不倫・DVの慰謝料 |堺東駅近くの離婚・不貞慰謝料請求を弁護士に相談

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不倫・DVの慰謝料

婚姻関係にある夫婦の相手方が不倫をした場合、あるいは、相手方からDVを受けた場合、慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
また、慰謝料を請求する場合、どのような方法を取るべきなのでしょうか。
今回は、不倫・DVの慰謝料について解説します。

慰謝料とは

慰謝料とは、法律上は精神的苦痛に対する損害賠償という意味になります。
ですので、慰謝料を請求することが可能なのは、相手方から精神的苦痛を受けていた場合となります。
相手方に不倫やDVをしたという事実があった場合、その行為によって精神的苦痛を受けていたことになりますので、慰謝料の請求は可能です。

財産分与と慰謝料

財産分与とは、婚姻中に取得した夫婦の財産を離婚するにあたって、それぞれに分割することをいいます。
法律上は、財産分与と慰謝料は、別の意味になりますが、慰謝料を支払う金額も夫婦間の財産の中から出されることもあるため、実際のところは、慰謝料も含めた金額を財産分与として決定する場合もあります。
離婚するにあたって、財産分与等をする場合に、相手方に不倫やDVの事実があった場合は、それらの慰謝料も含めて財産分与の金額を決定するのが一般的によく行われている形になります。

不倫とは

不倫は、法律上は不貞行為といわれます。
婚姻関係にある夫婦は、相互の配偶者に対して、貞操義務を負っていると考えられています。
不貞行為は、この貞操義務に違反する行為となります。
ですので、不貞行為によって権利を侵害されたとして、相手方に慰謝料を請求することができます。

愛人への慰謝料の請求

不貞行為によって離婚する場合、夫または妻に対して、慰謝料を請求することができますが、不貞行為の相手方である愛人にも慰謝料を請求することができます。
不倫行為をした場合、愛人も配偶者がいることを知りながら不貞行為をしていることになり、不貞行為をしている夫または妻と共同で、もう一方の配偶者に対して各種権利を侵害していることになります。
このため、不貞行為をされた側は、夫または妻に対して慰謝料を請求することはもちろん、その不貞行為の相手方となった愛人に対しても慰謝料を請求することが可能となります。

DVとは

DVとはドメスティックバイオレンスの略です。
家庭内での配偶者からの暴力を防止するために、DV法という法律があり、正式には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」といい、「配偶者暴力防止法」と略して言われることもあります。
配偶者からの暴力とは、身体に対する暴力のみならず、心身に有害な影響を及ぼす言動も含むものとされていて、DVを受けた場合は、もちろん相手方に慰謝料を請求することが可能です。

慰謝料の請求方法

夫または妻が、相手方に慰謝料を請求する場合、離婚が決定している必要があります。
離婚をする場合、様々な内容を相手方と協議し、決定する必要があります。
その中でも重要なことの1つに財産関係に関することがあります。
夫婦間の財産は、離婚するにあたって、それぞれの持ち分に分割する必要があります。
財産には、住宅などの土地建物や車などから、預金等もあります。
これらをどのようにして分けるのかを話し合うのが財産分与です。
不倫やDVを受けていた場合、この財産分与の協議の際に、慰謝料分を上乗せをして相手方に請求するのが、実際上は、一番現実的な方法になります。
法律上は、財産分与と慰謝料は別の意味になりますので、離婚後、財産分与とは別に慰謝料を単独で請求することも可能ですが、離婚とは別に様々な手続きが必要となってきますし、支払いが保証される可能性もあやしくなります。
ですので、実際問題としては、離婚時の金銭の話し合いの中で、財産分与とともに慰謝料の金額も決定し、最終的に夫婦の財産をどれくらいずつそれぞれの持ち分にするのかを決定するのが現実的な形となります。

慰謝料を請求するために

離婚時の慰謝料の金額は、夫婦間の話し合いで決定します。
慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償という意味になり、客観的な形で金額が決定できるというようなものではありません。
また、慰謝料の金額は、相手の財産や支払能力にも依存していきます。
ですので、ある程度相手の財産や支払能力等の状況を見ながら話し合いで決定することになります。
ただし、話し合いでうまくまとまらないこともよくあります。
その場合は、最終的には、弁護士等の専門家に間に入っていただくか、調停等の制度を利用して慰謝料の金額を決定することになります。
このとき、重要になってくるのが、不倫やDVが本当にあったことが第三者にもわかる形で証拠として残っていることです。
もし、婚姻中に不倫やDVなどの行為があった場合、できるだけその事実を証明できるような証拠を残しておくことで、離婚時の慰謝料の請求等の話し合いで有利な形に持っていきやすくなりますので、そのあたりも注意が必要です。

まとめ

婚姻関係にある夫婦間で不倫やDVがあった場合、離婚するにあたって、慰謝料を請求することが可能です。
また、不倫行為の場合、その愛人となった者にも慰謝料を請求することができます。
慰謝料の請求は、それぞれの状況に応じて、様々な方法によって行われることになり、また金額も具体的なケースによって、バラつきがあります。
もし、不倫やDV等で慰謝料を請求したい場合、弁護士等専門家にご相談することをおすすめします。
また、不倫やDV等は、証拠があるかないかによって、有利不利が異なってきますので、できるだけ早めに専門家に相談するようにしましょう。

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