【いじめ問題】弁護士による内容証明のメリットとは?送付する手順や注意点 |堺市の弁護士【田渕総合法律事務所】堺東駅5分

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【いじめ問題】弁護士による内容証明のメリットとは?送付する手順や注意点

自分の子どもがいじめ被害に遭った際は、加害者や学校側に対して直ちにいじめを止めさせ、人的被害に対する損害賠償を請求することが重要です。その際の加害者や学校側への連絡手段はメールや電話ではなく、内容証明郵便が有効です。

ただし、内容証明郵便にはルールや注意点があり、慣れていない人が作成するのは容易ではありません。内容証明郵便の作成は、法律の専門家である弁護士に依頼するのがおすすめです。

この記事では、弁護士に内容証明郵便の作成を任せるメリットについて解説します。また、内容証明郵便を送付する手順や注意点も紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。

内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、郵便物の内容文書を証明するサービスのことです。

具体的には、差出人・内容・差し出し日時などを郵便局が証明してくれます。法的な書面ではありませんが、第三者である郵便局が証明する正式な文書として、高い証拠価値があります。

内容証明郵便を利用する機会は、通常の日常生活を送る上でそう多くはありません。

一般的には、損害賠償の請求、慰謝料の請求、未払い残業代の請求など、法律トラブルの解決において、相手方に何らかの主張をする際に利用されます。

いじめ問題で「内容証明」が有効な理由

加害者にいじめを止めさせる旨や損害賠償を請求する旨などを伝える際には、電話やメールといった手段も可能です。ただし、記録として残せる「内容証明郵便」を利用するのが一般的です。ここでは、内容証明が有効な理由について解説します。

いじめの事実を言い逃れできなくなる

内容証明は郵便文書の内容を証明するサービスであるため、後の証拠として有効です。「郵便物を受け取っていない」という言い逃れはできなくなり、加害者側は何かしらのアクションを起こさなくてはなりません。いじめの加害者が幼い子どもで、責任を理解できない場合は、親が監督義務違反として責任を負うこととなります。

ただし、内容証明によっていじめの事実を素直に認めるケースもあれば、反論したり内容証明を無視したりするケースも少なくありません。

内容証明を無視した場合には、「和解交渉を拒否した」と捉えて訴訟の提起や刑事告訴を検討する必要があります。加害者も裁判や刑事告訴は避けたいと考えるのが一般的であるため、多くの場合は何かしらのアクションがあるでしょう。

また、内容証明郵便によって学校側もいじめの事実を言い逃れできません。学校側がいじめの事実を把握しているのにもかかわらず、適切な対応をしない場合には、安全配慮義務違反として損害賠償責任を負うこととなります。

いじめを理由とする加害者の責任追及全般の解説については、以下の記事も参考になさってください。

いじめの加害者を訴えることはできる?被害者が取れる対応などを解説

心理的プレッシャーを与えられる

内容証明郵便に法的な拘束力はありませんが、こちらが法的手段を検討していることが相手に伝えられ、心理的なプレッシャーを与えることが可能です。

相手は「裁判を起こされるのではないか」などと心配になり、内容証明郵便を無視しにくくなるでしょう。さらに、内容証明郵便を弁護士名義で送付すれば、与えるプレッシャーは一層大きくなります。

実際にも、「再度いじめをした場合には民事訴訟を提起して責任追及する」と警告したことにより、いじめが止まり一切再発しなくなったという事例も少なくありません。

いじめ加害者に内容証明郵便を送付する手順

ここでは、いじめ加害者に内容証明郵便を送付する手順を3つのステップに分けて解説します。

加害者の住所を調べる

内容証明郵便を送るには、加害者の住所を知る必要があります。個人情報保護の観点からクラスの連絡網のようなものも作られなくなり、児童・生徒同士の住所が分からないケースも少なくありません。

相手方の住所が分からない場合、弁護士会照会という制度を利用し、住民票を取得して住所を特定することが可能です。

また、電話番号や車のナンバーが分かっていれば、そこから住所を特定する方法もあります。

このほか、探偵事務所を利用する必要があるケースもあります。実際、弁護士から依頼者に対して、探偵事務所の利用を提案するケースもあります。ただ、一般の方にとって「探偵事務所」は利用する機会が少なく、依頼するのは怖いという方も多くいるでしょう。

弁護士は、弁護士会が特約店として指定している、信用できる探偵事務所のを利用することが可能です。

相手方の住所が特定できずに困っている場合は、弁護士への相談を検討してみてください。

内容証明郵便を作成する

加害者の住所が特定できた後は、加害者と学校宛てに内容証明郵便を送付します。文書の内容は、いじめの日時や加害者の名前、自分の子どもがどのようないじめを受けたのか、などを詳しく記載しましょう。

注意したいのは、内容証明には書き方のルールが存在することです。郵便局のサイトに内容証明の書き方やルールについて記載されているため、確認してみてください。

参考:内容証明 ご利用の条件等(日本郵便)

郵便局で手続きをする

作成した内容証明を郵便局に持ち込み、手続きをします。なお、内容証明が利用できる郵便局は限られています。公式サイトから内容証明を扱う郵便局を調べられるため、検索してみてください。

郵便局の窓口に持参するものは、相手方に送付する文書、送付する文書の謄本2通、差出人や受取人の住所氏名を記載した封筒、郵便料金です。郵便料金の内訳は、「基本料金+一般書留の加算料金+内容証明の加算料金(480円)」です(※本記事作成時点の料金です)。

また、e内容証明と呼ばれるインターネットを通じて内容証明郵便を発送できるサービスもあります。郵便局に行く時間がない場合やすぐにでも内容証明を送付したい場合などは、利用を検討してみてください。

参考:郵便局・ATMをさがす(日本郵政グループ)

内容証明郵便を作成する際に注意したいこと

内容証明郵便は後の証拠として活用するケースもあるため、きちんと作成する必要があります。ここでは、内容証明郵便を作成する際に注意したいことを2つ紹介します。

法的責任を追及する内容にする

内容証明郵便はただのクレームにならないよう、法的責任を追求する旨を記載することが大事です。「いじめを直ちに止めること」「どのような不法行為に該当しているのか」「検討している法的措置」「受けた損害に対する賠償」などを記載し、法的責任の追求と謝罪を要求しましょう。

配達証明付きで送る

内容証明を利用する場合、「配達証明」もセットで利用するのが一般的です。配達証明は、相手が内容証明郵便を受け取ったかが分かるサービスです。相手方に内容証明郵便が届くと、到着した日が記載されたハガキが送られてきます。

内容証明郵便は、相手方が悪意を持って受け取らない可能性も少なくありません。配達証明をつけることで、相手に内容証明が届いたこと、受け取りを拒否したことが明確になります。受け取りを拒否した場合には、法的措置を講じることとなります。

いじめ問題|内容証明郵便の送付は弁護士に依頼するのが賢明

内容証明郵便には書き方のルールがあり、慣れない人が作成するのは手間がかかります。弁護士に任せることで、自身の負担を軽減して適切な内容証明郵便を作成できるほか、弁護士名義によって心理的プレッシャーを与えることが可能です。

ここでは、弁護士に依頼するメリットを4つ紹介します。

適切な内容証明郵便を作成できる

弁護士に依頼することで、法的観点に沿って必要な内容が盛り込まれた内容証明郵便を作成できます。弁護士は内容証明郵便の作成に慣れており、最適な文言や表現を把握しています。効力の強い内容証明郵便を相手に送付でき、後々の交渉や裁判で有利な立場を保つことが可能です。

法的根拠に基づいて損害賠償の請求や刑事告訴ができる

いじめは民事上の不法行為として、加害者や学校側に損害賠償を請求できます。しかし、法律の知識がないと、「どのように」「いくら」損害賠償を請求すればよいのか悩むでしょう。いじめの損害賠償は、いじめの期間や回数、加害者との関係性など、考慮すべきことが多くあります。

弁護士に依頼することで、法律の知識に基づいて適切な損害賠償請求が可能です。また、いじめの内容に応じて刑事告訴もサポートしてもらえます。

加害者側や学校側との示談交渉を任せられる

自分の子どもをいじめた相手方や学校側と交渉するのは、大きなストレスとなります。怒りの感情が湧き、話し合いがもつれてしまう可能性も少なくありません。弁護士に依頼することで、加害者側や学校側との交渉を任せられます。

被害者やその保護者は相手と直接顔を合わせなくて済み、精神的な負担を軽減できます。弁護士は交渉に慣れており、法的観点に沿って冷静に話し合いを進めることが可能です。

裁判に発展した場合もスムーズ

交渉が決裂して裁判に発展した場合でも、弁護士に依頼していれば、その後の法的手続きを任せられてスムーズです。

裁判所にも、当事者尋問の期日を除いて、代理人である弁護士が出廷してくれます。

いじめ問題は解決実績が豊富な「田渕総合法律事務所」にお任せください

いじめ問題に対して、迅速かつ適切に対応するには、解決実績が豊富な弁護士に依頼するのがおすすめです。大阪府堺市の堺東駅から徒歩5分の場所に位置する「田渕総合法律事務所」は、いじめ問題の解決実績が豊富にあります。Web相談も受け付けておりますので、遠方にお住まいの方もお気軽にご相談ください。

内容証明郵便の作成〜裁判まで親身にサポート

当事務所の代表弁護士である田渕大介は、弁護士になる前後を通じて自治体(関西の大規模自治体)職員として10年以上勤務していました。自治体職員の頃は、子どものいじめ・不登校、体罰・自殺問題に携わっていたこともあり、いじめ問題に対する行政側・学校側の出方を熟知しています。

ご依頼いただければ、相手方の対応を先読みして、効果的な内容証明郵便を作成可能です。また、交渉や法的手続き、再発防止に向けた環境の構築まで、トータルでサポートいたします。

お気軽にご相談を

一般的に、弁護士に相談するのは非常に勇気の要ることだと思います。当事務所はいじめ被害で悩まれている方が気軽に弁護士に相談できるよう、初回相談時には、解決の見込みや弁護士費用など、丁寧に説明いたしますのでご安心ください。

また、事前にご予約いただければ、平日夜間や土日の法律相談も可能です。Webからの問合せ24時間受け付けております。

弁護士に相談したからといって依頼しなければならないわけではありませんので、持ち帰って十分にご検討いただけたらと思います。お子さまの安全と将来を守れるよう、誠心誠意尽くしてまいりますので、手遅れになる前に、ぜひ一度ご相談ください。

まとめ

内容証明郵便は、郵便文書の中身を証明する郵便サービスです。いじめ被害に遭い、加害者や学校側に法的責任を追求する際に有効です。内容証明郵便を送付することで、いじめの事実に言い逃れできなくなるほか、心理的プレッシャーを与えられます。

ただし、内容証明の作成にはルールや注意すべき点があります。自力で作成するのが難しい場合は、弁護士への依頼を検討してみてください。