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裁判離婚

離婚には、協議離婚、調停離婚、判決離婚の3つがあります。
判決離婚は、裁判所に離婚を訴え、判決をもらうことで離婚することをいいます。
今回は、裁判離婚について、解説します。
 

裁判離婚

離婚は、原則として夫婦間での話し合いで決めることとされています。
夫婦間での話し合いで離婚することを協議離婚といいます。
 
ただし、協議離婚で離婚が成立しない場合、調停を申し立てる必要があります。
日本の国では、調停前置主義というものがあり、協議離婚が成立しない場合にいきなり離婚の裁判を訴えることはできず、必ず、調停を申し立てなければなりません。
この調停が不調になった場合、最終手段として、裁判所に離婚を訴えることになります。
 
これを裁判離婚といいます。
 
また、裁判が行われた場合、判決が下され離婚することになりますので、判決離婚といったりもします。
 

訴訟を行う家庭裁判所

では、離婚訴訟を提起する裁判所はどこになるのでしょうか。
離婚訴訟を提起する家庭裁判所は、夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
離婚調停を申し立てる場合の家庭裁判所は、申し立てる相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か双方が合意で定める家庭裁判所が管轄となっていました。
 
このため、調停を申し立てる場合は、相手の住所地で行うか、合意が得られる場合は、合意した家庭裁判所を管轄とすることになっていました。
離婚裁判の場合は、夫か妻の住所地を管轄する家庭裁判所に訴えることになりますので、訴える側が自身の住所地を管轄する裁判所に訴えることも可能です。
 
ちなみにここでいう住所地とは、実際に生活の本拠としている場所のことをいいますので、必ずしも住民票に記載されている住所である必要はありません。
今現在生活して暮らしている住所を管轄する家庭裁判所に訴えることが可能です。
 

事実調査

家庭裁判所は、離婚訴訟において、事実調査を行うことができます。
事実調査は、親権者の指定や監護者の指定、財産の分与に関する事項や年金分割に関する事項について、家庭裁判所が裁判をする必要がある場合に、家庭裁判所が事実関係の資料を収集することができる制度です。
事実調査は、資料の収集だけではなく、関係者への審問等も含まれます。
 
また15歳以上の子供については、親権者や監護者の指定には、子供の意見を聞く必要があります。
 
そのようなときにも、事実調査として、調査官による意見聴取が行われます。
 
ただし、事実調査は、親権者、監護者の指定、財産分与、年金分割に関する裁判についての判断の基礎となる事実関係の資料の収集に限定されています。
 
たとえば、夫が浮気していたというような浮気の事実等を調査することはできません。
 
離婚訴訟は離婚原因について争うものになるのですが、この離婚原因の存否という事実関係には、事実調査の範囲は及ばないことになっています。
また、事実調査は、家庭裁判所の自由な裁量によって任意に行われる手続きであり、その方法等も具体的に規定されているわけではないことから、事実調査には強制力はないものとされています。
 
家庭裁判所の事実調査に強制的に協力させることはできません。
 

離婚原因

離婚原因とは、民法が定める離婚を訴えることができる事由です。
 
離婚原因には5つあり、次のものが該当します。
 

  • ・配偶者に不貞な行為があったとき
  • ・配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • ・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • ・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • ・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 
離婚裁判は、この離婚原因が存在するか否かを審理するものとなります。
 

判決

家庭裁判所が、離婚原因が存在すると判断すれば、判決において、離婚を命じることになります。
 
また判決で離婚を命じる場合には、同時に親権者の決定や養育費の支払い、財産分与、慰謝料の支払いも命じることができます。
 
離婚を命じる判決が確定すると、離婚が成立します。
離婚判決が確定した場合、判決確定の日から10日以内に、判決書の謄本、判決の確定証明書と一緒に離婚届を市役所等へ提出する必要があります。
 

和解

離婚訴訟でも、訴訟の途中に、当事者間で離婚に関する合意が成立する場合は、和解手続きによって離婚が成立することもあります。
離婚は、あくまでも夫婦間の合意によって成立するのを原則としていますので、当事者の意向を尊重すべきものとなります。
 
ですので、訴訟中でも、当事者が合意できるのであれば、和解は成立します。
 
この場合、和解が成立したときに、離婚の効力が生じることになります。
 
ただし、この場合においても、和解が成立した日から10日以内に、家庭裁判所が作成する和解調書の謄本と一緒に離婚届を市役所等に提出する必要があります。
 

まとめ

裁判離婚は、協議離婚、調停離婚が成立しない場合の最後の手段としてあります。
裁判離婚は、離婚原因の有無を判断するものとなっており、離婚原因が存在すると判断されれば、離婚が成立します。
 
ただし、離婚訴訟中であっても、当事者同士で離婚に合意できるのであれば、判決離婚ではなく和解による離婚となることもあります。
 
もし、離婚でお困りならぜひ弁護士にご相談ください。
 

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参考

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着手金:22万円
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