コラム |堺市の弁護士【田渕総合法律事務所】堺東駅5分

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試用期間中の社員を能力不足で解雇したい|退職勧奨の進め方と注意点

企業にとって試用期間は、労働者の能力や適性を評価するために設ける期間です。しかし、試用期間中とはいえ労働契約は成立しており、期間の途中または満了時に労働契約を解消することは「解雇」とみなされます。 解雇の手続きにはリスクが伴い、正しい方法を取らなければ「不当解雇」とみなされ、法的なトラブルに発展する可能性も少なくありません。 そこでこの記事では、試用期間中の社員の解雇について解説しつつ...