離婚成立に必要な別居期間はどのくらい?別居前の注意点も紹介
離婚は人生における大きな決断であり、その準備段階として「別居」を選択する夫婦も少なくありません。
しかし、「離婚を成立させるために必要な別居期間はどのくらいなのか」「そもそも離婚するために別居は必要なのか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、離婚を成立させるために別居は必要なのか、一般的な別居期間の目安について解説します。別居前の注意点についても紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。
目次
離婚を成立させるのに別居は必要?
話し合いでの離婚であれば、別居は必要ありません。しかし、話し合いで合意に至らず、裁判で離婚を進める場合は、別居期間が必要になる可能性があります。
裁判で離婚を成立させるには、民法で定められた以下の5つの法定離婚事由のいずれかに該当する必要があります。
不貞行為 | 配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと |
悪意の遺棄 | 正当な理由なく同居・協力・扶助義務を怠ること |
配偶者の生死が3年以上不明 | 配偶者の生死が3年以上明らかでないこと |
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない | 配偶者が重度の精神疾患にかかり、回復の見込みがないこと |
その他婚姻を継続し難い重大な事由 | 上記以外で、夫婦関係が破綻していると認められる事由(性格の不一致、DV、モラハラなど) |
5つの法定離婚事由のうち、別居が重要となるのは「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する場合です。別居期間は、夫婦関係が破綻していることを示す重要な証拠となり得ます。一般的に、別居期間が長いほど、裁判所は夫婦関係の修復が困難であると判断する傾向があります。
ただし、別居したからといって離婚が認められるとは限りません。別居に至った経緯や別居中の状況によっては、離婚が認められない場合もあります。
離婚に必要な別居期間については、以下の記事を参考になさってください。
参考記事:離婚に必要な別居期間は何年?手続ごとに年数や対処法を解説 – 堺市の離婚・不貞慰謝料請求を弁護士に相談
参考記事:離婚に必要な別居年数は?早期離婚に必要なことを解説 – 堺市の離婚・不貞慰謝料請求を弁護士に相談
離婚成立に必要な別居期間の目安
裁判離婚で必要な別居期間は、別居に至る原因や状況によって異なります。ここでは、一般的なケースごとの目安を紹介します。
夫婦喧嘩や性格の不一致:3年〜5年
「夫婦喧嘩が絶えない」「価値観の違いが大きい」「性格が合わない」といった理由で離婚を考える場合、裁判で婚姻関係の破綻を認めてもらうためには、一般的に3年〜5年程度の別居が必要とされています。
単なる夫婦喧嘩や価値観の違いだけでは、すぐに離婚が認められることは難しく、裁判所は「夫婦関係が修復不可能な状態にあるかどうか」を慎重に判断します。
相手に離婚の原因がある場合:1年未満
配偶者が不貞行為(浮気・不倫)をしていた場合や、DV(家庭内暴力)、モラルハラスメント(精神的虐待)などの行為があった場合、法律上の「離婚原因」に該当するため、必ずしも長期間の別居は必要ありません。
特に、DVや虐待のケースでは、すぐに別居して身の安全を確保することが最優先です。証拠が十分に揃っていれば、別居せずとも離婚が認められることが多く、保護命令を申し立てることで配偶者との接触を禁止することも可能です。
不貞行為の場合も同様に、証拠(メールやLINEのやりとり、ホテルの領収書、探偵の調査報告書など)があれば、別居せずとも離婚が成立しやすくなります。ただし、不貞行為を立証できなければ離婚が認められないため、専門家に相談しながら慎重に進めることが重要です。
自分が離婚の原因を作った場合:10年〜20年
法律では、離婚の原因を作った「有責配偶者」(不貞行為をした側やDVを行った側など)からの離婚請求は、原則として認められていません。これは、自ら婚姻関係を破綻させた側が、一方的に離婚を求めることを防ぐためです。
しかし、10年〜20年程度の長期間の別居が続いた場合、裁判所が「婚姻関係が完全に破綻している」と判断し、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります。
ただし、有責配偶者からの離婚請求はハードルが高いため、早期に離婚を希望する場合は、相手と話し合いを重ね、慰謝料や財産分与などの条件を整えたうえで合意離婚を目指すのが現実的な選択肢となるでしょう。
【統計】離婚における別居期間の平均は?
厚生労働省が公表している「離婚に関する統計」によると、別居から離婚届を提出するまでの期間の割合は「1年未満」が82.8%です。つまり、ほとんどが1年未満の別居期間で離婚していることがわかります。また、離婚の種類別の別居期間は以下の通りです。
【別居期間が1年未満】
・協議離婚:86.2%
・裁判離婚:56.8%
【別居期間が1〜5年未満】
・協議離婚:8.7%
・裁判離婚:34.1%
裁判離婚でも、1年未満の別居で離婚が成立しているケースが多いことがわかります。
参考:令和4年度 離婚に関する統計の概況「厚生労働省」
離婚前の別居で注意したいこと
別居は感情的な決断だけでなく、法的・経済的な側面も考慮する必要があります。適切な準備をせずに別居を始めると、後々トラブルに発展する可能性も少なくありません。ここでは、離婚前の別居において注意したいポイントについて解説します。
別居の目的を明確にする
別居を決断する前に、「冷却期間を置くための別居なのか」「離婚を前提とした別居なのか」と目的を明確にすることが重要です。冷却期間を置くための別居は、夫婦関係の改善を目的とし、距離を取ることで冷静に将来を考えるための期間です。
離婚を前提とした別居では、離婚に向けた準備期間として、別居期間中に双方の財産分与や親権の問題を整理する必要があります。どちらの目的であっても、別居することのメリット・デメリットを把握し、慎重に行動しましょう。
【メリット】
・精神的な負担が軽減され、冷静に考える時間を確保できる
・物理的な距離を取ることで、互いの本音や気持ちを整理しやすくなる
・夫婦関係が改善する可能性もある
【デメリット】
・生活費の負担が増える(家賃・光熱費など)
・子供がいる場合、精神的な影響を与える可能性がある
・一度別居すると関係修復が難しくなることもある
生活費を分担する
別居をすると、これまで共有していた生活費の分担方法を見直す必要があります。特に、経済的に依存している側は、別居後の生活費について計画を立てることが重要です。夫婦間で話し合うポイントとして、主に以下の3つが挙げられます。
・家賃や光熱費の負担割合
・食費や日用品の費用分担
・子供の養育費の支払い
また、別居中でも配偶者に対して「婚姻費用」を請求できる場合があります。婚姻費用とは、夫婦が別居中であっても生活を維持するために必要な費用のことで、家庭裁判所に申し立てることで適正な額を決めてもらえます。さらに、別居中に申請できる補助金も活用しましょう。
【活用できる可能性のある補助金・手当】
・児童手当(子供がいる場合)
・児童扶養手当(離婚前でも申請可能な場合あり)
・生活保護(経済的に厳しい場合)
別居中のご自身とお子様の婚姻費用については、以下の記事を参考になさってください。
参考記事:別居中の婚姻費用 – 堺市の離婚・不貞慰謝料請求を弁護士に相談
子どもとの面会交流
夫婦間の問題であっても、子どもにとってはどちらの親も大切な存在です。そのため、別居する際には子どもとの面会交流のルールを明確に決めることが必要です。
【面会交流の決め方】
・面会の頻度(例:月に2回、週末ごとなど)
・面会の方法(対面・オンラインなど)
・連絡手段(LINEやメール、電話など)
・子供の学校行事への参加可否
面会交流の方法を決める際には、子どもの気持ちを最優先に考えることが重要です。また、話し合いが難しい場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることも検討しましょう。
スムーズに離婚を進めるなら弁護士に相談するのがおすすめ
離婚には、財産分与や親権問題、慰謝料の請求など、法律的な知識が必要となる場面が多くあります。そのため、離婚を考えている場合には、法律の専門家である弁護士に相談するのが賢明です。ここでは、弁護士に相談するメリットを4つ紹介します。
離婚が成立するかの判断をしてもらえる
裁判離婚の場合、法律上の条件を満たしていなければ成立しない場合があります。弁護士に相談することで、自身の状況が離婚成立の条件を満たしているかを適切に判断してもらえます。
また、離婚の可否だけでなく、離婚に伴うリスクや最適な進め方についても具体的なアドバイスを受けることが可能です。特に、相手との話し合いが難航している場合や、財産分与・養育費などで意見が対立している場合は、弁護士の助言が役立ちます。
証拠集めをサポートしてもらえる
相手側の不貞行為やDVが原因で離婚する場合は、証拠の有無が重要です。裁判離婚や慰謝料請求では、証拠が不足していると、不利な立場に立たされることも少なくありません。
弁護士に相談すれば、どのような証拠が必要で、どのように収集すればよいのか具体的なアドバイスを受けられます。また、証拠集めをスムーズに進めるために、探偵・興信所を紹介してもらえることもあります。
有利に離婚が成立するよう交渉してもらえる
財産分与や親権、養育費などの取り決めにおいて、相手と意見が対立すると話し合いが長引き、精神的な負担も大きくなります。弁護士に依頼すれば、相手との交渉を代理で進めてもらうことができ、自身が直接やり取りをする必要がなくなります。
特に、DV被害を受けている場合や、相手と直接顔を合わせたくない場合など、弁護士を通じて交渉することで、安全かつ冷静に進めることが可能です。
また、弁護士は法的な知識を駆使して、依頼者にとって有利な条件で離婚を成立させるための交渉を行うため、不利な条件を押し付けられるリスクを避けられます。
裁判になっても手続きや対応を任せられる
離婚の話し合いがまとまらなければ、調停や裁判に進む場合があります。裁判離婚は法律的な手続きが複雑であり、専門的な知識がないとスムーズに進めることが困難なため、弁護士のサポートが不可欠です。
弁護士は裁判に必要な書類の作成や提出、裁判所とのやり取りなど、すべての手続きを代行してくれます。また、法廷での主張や証拠の提示についても、専門的な視点から適切に対応してもらえます。
初回相談30分無料|離婚に関するご相談は「田渕総合法律事務所」へ
「離婚を考えているが別居したほうがいいのか」「経済的な不安があって離婚を前向きに検討できない」など、離婚に関するお悩みは、田渕総合法律事務所へご相談ください。当事務所は大阪府堺市の堺東駅から徒歩5分の場所にあり、遠方の方はWebでのオンライン面談も可能です。
また、離婚問題でお悩みの方に向けて、初回相談は30分無料で承っています。離婚するか悩んでいる段階でもご相談可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ
離婚を成立させるために必要な別居期間は、別居に至る原因や状況によって異なります。夫婦喧嘩や性格の不一致が原因の場合、一般的には3年〜5年の別居期間が必要といわれていますが、明確な決まりはありません。
相手の不貞行為やDVが原因であれば、別居せずとも離婚が認められる可能性が高いといえます。自分が離婚の原因を作った「有責配偶者」の場合、原則として離婚の請求は認められていません。
離婚に関する悩みや不安がある場合は、一度弁護士に相談するのがおすすめです。離婚には財産分与や親権、養育費などの問題も絡んでくるため、法的観点からアドバイスとサポートを受けると、スムーズに離婚が進められます。
◆ 略歴
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2004年 防衛大学校 中退
2009年 大阪市立大学法学部 卒業
2014年 司法試験予備試験合格
2016年 大阪弁護士会登録(69期)
<所属>
大阪市立大学(現在の大阪公立大学)法学部 非常勤講師
大阪市立大学ロースクール アカデミックアドバイザー
大阪市立大学 有恒法曹会
大阪弁護士会 行政問題委員会、行政連携センター
<資格>
弁護士
行政書士
教員免許(中学社会・高校地歴公民)
<著書>
「生徒の自殺に関する学校側の安全配慮義務違反・調査報告義務を理由とする損害賠償請求事件」(判例地方自治469号掲載)
「行政財産(植木団地)明渡請求控訴事件」(判例地方自治456号掲載)
<学会発表>
「改正地域公共交通活性化再生法についての一考察-地域公共交通網形成計画に着目して-」(公益事業学会第67回大会)
◆ ホームページ
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【ココナラ法律相談】
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