不倫相手に慰謝料を請求するには? 流れや相場を解説 |堺東駅近くの離婚・不貞慰謝料請求を弁護士に相談

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不倫相手に慰謝料を請求するには? 流れや相場を解説

配偶者の不倫が発覚した場合、慰謝料を請求できる可能性があります。しかし、どのようにして不倫相手に慰謝料を請求すればよいのか、悩んでいる方もいるのではないでしょうか。慰謝料請求を実現するには押さえておきたいことがいくつかあり、下手に行動すると失敗するため注意が必要です。

この記事では、不倫相手に慰謝料を請求する方法や流れを紹介します。慰謝料の相場や弁護士に相談するメリットも解説しているので、有利に離婚を実現したい方はぜひ参考にしてみてください。

どこからが違法な不倫?

不倫は、道徳に反した男女の関係を指す言葉です。一般的には、既婚者が配偶者以外の人と交際関係を結ぶことをいいます。不倫と似た言葉に、「不貞行為」「浮気」があります。

  • 不貞行為:既婚者が配偶者以外の異性と、自由意志(強制されたのではなく)で肉体関係を持つ行為のこと。一般的に挿入を伴う性行為、または前戯や口淫などの性交類似行為を指す。
  • 浮気:別の異性へと心を移すこと。

注意したいのは、不倫も浮気も概念的なものにすぎず、どこからが「不倫」「浮気」になるのかを証明するのが困難な点です。

しかし、法律上では配偶者に不貞行為があった場合は、離婚の訴えを提起できるとされています。つまり、違法な不倫に該当するのは「配偶者に不貞行為があったとき」といえます。

不貞行為になるケース

以下は、不貞行為になるケースです。

  • 他の異性との性交渉があった
  • ラブホテルに入って相当時間出てこなかった

不貞行為にならないケース

以下は、不貞行為にならないケースです。

  • 異性とメールのやり取りをする
  • 異性と映画を見に行く、ドライブに行く、食事をする
  • マッチングサイトに登録する
  • 風俗に行く(状況次第)
  • キスやハグ、手をつなぐ(状況次第)

風俗に行っても、性的関係がなければ不貞行為にあたりません。仮に性的関係のある風俗店でも、1、2回の利用であれば不貞行為として認められない可能性が高いといえます。また、「キスやハグ、手をつなぐ」といった行為も、法的には不貞行為に該当しないと考えられています。

このように、肉体関係がない男女の交際は、基本的に「不貞行為」とは認められていません。しかし、不貞行為に該当しなければ責任追及ができないわけでもありません。離婚事由のひとつ「婚姻を継続し難い重大な事由」として扱ってもらえれば、慰謝料や離婚が認められる可能性があります。

配偶者の不倫が発覚したときにすべきこと・してはいけないこと

配偶者の不倫に気づいたとき、怒りや不安といったさまざまな感情が込み上げてくるでしょう。しかし、有利に離婚を進めるためには、冷静な対処が求められます。

以下は、不倫に気づいたときにすべきことです。

  • 不貞行為の証拠を確保する
  • 不倫相手の所在を把握する
  • 今後の夫婦関係について考える(離婚するのか、婚姻関係を継続するのか)

以下は、不倫が発覚した際にしてはいけないことです。

  • 感情的に行動すること(不倫相手に暴力を振るう、嫌がらせをする)
  • 不倫をした配偶者を必要以上に責める
  • 不倫相手に接触する

不倫に気づいても、明確な証拠を確保するまでは気づいていないフリをすることと、不倫相手に接触しないのが賢明です。一度接触すると相手が警戒し、証拠の確保が難しくなります。

不倫相手に慰謝料を請求するための流れ

不倫相手に慰謝料を請求する流れは、以下のとおりです。

  1. 証拠集め
  2. 示談交渉
  3. 不倫相手が交渉に応じなければ裁判

証拠集め

慰謝料の請求につながる不貞行為の証拠として、以下が挙げられます。

  • LINEやメールなどのやり取り、履歴
  • 決定的な写真・動画
  • 音声データ(配偶者や不倫相手が不貞行為を自白した録音)
  • 電話の通話録音
  • 領収書・クレジットカードの利用明細
  • カーナビの履歴
  • 探偵社や興信所などの調査会社の報告書

上記の中でも、「異性と肉体関係があった」と客観的に認められるような証拠を確保しなければいけません。例えば、LINEのやり取りで「昨日は楽しかったね」といった内容を証拠として挙げても、「性行為ではない」と反論されるでしょう。

とはいえ、肉体関係を明らかにする証拠がなくても、複数の証拠と組み合わせることで不貞行為が認められることもあります。

示談交渉

不倫相手に慰謝料を請求する方法は、「示談交渉」と「裁判」の2つあります。しかし、いきなり不倫相手に訴訟を提起するケースはまれで、まずは当事者同士で話し合うのが一般的です。

不貞行為の証拠を確保できたら、書面や口頭で交渉します。書面の場合は、弁護士の署名が入った内容証明郵便を送ることで、相手に本気度が伝わる他、プレッシャーを与えることも可能です。

口頭で交渉する場合は、話し合いを音声録音しておくと「言った、言わない」のトラブルを防げます。

交渉により、不倫相手が不貞行為を認めた場合は、示談書と公正証書を作成しましょう。口約束だと「いつまでも慰謝料が支払われない」などのトラブルにつながるおそれがあります。

裁判

離婚するのであれば、離婚調停の中で慰謝料を請求することも可能ですが、調停を経ずに裁判へと進むのが一般的です。

裁判をする場合、裁判所に「不倫の詳細」「慰謝料の金額」などが記載された訴状を作成・提出する必要がありますが、そういった裁判手続は複雑であるため、弁護士に依頼するのがおすすめです。

不倫の慰謝料の相場は?

不倫の慰謝料の相場は、50万〜300万円です。慰謝料の金額を決める際には、婚姻期間の長さや不貞行為の期間、回数、子どもへの影響などが考慮されます。不貞行為が原因で離婚する場合には、「精神的な苦痛を大きく受けた」とみなされ、慰謝料が増額される可能性が高くなります。

不倫の慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

不倫の慰謝料請求を自身で行うことも可能ですが、弁護士に依頼したほうが有利な解決に期待できます。以下は、弁護士に相談するメリットです。

  • 示談交渉や裁判手続を任せられる
  • 適正な内容の示談書を作成してもらえる
  • パートナーへの接触禁止を約束させられる
  • 弁護士の交渉力や調査力によって、納得のいく結果を実現しやすい
  • 浮気・不倫相手をきちんと反省させられる
  • 「やっぱり慰謝料を支払えない」といったトラブルを防げる

離婚・男女トラブルは感情的な対立に発展しやすく、当事者同士で話し合うと問題が長期化・複雑化する傾向にあります。弁護士が間に入って交渉を進めることで、適切な額の慰謝料を請求可能です。また、相手と直接顔を合わせなくても済むため、精神的な負担も軽減できます。

離婚する場合は、財産分与や養育費、婚姻費用などの問題も絡んできます。有利に離婚を実現するためにも、弁護士への依頼を検討してみてください。

まとめ

不倫相手に慰謝料を請求する方法は、「示談交渉」と「裁判」の2つあります。しかし、慰謝料を請求するには、不貞行為の証拠が必要です。客観的に見て「異性と肉体関係があった」という証拠を集め、万全な準備をしてから慰謝料を請求しましょう。

また、慰謝料の請求や離婚を有利に進めたい方は、弁護士への依頼が得策です。大阪府の堺東駅から徒歩5分にある田渕総合法律事務所は、初回相談を30分無料で実施しているので、気軽に相談できます。

初回相談では、相談者さまのお話を丁寧にお伺いし、解決の見込みやアドバイス、弁護士費用を分かりやすくお伝えします。無理に契約を促すことはございませんので、契約するかどうかは持ち帰ってご検討いただいて構いません。

事前にご予約いただければ、休日や夜間の法律相談も可能です。Webからの問合せ24時間受け付けています。

ご依頼いただいたら、相談者さまの有利に進むよう、誠心誠意サポートいたします。

この記事の監修者

田渕 大介弁護士 (大阪弁護士会所属)

TABUCHI DAISUKE

◆ 略歴
━━━━━━━━━━━━━━━━━
2004年 防衛大学校 中退
2009年 大阪市立大学法学部 卒業
2014年 司法試験予備試験合格
2016年 大阪弁護士会登録(69期)

<所属>
大阪市立大学(現在の大阪公立大学)法学部 非常勤講師
大阪市立大学ロースクール アカデミックアドバイザー
大阪市立大学 有恒法曹会
大阪弁護士会 行政問題委員会、行政連携センター

<資格>
弁護士
行政書士
教員免許(中学社会・高校地歴公民)

<著書>
「生徒の自殺に関する学校側の安全配慮義務違反・調査報告義務を理由とする損害賠償請求事件」(判例地方自治469号掲載)
「行政財産(植木団地)明渡請求控訴事件」(判例地方自治456号掲載)

<学会発表>
「改正地域公共交通活性化再生法についての一考察-地域公共交通網形成計画に着目して-」(公益事業学会第67回大会)

◆ ホームページ
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https://tabuchi-law-office.com/rikon/

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