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親権と監護権

離婚をするにあたって、未成年の子供がいる場合、親権者を決めなければいけません。
また、場合によっては、親権者と別に監護者を決める場合もあります。
 
今回は、親権者と監護者について、解説します。
 

親権者とは

未成年の子に対する親の権利義務を親権といいます。
この親権を行使するものを親権者といいます。
法律上、未成年の子は、父母の親権に服することとなっていて、婚姻中は、父母が共同して親権を行うことになっています。
親権の内容には、大きく分けると、子供の身上監護に関するものと、財産管理に関する者に分けることができます。
親権は、親側の一方的な権利ではなく、子供の福祉を図ることであり、親権を適切に行使することは子供に対する義務となっています。
 
もし、離婚をする場合で、子供が未成年の場合、父母のうち、どちらが親権者になるのかを決める必要があります。
 
また、離婚届には親権者を記載する欄があり、親権者が話し合いによってまとまらない場合、離婚届を提出することはできません。
 

監護者とは

通常、離婚後に親権者となった者は、子どもの身上監護、および財産の管理の両方を行うものとされています。
しかしながら、様々な状況により、子供の養育監護に関しては、親権者とは別に委ねたほうが、子供の福祉にかなうような場合があります。
 
このようなとき、実際に子供の養育にあたるものを、親権者と別に定めることができ、この者を監護者といいます。
 
また、監護者には、子供の父母以外の第三者がなることも可能となっています。
 

親権者と監護者

離婚するにあたって、未成年の子供がいる場合、親権者を定める必要があります。
このときに、状況によっては、親権者とは別に監護者を定めることができます。
 
監護者は、実際に子供を引き取り、一緒に住みながら子供を育てていく役割を担います。
監護者がいる場合の親権者は、子供の財産管理に関する権利を行使することになります。
離婚するにあたって、未成年の子供がいる場合、親権者を必ず決めなければならないのですが、監護者に関しては、決める場合もあれば、決めない場合もあります。
監護者を決めない場合は、親権者が養育監護と財産管理のどちらも行うことになり、親権者が子供を引き取り育てていくことになります。
親権者をどちらにするかという問題ももちろん、親権者と監護者を分けるのか、親権者のみにするのか等も、離婚するうえで、話し合いを行う必要があります。
 

親権の内容

では、親権者は、どのような内容の権利義務があるのでしょうか。
 

①身上監護権

子どもの監護養育することを身上監護権といいます。
実際に子供を引き取り、一緒に暮らしながら、子供を心身ともに健全な社会人として養育することになります。
この身上監護権を親権から切り離した場合、親権者とは別に監護者を定める必要があるのです。
 

②財産管理権

未成年者は、自分の財産を管理する能力を十分に有していないと解されるため、その財産管理を親権者がかわってすることを財産管理権といいます。
 
たとえば、子供の財産上の行為をかわって行う代理権、あるいは、子供が財産上の行為を行う上で同意を与える同意見などがあります。
未成年の子供が親権者の同意を得ず、契約等を行った場合、親権者はその契約を取り消すことができます。
 

③その他の権利

親権には、上の2つ以外にも、15歳未満の子供の養子縁組の代諾、15歳未満の子供の氏の変更の申し立ての代理、認知の訴えの提起など、一定の身分上の行為を子供に代理して行う権利があります。
 

親権者が決まらない場合

離婚時に親権者が決まらない場合は、離婚届を提出することができず、離婚することができません。
この場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、どちらを親権者にするのかを審判により決めてもらうことができます。
 

親権者の変更

もし、離婚後に親権者を変更する必要が生じた場合、親権者の変更は可能なのでしょうか。
 
親権者の変更は、家庭裁判所によって行われます。
父母の協議のみや父母の合意のみによって変更することはできません。
通常、離婚時の親権者の決定は、父母の協議によって決めることができます。
 
ですが、一旦決まった親権者を変更する場合は、父母の協議のみによって決定することはできず、家庭裁判所審判または調停を必要とします。
 
親権者は、子供の福祉にとって大変重要なものとなりますので、簡単に変更することができない形になっているのです。
 
ですので、家庭裁判所が必要であると認めたときに、家庭裁判所の審判、あるいは調停によって親権者を変更することができるようになっています。
 
また、親権者の変更は、子供の意思や希望も尊重されることになります。
 
たとえば、子供が15歳以上であれば、家庭裁判所は、審判にあたって、必ず子供の意見を聞く必要があるとされていたりします。
 

まとめ

親権は、未成年の子供に対する親の権利義務のことで、この親権を行使するものを親権者といいます。
監護者は、親権のうち、子供の養育監護に関する権利を切り離し、親権とは別に定めるものです。
親権者とは別に監護者を定める場合は、監護者が子供を引き取り一緒に暮らして育てていくことになります。
離婚する際には、親権者を必ず定めなければなりません。
 
もし、親権者、監護者でお悩みならぜひ当弁護士事務所にご相談ください。
 

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参考

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