不当解雇されたらどうする?対応法や流れを解説 |堺市の弁護士【田渕総合法律事務所】堺東駅5分

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不当解雇されたらどうする?対応法や流れを解説

正当性のない解雇は不当解雇に該当します。「上司から退職するように圧をかけられている」「明日から来なくてもいいと言われた」など、不当解雇や退職勧奨をされた場合は、素直に従う必要はありません。

解雇が無効なものであれば、本来働いて得るはずだった賃金や損害賠償を請求できる可能性があるため、適切な対応方法を押さえておきましょう。

この記事では、不当解雇されたときの対応方法や弁護士に相談するメリットを解説します。

不当解雇とは?

解雇には以下の3つの種類があります。

【普通解雇】
普通解雇とは、従業員の能力不足や協調性の欠如、傷病による就業不応などを理由に、使用者の一方的な通知によってなされる解雇のことです。

【懲戒解雇】
懲戒解雇とは、会社が従業員との労働契約を一方的に解約する懲戒処分のことです。懲戒処分は、従業員が職場規律や企業秩序に違反した際に制裁として課す不利益処分を指します。懲戒解雇は懲戒処分の中でも最も重い制裁であり、「退職金が支給されない」または「減額」を伴うケースが多く見られます。

【整理解雇】
会社の経営不振や事業縮小などを理由とした、人員削減のための解雇を「整理解雇」といいます。従業員の落ち度を理由にした「普通解雇」や「懲戒解雇」と違い、会社の事情で一方的に労働契約を終了する点が特徴です。

上記で紹介した3つの解雇のうち、「正当な解雇」として認められるのは、「社会一般の目から見ても、やむを得ず解雇しなければいけない事情がある」といった場合です。「合理的な理由のない解雇」や「就業規則の手続を無視した解雇」は不当解雇に該当します。

不当解雇されたときに争う方法は?

不当解雇されると生活に大きな不利益をもたらすため、処分の無効や賃金の請求を早期に進めることが大事です。不当解雇された際の対応方法として、労働局や労働委員会の「あっせん手続」もありますが、強制力がないことから解決に至らないケースもあります。

確実な解決を目指すためには、以下で紹介する3つの法的手段を検討してみてください。

労働審判

労働審判とは、労働者と会社との間で生じた紛争を解決するための手続のことです。労働審判官(裁判官)に加えて、労働問題の専門家である労働審判員が裁判に参加し、中立的な観点で妥当な解決案を提示してくれます。

労働審判は通常の訴訟と比べて簡易的な手続であり、原則として3回以内の期日で審理が終了します。そのため、通常の訴訟よりも早期解決が見込める点がメリットです。

仮処分

仮処分とは、裁判所が決定する暫定的処置のことです。労働裁判は決着がつくまでに時間がかかるケースが多く、その間、解雇された従業員は働かなければ生活が困難になる可能性があります。そこで本裁判で争う際には、訴訟と併せて賃金の仮払いや従業員としての地位保全を求めた「仮処分」を申し立てるのが一般的です。

「解雇が無効になる見通しがあり、賃金を支払わなければ労働者の生活が困窮する」と裁判所が判断した場合、訴訟の結論が出るまでに、使用者から労働者に対して仮に給与を支払うよう命じてもらえます。

ただ、仮処分命令までには3ヶ月〜半年程度かかり、時間も弁護士費用もかかります。現職への復帰にこだわる人でない限りは、早期解決が見込める「労働審判」が適切といえるでしょう。

民事訴訟

労働者と使用者間の労働トラブルに限定した「労働審判」とは違って、民事訴訟は、民事上の紛争全般を対象とした裁判手続です。民事訴訟はある程度時間をかけて審理されるのが一般的で、訴訟を提起してから判決までに1〜2年程度かかることもあります。争点が複数ある事案に対しては、民事訴訟が有効といえます。

不当解雇されそうなときにすべきこと/してはいけないこと

会社から「明日から来なくてもいい」「いますぐ退職しろ」などと言われても、安易に従うのはNGです。ここでは、不当解雇されそうなときの対応方法として、「すべきこと」と「してはいけないこと」をそれぞれ紹介します。

すべきこと

不当解雇されそうなときにすべきことは、以下の2つです。

【証拠集め】

不当解雇を証明するには、以下のような証拠を集める必要があります。

  • 雇用契約書
  • 就業規則、賃金規定
  • 解雇通知書
  • 人事評価書、賞与計算書
  • 始末書
  • 退職勧奨や解雇に関するやり取りのメールや音声データ
【解雇理由証明書の請求】

解雇理由証明書とは、解雇の理由が記載された書面のことです。解雇の際に必ず発行されるものではなく、労働者側から請求しないと発行してもらえません。解雇理由証明書の交付を求めても拒否された場合、その事実が不当解雇の証拠として役立つ場合があります。解雇理由証明書の請求は口頭ではなく、メールなどの形として残るもので行いましょう。

してはいけないこと

【自分で退職届を書いて提出する】

会社から正当な理由なく退職勧奨を受ければ、怒りの感情が湧くこともあるでしょう。しかし、会社の要求に従って退職届を提出するのはNGです。労働者自らの意思で退職したことになってしまい、後から不当解雇を争う場合に不利になってしまいます。

【その場で即答する】

退職勧奨を受け、退職合意書へのサインを求められても即答してはいけません。「一度考えさせてください」と伝え、会社から提示された書類を持ち帰り弁護士に相談しましょう。

不当解雇を弁護士に相談すべき理由

不当解雇に対して自力で対応することも可能ですが、会社との交渉や裁判の手続など、肉体的・精神的な負荷が大きくかかります。それに法律の知識がない労働者個人で、巨大な組織を相手にするのは賢明ではありません。

ここでは、不当解雇を弁護士に相談すべき理由を3つ紹介します。

不当解雇に当たるかどうかの判断が可能になる

会社から解雇を言い渡されても、それが正当な理由であれば不当解雇の争いはできません。何が不当解雇にあたるのかの判断は、法律の知識がないと困難です。弁護士に相談し、会社からの解雇予告が不当解雇に該当するのか判断してもらいましょう。

また、弁護士に依頼することで、解雇の理由や相談者の貯蓄、希望などのあらゆる状況を考慮した、適切な解決手段を提案してもらえます。

会社との交渉を全て任せられる

弁護士に依頼することで、会社との交渉を任せられます。不当解雇によって不快な思いをした労働者が、自身で会社相手に交渉するのは大きなストレスとなるでしょう。それに交渉にはコツやノウハウもあるため、慣れていない人が行なっても失敗しかねません。

弁護士は日々交渉業務を行なっており、交渉のコツやノウハウを熟知しています。法的観点に沿って冷静に交渉を進めてもらうことで、よりよい条件で示談が成立する可能性があります。

訴訟や審判になってもスムーズに進められる

交渉で解決できなかった場合には、訴訟や審判で解雇を争うこととなります。裁判の手続は複雑で、個人で行うのは容易ではありません。

それに裁判で勝訴するには、会社の不法行為を証明する「証拠」や「主張」が大きな鍵となりますが、法律の知識がないと「どのような証拠が必要で」「どういった主張をすればよいのか」が分からないことがほとんどです。

事案に応じて必要となる証拠も変わってきます。早い段階で弁護士に相談しておけば、適切なアドバイスとサポートを受けられ、訴訟や審判にもスムーズに移行できます。

まとめ

会社から突然解雇を言い渡されても、すぐに従わずに一度持ち帰って冷静になり、不当解雇に該当するのか調べることが大切です。不当解雇に該当する場合は、会社に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

しかし、不当解雇に該当するのかどうか適切な判断をするのは難しいため、弁護士に相談するのがおすすめです。

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