賃貸借の立退料500万円を獲得したケース |堺市の弁護士【田渕総合法律事務所】堺東駅5分

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賃貸借の立退料500万円を獲得したケース

60代 / 自営業/男性/男性

相談前

依頼者は、借りて数か月の土地で事業を営んでいましたが、その土地を分譲会社が購入し、戸建て住宅を建てるので立ち退くよう求められました。

分譲会社の言いなりに出て行くしかないのかとのことで、当所にご相談にお越しになりました。

相談後

弁護士が検討した結果、借地借家法の適用があり、立退料を求めることができると判断しました。

それを踏まえ、分譲会社と交渉し、500万円の立退料を獲得することができました。

弁護士からのコメント

土地や建物の賃貸借では、突然、立ち退きを求められることがあります。

その場合、どのような理由で、何を根拠として立ち退きを求められているのか、それに対して、自分が言えることはないのか、という観点で検討が必要ですが、なかなか難しく、ご自身では判断が付かないケースも少なくないと思われます。

当初では、本件以外にも、賃貸借の立ち退き請求に対して立退料を獲得したケースが複数ありますので、お困りの方は、一度弁護士にご相談ください。

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