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仕事を理由とする離婚は可能?離婚の条件と進め方を解説

「夫(妻)が仕事ばかりで子どもの面倒を見ない」「仕事が忙しいと言って毎日帰ってくるのが遅い」などの不満から、離婚を考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、配偶者の仕事が忙しいからといって、離婚を成立させられるとは限りません。

この記事では、仕事を理由にした離婚は成立するのか、離婚の条件や進め方について解説します。

仕事を理由とした離婚は可能か?

離婚は、夫婦間の同意があれば成立します。すなわち、「仕事が忙しいから離婚したい」と切り出し、それを相手が認めれば離婚は可能です。

しかし、相手方が離婚を認めない場合には、離婚訴訟で離婚の是非を争うことになります。この際に必要となるのが「法定離婚事由」です。法定離婚事由とは、民法で認められている離婚の理由のことを指します。

以下は、その条件です。

離婚するための条件

  • 相手に不貞行為があった場合
  • 悪意で遺棄されたとき(例:家に生活費を入れない、家出を繰り返す、健康な夫(妻)が働かない、など。)
  • 生死が3年以上明らかでない場合
  • 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
  • 離婚の継続が困難な事由がある場合(例:アルコール中毒、暴力、暴言など。)

参考:e-GOV法令検索 民法770条

「仕事が忙しい」は離婚の理由になるか?

「仕事が忙しい」という理由は、法定離婚事由には当てはまっていないため、裁判所から離婚を認めてもらうのは難しいでしょう。しかし、仕事の忙しさに伴って生じてくる問題(セックスレス、家庭内別居など)を主張すれば、離婚が認められる場合もあります。

離婚するときの進め方

離婚をスムーズかつ有利に進めるためにも、離婚手続の流れやポイントを押さえておきましょう。

離婚までの手続の流れ

離婚の方法には、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つがあります。

【協議離婚】
夫婦間の話し合いによって離婚条件を取り決める方法です。夫婦が同意し、離婚届を提出すれば離婚が成立します。

【調停離婚】
家庭裁判所に調停離婚を申し立て、調停委員をとおして話し合い、離婚条件を決める方法です。

【審判離婚】
離婚条件に関するわずかな意見の食い違いなどで調停が不成立となった場合に、家庭裁判所の裁判官の判断(審判)によって、離婚条件を取り決め、離婚を成立させる方法です。

【裁判離婚】
調停離婚が成立しなかった場合や、裁判所の審判に異義が出た場合、家庭裁判所に訴訟を提起し、裁判所の判決によって強制的に離婚を成立させる方法です。

原則として、上記の上から順に離婚を進めることとなります。すなわち、まずは離婚を切り出し、相手と離婚の条件について話し合うのが最初のステップです。協議離婚が難しい場合には調停離婚に進み、調停が成立しない場合には、審判離婚or裁判離婚に進みます。

裁判離婚の場合には、前述した「法定離婚事由」と、それを証明できる証拠や主張が必要です。裁判で負けてしまうと、訴訟費用は基本的に原告(訴訟を起こした人)が負担することとなります。

離婚してからの手続の流れ

離婚すれば、引越しや名義変更など、やるべきことが多く発生します。離婚する前に、どのような手続が必要なのか把握しておきましょう。

【離婚後に必要な手続一覧】

  1. 引越しの手続
  2. 住民票の異動(転居届や転入届など)
  3. マイナンバーカードや運転免許証などの公的身分証の書き換え
  4. 印鑑登録(旧姓に戻る場合)
  5. 国民健康保険の加入(配偶者の健康保険に入っていた場合)
  6. 国民年金の変更(配偶者の厚生年金に加入していた場合)
  7. 車や家の名義変更
  8. 年金分割の手続
  9. 電気・ガス・水道などの解約手続や新規契約手続
  10. 通帳の変更
  11. クレジットカードなどの各種カードの住所変更
  12. 郵送物の転送手続
  13. 会社へ離婚の報告(家族手当等を受給していた場合など)
  14. 転職活動(現職を辞める場合)

【子どもがいる場合に必要な手続】

お子さまがいる場合は、どのような子育て支援制度や手当があるのか知っておきましょう。ここでは、子育て支援制度で代表的なものを3つピックアップして紹介します。

『児童扶養手当』

児童を養育するひとり親に対して支給する手当。

参考:児童扶養手当(堺市公式サイト)

『就学援助』

経済的な理由で小学校や中学校への通学が難しい保護者を支援する制度。

参考:就学援助(堺市公式サイト)

『ひとり親家庭の医療費助成制度』

ひとり親家庭の、子どもの医療費を一部助成する制度。

参考:ひとり親家庭医療費助成制度(堺市公式サイト)

上記の他にも、各自治体によって独自の子育て支援制度を設けている場合があります。例えば、大阪府堺市では、養育費の確保や就業を支援する制度が多くあります。お住まいの自治体の公式サイトから、どのような支援制度があるのか確認してみてください。

参考:ひとり親家庭の方(堺市公式サイト)

離婚するに当たってのポイント

ここでは、「仕事が忙しい」という理由で離婚する場合のポイントを紹介します。

【仕事が忙しい理由を知る】
「仕事が忙しい」という理由だけでは、相手も納得しない上に、裁判をしても認められず、訴訟費用だけがかかってしまうでしょう。まずは相手と話し合い、なぜ仕事が忙しいのか理由を聞きましょう。

相手の勤務先が過度な労働を強いるブラック企業の場合、離婚をせずとも「寄り添って転職のサポートをする」といった選択肢も取れます。

【円満離婚を目指す】
「仕事が忙しい」という理由で、相手に対する気持ちがなくなってしまった場合には、協議をして円満離婚を目指すのが得策です。お金や子どもの親権にいたるまで、双方が納得できる条件について話し合い、同意を得ましょう。

【異性関係が疑われる場合は証拠をつかむ】
仕事で帰りが遅い理由として、浮気や不倫などの異性関係が疑われる場合は、離婚を切り出す前に証拠をつかむことが重要です。離婚を切り出してからだと、相手が証拠を消してしまう可能性があります。

【弁護士に依頼する】
「相手との話し合いが難しい」「離婚条件で争いになりそう」など、離婚において悩まれている場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  • 交渉や離婚手続を代行してもらえる
  • 証拠確保のアドバイスがもらえる
  • 財産分与や慰謝料など、法的観点から有利なアドバイスが得られる

離婚問題は、感情的な対立に発展しやすく、事件が長期化・複雑化しやすい傾向にあります。弁護士を間に挟んで離婚を進めることで、法的観点に沿って離婚を進められ、精神的な負担も軽減できます。

まとめ

夫婦間で離婚について話し合い、双方が納得すれば離婚は成立しますが、「仕事が忙しい」という理由だけで離婚を進めるのは難しいと言えます。相手が納得する可能性も低い上に、裁判になっても法定離婚事由に該当しないことから、離婚を認めてもらえません。

「離婚したいが、どうすればよいかわからない」悩んでいる場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

堺東駅から徒歩5分の田渕総合法律事務所では、初回相談を30分無料で実施しておりますので、お気軽にお問合わせください。初回相談では解決の見込みやどのように行動するのが最善かなどをアドバイスし、弁護士費用についても丁寧にご説明します。無理に契約を促すことはありませんので、ご安心ください。

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この記事の監修者

田渕 大介弁護士 (大阪弁護士会所属)

TABUCHI DAISUKE

◆ 略歴
━━━━━━━━━━━━━━━━━
2004年 防衛大学校 中退
2009年 大阪市立大学法学部 卒業
2014年 司法試験予備試験合格
2016年 大阪弁護士会登録(69期)

<所属>
大阪市立大学(現在の大阪公立大学)法学部 非常勤講師
大阪市立大学ロースクール アカデミックアドバイザー
大阪市立大学 有恒法曹会
大阪弁護士会 行政問題委員会、行政連携センター

<資格>
弁護士
行政書士
教員免許(中学社会・高校地歴公民)

<著書>
「生徒の自殺に関する学校側の安全配慮義務違反・調査報告義務を理由とする損害賠償請求事件」(判例地方自治469号掲載)
「行政財産(植木団地)明渡請求控訴事件」(判例地方自治456号掲載)

<学会発表>
「改正地域公共交通活性化再生法についての一考察-地域公共交通網形成計画に着目して-」(公益事業学会第67回大会)

◆ ホームページ
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https://tabuchi-law-office.com/rikon/

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