離婚後の氏と戸籍 |堺東駅近くの離婚・不貞慰謝料請求を弁護士に相談

WEB予約も受け付けております
tel.072-248-4848

受付時間 : 9:00~19:00 [夜間対応可]

離婚後の氏と戸籍

離婚をした場合、結婚の際に氏を変更した方は、もとの氏に戻ることになります。
 
ただし、子供の氏は同じような形で変更できるわけではりません。
 
離婚後も親と子供が同じ氏を名乗りたい場合、どのような手続きが必要なのか。
今回は、離婚後の氏と戸籍について、解説します。
 

氏と戸籍

夫婦は、婚姻すると新たな戸籍を作成し、同一の氏を名乗ることになります。
戸籍は、氏を単位として編成されているものです。
 
また、夫婦の子供が生まれた場合、子供は、夫婦の同一戸籍に記載されます。
 
ですので、婚姻中の夫婦は同一の戸籍に入っています。
 
また、子供も結婚するなどして、新たな戸籍を作るまでは夫婦の戸籍に入ったままとなります。
 

離婚時の氏と戸籍

夫婦は、婚姻時の新たに戸籍を作成し、同一の氏を名乗ります。
 
ですので、夫婦は、どちらかが、婚姻前までの氏を改める必要があります。
 
夫婦は同一の氏を名乗る必要があるからです。
 
ここで、婚姻中の夫婦は、婚姻前から使用していた氏をそのまま名乗る者と、婚姻前に使用していた氏を改める者とのどちらかになります。
 
離婚をする場合、婚姻前に使用していた氏を改めた者が、婚姻中の戸籍から抜けることになります。
婚姻中の戸籍を抜けた者は、新たな戸籍を作成するか、婚姻前の戸籍に戻ることになります。
 
そして、戸籍を抜けた者は、婚姻前の氏に復することになります。
 

離婚時の子供の氏と戸籍

婚姻中の夫婦に子供が生まれた場合、その子は、夫婦の戸籍に記載されます。
親子は同一の戸籍となります。
離婚をする場合、この戸籍から、婚姻前に使用していた氏を改めた方が抜けることになります。
 
ですが、子供は、そのまま戸籍に残ることになります。
 
たとえば、夫と妻が離婚し、妻が婚姻前の氏に戻った場合を考えます。
 
このとき、婚姻中は、夫と妻、子供は、同一の戸籍に記載され、全員同じ氏を名乗っています。
 
夫と妻が離婚し、妻は、戸籍から抜けることになります。
そうすると妻は、婚姻前の戸籍に戻るか、新たに戸籍を作ります。
 
そして、婚姻前の氏に戻ることになります。
 
ですが、子供は、そのまま夫の戸籍に残り、記載されたままです。
 
ですので、子供の氏と母親の氏は、別のものになります。
 
もし、母親が親権者となった場合等、子供を引き取り育てていく場合、そのままでは、子供と母親の氏は、別のままです。
 
また、戸籍も子供は父親の戸籍に入ったままで、母親の戸籍には入っていません。
 
この場合に、母親と子供の氏を同じくし、母親の戸籍に子供を入籍させるためにはどのような方法があるのでしょうか。
 

家庭裁判所で子の氏の変更の申し立て

婚姻前の氏に戻った母親と子供を同一の氏、同一の戸籍に入籍させるためには、家庭裁判所への申し立てが必要です。
家庭裁判所で、子の氏の変更の手続きを行います。
子どもが15歳未満であれば、親権者などの法定代理人が申し立てることができます。
家庭裁判所は、子供の氏の変更の必要性や相当性等を判断して、可否の判断をくだします。
一般的には、生活を共にする親権者と氏が異なっている場合などは、問題なく許可されます。
 
ただし、子供の氏が変わることは、子供自身にとっても重大な問題となります。
 
そこで、家庭裁判所では、可能なかぎり子供の意向が反映されるようになっています。
 
また、15歳以上の子供は、この審判手続きに関係人として参加できるようになっています。
 

婚氏続称の届出

離婚後でも、婚姻中に使用していた氏をそのまま使用したいというようなことはよくあります。
その場合は、婚氏続称の届出をすることで、婚姻中の氏をそのまま使用することができます。
通常、離婚によって、婚姻前の氏を改めた方は、婚姻間の氏に戻ります。
 
ただし、離婚の日から3か月以内に届け出ることによって、婚姻中に使用していた氏をそのまま称することができるのです。
 
ですが、子供がいる場合は、少し複雑になります。
 
子供は、婚姻中の親の戸籍に入っていますが、離婚した場合、婚姻前の氏を改めた方が、その戸籍から抜けることとなり、子供は、そのままその戸籍に残ります。
 
もし、婚氏続称の届出をして、氏をそのまま称することができたとしても、子供が勝手にその戸籍に移動してくるわけではありません。
 
たとえば、夫と妻が離婚して妻が婚姻前の氏に復したとします。
 
この場合、夫の戸籍から妻が抜け、妻は別の戸籍になります。
子供は、そのまま夫の戸籍に残り続けます。
妻が、別の戸籍に移ったものの、婚氏続称の届出をすれば、妻の氏は、婚姻中の氏になり、子供と同じ氏を名乗ることができます。
 
ですが、それは、氏の呼び方が同じというだけで、同一戸籍に入れたわけではありません。
 
もし、子供も同一の戸籍に入れ、同じ氏を名乗りたいのであれば、きちんと手続きをする必要があります。
 
このあたりは、非常に複雑な制度になっていますので、一度専門家にご相談されることをおすすめします。
 

まとめ

夫婦が離婚すると、婚姻前に氏を改めた方は、婚姻前の氏に戻り、婚姻前の戸籍に戻るか、新たに戸籍を作成することになります。
子供は、離婚後も婚姻前の氏をそのまま名乗っている方の戸籍に在籍したままとなります。
子供と同じ氏を名乗りたい場合は、子供と同一の戸籍を作りたい場合は、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
このあたりの制度は、非常に複雑になっていますので、もしこのようなことをお考えなら、ぜひ当弁護士事務所にご相談ください。
 

当事務所にご依頼いただく場合の流れ

堺東駅から徒歩5分の当事務所では、離婚・男女問題を幅広く取り扱っております。
 
弁護士への相談という一歩を踏み出すには勇気が必要ですが、一人で抱え込むには限界がありますし、動き出すタイミングが早ければ早いほど、選択肢や可能性が広がることが少なくありません。
 
相談の内容によっては、異性に話しづらいこともあるかと思います。
そのようなときには、女性スタッフによる対応をいたしますので、お気軽にお申し付けください。
広い個室空間ですので、お子様連れでの相談も歓迎です。
 
初回相談は無料で実施しており、契約前には見積書を作成して費用を明示し、方針や費用について十分に理解いただくように努めております。
安心してご相談ください。
 
夜間・休日の相談も可能です(予約制)。
Webからの問合せは24時間受け付けています。
 
以下の費用の目安も参考になさってください。
 
相談料

初回無料(30分)
2回目以降は、30分につき5,500円

 
着手金

依頼前に見積書を作成しご説明します。
想定外の費用が発生することはありません。
 
【交渉】
22万円~
 
【調停・審判】
27万5,000円~
 
【訴訟】
33万円~
 
上記は目安であり、事案によって異なります。着手金はいただかず、金銭を回収できた場合のみ、回収した金額から報酬に含めて清算することもあります。

 
報酬金

依頼前に見積書を作成しご説明します。
想定外の費用が発生することはありません。
 
【経済的利益がある場合】
得られた経済的利益の17.6%~
 
【経済的利益がない場合(離婚・親権・面会交流など)】
27万5,000円~上記は目安であり、事案によって異なります。

 
備考

上記は税込表記です。
費用は、事案の内容等をお伺いしたうえで、見積書を提示してご説明します。
別途、申立手数料等の実費などが必要です。

 
参考

【交渉で200万円を獲得したケース】
着手金:22万円
報酬金:35万2,000円(200万円×17.6%)
========
合計:57万2,000円

離婚問題でお困りの方は田渕総合法律事務所にご相談ください。

tel.072-248-4848

受付時間 : 9:00~19:00 [夜間対応可]

 メールで予約する24時間365日受付