ネットで名誉棄損されたらどうする?発信者情報開示の流れを解説
名誉棄損発信者情報開示インターネットやSNSの発展により、誰でも気軽に情報の発信・共有ができる便利な時代となりました。
それと同時に、名誉毀損や誹謗中傷の書き込みが問題視されています。
もし名誉毀損の疑いがある投稿を見つけた場合には、被害が広がる前に対処が必要です。
この記事では、名誉毀損の加害者を特定する発信者情報開示請求の流れや、責任追及の方法について解説します。
目次
名誉毀損とは?
名誉毀損とは、公の場で人の名誉を傷つける行為のことです。
刑法230条では、名誉毀損に当たる発言は、その事実が真実であるどうかにかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金として処罰の対象となる旨が記載されています。
名誉毀損に該当するかどうかは、発言の悪質性や内容、影響の範囲などによって判断されるため、具体的にどういった言葉が名誉毀損に該当するかは一概にはいえません。
ここでは、名誉毀損の要件について解説します。
参考:刑法(e-Gov法令検索)
名誉毀損が認められる要件
名誉毀損が認められるには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- ・公然
- ・事実を摘示
- ・名誉を毀損
「公然」とは、広く人に知られるようなやり方や場所のことです。
つまり、SNSやインターネット上の掲示板などでの投稿は、不特定多数の人に知られる可能性があり、公然性があるといえます。
一方で、1対1のメールや会話などで名誉を毀損する発言は、周囲に知られる可能性がないことから、名誉毀損罪には該当しません。
「事実を摘示」とは、評価を害する事実を具体的に伝える言動のことです。
真実かどうかは関係なく、デマであっても該当し得る場合があります。
「Aさんは不倫している」「Bさんは大麻を隠し持っている」といった発言がデマであっても、「事実を摘示」に該当します。
「名誉を毀損」とは、人や企業の社会的評価を下げる行為のことです。
自身の尊厳やプライドなど、名誉感情を傷つける行為は該当しません。
違法性阻却事由に該当する場合は名誉毀損ではない
違法性阻却事由(いほうせいそきゃくじゆう)とは、例外的に違法性を否定する事情のことです。
名誉毀損における要件を満たした発言であっても、以下の3つの要件を満たしている場合は違法性阻却事由に当たり、名誉毀損として成立しません。
- ・公共の利害に関する事実
- ・公益を図る目的
- ・真実であること証明している
上記に該当するケースとしては、証拠を確保した政治家のスキャンダルを報道することや、企業の不祥事を告発することなどが挙げられます。
名誉棄損に当たる発言の例
以下のような発言は、名誉毀損に当たる可能性があります。
- 例①:A店のラーメンは腐った食材を使っているから行かないほうがいい
- 例②:B社はハラスメントが横行しているブラック企業だ
- 例③:株式会社〇〇のCさんは不倫しているらしい
例①のように、口コミやレビューにおける名誉毀損では、書き込みの内容が真実かどうかが重要となります。
本当に腐った食材を使用している事実がある場合には、原則的には違法性阻却事由によって名誉毀損には該当しません。
例②の「ブラック企業」という発言は、社会的評価を低下させる言葉であるとされ、名誉毀損に当てはまります。
ただ、長時間残業やハラスメントなど、ブラック企業である具体的な証拠がある場合は、例①と同様に名誉毀損には該当しません。
例③は性的プライバシーを侵害する内容であることから、名誉毀損に加えてプライバシー侵害としても賠償金を請求できる可能性があります。
発信者情報開示請求の流れ・必要な期間
インターネット上で名誉毀損や誹謗中傷の被害を受けた場合、発信者情報開示請求によって書き込みをした相手を特定できます。
ここでは、5つのステップに分けて発信者情報開示請求の流れを解説します。
名誉毀損の投稿を写真に残す
名誉毀損に該当する投稿を、スクリーンショットや写真などで保存します。
以下の内容が分かるよう撮影しましょう。
- ・投稿の内容
- ・投稿日時
- ・投稿における前後の流れ
- ・投稿のURL
サイト管理者に開示請求:2〜4週間
サイト管理者に対して発信者情報開示請求をします。
発信者情報開示請求書を作成し、必要事項を記載してサイト管理者に提出します。
発信者情報開示請求書は、一般社団法人。
テレコムサービス協会をはじめ、各社がインターネット上に掲載しているテンプレートを活用するとよいでしょう。
発信者情報開示請求に応じてもらえば、投稿者のIPアドレスやタイムスタンプなどの情報を入手できます。
注意したいのは、発信者情報開示請求は任意であるため、応じてもらえない可能性が高い点です。
その際は、次のステップで紹介する裁判手続による開示請求が必要となります。
参考:年 月 日 発信者情報開示請求書 記(一般社団法人 テレコムサービス協会)
開示を断られた場合は発信者情報開示命令の申立てをする:1〜2ヶ月
申立書と証拠を裁判所に提出します。
その際に、投稿がなされた通信会社(ソフトバンク、KDDIなど)の開示を命ずる「提供命令の申立て」を併用することも可能です。
提供命令の申立ては、審理中に発信者のアクセスログが消えてしまわないよう、通信会社にアクセスログの消去禁止令を申し立てるために行われます。
アクセスログが消える期間は、投稿から3〜6ヶ月程度が一般的です。
ログの保存期間が過ぎてしまうと、発信者を特定するのが困難になります。
IPアドレスから通信会社を特定する
裁判所から発信者情報開示命令が発令された後は、サイト運営者からIPアドレスやタイムスタンプなどの発信者情報が開示されます。
そのIPアドレスを活用して、発信者が利用した通信会社を特定します。
通信会社の特定は、CMAN インターネットサービスやラッコツールズなどが提供しているIPアドレスサーチを用いるのがひとつの方法です。
なお、提供命令によって通信会社が特定している場合はこのプロセスは不要です。
参考:ドメイン/IPアドレス サーチ 【whois情報検索】(CMAN インターネットサービス)
参考:IPアドレスから住所検索:国、地域の特定(ラッコツールズ)
通信会社に発信者情報開示命令の申立てをする:1〜2ヶ月
通信会社に対しても、先述と同様に発信者情報開示命令の申立てを行います。
裁判所から通信会社へ発信者情報を開示するよう命令が下され、投稿者の指名や住所などの個人情報が開示されます。
上記を経て、発信者を特定するまでにかかる期間は、おおよそ2〜4ヶ月程度です。
発信者を特定できた後の対応
投稿者を特定した後は、法的手段で責任追及が可能です。
その法的措置には、「民事での損害賠償」と「刑事上の責任を問う」の2つあります。
民事で損害賠償請求
名誉毀損は、民事上の損害賠償請求の対象となります。
慰謝料や名誉を回復させる措置(謝罪広告や取消訂正記事の掲載)を求められます。
慰謝料は、個人の名誉毀損で10〜50万円程度、企業で50〜100万円程度が相場です。
刑事で告訴
名誉毀損罪は、刑法230条により「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」となります。
ただし、名誉毀損罪は親告罪であり、告訴がなければ罪に問うことはできません。
投稿者に対して刑事罰を希望する場合は、口頭か書面にて警察などの捜査機関に告訴する必要があります。
発信者情報を弁護士に依頼するメリット
投稿者を特定するには、保存されているアクセスログが消える前に手続を済ませる必要があります。
一般的にアクセスログは3〜6ヶ月程度で消えるため、時間との勝負です。
しかし、発信者情報開示請求は裁判手続を伴うケースが多く、不慣れな人が行うと投稿者の情報をつかむ前に証拠が消えてしまいかねません。
名誉毀損の疑いがある投稿を見つけた場合は、ただちに弁護士に相談することをおすすめします。
インターネット分野に精通した弁護士であれば、発信者情報開示請求における煩雑な裁判手続や削除手続も迅速に行えます。
悪質な投稿は拡散されやすいので、一刻も早く被害を抑えるためにも、弁護士に相談しましょう。
まとめ
掲示板やSNSで名誉毀損された場合は、発信者情報開示請求によって投稿者を特定し、責任追及しましょう。
ただし、発信者情報開示請求はスピードが命ですので、投稿を見つけたら一刻も早く弁護士にご相談ください。
田渕総合法律事務所は、Web面談やメール相談も可能です。
Webからの問合せは24時間受け付けておりますので、「この投稿は名誉毀損になるのでは」と思ったら、すぐにご連絡ください。
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