子供との面会交流 |堺東駅近くの離婚・不貞慰謝料請求を弁護士に相談

WEB予約も受け付けております
tel.072-248-4848

受付時間 : 9:00~19:00 [夜間対応可]

子供との面会交流

離婚をした場合に、子供がいる場合、面会交流についても、離婚の際に協議しなければいけない問題です。
 
では、面会交流とはどのようなものか、どう決めればいいのか。
今回は、面会交流について、解説します。
 

面会交流とは

夫婦は、離婚した場合、赤の他人となります。
 
ですが、子供がいる場合は、親と子供の関係はなくなりません。
 
離婚後であっても、親子の関係は継続します。
親は子供を養育する義務がありますし、子供は、親と面会する権利があります。
子供は自らの親と会う権利があり、親としても、子供と面会する権利があるとされています。
 
ただし、面会交流を決める際には、子供の利益を最も優先して考慮すべきものとされています。
 
面会交流は、子供の福祉に反しないかぎり、その権利があるものです。
 
たとえば、暴力行為が見受けられたり、子供が著しく不安に感じたりするような場合は、面会交流が認められないということもあります。
 
面会交流は、子供にとって最適な形で取り決める必要があります。
 

離婚時に取り決める面会交流

協議離婚する場合、様々なことを取り決める必要があるのですが、未成年の子供がいる場合は、面会交流も取り決めなければなりません。
 
たとえば、どれくらいの頻度で、どれくらいの時間、どういった方法で面会するのか。
そういったことを話し合いで取り決めます。
 
もし、協議離婚で、何らかの書面を作成する場合や、公正証書等を作成する場合は、面会交流について、同じく書面として残しておくのがいいでしょう。
 
面会交流も長年にわたって実施する必要のあるものですので、言った、言わない等のトラブルを避けるためにも、書面作成が望ましいところです。
 

面会交流が決まらない場合

離婚時に、あるいは離婚後においても、面会交流がなかなか決まらないということもよくあります。
 
この場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
 
もし、離婚協議中に話がまとまらず、離婚に関する調停を申し立てる場合は、同じなかで面会交流についても調停で決めてもらうよう申し立てることができます。
 
すでに、離婚が成立しており、面会交流について何も決めていなかったため、現在話し合いを行っているがなかなか決まらないというような場合もあります。
 
このようなときも、家庭裁判所に、面会交流についての調停の申し立てを行います。
 
家庭裁判所は、子供の福祉を優先し、双方の意見を聞きながら調停を行います。
調停でも双方で合意できない場合、家庭裁判所による審判によって、最終的には決まることになります。
家庭裁判所は、子供の利益を最も優先して、審判を下すことになります。
 
ですので、場合によっては、子供の福祉に反するとして、面会交流が制限されることもあります。
 

子供の意思の尊重

面会交流は、子供の利益を最も優先して考慮すべきものとなります。
 
ですので、その子供自身の意向も大変に重要なものとなります。
 
面会交流などの調停手続きでは、子供の年齢に関わらず、子供の陳述の聴取や、家庭裁判所調査官による調査など、適切な方法によって、子供の意思を把握することを優先しています。
 
また、子供の意思を把握できた場合は、子供の年齢や発達の程度に応じて、その子供の意思をできるだけ考慮しなければならないものとされています。
 
なお、子供が15歳以上の場合は、家庭裁判所は、その子供の陳述を必ず聴取する必要があるとされています。
 
これらは、できる限り子供の意思を尊重し、子供の福祉にとって何が適切かを考えた上で作られている制度です。
 
父母間の協議で面会交流を決める場合も、できる限り、子供の意思を尊重し、子供にとって最も適切な形で決めるのが望ましいでしょう。
 

面会交流が守られない場合

離婚時の話し合いで、面会交流について、合意できていたのに、離婚後、子供と一切会えなくなってしまった、というのもよくあるケースです。
 
この場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行う必要があります。
 
もし、すでに離婚時に調停の申し立てを行っており、面会交流に関することが、調停や審判で決まっている場合は、家庭裁判所から面会交流するように履行勧告をしてもらうことができます。
 
履行勧告は、審判や調停条項を守ることを勧告してもらうことですが、これをするためには、すでに家庭裁判所において調停が成立していたり、あるいは審判で面会交流が決まっている必要があります。
 
もし、離婚時に面会交流について、双方の協議のみで成立していた場合や、あるいは、何も決めていなかった場合などは、まずは、面会交流に関する調停の申し立てからおこなう必要があります。
 
面会交流は、子供の福祉のために行われるものですので、たとえ、約束を破ったからといって直ちに強制執行できるというような性質のものではありません。
面会交流は、できるだけ父母間での話し合いで解決するのが望ましいところです。
 

まとめ

面会交流は、子供の利益を最も優先して考慮し、父母間の話し合いによって決定すべきものです。
 
もし、面会交流が父母間の話し合いによってまとまらない場合は、家庭裁判所に面会交流に関する調停の申し立てを行います。
 
面会交流に関することでお悩みならぜひ当弁護士事務所にご相談ください。
 

当事務所にご依頼いただく場合の流れ

堺東駅から徒歩5分の当事務所では、離婚・男女問題を幅広く取り扱っております。
 
弁護士への相談という一歩を踏み出すには勇気が必要ですが、一人で抱え込むには限界がありますし、動き出すタイミングが早ければ早いほど、選択肢や可能性が広がることが少なくありません。
 
相談の内容によっては、異性に話しづらいこともあるかと思います。
そのようなときには、女性スタッフによる対応をいたしますので、お気軽にお申し付けください。
広い個室空間ですので、お子様連れでの相談も歓迎です。
 
初回相談は無料で実施しており、契約前には見積書を作成して費用を明示し、方針や費用について十分に理解いただくように努めております。
安心してご相談ください。
 
夜間・休日の相談も可能です(予約制)。
Webからの問合せは24時間受け付けています。
 
以下の費用の目安も参考になさってください。
 
相談料

初回無料(30分)
2回目以降は、30分につき5,500円

 
着手金

依頼前に見積書を作成しご説明します。
想定外の費用が発生することはありません。
 
【交渉】
22万円~
 
【調停・審判】
27万5,000円~
 
【訴訟】
33万円~
 
上記は目安であり、事案によって異なります。着手金はいただかず、金銭を回収できた場合のみ、回収した金額から報酬に含めて清算することもあります。

 
報酬金

依頼前に見積書を作成しご説明します。
想定外の費用が発生することはありません。
 
【経済的利益がある場合】
得られた経済的利益の17.6%~
 
【経済的利益がない場合(離婚・親権・面会交流など)】
27万5,000円~上記は目安であり、事案によって異なります。

 
備考

上記は税込表記です。
費用は、事案の内容等をお伺いしたうえで、見積書を提示してご説明します。
別途、申立手数料等の実費などが必要です。

 
参考

【交渉で200万円を獲得したケース】
着手金:22万円
報酬金:35万2,000円(200万円×17.6%)
========
合計:57万2,000円

離婚問題でお困りの方は田渕総合法律事務所にご相談ください。

tel.072-248-4848

受付時間 : 9:00~19:00 [夜間対応可]

 メールで予約する24時間365日受付