配

分与対象財産が確定し、各財産の評価もできたら、それを、夫名義のものと妻名義のものに区別します。

その結果、夫の財産が3000万円、妻名義の財産が1000万円であったとすると、この夫婦の共有財産は合計4000万円になります。
これに2分の1ルールを適用すると、財産分与では、夫も妻も2000万円ずつを取得することになります。

通常、分配する際には、財産の多い方が少ない方に対してお金を支払うこととしますので、上記のケースでは、夫が、妻に対して、1000万円を支払うことになります。

財産分与のポイント

相手の財産を調べる方法

本当は相手が他にも財産を持っているのに、はっきりとわからないというような場合、分与対象財産に含めることができず、適正な財産分与を行うことができなくなります。

離婚の話が進んでいる中で、相手に財産を尋ねても、教えてもらえないことが多くなってしまいます。

そのため、離婚を考えている場合には、相手に離婚を切り出す前から、相手の財産を調査しておく必要があります。
銀行や証券会社からの文書などが届いていれば、写真を撮るなどして控えておくべきでしょう。

相手の財産は、弁護士に依頼すれば、23条照会(弁護士会照会)によって特定することが可能です。また、調停や裁判に至っている場合には、裁判所からの調査嘱託という方法によっても、相手の財産を特定することが可能となります。

財産分与の時効に注意が必要

通常、財産分与は、離婚と同時に行うことがほとんどですが、離婚した後に財産分与を請求することも可能です。

ただし、離婚後の財産分与は、離婚から2年で消滅時効にかかってしまいますので、注意が必要です。
離婚後に財産分与を請求することを予定している場合には、離婚から2年以内に請求することを常に意識しておかなければなりません。

まとめ

堺東駅から徒歩5分の当事務所では、離婚問題に注力して取り扱っております。

弁護士への相談という一歩を踏み出すには勇気が必要ですが、一人で抱え込むには限界がありますし、動き出すタイミングが早ければ早いほど、選択肢や可能性が広がることが少なくありません。

初回相談は30分無料で実施しており、契約前には見積書を作成して費用を明示し、方針や費用について十分に理解いただくように努めております。
安心してご相談ください。

夜間・休日の相談も可能です(予約制)。
Webからの問合せは24時間受け付けています。

この記事の監修者

田渕 大介弁護士 (大阪弁護士会所属)

TABUCHI DAISUKE

◆ 略歴
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2004年 防衛大学校 中退
2009年 大阪市立大学法学部 卒業
2014年 司法試験予備試験合格
2016年 大阪弁護士会登録(69期)

<所属>
大阪市立大学(現在の大阪公立大学)法学部 非常勤講師
大阪市立大学ロースクール アカデミックアドバイザー
大阪市立大学 有恒法曹会
大阪弁護士会 行政問題委員会、行政連携センター

<資格>
弁護士
行政書士
教員免許(中学社会・高校地歴公民)

<著書>
「生徒の自殺に関する学校側の安全配慮義務違反・調査報告義務を理由とする損害賠償請求事件」(判例地方自治469号掲載)
「行政財産(植木団地)明渡請求控訴事件」(判例地方自治456号掲載)

<学会発表>
「改正地域公共交通活性化再生法についての一考察-地域公共交通網形成計画に着目して-」(公益事業学会第67回大会)

◆ ホームページ
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https://tabuchi-law-office.com/rikon/

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