子供の養育費 |堺東駅近くの離婚・不貞慰謝料請求を弁護士に相談

WEB予約も受け付けております
tel.072-248-4848

受付時間 : 9:00~19:00 [夜間対応可]

子供の養育費

離婚をする場合に、未成年の子供がいる場合、子供の養育費は、非常に重要な問題となります。
今回は、子供の養育費について、解説します。
 

養育費とは

夫婦が離婚した場合、離婚後、夫婦は赤の他人になります。
 
ですが、夫婦間に子供がいた場合、離婚したあとでも、親子の関係がなくなるわけではありません。
離婚後、一方の親とその子供が一緒に暮らすことがなくなったとしても、法律上の親子関係は継続します。
親は、子供を養育する義務があります。
 
ですので、離婚後も親は、子供を養育しなければならず、子供を養育するための金銭を負担することを養育費といいます。
 
離婚後、子供はどちらかの親が引き取り育てていくことになります。
(※第三者が引き取る場合ももちろんありますが、ここでは割愛します)
 
養育費は、子供を引き取り育てていく方に対して、子供を引き取らなかったほうが、養育義務として金銭の負担をするものになります。
 
ですので、必ず、夫が妻側に出すというような性質のものではなく、どちらが子供を引き取るのか、という関係によって、養育費を支払う方が決定するというものになります。
 

生活保持義務

親の子供に対する養育義務として、一般的に言われていることに、親の生活水準と子供の生活水準を同水準にする義務があるというものです。
これを生活保持義務といいます。
 
たとえば、婚姻中の夫婦間で子供を育てていた場合、同居している限り、親と子供の生活水準は同程度といえます。
 
これが、離婚後に、親と子供の生活水準が異なってしまうのは、子供の福祉にとってふさわしくありません。
 
ですので、親は、離婚後であっても、子供に対し、自身と同水準の生活を保証する義務を負っており、このために負担すべき金額が養育費の金額となるのです。
 

養育費と財産分与、慰謝料

離婚する際に、決めるべきことは様々ありますが、金銭的なものでいうと、養育費と、財産分与、慰謝料になります。
 
ですが、この3つはすべて別の性質のものになります。
 
財産分与は、夫婦間の共有財産を離婚するにあたって、それぞれに分けることをいいます。
慰謝料は、どちらか一方に不貞行為等、婚姻継続に重大な支障をきたすような行為があった場合、請求できる権利です。
養育費は、子供の養育に関する費用です。
離婚時の話し合いにおいて、この3つをまとめて話すことはよく行われるのですが、子供の養育費は、子供の権利であり、長年にわたって負担していく性質のものです。
他の要求と安易にまとめて決めてしまうのではなく、子供の福祉の観点から十分に話し合って決めるべきものとなります。
 

養育費算定表

では、養育費はいくらぐらいが適切な金額となるのでしょうか。
 
これは、非常に難しい問題であり、正解の金額がいくらとすぐに出せるようなものではありません。
 
親の資力、収入、子供の人数、年齢等、様々なことを考慮し決める必要があります。
養育費がたくさんほしいからといって、とても相手が継続して支払えないような金額を設定してしまうと、絵に描いた餅となってしまいます。
養育費の金額がまとまらない場合、家庭裁判所に調停の申し立てを行うのですが、ここでも、様々な事情を考慮する必要があるため、簡単には決めることができません。
 
そこで、近年では、養育費算定表というものが用いられており、この表をベースとして金額を決定していくことが多くなっています。
 
養育費算定表は、親の収入、子供の年齢、子供の人数等がわかれば、それに係る養育費の金額がグラフ上で示されるものになります。
 
これを用いれば、ある程度公平に、かつ素早く養育費の金額が計算できますので、実務の現場ではよく用いられているものです。
 
協議離婚において、養育費の金額は話し合いにおいて決めるべきものとなりますが、こういった算定表を参考にすることで話し合いもスムーズにすすむかもしれません。
養育費算定表は、インターネット上でも確認できますので、養育費の金額について迷っている場合は、参考にされるといいかもしれません。
 

公正証書の作成

養育費の金額が決まったあと、離婚が成立します。
 
ただし、養育費の支払いは、非常に長い年月にわたって継続して行われるものですので、注意しておくべき点がいくつかあります。
 
離婚した時点での、状況と10年20年経ったあとの状況では様々なことが変わってきます。
 
仕事が変わることもあるでしょうし、新しく配偶者ができることもあります。
 
こういったとき、よく起こるのが、養育費の支払いの滞りです。
 
離婚後、2~3年は養育費がきちんと支払われていたけれど、あるときからプツっと支払いがなくなった、というのは非常によくあるケースです。
 
こうなったときの対策も含め、離婚時に養育費について決定した場合、公正証書を作成しておくことをおすすめします。
 
公正証書とは、公証役場で公証人立ち合いのもと作成する公的文書となります。
公正証書を作成しておくと、もし養育費の支払いが滞った場合に、ただちに強制執行の手続きに入ることができる非常に強力な文書となります。
 
ただし、公正証書を作成する場合は、執行受託文言等を記載しておくなど、専門的な知識を必要としますので、作成を考えている場合は、専門家に相談するようにしましょう。
 

まとめ

養育費は、離婚した場合に、親が子供の養育義務の一環として支払う義務のあるものです。
離婚しても親子関係は失われず、親は子供を養育する義務がありますので、養育費の支払いが免れることはありません。
現在、養育費の金額は、養育費算定表をもとに決められるケースが多くあります。
 
また、離婚時の養育費の支払いの取り決めは公正証書を作成することをおすすめします。
 
養育費でお悩みならぜひ当弁護士事務所にご相談ください。
 

当事務所にご依頼いただく場合の流れ

堺東駅から徒歩5分の当事務所では、離婚・男女問題を幅広く取り扱っております。
 
弁護士への相談という一歩を踏み出すには勇気が必要ですが、一人で抱え込むには限界がありますし、動き出すタイミングが早ければ早いほど、選択肢や可能性が広がることが少なくありません。
 
相談の内容によっては、異性に話しづらいこともあるかと思います。
そのようなときには、女性スタッフによる対応をいたしますので、お気軽にお申し付けください。
広い個室空間ですので、お子様連れでの相談も歓迎です。
 
初回相談は無料で実施しており、契約前には見積書を作成して費用を明示し、方針や費用について十分に理解いただくように努めております。
安心してご相談ください。
 
夜間・休日の相談も可能です(予約制)。
Webからの問合せは24時間受け付けています。
 
以下の費用の目安も参考になさってください。
 
相談料

初回無料(30分)
2回目以降は、30分につき5,500円

 
着手金

依頼前に見積書を作成しご説明します。
想定外の費用が発生することはありません。
 
【交渉】
22万円~
 
【調停・審判】
27万5,000円~
 
【訴訟】
33万円~
 
上記は目安であり、事案によって異なります。着手金はいただかず、金銭を回収できた場合のみ、回収した金額から報酬に含めて清算することもあります。

 
報酬金

依頼前に見積書を作成しご説明します。
想定外の費用が発生することはありません。
 
【経済的利益がある場合】
得られた経済的利益の17.6%~
 
【経済的利益がない場合(離婚・親権・面会交流など)】
27万5,000円~上記は目安であり、事案によって異なります。

 
備考

上記は税込表記です。
費用は、事案の内容等をお伺いしたうえで、見積書を提示してご説明します。
別途、申立手数料等の実費などが必要です。

 
参考

【交渉で200万円を獲得したケース】
着手金:22万円
報酬金:35万2,000円(200万円×17.6%)
========
合計:57万2,000円

離婚問題でお困りの方は田渕総合法律事務所にご相談ください。

tel.072-248-4848

受付時間 : 9:00~19:00 [夜間対応可]

 メールで予約する24時間365日受付