別居中の婚姻費用
夫婦が別居している場合、婚姻費用はどちらが負担すべきものなのでしょうか。
今回は、別居中の婚姻費用について、解説します。
婚姻費用とは
婚姻費用とは、民法で定められている婚姻生活から生ずる費用のことをいいます。
そして、民法では、夫婦は、婚姻費用を分担する旨、定めています。
婚姻費用は、日常の生活費はもちろんのこと、医療費や教育費、交際費など、その家庭が収入や社会的地位に応じた社会生活を営むための費用とされています。
また、夫婦間に子供がいる場合、親は子供の生活費を負担する義務があり、これを養育費といいます。
婚姻生活中は、これらの費用を双方が負担する必要があります。
別居中の場合
もし、夫婦が別居していた場合、婚姻費用はどのような考え方をするべきでしょうか。
たとえ、別居中であったとしても、離婚していなく婚姻中であるのであれば、婚姻費用については、双方が負担すべきものとなります。
また、子供がいる場合、親は子供の養育費を負担する義務がありますので、婚姻費用はもちろんのこと、子供の養育費も負担する必要があります。
負担割合は
では、別居中に婚姻費用はどのような割合で負担すべきなのでしょうか。
この場合、どちらにも収入がある場合と、どちらか一方にしか収入がない場合とでは、少し異なってきます。
民法では、夫婦間で作った財産は、夫婦の共有財産となることも定めています。
もし、夫婦それぞれが共働きで、双方ともに収入がある場合は、それぞれの収入をあわせて、夫婦の共有財産とします。
婚姻費用は、双方が負担すべきものですので、この共有財産から、それぞれの費用分を決めます。
もし、どちらか一方が働いていて、どちらかが働いていない場合はどうなるのでしょうか。
この場合でも、収入があるほうの財産は夫婦の共有財産となりますので、その収入から、婚姻費用を分担する必要があります。
ただし、いくらの金額を負担するのかというのは、それぞれの家庭の事情がありますので、夫婦間の話し合いで決めるべき問題となります。
子どもの養育費
子どもの養育費は、婚姻費用とは別に考えるべきものとなります。
親は、子供に対して、親と同等の生活水準を送るように保証する義務があります。
ですので、別居中でも、どちらかが子供を引き取っているのであれば、その子供が生活するための養育費を負担する必要があります。
実際問題としては、婚姻費用と養育費を一緒に考えて負担していることが多いのですが、考え方としては別のものになります。
婚姻費用は夫婦間の共有財産をどのように按分するかという問題であり、養育費は、養育している方に、養育していない方が負担として金銭を提供するというものです。
婚姻費用と養育費は、それぞれの家庭の事情等もありますので、夫婦間で話し合い決めるべき問題となります。
婚姻費用を支払ってもらえない場合
別居した後、婚姻費用を支払ってもらえないということもよくあります。
このとき、まずは、話し合いを行い、いくらの金額を支払ってもらうべきかを決めるのですが、話し合いができなかったり、話し合いがまとまらないこともあります。
こういうときは、家庭裁判所に婚姻費用の分担の調停を申し立てることになります。
家庭裁判所は、調停や審判の手続きで、具体的な金額を決めていきます。
家庭裁判所での調停と審判
婚姻費用の支払いがない場合や話し合いがまとまらない場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てます。
調停は、調停委員のもと話し合いによる合意を目指します。
それぞれの家庭の事情、子供の有無、一般的な生活における費用等を考慮しながら話をすすめていきます。
方が合意できれば調停が成立します。
調停手続きによっても金額が決まらない場合は、家庭裁判所は審判手続きに移行します。
審判手続きは、家庭裁判所が相手方の負担すべき婚姻費用の具体的金額を審判によって確定します。
調停前の仮の措置
婚姻費用の負担がなく、当面の生活に不自由しているというような状況もあります。
このようなときは、家庭裁判所に対して、生活費の仮払いを求める調停前の仮の措置を求めることができます。
家庭裁判所は、相手方に対して、生活費の仮払いを命じることがあります。
この生活費の仮払いを命じる家庭裁判所の命令には執行力はありませんが、命令に従わない場合は、過料の制裁があります。
婚姻費用の決め方
婚姻費用は、夫婦間で話し合い決めるのがいいのですが、決まらない場合は、家庭裁判所において、審判の判断を仰ぐことになります。
家庭裁判所は、算定表等をもとにして、実際の具体的な金額を決定することになります。
算定表は、インターネッと等で確認することも可能ですので、夫婦の話し合いの段階において、ベースとなる考え方として利用するのもいいかもしれませんね。
まとめ
夫婦はそれぞれ婚姻費用を分担する義務があり、これは別居中でも同じです。
もし、別居しているのであれば、相手に婚姻費用を求めることができます。
婚姻費用の話し合いがまとまらない場合や相手が話し合いに応じてくれない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
最終的には、家庭裁判所は、婚姻費用について審判によって具体的な金額を決定します。
もし、婚姻費用でお悩みならぜひ当弁護士事務所にご相談ください。
当事務所にご依頼いただく場合の流れ
堺東駅から徒歩5分の当事務所では、離婚・男女問題を幅広く取り扱っております。
弁護士への相談という一歩を踏み出すには勇気が必要ですが、一人で抱え込むには限界がありますし、動き出すタイミングが早ければ早いほど、選択肢や可能性が広がることが少なくありません。
相談の内容によっては、異性に話しづらいこともあるかと思います。
そのようなときには、女性スタッフによる対応をいたしますので、お気軽にお申し付けください。
広い個室空間ですので、お子様連れでの相談も歓迎です。
初回相談は無料で実施しており、契約前には見積書を作成して費用を明示し、方針や費用について十分に理解いただくように努めております。
安心してご相談ください。
夜間・休日の相談も可能です(予約制)。
Webからの問合せは24時間受け付けています。
以下の費用の目安も参考になさってください。
相談料
2回目以降は、30分につき5,500円
着手金
想定外の費用が発生することはありません。
【交渉】
22万円~
【調停・審判】
27万5,000円~
【訴訟】
33万円~
上記は目安であり、事案によって異なります。着手金はいただかず、金銭を回収できた場合のみ、回収した金額から報酬に含めて清算することもあります。
報酬金
想定外の費用が発生することはありません。
【経済的利益がある場合】
得られた経済的利益の17.6%~
【経済的利益がない場合(離婚・親権・面会交流など)】
27万5,000円~上記は目安であり、事案によって異なります。
備考
費用は、事案の内容等をお伺いしたうえで、見積書を提示してご説明します。
別途、申立手数料等の実費などが必要です。
参考
着手金:22万円
報酬金:35万2,000円(200万円×17.6%)
========
合計:57万2,000円