彼氏が既婚者だった|慰謝料相場と請求手順、注意したいリスク
不倫・不貞行為貞操権侵害突然、彼氏が既婚者であったという残酷な事実を知ったとき、信頼を裏切られたことによる精神的な苦痛は計り知れません。
真剣に交際していたにもかかわらず、「独身だ」と嘘をつかれていた場合、裏切った彼氏に対して「貞操権侵害」を根拠に慰謝料を請求できる可能性があります。
とはいえ対応を誤ると、逆に彼氏の配偶者から不貞の慰謝料を請求されるリスクもあるため、慎重に進めることが大切です。
この記事では、彼氏が既婚者であった場合に慰謝料請求が認められる要件や具体的な相場、請求手順について解説します。
目次
彼氏が既婚者だったとき【貞操権侵害】として慰謝料を請求できる
貞操権とは、「誰と性的な関係を持つか」を自分の意思で決めるための権利のことです。ところが、相手が既婚者であるという重大な事実を隠して交際し、女性が本来選ばなかったはずの肉体関係に導かれてしまった場合、この権利が不当に奪われたとみなされることがあります。これがいわゆる貞操権の侵害です。
このような違法な行為によって受けた精神的苦痛に対しては、「慰謝料」を請求できる可能性があります。ここでは、貞操権侵害として慰謝料を請求できる条件について解説します。
彼氏が【既婚者】であることを隠していた/【独身】と嘘をついていた
慰謝料を請求するうえで大きなポイントとなるのが、相手に「故意」または「過失」があったかどうかです。つまり、彼氏が意図的に既婚である事実を隠していた場合や、「独身だよ」と明確に嘘をついて交際を始めた場合は、貞操権侵害が成立しやすいといえます。
交際開始時点で「結婚している」という重大な情報を伏せられた女性は、本来であれば選ばなかったかもしれない関係を強制されたことになり、その精神的苦痛は法律上も保護されるべきものとされます。
また、彼氏が隠す意図はなくても、婚姻関係が続いている状態で曖昧な説明をして交際したようなケースであれば「過失」が認められることもあるでしょう。
彼氏と肉体関係を持っていた
貞操権侵害として慰謝料を請求するためには、相手と肉体関係があり、かつ恋人としての真剣な交際関係が存在していたことが重要な要素になります。法律上、単なる好意のやり取りや食事デートだけでは、貞操権が侵害されたとは評価されにくいのが実情です。
特に、キスやハグなどのスキンシップがあったとしても、肉体関係を伴わない“プラトニックな交際”である場合は、裁判でも慰謝料が認められにくい傾向があります。
彼氏が「離婚する」と言っていた
「妻とは別居している」「もうすぐ離婚するから結婚を前提に付き合いたい」といった言葉で女性を信じ込ませた場合も、貞操権侵害に該当します。こういった発言は、女性側に将来を期待させる強力な“誘導”となるため、後になって結局は離婚する意思がなかったと判明した場合、その精神的損害は大きく評価されるでしょう。
ただし注意したいのは、このような言葉を信じて関係を続けたことで、逆に彼氏の配偶者から慰謝料を請求されるリスクが生じる可能性があるという点です。詳細は次項で解説します。
逆に、彼氏の配偶者(奥さま)から慰謝料を請求される可能性はある?
彼氏が既婚者だった場合、彼氏の配偶者から不貞慰謝料を請求されるリスクがある点に注意が必要です。不貞行為とは、婚姻関係にある配偶者以外と肉体関係を持つことを指します。
しかし、彼氏が既婚者であると知らなかった場合は、基本的に法的責任を負うことはありません。知らされていなかった、または独身だと信じる理由があった場合は「故意・過失がない」と判断されるためです。
ただし、途中で既婚者だと気づいてしまった後も関係を続けた場合、気づいた時点から先は“不倫と知りながら交際を続けた”と評価され、彼氏の配偶者から慰謝料を請求されるリスクが生じます。
無用なトラブルを避けたい場合は、既婚の事実を知った段階で速やかに関係を解消したほうがよいでしょう。
なお、不倫をされた配偶者から不倫相手への不貞慰謝料請求については、次の記事を参考になさってください。
関連記事:不倫・不貞行為 – 堺市の離婚・不貞慰謝料請求を弁護士に相談
貞操権侵害の慰謝料相場
貞操権侵害による慰謝料は、一般的に30万円〜300万円程度が相場です。ただし、金額は一律ではなく、交際期間、騙されていた程度、精神的苦痛の大きさ、将来への影響など多くの事情が考慮されます。特に、結婚を前提とした交際だった場合や、虚偽の言動によって人生設計を大きく狂わされた場合には、慰謝料が大きく増額される傾向があります。
逆に、肉体関係がなかった場合や交際期間が短い場合は、請求が認められない、あるいは低額にとどまることもあるでしょう。以下は、慰謝料が増額されやすいケースです。
【慰謝料が増額されやすいケース】
・性交渉の回数が多い
・騙されて交際した期間が長い
・交際中に婚約していた
・妊娠・出産・中絶した
・結婚前提の場(婚活サービス・結婚相談所など)で出会った
・当事者同士の年齢差が大きい
・既婚者だと判明した時点で、速やかに関係を断った
・別れ際が不誠実だった(暴言・突然の音信不通など)
彼氏が既婚者だったときの慰謝料請求の正しい手順
彼氏が既婚者だと判明した瞬間は、混乱やショックが大きく、冷静に判断できないこともあるでしょう。しかし、その後の行動によって「慰謝料請求できるかどうか」や「責任を問われるリスク」が変わるため、早めに正しい手順で対処することが重要です。
ここでは、彼氏が既婚者だと気づいた時点から慰謝料請求までの正しい対応・手順について解説します。また、トラブルを最小限に抑えながら慰謝料請求を進めたい場合は、早い段階で弁護士に相談することも検討してみてください。
まずは彼氏との交際を中止する
彼氏が既婚者だと発覚した場合、すぐに交際を中止することを推奨します。なぜなら、既婚の事実を知った後に関係を続けると、彼氏の配偶者から不貞慰謝料を請求されるリスクが生じるためです。
また、彼氏が「本当に離婚するから信じてほしい」と説得してくる可能性もありますが、離婚の予定が現実的にあるかどうかは別問題であり、事実確認ができないまま関係を続けることは危険です。自分を守るためにも、まずは距離を置き、冷静に判断できる状態を確保することが重要です。
慰謝料請求に必要な証拠を集める
慰謝料を請求するためには、「騙されて交際していた」という事実を示す証拠が欠かせません。言葉だけの主張ではなく、第三者が見ても“嘘をつかれた”と判断できる資料を集めることが重要です。
証拠は多いほど有利に働くため、交際中のメッセージ、写真、アプリのプロフィールなど、手元にあるものはすべて保存しておくことをおすすめします。以下は、証拠となり得るものの例です。
・マッチングアプリ・婚活サービスのプロフィール(独身との記載)
・独身・未婚だと告げられたLINE、メール、DM
・交際中の状況(会う頻度・連絡回数・泊まりなど)
・結婚準備を進めていた記録(プロポーズの言葉、婚約指輪の写真)
・彼氏が既婚者である証拠(指輪の跡、家族写真、住民票記載事項の写し)
慰謝料を請求する
証拠をそろえたら、いよいよ慰謝料請求のステップに進みます。まずは内容証明郵便による交渉が一般的です。これは慰謝料請求の意思、金額、返答期限などを正式な文書として相手に通知する方法で、後のトラブルに備えて「いつ・どんな内容を送ったか」が記録に残ります。
交渉がまとまり、相手が支払いに応じる場合は、示談書を作成し、再発防止や支払い条件を明確にしておくことが重要です。
一方、相手が支払いを拒否したり、話し合いが決裂したりした場合は、最終手段として「慰謝料請求訴訟」があります。訴訟では証拠の説得力が大きく影響するため、前段階で収集した証拠資料が重要になります。
彼氏が既婚者だったときの【NG】な対応方法
彼氏が既婚者だったと知ったとき、多くの人は裏切られた怒りや悲しみから感情が大きく揺れ動きます。しかし、その勢いのまま行動してしまうと、加害者は彼氏のはずなのに、気づけば自分が「加害者」として刑事・民事の責任を問われる立場に立たされてしまうかもしれません。
ここでは、避けるべき行動とその理由、想定されるリスクを具体的に解説します。
嫌がらせや復讐目的の行動
彼氏が既婚者だったとわかった瞬間、怒りに任せて嫌がらせや復讐に走ってしまう人は少なくありません。しかし、無言電話やしつこいメッセージ、怪文書を送りつけるなどの行為は、被害者の立場であっても一切許されません。これらは「嫌がらせ」という枠を超え、ストーカー規制法で禁止されている「つきまとい等」に該当する可能性があります。
同法に違反した場合、「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第18条)」といった重い罰則が科される可能性があり、思わぬ刑事事件へ発展するリスクがあります。また、相手が警察へ相談すれば、接近禁止命令などが出されることもあり、たとえ不倫の被害者側であっても立場が不利になるでしょう。
参考:ストーカー規制法(警視庁ホームページ)
参考:ストーカー行為等の規制等に関する法律(e-Gov 法令検索)
配偶者(彼氏の奥さま)に直接暴露する行為
「奥さまに真実を伝えたい」という気持ちは理解できますが、自ら彼氏の配偶者に直接連絡することは危険です。彼氏の配偶者から見れば、あなたは“夫の不倫相手”でしかなく、正面からぶつかることで感情的な対立が生まれ、話がこじれる可能性が高まります。
また、暴露したことをきっかけに、彼氏の配偶者からあなたに不貞慰謝料を請求されるリスクもあります。たとえ「彼氏が独身だと嘘をついていた」という事実があったとしても、やり取りの内容によっては「不倫を知っていながら接触した」と誤解されるおそれも少なくありません。
脅迫や金銭要求などの違法な交渉
「不倫の事実をバラす」「奥さまに言う」などと彼氏を脅して金銭を要求する行為は、たとえこちらが騙された被害者であっても脅迫罪に該当するおそれがあります。また、「黙っていてあげるからお金を払え」といった要求は、脅迫罪(刑法222条)だけでなく、状況によっては強要罪(刑法第223条)や恐喝罪(刑法249条)に問われることもあります。
これらの罪に該当すると、刑事責任に加えて、相手から損害賠償を請求されるなど、民事上の責任を負う可能性も少なくありません。また、音声やメッセージが残れば、自分が不利になる証拠として利用されることもあります。
正当な慰謝料請求は法律に基づいて進めるべきであり、不当な方法を選ぶとすべてが台無しになってしまう点を理解しておきましょう。
参考:刑法(e-Gov 法令検索)
彼氏の自宅や勤務先に押しかける
怒りや裏切られた気持ちのまま、彼氏の自宅や職場に押しかける行為も避けるべきです。正当な理由がない状態で住居や職場に訪問し、退去を求められてもその場に留まった場合、住居侵入罪・建造物侵入罪(刑法130条前段)に問われる可能性があります。
さらに、不倫の事実を職場の同僚や近隣住民などに伝える行為は、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)に該当しうる違法行為です。これらは刑事罰だけでなく、民事の慰謝料請求にもつながる危険な行動です。また、暴露行為が原因で相手が職を失った場合などは、一定期間分の給与を損害として請求される可能性もあります。
参考:刑法(e-Gov 法令検索)
SNSに晒す
インターネット上に不倫相手の名前や顔、職場、個人情報などを投稿することは、相手のプライバシー権や人格権の侵害にあたり、損害賠償を請求される可能性が高くなります。また、SNS上での誹謗中傷は、刑事事件として立件されることもあります。
SNSは拡散性が強く、一度投稿すると完全に削除することは難しい場合もあり、被害が広がってしまうケースも少なくありません。
彼氏が既婚者だったときは「弁護士」に相談したほうが確実
損害賠償を請求されるリスクを避け、適切な手続きで慰謝料を請求するためには、早い段階で弁護士に相談することが重要です。弁護士であれば、あなたの状況を踏まえて法的な可能性を整理し、必要な証拠集めから実際の交渉、訴訟まで一貫してサポートしてくれます。
ここでは、弁護士に相談するメリットを解説します。
慰謝料を請求できるか解決の見通しがつく
弁護士に相談すると、まずあなたの状況が「法的に慰謝料請求が認められるケースに当てはまるのか」を丁寧に判断してもらえます。以下のような点を踏まえ、請求が可能かどうか、またどれくらいの慰謝料額が見込めるかといった“解決の方向性”まで知ることが可能です。
・交際の経緯
・彼氏がどのように既婚である事実を隠していたか
・どの程度の精神的苦痛が生じたか
さらに、慰謝料請求に必要な証拠とは何か、どのように集めるべきか、交際を解消する際の注意点など、初動の段階で知っておくべきポイントも明確に教えてもらえるため、トラブルを最小限に抑えながら正しいプロセスで進められます。
交渉や法的手続きを任せられる
慰謝料請求は、自分で進めようとすると想像以上に負担が大きく、相手が逆ギレしたり開き直ったりするケースも珍しくありません。弁護士に依頼すれば、以下をすべて任せられます。
・相手との交渉
・内容証明郵便の作成
・示談書の作成
・訴訟になった場合の代理対応
あなた自身が相手とやり取りする必要がなくなるため、精神的負担が大幅に軽減されるだけでなく、法的に適切な手順で進められるため、請求の成功率も高まります。
彼氏への慰謝料請求を実現したい方は「田渕総合法律事務所」へご相談ください
彼氏が既婚者だったと判明したとき、何よりも大切なのは「今後どう動くべきか」を早い段階で整理することです。田渕総合法律事務所では、初回相談を30分無料で受け付けており、気軽に悩みを相談できる環境が整っています。事務所は堺東駅から徒歩5分とアクセスも良く、平日はもちろん、事前予約で土日祝の相談にも対応可能です。
また、オンライン相談にも対応しているため、遠方に住んでいる方や外出が難しい方でも、自宅から落ち着いて相談できます。男女問題でお困りの方に寄り添いながら、誠心誠意サポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
無料相談(初回30分)のご予約はこちらから
まとめ
既婚者であると知らずに交際していた場合、貞操権侵害として慰謝料が認められる可能性があります。慰謝料の相場は30万円から300万円程度であり、交際期間の長さや婚約の有無など、彼氏の悪質性によって金額が増減します。
しかし、正しい方法で進めなければ、逆に法的リスクを負うこともある点に注意が必要です。感情的な行動は避け、必要な証拠をそろえたうえで、専門家のサポートを得ながら冷静に対処しましょう。
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◆ 略歴
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2004年 防衛大学校 中退
2009年 大阪市立大学法学部 卒業
2014年 司法試験予備試験合格
2016年 大阪弁護士会登録(69期)
<所属>
大阪市立大学(現在の大阪公立大学)法学部 非常勤講師
大阪市立大学ロースクール アカデミックアドバイザー
大阪市立大学 有恒法曹会
大阪弁護士会 行政問題委員会、行政連携センター
<資格>
弁護士
行政書士
教員免許(中学社会・高校地歴公民)
<著書>
「生徒の自殺に関する学校側の安全配慮義務違反・調査報告義務を理由とする損害賠償請求事件」(判例地方自治469号掲載)
「行政財産(植木団地)明渡請求控訴事件」(判例地方自治456号掲載)
<学会発表>
「改正地域公共交通活性化再生法についての一考察-地域公共交通網形成計画に着目して-」(公益事業学会第67回大会)
◆ ホームページ
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https://tabuchi-law-office.com/rikon/