交通事故の入院慰謝料はいくら?相場(目安)や増額のポイント
不当解雇人身事故弁護士特約交通事故で入院した場合、「慰謝料はいくらもらえるのか」「入院期間が短いと金額も少ないのか」と気になる方は多いでしょう。入院や通院によって受けた精神的苦痛に対して支払われるのが「入通院慰謝料(入院慰謝料)」です。
しかし、慰謝料の金額は一律ではなく、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判所基準(弁護士基準)」のいずれの基準で算出するかによって大きく異なります。
この記事では、交通事故における入院慰謝料の相場(目安)を紹介し、算出方法や増額のポイント、弁護士に依頼するメリットを解説します。適正な慰謝料を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
交通事故における入院慰謝料とは
交通事故でけがを負い、入院や通院を余儀なくされた場合、「入院慰謝料」や「入通院慰謝料」を請求できます。これは、治療のために日常生活の自由を制限されたり、痛みや不安、精神的な負担を強いられたりしたことに対して支払われるお金です。
一般的に「入院慰謝料」は入院期間に対して支払われるもので、実際の入院日数を基準に算出されます。一方で、「入通院慰謝料」は、入院と通院の両方を含めた期間をもとに計算される慰謝料です。例えば、むちうち症などで長期間通院した場合、入院を伴わなくても「入通院慰謝料」として補償の対象になります。
なお、交通事故で保険会社に請求できる慰謝料全般に関する解説は、以下の記事を参考になさってください。
関連記事:【人身事故】保険会社に請求できる慰謝料は?増額する方法も紹介
交通事故における入院慰謝料の相場(目安)
交通事故の入院慰謝料(入通院慰謝料)は、どの基準で算出するかによって金額が大きく異なります。主な基準は「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判所基準(弁護士基準)」の3つです。
自賠責保険の基準は、被害者救済を目的とした最低限の補償額であり、支払いの上限は120万円と定められています。一方、任意保険会社の基準は、自賠責保険とほぼ同水準、もしくは若干上乗せされる程度といわれています。
これに対し、裁判所基準は過去の判例をもとにした金額で、最も高額となるのが一般的です。以下では、基準ごとの慰謝料相場を入院・通院別にまとめました。
【入院慰謝料の相場(目安)】
【通院慰謝料の相場(目安)】
【入院+通院の慰謝料額の相場(目安)】
自賠責基準
「自賠責基準」とは、自動車を有する人に加入が義務付けられている「自賠責保険」が採用する算定基準です。交通事故の被害者が、最低限の補償を確実に受けられるようにすることを目的としており、3つの算定基準の中で最も低額です。
自賠責保険で支払われる入通院慰謝料は、以下の2つの計算式のうち少ないほうが採用されます。
【計算式】
・4,300円 × 全治療期間(入院日数+通院期間)
・4,300円 ×(実際に入通院した日数 × 2)
上記のどちらか少ない金額が、自賠責保険で支払われる入通院慰謝料となります。例えば、「入院20日+通院30日=治療期間50日、実通院日数が30日」の場合、まずは以下のように計算します。
・4,300円 × 50日 = 21万5,000円
・4,300円 ×(30日 × 2)= 25万8,000円
この場合、少ない金額の21万5,000円が自賠責基準の入通院慰謝料です。なお、自賠責保険で支払われる総額には上限があり、傷害(けが)の場合は120万円が限度とされています。
任意保険基準
「任意保険基準」は、保険会社が独自に定めている慰謝料の算定基準です。任意保険基準は各社が非公開としていますが、実際の金額は自賠責基準と同程度か、やや上乗せされる程度であることがほとんどです。
裁判所基準(弁護士基準)
「裁判所基準(弁護士基準)」とは、実際に裁判所で認められた過去の判例をもとに、弁護士や裁判所が用いる慰謝料の基準です。3つの算定基準の中で最も高額であり、保険会社との示談交渉でもこの基準を用いることで、より適正な補償額を受け取れる可能性があります。
裁判所基準では自賠責基準のような計算式ではなく、以下の要素に応じて基準額が掲載された専用の算定表(通称「赤本」)に当てはめて算出します。
・入院・通院の期間(月数)
・怪我の程度(骨折などの重傷か、むちうち症や軽度の打撲・挫傷などの軽傷か)
怪我の程度に応じて「別表I(重傷)」と「別表II(軽傷)」のいずれかの表を使い分け、入院月数と通院月数が交差する部分の金額が慰謝料の目安となります。
「別表Ⅰ」
(単位:万円)
「別表Ⅱ」
(単位:万円)
後遺症が残った場合は「後遺障害慰謝料」を請求しよう
交通事故でけがを負ったあと、治療を続けても完全には回復せず、体や心に後遺症が残ってしまう場合があります。このようなときに支払われるのが「後遺障害慰謝料」です。
後遺障害慰謝料とは、事故によって将来にわたって残る痛みや不便、仕事や日常生活への支障など、精神的な苦痛に対して支払われる補償金を指します。例えば、首のむちうちが長引いて首が動かしづらくなったり、視力や聴力が低下したりした場合などが該当します。
ただし、すべての後遺症が慰謝料の対象になるわけではありません。慰謝料を受け取るためには、まず「後遺障害」として等級認定を受ける必要があります。後遺障害は、症状の重さによって1級から14級までに分類されており、等級が重いほど慰謝料の金額も高くなります。
交通事故で「入院慰謝料」以外に請求できる金銭は?
交通事故でけがをして入院した場合、「入院慰謝料」以外にも請求できる費用が複数あります。
代表的なものを以下の表にまとめました。
項目 | 内容 |
治療費 | 診察・手術・薬など、治療に直接かかる費用 |
個室代・特別室代 | 医学的に必要と認められた場合は請求可 |
入院雑費 | 日用品やテレビカードなど、入院生活にかかる雑費 |
入通院交通費 | 病院への通院や転院にかかる交通費 |
付添看護費 | 家族や看護師が付添った場合の費用 |
お見舞い交通費など | お見舞いのための交通費・宿泊費 |
休業損害 | 事故により働けなかった期間の収入補償 |
逸失利益 | 後遺障害で将来的に失う収入の補償 |
装具・器具等購入費 | 義足・車椅子などの補助器具の購入費用 |
家屋等改造費 | バリアフリー化など、自宅改造に必要な費用 |
物的損害 | 車や持ち物の修理・買い替え費用 |
将来介護費 | 重度後遺障害者の将来的な介護費用 |
治療費
治療費とは、交通事故によって負ったけがを治すために必要となる診察・検査・手術・投薬・入院費用などのことを指します。基本的には健康保険証を使わず、自賠責保険や任意保険で全額カバーされるケースがほとんどです。
ただし、必要性が医学的に認められない治療(過度なマッサージや高額な自由診療など)は補償の対象外となることもあります。
個室代・特別室代
個室代・特別室代とは、入院時に使用する病室の差額ベッド代のことです。次のようなケースで個室代・特別室代が発生した場合、保険会社が負担することがあります。
・重傷で安静・感染防止のため個室が必要と医師が判断した場合
・ほかの患者への配慮(精神疾患や重度の外傷など)で個室入院がやむを得ない場合
入院雑費
入院雑費とは、入院中に発生する日用品や通信費、テレビカード、洗濯代など、こまごまとした費用のことです。自賠責保険や裁判所基準では、以下のように1日あたりの定額で計算されます。
・自賠責保険基準:1日あたり1,100円
・裁判所基準:1日あたり1,500円
入院雑費は領収書がなくても請求できますが、個別に支出を証明できる場合は、実費を請求できるケースもあります。入院期間が長期になるほど合計額も大きくなるため、日数を正確に記録しておきましょう。
入通院交通費
入通院交通費とは、病院やリハビリ施設への通院・転院などにかかる電車・バス・タクシーなどの交通費のことです。原則として、実際に支払った金額を領収書や交通系ICカードの記録で証明すれば、全額が補償対象になります。
公共交通機関が利用できない場合や、けがの影響で歩行が困難な場合には、タクシー利用も認められることがあります。また、子どもや高齢者の場合、家族の送迎費(ガソリン代など)も請求できる場合があります。
付添看護費
付添看護費とは、けがの重さなどにより家族や看護師が付き添って介護・看護を行った場合に支払われる費用のことです。自賠責基準と裁判所基準の、1日あたりの金額の目安は以下の通りです。
お見舞いに来た人の交通費・宿泊費
お見舞いのために来た人の交通費や宿泊費は、原則として入院雑費に含まれることが一般的です。ただし、「被害者の症状が重く、家族が遠方から頻繁に訪問しなければならない」などの特別な事情がある場合は、別途請求できるケースもあります。
休業損害
休業損害は、事故のけがによって仕事を休み、その間に本来得られるはずだった収入が減少した場合の補償です。自賠責保険では、次の計算式で算出します。
・休業損害額 = 日額6,100円 × 休業日数
給与明細などで実際の収入が証明できる場合は、日額19,000円まで実収入に基づいた補償が受けられます。自営業者や主婦(主夫)の場合も、収入証明や家事労働の実態があれば休業損害が認められることがあります。
逸失利益
逸失利益とは、交通事故の後遺障害によって労働能力が低下し、将来的に得られなくなった収入の損害を指します。次の計算式で求められます。
・逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
「労働能力喪失率」とは、失われた労働能力の割合を示すパーセンテージのことで、後遺障害等級に応じて定められています。14級であれば5%、1級では100%です。
「ライプニッツ係数」とは、将来にわたって受け取るはずの利益を一括で受け取るため、その間の利息分を差し引くために用いられる係数のことです。
装具・器具等購入費
交通事故によって後遺症が残り、日常生活や社会復帰のために必要となる装具・器具を購入した場合、その費用も損害として認められます。代表的な例としては以下のようなものがあります。
・義足、義手、義眼
・コルセットやサポーター
・車椅子、杖
・補聴器、義歯
車椅子や義肢などの高額な器具については、一度の購入費だけでなく将来の交換費用も請求できるため、賠償額に大きく影響します。
家屋等改造費
重度の後遺障害が残った場合には、自宅をバリアフリー化するなどの改造が必要になることがあります。例えば、車椅子での生活に合わせて玄関や浴室を改修したり、スロープや手すりを設置したりするケースです。こうした家屋改造費も必要性が認められれば賠償の対象となります。
物的損害
物的損害とは、交通事故で壊れた車両や持ち物などの損害のことです。具体的には、以下のような費用が該当します。
・車両の修理費または時価額(全損時)
・壊れた衣服・スマートフォン・時計などの代金
・修理期間中に使用する代車費用
将来介護費
将来介護費とは、重度の後遺障害により、今後も継続的な介護が必要になる場合の介護費用を指します。次のように計算します。
・将来介護費 = (介護費用日額 × 365日) × 平均余命に応じたライプニッツ係数
介護費用日額は、職業の介護人を雇う場合は実費、家族が介護する場合は1日あたり8,000円を基準に計算します。
「平均余命に応じたライプニッツ係数」とは、被害者の年齢から算定された平均余命までの期間について、将来の費用を一括で受け取るために利息分を控除する係数のことです。
なお、平均余命は厚生労働省が公表する「簡易生命表」、平均余命に応じたライプニッツ係数は自賠責保険・共済ポータルサイトから確認できます。
参考:結果の概要(厚生労働省)
参考:各種資料(国土交通省)
交通事故の入通院慰謝料で押さえておきたいポイント
交通事故の入通院慰謝料を適正に受け取るために、押さえておきたいポイントを3つ紹介します。
入院待機期間や自宅療養期間も「入院期間」に含めて計算する
交通事故後、病院の空き状況や医師の判断によってすぐに入院できず「入院待機期間」が発生することがあります。また、退院後も医師の指示で「自宅療養」を行うケースも珍しくありません。これらの期間は、実質的に入院と同様の療養を余儀なくされているため、慰謝料算定において「入院期間」として認められることがあります。
しかし、加害者側(保険会社)はこれらを「通院期間」として扱い、慰謝料を低く見積もることがあります。そのため、医師の診断書や指示内容を明確に記録し、「治療上必要な期間であった」と説明できるようにしておくことが重要です。
早期退院でも交渉次第で適切な慰謝料を請求できる
入通院慰謝料の金額は、入院期間が長くなるほど高くなります。そのため、早期に退院した場合や通院期間が短く終わってしまった場合、基本的に慰謝料の金額は下がってしまいます。
しかし、「やむを得ない事情」により退院が早まってしまった場合、交渉によって適切な慰謝料額への増額を求めることが可能です。やむを得ない事情の例としては、以下が挙げられます。
・被害者が育児・介護をしなければならない
・被害者の仕事の都合
・病院側のベッド不足
骨折した場合は自己判断で通院を中断しない
骨折などの重傷を負った場合、「もう痛みが軽くなったから」と自己判断で通院をやめてしまうと、損害賠償請求において不利になる可能性があります。保険会社は「治療の必要性がなくなった」と判断し、それ以降の治療費の支払いを拒否したり、慰謝料の算定期間を短縮したりするためです。
けがを完全に治す、あるいは後遺障害として残る症状を確定させるためには、医師が「完治」または「症状固定」を判断するまで、指示通りに通院を続ける必要があります。もし加害者側の保険会社から「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」といった打診があった場合は、自己判断せずに担当の医師に相談しましょう。
交通事故における入院慰謝料の請求を弁護士に任せるメリット
交通事故の被害に遭い、入院・通院を強いられている状況は、身体的にも精神的にも大きな負担がかかります。その上、加害者側の保険会社との示談交渉や、専門的な知識が必要な後遺障害等級認定の手続きを行うことは、さらなるストレスとなりかねません。
そこで頼りになるのが、交通事故案件に詳しい弁護士です。ここでは、弁護士に依頼するメリットを3つ紹介します。
弁護士基準による適切な慰謝料が請求できる
弁護士に依頼する大きなメリットは、「裁判所基準」で慰謝料を請求できる点です。裁判所基準は、自賠責基準や任意保険基準に比べて金額が高く設定されており、特に入院・通院期間が長い場合や後遺障害が残った場合に大幅な増額が見込めます。
例えば、治療期間が3ヶ月の場合、自賠責基準では67万5,000円ですが、裁判所基準では軽傷でも128万円、重傷なら188万円が目安です。つまり、弁護士を通すだけで慰謝料が2倍以上に増えるケースもあります。
交渉を任せて治療に専念できる
交通事故の被害者は、加害者側の保険会社とのやり取りや書類提出、損害額の証明など、多くの手続きをこなさなければなりません。これらをすべて自分で対応するのは、心身の負担が大きく、治療に支障をきたすこともあります。
弁護士に依頼すれば、被害者の代理人として保険会社との示談交渉、必要書類の提出、損害計算などを一括して任せることが可能です。相手とのやり取りやプレッシャーから解放され、治療やリハビリに集中できる環境を整えられます。
後遺障害等級認定手続きのサポートが受けられる
交通事故で後遺症が残ってしまった場合、「後遺障害等級認定」を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益などの追加補償を請求できます。ただし、この手続きは医療記録や診断書の内容が重要で、申請方法によっては本来の等級より低く認定されかねません。
弁護士に依頼すれば、医師への依頼書の作成や、診断書の内容確認、異議申立ての対応まで専門的なサポートを受けられます。特に交通事故案件に強い弁護士であれば、過去の事例や基準を踏まえて戦略的に進めてくれるため、スムーズかつ有利な認定を目指すことが可能です。
なお、交通事故の人身事故で弁護士に依頼するメリットについては、以下の記事を参考になさってください。
関連記事:人身事故の被害者が弁護士に相談すべき4つの理由|費用や依頼する際の注意点
弁護士費用特約を使えば弁護士費用が「0円」になることも
自動車保険や火災保険などに「弁護士費用特約」が付帯されている場合があります。弁護士費用特約は、交通事故の被害者が弁護士に依頼した際の費用(相談料・着手金・報酬金など)を保険会社が負担してくれる制度です。
この特約を利用すれば、実質的に「自己負担0円」で弁護士に依頼できる場合があります。家族が加入している自動車保険でも適用されるケースがあるため、自分や家族が加入している保険証券を確認し、弁護士費用特約の有無をチェックしておきましょう。
なお、弁護士特約保険の使い方に関する詳細な解説は、以下の記事を参考になさってください。
関連記事:交通事故における弁護士特約の使い方|3つの手順を簡単に解説
交通事故に遭ったらお早めに「田渕総合法律事務所」へご相談ください
「田渕総合法律事務所」では、慰謝料の増額交渉はもちろん、後遺障害認定のサポートや治療費打切りの対応など、一貫してサポートしています。事務所は堺東駅から徒歩5分の場所に位置し、遠方の方にはZoomなどを活用したオンラインの法律相談も可能です。
事故の大小にかかわらず、被害者の方が抱える不安や困難に真摯に向き合い、適正な慰謝料を獲得するために全力でサポートいたします。ほかの弁護士に断られたご相談もお引き受けできる場合がございますので、一度ご相談ください。
なお、弊所における解決実績の一例は、以下を参考になさってください。
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まとめ
交通事故における入院慰謝料は、どの基準で請求するかで大きく金額が変わります。自賠責基準や任意保険基準のままでは十分な補償を得られないこともあるため、弁護士を通じて裁判所基準で請求することが重要です。
さらに、弁護士費用特約を活用すれば、費用の負担なく弁護士に依頼することも可能です。入院慰謝料や後遺障害の問題でお困りの方は、早めに交通事故案件に強い弁護士へ相談してみてください。