ネットで個人情報を晒されたら?削除・開示請求・警察対応を弁護士が解説 |堺市の弁護士【田渕総合法律事務所】堺東駅5分

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ネットで個人情報を晒されたら?削除・開示請求・警察対応を弁護士が解説

インターネット上に個人情報が晒された場合、拡散を防ぐために一刻も早く書き込みを削除する必要があります。しかし、「どのように削除請求したらよいのか」「どこに相談したらよいのか」など、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。事案によっては、犯人を特定して損害賠償を請求することも可能です。

この記事では、個人情報とは具体的に何なのか解説しつつ、書き込みを削除するための方法と損害賠償請求ができるケースについて紹介します。

この記事のポイント(先に結論)

  • まず証拠保全(URL・スクリーンショット)→サイト運営者への削除請求(送信防止措置の申出)が第一歩です
  • 住所・氏名・電話番号等の晒しはプライバシー権侵害にあたり、内容により名誉毀損も成立します
  • 投稿者には発信者情報開示請求→慰謝料請求が可能です。ログ保存期間があるため早期対応を
  • 脅迫やつきまといを示唆する書き込みを伴う場合は、警察(サイバー犯罪相談窓口)にも相談を

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個人情報とは?

個人情報とは、特定の個人を識別できる情報のことです。個人に割り振られる公的な番号や指紋といった身体データも個人情報に該当します。以下は、個人情報となる具体例です。

  • 氏名
  • 生年月日、年齢
  • 性別
  • 住所
  • 電話番号
  • メールアドレス
  • マイナンバー
  • 運転免許証番号
  • 保険者番号
  • 勤務先
  • 職業
  • 収入額
  • 顔認証データ
  • 指紋認証データ
  • 個人を特定できるIPアドレス情報

(参考:「個人情報保護法」をわかりやすく解説 個人情報の取扱いルールとは?|政府広報オンライン:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201703/1.html

個人情報を晒された場合にすべきこと

ネット上に個人情報が晒されると、以下のようなリスクがあります。

  • 犯罪に悪用される
  • アカウントを勝手に利用される
  • 知らぬ間に負債を負わされる
  • 身体に危険が及ぶ

上記のリスクを防ぐためにも、個人情報が晒された投稿を一刻も早く削除しなければなりません。とはいえ、焦って行動すれば犯人を特定できなくなり、根本的な解決が目指せなくなります。

ここでは、個人情報を晒された際に最初に取るべき行動を2つ紹介します。

証拠を保全する

該当の投稿を削除したり犯人を特定したりするには、「証拠」が必要です。個人情報が書き込まれた投稿のスクリーンショットを撮るか、ページ全体を印刷・PDF化して証拠を残しましょう。その際には、以下の情報が盛り込まれていることが重要です。

  • 誹謗中傷の内容
  • URL(個人情報が投稿されたWebページのURL)
  • 公開日時
  • 投稿者の情報(ユーザー名やプロフィール画像など)

可能な限り上記のすべての情報が映り込むように証拠を残す必要がありますが、どうしても難しい場合は画像を分けても問題ありません。

削除の方法

投稿を削除する方法には、「サイト管理者への削除依頼」と「裁判所への削除仮処分申立て」の2つがあります。

サイト管理者への削除依頼は、基本的にサイト内の問い合わせフォームやメールなどで行えます。削除依頼の際には、前述した証拠とともに利用規約に違反している旨を伝えることが重要です。

サイト管理者が削除に応じない場合は、「裁判所への削除仮処分申立て」による法的手続を実施しましょう。裁判で「プライバシー侵害」や「名誉毀損」などを立証できれば、裁判所からサイト運営者に対して削除命令が出されます。

【弁護士からひとこと】晒し被害は拡散する前の初動が肝心です。削除と投稿者の特定はルートが異なるため、同時並行で進めるのが効果的です。 田渕総合法律事務所(堺東駅徒歩5分・072-248-4848)ではお電話・フォームで相談予約を受け付けています。相談予約はこちら

書き込み主に損害賠償を請求できる場合とは?

個人情報を晒されたことによって精神的苦痛が生じた場合、損害賠償の請求が可能です。また個人事業において、嫌がらせの電話が増加した場合や営業への支障をきたして実害が生じた場合などは、追加で損害賠償を請求できます。慰謝料の金額の相場は、10~100万円です。

損害賠償の請求は、基本的に以下の3つの流れで行います。

  1. 発信者情報開示請求
  2. 示談交渉
  3. 民事訴訟の提起(書き込み主が示談交渉に応じなければ)

発信者情報開示請求に時間をかけてしまうと個人情報を晒した人を特定できなくなってしまう可能性があることから、スピード対応が求められます。また、裁判手続が必要になるケースもあるため、不安な方は弁護士に依頼するのがおすすめです。

以下の記事では、発信者情報開示請求の流れや方法を具体的に解説しています。併せて参考にしてみてください。

(内部リンク:https://tabuchi-law-office.com/column/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a7%e5%90%8d%e8%aa%89%e6%a3%84%e6%90%8d%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%82%89%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%9f%e7%99%ba%e4%bf%a1%e8%80%85%e6%83%85%e5%a0%b1/

個人情報を晒された場合の相談先

個人情報を晒されて困っている場合、ひとりで抱え込まずに専門家に相談することが大切です。焦ってひとりで対処しようとすると、かえって状況が悪くなってしまう可能性も少なくありません。ここでは、個人情報を晒された場合の相談先を6つ紹介します。

(参考:インターネット上の書き込みなどに関する相談・通報窓口のご案内|法務省:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/nettrouble/jirei_other/slander.files/soudan.pdf

違法・有害情報相談センター(総務省)

「解決策について相談したいが、何をどうしたらよいか分からない」「ネットトラブルの専門家に相談したい」といった人は、総務省委託事業が運営している「違法・有害情報相談センター(総務省)」に相談するのが適切です。

違法・有害情報相談センターは、ネット上の投稿における削除や書き込み相手の特定などについて相談できる窓口です。技術や制度に精通した相談員によるアドバイスや情報提供を無料で受けられます。問題の内容に応じて、他機関の相談窓口も紹介してくれます。

(参考:違法・有害情報相談センター|総務省:https://ihaho.jp/

人権相談(法務省)

「ネット上の書き込みを削除したい」「人権問題の専門家に相談したい」といった人向けの相談先です。法務省の人権擁護機関が運営しており、相談者自身が行う削除申請の方法をはじめ、最善の解決策についてアドバイスしてもらえます。

事案によっては、法務局が相談者に代わって削除申請をするケースもあります。相談方法は、電話相談や窓口相談、インターネット相談等があり、いずれも無料です。

(参考:法務省|人権相談:https://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html

誹謗中傷ホットライン

「書き込んだ相手に損害賠償を請求したい」「プロバイダ等に削除を促してほしい」といった場合は、一般社団法人セーファーインターネット協会(SIA)が運営する「誹謗中傷ホットライン」に相談するのがよいでしょう。

誹謗中傷ホットラインでは、誹謗中傷についての相談を無料で受け付けています。投稿の内容によっては、相談者に代わってサイトの利用規約等に沿った対応を促す連絡をしてくれます。

(参考:ネットの誹謗中傷|一般社団法人 セーファーインターネット協会 Safer Internet Association:https://www.saferinternet.or.jp/bullying/

セーフライン

「インターネット上で違法・有害情報を見つけた」といった場合は、一般社団法人セーファーインターネット協会(SIA)が運営する「セーフライン」に通報しましょう。

違法・有害情報には、児童のいじめを写した画像やリベンジポルノ、児童ポルノなどが挙げられます。事案によっては、セーフラインが国内外の対象サイトに対して削除依頼を行なってくれます。

(参考:リベンジポルノの被害にあわれたら|一般社団法人 セーファーインターネット協会 Safer Internet Association:https://www.safe-line.jp/against-rvp/

インターネット・ホットラインセンター

違法・有害情報の削除依頼は、「インターネット・ホットラインセンター」に通報するのも適切です。内容に応じて警察への情報提供とサイト管理者へ削除依頼をしてくれます。

(参考:インターネット・ホットラインセンター公式HP|インターネット・ホットラインセンター:https://www.internethotline.jp/

弁護士

上記の相談先で受け付けてもらえない事案も、弁護士であれば対応可能です。弁護士は法律の専門家であり、インターネットトラブルに関わる知識と経験を有しています。

証拠収集のアドバイスや削除請求の代行、損害賠償の請求に至るまでトータルで対応してもらえるため、自身の負担を大幅に軽減できます。

まとめ

インターネット上に個人情報を晒されると、犯罪に悪用されたり勝手にアカウントを利用されたりする可能性があります。放置しておくのは危険であるため、一刻も早く削除してもらわなくてはいけません。

また、犯人を特定して損害賠償を請求するには、発信者情報開示請求が必要であり、その手続は煩雑です。迅速かつ適切な対応が求められるので、弁護士へご相談ください。

大阪府堺市の堺東駅から徒歩5分にある田渕総合法律事務所は、初回相談では、相談者さまのお話を丁寧にお伺いし、解決の見込みやアドバイス、弁護士費用を分かりやすくお伝えします。無理に契約を促すことはございませんので、契約するかどうかは持ち帰ってご検討いただいて構いません。

事前にご予約いただければ、休日や夜間の法律相談も可能です。Webからの問合せは24時間受け付けています。

ご依頼いただいたら、インターネットトラブルが迅速に解決するよう、誠心誠意サポートいたします。

よくある質問(FAQ)

Q. 個人情報を晒した相手を特定して慰謝料を請求できますか?

A. 発信者情報開示請求により投稿者を特定できれば、プライバシー侵害等を理由に慰謝料を請求できます。数十万円程度となる例が多く、悪質性や拡散規模により増減します。

Q. 削除だけ先にしてもらうことはできますか?

A. 可能です。サイト運営者やサーバー管理者への送信防止措置の申出、問い合わせフォームからの削除請求により、投稿者の特定を待たずに削除を進められます。ただし、削除すると証拠が失われるため、必ず先にスクリーンショット等で保全してください。

Q. 警察は動いてくれますか?

A. 晒し行為単体では民事対応が中心になりますが、脅迫文言を伴う場合、つきまといを示唆する場合、私的な画像の公開(リベンジポルノ)にあたる場合などは刑事事件として警察が対応し得ます。相談記録は民事手続でも証拠として役立ちます。

この記事の監修者

田渕 大介弁護士 (大阪弁護士会所属)

TABUCHI DAISUKE

◆ 略歴
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2004年 防衛大学校 中退
2009年 大阪市立大学法学部 卒業
2014年 司法試験予備試験合格
2016年 大阪弁護士会登録(69期)

<所属>
大阪市立大学(現在の大阪公立大学)法学部 非常勤講師
大阪市立大学ロースクール アカデミックアドバイザー
大阪市立大学 有恒法曹会
大阪弁護士会 行政問題委員会、行政連携センター

<資格>
弁護士
行政書士
教員免許(中学社会・高校地歴公民)

<著書>
「生徒の自殺に関する学校側の安全配慮義務違反・調査報告義務を理由とする損害賠償請求事件」(判例地方自治469号掲載)
「行政財産(植木団地)明渡請求控訴事件」(判例地方自治456号掲載)

<学会発表>
「改正地域公共交通活性化再生法についての一考察-地域公共交通網形成計画に着目して-」(公益事業学会第67回大会)

◆ ホームページ
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