離婚後のトラブル
離婚後にトラブルが起こることもよくあります。
どのようなトラブルがあるのか。
今回は、離婚後のトラブルについて、解説します。
金銭的なトラブル
離婚時に決定した、金銭等について、支払いがなされない、あるいは支払いが滞ってしまったというのはよくあります。
たとえば、離婚後の金銭的な支払いとしては、以下のようなものがあります。
- ・財産分与の支払い
- ・慰謝料の支払い
- ・子供の養育費の支払い
これらが支払われていない場合や、途中まで支払いがあったけれど、あるときから支払いがなくなった場合、どのようにすればいいのでしょうか。
① 協議離婚の場合
もし、離婚が協議離婚によって成立していた場合で、財産分与の支払いや慰謝料の支払い、子供の養育費の支払い等が滞った場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てる必要があります。
これらの支払い内容について、夫婦間で合意が成立していたとしても、それをもってただちに強制執行などの強制力を行使することはできません。
また、相手の財産を一個人が勝手に差し押さえるというような行為もできません。
差し押さえや強制執行を行うためには、必ず裁判所による手続きを経る必要があり、個人の意思のみでこれらの行為をすることはできません。
ですので、協議離婚で支払い等の条件を決めていた場合は、まずは家庭裁判所に調停を申し立てることから行います。
ただし、協議離婚であっても、公正証書を作成していた場合は少し事情が異なります。
② 公正証書を作成していた場合
協議離婚で離婚が成立した場合でも、支払いに関することについて、公正証書を作成しているという場合があります。
この場合は、その公正証書をもって、強制執行の手続きに入ることが可能です。
離婚時に公正証書を作成する場合、通常は執行受託文言を記載します。
執行受託文言とは、相手方の支払いが滞った場合、ただちに強制執行の手続きに入ることを承諾するというような内容です。
この文言は、公正証書でのみ有効となる文言です。
たとえば、離婚時の話し合いにおいてなんらかの文書を作成し、お互いに署名をしておいたとしても、公正証書でない場合は、その文書をもってただちに強制執行の手続きに入ることはできません。
もちろんその文書は証拠書類とはなりますので、調停の際に提出できるものとはなりますが、やはり調停を経る必要があります。
そういう意味で、離婚時に公正証書で文書を作成しておくことは離婚後に非常に心強い見方となるのです。
③ 調停や判決書に支払い条項が記載されている場合
たとえば、離婚時に調停の申し立てを行い、その調停が成立し、財産分与、慰謝料の支払い、養育費の支払いについて、調停証書に記載されていたとします。
この調停証書や判決書に記載されている支払いが滞った場合は、家庭裁判所に履行勧告を促すことができます。
家庭裁判所は、調停調書や判決書に記載されている支払いがきちんと行われているよう支払うべき者に、履行するように促すことができます。
これを履行勧告といいます。
また、それでも相手側が従わない場合は、強制執行をすることになります。
強制執行は、相手の財産を差し押さえ、それを競売にかけ、競売代金の中から支払いを行う制度です。
また、子供の養育費に限っていえば、相手の給料の一部に対しても、強制執行をすることが可能となっています。
養育費の支払いが滞っている場合は、強制執行ができる可能性がありますので、ぜひ専門家にご相談されることをおすすめします。
子供に関するトラブル
離婚後のトラブルとして次に多いのが子供に関することです。
たとえば、面会交流が約束通り守られない場合や、子供を連れ去ってしまうというようなケースもあります。
① 面会交流が守られない場合
もし、離婚時に約束した面会交流が守られなくなり、子供と会えなくなってしまった場合等は、面会交流に関して家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
そして調停が成立しない場合は、審判手続きによって面会交流の具体的な方法が定められます。
調停や審判により面会交流の条件が決まった場合で、それでも相手が従わなかった場合、家庭裁判所による履行勧告してもらうことができます。
② 子供が連れ去られた場合
離婚後に子供が相手の親に連れ去られてしまうというケースもあります。
この場合、子供の福祉のためにも、きちんとした手続きをする必要があります。
まずは、家庭裁判所に子の引き渡しの審判の申し立てを行います。
また、あわせて、審判前の保全処分の申し立ても行います。
保全処分の申し立ては、審判が効力を生ずるまでの間の監護者を決めたり、子供の引き渡しを命じたりすることができます。
また、たとえば、面会交流時にそのまま相手が子供を連れ去ってしまうようなケースはあきらかに違法行為ですので、適切に対処する必要があります。
子供の連れ去りは、子供の福祉にとってもよくありませんので、できるだけ専門家に相談するようにしましょう。
まとめ
離婚後のトラブルとしてよくあるケースが、金銭の支払いが滞ることと、子供に関することです。
それぞれ、どのような状況になっているかで、対応する方法は異なってきますので、トラブルが生じた場合は、できるだけすみやかに専門家に相談するようにしましょう。
当事務所にご依頼いただく場合の流れ
堺東駅から徒歩5分の当事務所では、離婚・男女問題を幅広く取り扱っております。
弁護士への相談という一歩を踏み出すには勇気が必要ですが、一人で抱え込むには限界がありますし、動き出すタイミングが早ければ早いほど、選択肢や可能性が広がることが少なくありません。
相談の内容によっては、異性に話しづらいこともあるかと思います。
そのようなときには、女性スタッフによる対応をいたしますので、お気軽にお申し付けください。
広い個室空間ですので、お子様連れでの相談も歓迎です。
初回相談は無料で実施しており、契約前には見積書を作成して費用を明示し、方針や費用について十分に理解いただくように努めております。
安心してご相談ください。
夜間・休日の相談も可能です(予約制)。
Webからの問合せは24時間受け付けています。
以下の費用の目安も参考になさってください。
相談料
2回目以降は、30分につき5,500円
着手金
想定外の費用が発生することはありません。
【交渉】
22万円~
【調停・審判】
27万5,000円~
【訴訟】
33万円~
上記は目安であり、事案によって異なります。着手金はいただかず、金銭を回収できた場合のみ、回収した金額から報酬に含めて清算することもあります。
報酬金
想定外の費用が発生することはありません。
【経済的利益がある場合】
得られた経済的利益の17.6%~
【経済的利益がない場合(離婚・親権・面会交流など)】
27万5,000円~上記は目安であり、事案によって異なります。
備考
費用は、事案の内容等をお伺いしたうえで、見積書を提示してご説明します。
別途、申立手数料等の実費などが必要です。
参考
着手金:22万円
報酬金:35万2,000円(200万円×17.6%)
========
合計:57万2,000円