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審判離婚とは?メリット・デメリットや裁判離婚との違い

審判離婚は、裁判所で行う離婚手続のひとつです。実際に審判離婚が成立するケースは稀であることから、どのような手続なのか知らない方も多いのではないでしょうか。離婚を検討している場合は、審判離婚についても理解を深めておくことが大切です。

そこでこの記事では、審判離婚について、メリットやデメリットなどを交えつつ解説します。

審判離婚とは?裁判離婚との違い

審判離婚とは、調停が不成立となった際に、裁判官の判断によって離婚を成立させる方法のことです。具体的には、審判離婚の前に行われる調停離婚にて、ささいなことが原因で調停が不成立となった際に、家庭裁判所の裁判官が離婚の条件を決める方法です。

裁判所を通じた離婚手続には『裁判離婚』もありますが、大きな違いは、審判離婚のほうが裁判で下される判決の効力が弱い点です。

そのほか、離婚の種類について以下の表にまとめました。

協議離婚 夫婦の話し合いにより成立する離婚。
調停離婚 家庭裁判所に離婚調停を申し立て、裁判所に出席し、調停委員が中心となって話し合いにより成立させる離婚。
裁判離婚 夫婦間で離婚の合意が得られない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して、判決によって強制的に成立させる離婚。

 

認諾離婚 裁判離婚での判決が下るまえに、被告(訴訟を起こされている側)が原告(訴訟を起こした側)の言い分を全面的に受け入れ、成立する離婚。

 

和解離婚 裁判離婚での判決が下るまえに、夫婦双方が譲り合って和解し、成立する離婚。

以下の記事では、協議離婚や調停離婚、裁判離婚について解説しています。ぜひ参考にしてみてください。 

協議離婚と調停離婚のどちらを選択すれば良い?

審判離婚のメリット・デメリット

ここでは、審判離婚のメリット・デメリットを紹介します。

メリット

  • 裁判官により、夫婦双方にとって平等な条件となるよう配慮された審判が下される。
  • 裁判を避けられ、費用をかけずに早期解決できる。
  • 民法が定める離婚事由に該当していなくても離婚が成立する。
  • 審判が確定すると、裁判の判決と同じ効力が得られる。

デメリット

  • 希望する結果が得られない可能性がある。
  • 自分が審判の結果に納得しても、相手が異議申立てをすれば審判の結果は無効となる。

どんなときに審判離婚になる?

厚生労働省が公表した『令和4年度 離婚に関する統計の概況』によると、令和2年の離婚の種類別割合は以下のとおりです。

  • 協議離婚:88.3%
  • 調停離婚:8.3%
  • 和解離婚:1.3%
  • 審判離婚:1.2%
  • 裁判離婚:0.9%
  • 認諾離婚:割合が少ないため未表示

審判離婚にはメリットがあるといっても、上記のように審判離婚が行われるケースは稀です。では、どのようなときに審判離婚になるのでしょうか。

以下は、審判離婚になる代表的なケースです。

  • 夫婦双方が審判離婚を希望している。
  • 当事者の一方が怪我や病気などで調停の期日に出頭できない。
  • 離婚の条件は双方が合意したが、慰謝料がわずか数万円単位で揉めている。
  • 早期に離婚を成立させないと、子どもに不利益が生じる恐れがある。

参考:令和4年度 離婚に関する統計の概況(厚生労働省)

審判に納得しない場合は「異議申立て」が可能

確定した審判は、裁判での判決と同じ効力を得ます。ゆえに慰謝料や養育費など、審判で決まった内容が守られない場合は強制執行が可能です。

しかし、当事者一方が審判の内容に納得しなかった場合は、異議申立てによって審判を無効にできます。異議申立ての期限は、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内です。

異議申立てするのに特別な理由は必要なく、ただ家庭裁判所に異議申立書と審判書の謄本を提出すれば、簡単に審判を無効にできます。こういった効力の弱さが、審判離婚が少ない理由のひとつとも言えます。

なお、相手方が異議申立てをした場合、話し合いでの解決は困難となるため、裁判離婚に進むのが一般的です。早めに弁護士への依頼を検討しましょう。

審判離婚の手続の流れ

審判離婚が成立するまでの流れを紹介します。

離婚調停を申し立てる

審判離婚は、調停が不成立となった場合に裁判官の判断により移行する手続であるため、まずは離婚調停を申し立てる必要があります。『審判申立書』を家庭裁判所に提出して所定の金額を払い、調停委員を交えて当事者間で話し合います。

調停が不成立となっても、審判離婚に移行するかどうかは裁判官の判断に委ねられる点に注意が必要です。審判離婚を希望する旨を調停委員に伝えることは可能ですが、必ずしも審判に移行するとは限りません。

裁判所による審判確定

裁判官が「離婚をしたほうがよい」と判断した場合は、審判が下されます。審判は、夫婦双方の言い分や調停委員の意見、調査官の調査結果などを踏まえて、当事者間の離婚条件が平等になるように配慮されます。

審判が下されると夫婦双方に審判書が届きますが、内容に納得しない場合は、審判書を受け取った日の翌日から2週間以内に異議申立てをすることで、審判を無効にすることが可能です。期限までに異議申立てがない場合は、審判が確定します。

10日以内に離婚届や必要書類を提出

審判が確定しても、離婚が戸籍に反映されるわけではないため、役所に行って離婚の手続が必要です。10日以内に離婚届や必要書類(後述します)を用意して市区町村役場に提出しましょう。提出した書類に不備がなければ、戸籍に審判離婚の記載がなされ、手続完了です。

なお、正当な理由がなく、10日以内に離婚届を提出できなかった場合は、5万円以下の過料が科せられる場合がある点に注意しましょう。

審判離婚に必要な書類

ここでは、審判離婚に必要な書類を紹介します。なお、書類の提出先は、届出人の本籍地または所在地の市区町村役場です。書類の提出期日は10日以内と短いため、早めに用意しましょう。

離婚届

審判離婚の場合は、夫婦どちらか一方の署名押印で問題ありません。証人も不要です。

審判書謄本

審判書謄本とは、審判書原本の内容をすべて写した書類のことです。審判をした家庭裁判所に交付申請をして取得できます。1ページあたり収入印紙150円がかかります。

審判確定証明書

審判確定証明書は、審判が確定していることを証明するための書類です。審判書謄本と同様に家庭裁判所に申請すれば取得できます。1通あたり収入印紙150円がかかります。

戸籍謄本

本籍地以外の市区町村役場に届け出る場合は、戸籍謄本も提出する必要があります。

審判離婚にかかる費用

審判離婚にかかる費用は、調停離婚にかかる費用とほぼ同じです。ここでは、審判離婚にかかる費用と、弁護士に依頼した場合の費用を紹介します。

申立て費用

審判離婚をするには、調停の申立てが必要となります。調停の申立て費用は、収入印紙代の1,200円です。なお、審判に移行する際に追加費用はかかりません。

また、連絡用の郵便切手も必要ですが、金額は申立先の家庭裁判所によって異なります。大阪家庭裁判所堺支部管内 では、予納郵便切手の1,130円分 (140円×1、84円×5枚、50円×5枚、20円×10枚、10円×10枚、1円×20枚)です。※2024年2月時点

弁護士に依頼した場合の費用

弁護士に相談する場合には、申立て費用に加えて、弁護士費用として着手金20万〜30万円程度、成功報酬30万〜50万円程度かかります。相談だけの利用であれば、30分5,000円程度が相場です。法律事務所によってかかる弁護士費用が異なるため、弁護士への依頼を検討する場合は、事前に料金について確認することをおすすめします。

当事者同士での解決が難しい場合は弁護士に相談を

離婚は感情的な対立に発展しやすく、当事者同士で解決しようとすると、問題が長期化・複雑化してしまう恐れがあります。弁護士に依頼することで自身の負担が軽減できるほか、有利な結果も得やすくなります。裁判になる可能性も考慮し、弁護士に相談することを検討してみてください。

ここでは、離婚を弁護士に相談するメリットを紹介します。

交渉や手続を任せられ、負担が軽減できる

当事者同士で離婚の話し合いをするのは、大きなストレスとなります。特に、「相手が話し合いに応じてくれない」「大きな声を出したり怒鳴ってきたりする」といった場合、話し合いが難航して、仕事や私生活に悪い影響を与えるでしょう。

弁護士に交渉を任せることで、相手と接触する必要がなくなり、負担を大幅に軽減できます。また、煩雑な書類の作成や裁判手続なども任せられます。

有利な結果に期待できる

離婚では、慰謝料や財産分与、養育費などの決めごとが多くあり、交渉ではそれらを話し合って決めることとなります。しかし、自身で交渉する場合、相手が提示する条件が法律的な相場から妥当なのか判断が難しいものです。

特に相手に弁護士が付いている場合、相手側に有利な条件で交渉を進めてくるでしょう。こちらも弁護士を付けることで、相談者さまが置かれている状況や希望から適正な金額を導き出し、相場よりも有利な結果が得られるよう交渉が進められます。

離婚後のトラブルを防止できる

当事者同士で離婚の話し合いがまとまっても、「約束した養育費や財産分与が支払ってもらえない」というトラブルが起こるケースは珍しくありません。離婚後のトラブルは、口約束で済ましたり、離婚協議書を作成しても内容が不明瞭だったりする場合に起こります。

離婚を弁護士に依頼することで、内容が明確かつ法的有効性が確保された離婚協議書を作成でき、相手が約束を守らない場合には給料や口座の差し押さえが可能です。

まとめ

審判離婚とは、ささいなことで調停が不成立となった際に、裁判官の判断によって離婚を成立させる方法のことです。審判離婚が成立するケースは稀ですが、離婚を検討している場合は、こういった離婚の選択肢があることを覚えておくとよいでしょう。

また、「離婚の話し合いがうまく進まない」「有利に離婚を終わらせたい」など、離婚に関するお悩みがある場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

大阪府の堺東駅から徒歩5分にある田渕総合法律事務所は、初回相談を30分無料で実施しているので、気軽に相談できます。

初回相談では、相談者さまのお話を丁寧にお伺いし、解決の見込みやアドバイス、弁護士費用を分かりやすくお伝えします。無理に契約を促すことはございませんので、契約するかどうかは持ち帰ってご検討いただいて構いません。

事前にご予約いただければ、休日や夜間の法律相談も可能です。Webからの問合せ24時間受け付けています。

ご依頼いただいたら、相談者さまの離婚が有利に進むよう、誠心誠意サポートいたします。

この記事の監修者

田渕 大介弁護士 (大阪弁護士会所属)

TABUCHI DAISUKE

◆ 略歴
━━━━━━━━━━━━━━━━━
2004年 防衛大学校 中退
2009年 大阪市立大学法学部 卒業
2014年 司法試験予備試験合格
2016年 大阪弁護士会登録(69期)

<所属>
大阪市立大学(現在の大阪公立大学)法学部 非常勤講師
大阪市立大学ロースクール アカデミックアドバイザー
大阪市立大学 有恒法曹会
大阪弁護士会 行政問題委員会、行政連携センター

<資格>
弁護士
行政書士
教員免許(中学社会・高校地歴公民)

<著書>
「生徒の自殺に関する学校側の安全配慮義務違反・調査報告義務を理由とする損害賠償請求事件」(判例地方自治469号掲載)
「行政財産(植木団地)明渡請求控訴事件」(判例地方自治456号掲載)

<学会発表>
「改正地域公共交通活性化再生法についての一考察-地域公共交通網形成計画に着目して-」(公益事業学会第67回大会)

◆ ホームページ
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