名誉棄損や誹謗中傷とは?意味や開示請求ができる基準を解説 |堺市の弁護士【田渕総合法律事務所】堺東駅5分

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名誉棄損や誹謗中傷とは?意味や開示請求ができる基準を解説

インターネットやSNSの発展によって、誰でも自由に情報を発信できる便利な時代となりました。その一方で悪質な書き込みも増え、社会問題となっています。

名誉棄損や誹謗中傷をされた場合は、発信者情報開示請求や慰謝料請求などの対処が可能です。しかし、単なる悪口だけでは法的手続ができない可能性があります。

そこでこの記事では、名誉棄損や誹謗中傷の意味、発信者情報を開示するための条件について解説します。

名誉棄損とは?

名誉棄損とは、公然で事実を指摘し、人の名誉を傷つけること(社会的評価を下げること)を指します。名誉棄損が成立すると、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金となります(刑法230条)。

名誉棄損には要件があり、インターネット上で悪口を書き込まれたからといって、その全ての責任を追及できるとは限りません。ここで紹介する、名誉棄損が成立する要件と成立しないケース、裁判例を参考にしてみてください。

【参考|刑法 | e-Gov法令検索

名誉棄損が成立する3つの要件

名誉棄損が成立するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  • 公然性
  • 事実摘示性
  • 名誉棄損性

【公然性】
公然性とは、不特定多数の人に認識される状態であることを指します。例えば、インターネット上の掲示板やSNSでの投稿、テレビ、新聞、雑誌などです。ダイレクトメールや1対1での悪口には、公然性がないといえます。

【事実摘示性】
事実摘示性とは、具体的な事実を指摘していることを意味します。例えば、「A子は犯罪を犯している」「B社は反社会的勢力とつながりがある」などです。一方で、「バカ」「ブス」といった単なる悪口は主観的な評価であり、事実摘示性がないとみなされます。そのため、名誉棄損には該当しませんが、侮辱罪に該当します。なお、指摘した事実が真実であるか虚偽であるかは問われません。たとえ真実の内容であっても、名誉が傷つけられれば「名誉棄損」となります。

【名誉棄損性】
名誉には「自尊心やプライドといった名誉感情」と「社会的な名誉」がありますが、ここでいう名誉棄損性は後者です。つまり、人の社会的評価を下げる内容であることを指します。

名誉棄損が成立しないケース

前述したとおり、名誉棄損が成立するには「公然性」「事実摘示性」「名誉棄損性」の3つの要件を満たす必要があります。ただし、「例外(違法性阻却事由)」もあります。以下の条件を満たしていれば、名誉棄損が成立しません。

  • 公益性がある
  • 公益を図る目的がある
  • 真実であることを証明できる

公益性とは、政治家や官僚などの公的な職業の人や、社会的な影響力が強い人のことを指します。公益を図る目的とは、一般の人や一部の人に知らせるべき正当な目的のことです。

つまり、「政治家のスキャンダルを報道すること」や「大手企業の不祥事を告発すること」などは、国民に知らせるべき正当な事実であるとして名誉棄損には該当しません。

具体例・裁判例

名誉棄損が認められた裁判例として、「SNSでのなりすまし」があります。これは、SNS上で他人になりすまし、他ユーザーを侮辱する内容を行なった事例です。なりすましをされた原告の名誉権と肖像権の侵害によって、損害賠償が命じられました。

誹謗中傷(侮辱)とは?

誹謗中傷の「誹謗」とは、人の悪口を言うこと、「中傷」とは、根拠のないことを言い、他人の名誉を傷つけることを意味します。すなわち誹謗中傷とは、根拠のない悪口で他人を傷つける行為のことを指します。

誹謗中傷は、前述した「名誉棄損罪」または「侮辱罪(刑法231条)」に該当するため、責任追及が可能です。しかし、誹謗中傷は法律用語ではなく、どういった内容が罪に問われるかどうか、明確な定義はありません。

ここでは、誹謗中傷と名誉棄損の違いや具体例を紹介します。

【参考|刑法 | e-Gov法令検索

名誉棄損との違い

侮辱罪とは、公然と人を侮辱する犯罪のことです。

  • 公然:不特定多数が知る状況(インターネット上の掲示板やSNSでの投稿、テレビの報道など)
  • 人:個人に限らず、団体や会社も含む
  • 侮辱:ばかにして、はずかしめること

名誉棄損罪と違って、具体的な事実を指摘していなくても侮辱罪が成立します。例えば、「ばか」「ぶす」「きもい」などの言動は、主観的かつ抽象的な悪口であり、侮辱罪に該当する可能性があります。

具体例・裁判例

テレビ番組に出演した女子プロレスラーが、SNSでの誹謗中傷を受けて自殺した事例があります。誹謗中傷を繰り返した男性は書類送検され、科料9,000円の略式命令を受けました。

以前は侮辱罪の刑罰が「30日未満の拘留または1万円未満の科料」でした。ただ、こうした自殺の事例もあったことから、侮辱罪の刑罰が軽すぎることが問題視され、法改正によって現在の刑罰は「1 年以下の懲役もしくは禁錮、あるいは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」となっています。

名誉棄損や誹謗中傷への対処法

名誉棄損や誹謗中傷を放置しておくと、被害がエスカレートしてしまうおそれがあります。以下で紹介する5つの対処法を押さえておきましょう。

弁護士へ相談

名誉棄損や誹謗中傷を受けた場合は、まず弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士に相談することで、書き込まれた内容を精査してもらい、名誉棄損罪に該当するのか、侮辱罪に該当するのかなどを判断してもらえます。そして、書き込みの削除から投稿者の特定、慰謝料請求まで一貫して対応してもらえるため、迅速な解決に期待できます。

削除請求

書き込まれた投稿を削除する方法です。「サイト管理者へ削除依頼をする」「法的手続で削除する」などの方法があります。ただし、発信者を特定する前に削除請求するのは得策ではありません。誹謗中傷の投稿や書き込みは、発信者を特定する際や裁判手続などで必要になります。

また、書き込みの削除は一時的なもので、根本的な問題を解決したことにはなりません。かえって誹謗中傷がエスカレートしてしまうおそれもあります。

発信者情報開示

悪質な書き込みの犯人を特定し、責任追及するには「発信者情報開示請求」が必要です。サイト管理者やプロバイダに発信者情報開示請求をすることで、投稿者の情報を開示してもらいます。

しかし、発信者情報開示請求が認められるには、請求者の権利が侵害されていることが明らかでなくてはいけません。また、発信者情報開示請求には期限があります。投稿者のアクセスログが消える前に行わないと、発信者を特定するのが困難になります。

以下の記事では、発信者情報開示請求の流れや必要な期間について解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

ネットで名誉棄損されたらどうする?発信者情報開示の流れを解説

民事で慰謝料請求

名誉棄損や誹謗中傷の犯人が特定できたら、民事で慰謝料請求するか、刑事告訴するか、あるいはその両方で責任追及できます。民事で慰謝料を請求する場合、弁護士から内容証明郵便を送付するなどして支払ってもらいますが、加害者が対応しない場合には、裁判上で請求することも可能です。

刑事告訴

刑法に基づき、名誉棄損や誹謗中傷をした相手に刑事罰を負わせる方法があります。名誉棄損罪であれば、「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」、侮辱罪であれば、「1 年以下の懲役もしくは禁錮、あるいは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」です。

名誉棄損や誹謗中傷の慰謝料の相場は?

名誉棄損の慰謝料は、個人だと10万~50万円、企業の場合は50万~100万円程度が相場です。侮辱の慰謝料は、1万~10万円程度が相場です。これらの慰謝料は、悪質性や被害の大きさなどによって大きく変動します。また、弁護士が対応することで大幅に慰謝料を増額できるケースもあります。

まとめ

名誉棄損とは、「公然で事実を指摘し、人の名誉を傷つけること(社会的評価を下げること)」を指します。誹謗中傷(侮辱)とは、「公然と人を侮辱すること」を指します。名誉棄損や誹謗中傷を受けた場合は、発信者情報開示請求によって犯人を特定し、法的責任を追及しましょう。

しかし、発信者情報開示請求には期限がある他、法的手続は複雑です。迅速に解決するには、弁護士に依頼するのが賢明です。

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