退職金と年金分割
離婚をする場合、財産分与について検討する必要があるのですが、この財産分与の中に退職金や年金分割をどうするかという問題があります。
今回は、離婚する際の退職金や年金分割について考えます。
退職金と年金分割
離婚する際に決めるべき問題として、退職金や年金分割がありますが、この2つは財産分与の一部となります。
ただし、この2つは大きく異なっていて、退職金は、あくまでも夫婦間の話し合いの中で決めるべき問題となるのですが、年金分割については、国が制度として運営しているものになります。
ですので、退職金を財産分与として決める場合は、様々な観点から夫婦双方において話し合いを行うものとなるのですが、年金分割は、制度を利用して、年金事務所等の役所で手続きを行うものとなります。
年金分割は、法によって定められ運営されている制度となりますので、これを利用することでスムーズに手続きを行うことができます。
退職金の分割
退職金は、財産分与の対象となる場合と、ならない場合があります。
退職金は、労働に対して功労報奨的な金銭という解釈にはなっていて、将来に確実に支払われることが約束されているものではありません。
ですので、いつ退職金がもらえるのか、いくらぐらいもらえるのか、もらえない可能性はないのか等、様々な観点から検討する必要があります。
財産分与は、夫婦の共有財産を離婚時に、それぞれに分けることを意味します。
夫婦の共有財産とは、婚姻期間中に得た財産となります。
では、退職金は夫婦の共有財産といえるのでしょうか。
たとえば、若い夫婦が離婚する場合、退職金が実際に支払われるのは、何十年も先のことであるというようなケースはよくあります。
このようなとき、本当に支払われるかどうかわからない遠い未来の退職金まで財産分与の対象とするのはあまりふさわしくないといえるでしょう。
また、財産分与の対象となるのは、夫婦の共有財産ですので、夫婦期間が短く数年の婚姻生活であった場合、将来支払われるかどうかわからない退職金まで夫婦の共有財産とするのは少し無理があります。
逆に長い年月連れ添ってきた熟年離婚のような場合、婚姻生活が長い分、退職金の貢献度は夫婦それぞれにあるといえ、財産分与の対象といっていいでしょう。
また、定年退職等が決定しており、支払われる金額も決まっているとなれば、退職金の受け取りが離婚後であったとしても、財産分与の対象となることでしょう。
退職金が財産分与の対象となるかどうかというのは、それぞれの夫婦の事情、あるいは会社の制度や支払い実績等も考慮して決める必要があります。
このあたりは非常に複雑な判断になることもよくありますので、もし、退職金も財産分与に含めたい場合等は、専門家に相談することをおすすめします。
年金分割
年金分割は、かつて離婚した夫婦間で受け取れる年金額の金額に大きな差があったために、改善されるために作られた制度です。
年金分割は、国が定める制度ですので、一定の手続きを行うことで、利用が可能となっています。
もちろん、どの制度が利用可能かどうかというのは、それぞれどの年金制度に加入していたのか、加入期間、婚姻中の加入期間等、様々なことを考慮して判断することになります。
年金分割は、非常に制度が複雑になっていますので、こちらも、もしお考えなら早めに弁護士等専門家にご相談されることをおすすめします。
国民年金と厚生年金
年金制度には、大きくわけて、国民年金と厚生年金があります。
(その他様々な制度がありますが、複雑になってしまうので、ここでは割愛いたします)
国民年金は、日本国内に在住するすべての人に加入義務があります。
その国民年金の中でも第1号被保険者といわれる者がおり、これはいわゆる自営業者やその家族、学生などが対象となります。
長年自営業者のみをしてきたような人やその家族は、国民年金の第1号被保険者となります。
厚生年金は、適用事業所で働いている人はすべて強制的の加入する義務がある制度です。
いわゆる会社員やサラリーマンが、加入義務となっているものです。
今回の記事では、年金分割の話をしていますが、年金分割できるのは、実はこの厚生年金の方となります。
もし配偶者が自営業者等だったりすると、年金分割できない可能性もありますので、確認が必要です。
逆に、配偶者が会社員やサラリーマン、公務員等であったのであれば、年金分割できる可能性がありますので、このあたりを確認してみてください。
年金を分割できる期間
年金分割は、長年主婦をしてきた妻が、サラリーマンである夫の年金を分割できる制度なのですが、夫の年金すべてが分割できるわけではありません。
分割できるのは、あくまでも婚姻期間中の加入期間が対象となります。
加入期間の長短や婚姻期間の長短によって、もらえる金額はかなり異なってきますので、このあたりも注意が必要です。
まとめ
退職金は財産分与の対象となる場合とならない場合があります。
年金分割は、加入条件や加入期間によって様々な制度が利用できます。
ただし、これらは非常に複雑なものになっており、なかなか把握することが難しい制度ですので、お考えの場合は、専門家にご相談することをおすすめします。
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【調停・審判】
27万5,000円~
【訴訟】
33万円~
上記は目安であり、事案によって異なります。着手金はいただかず、金銭を回収できた場合のみ、回収した金額から報酬に含めて清算することもあります。
報酬金
想定外の費用が発生することはありません。
【経済的利益がある場合】
得られた経済的利益の17.6%~
【経済的利益がない場合(離婚・親権・面会交流など)】
27万5,000円~上記は目安であり、事案によって異なります。
備考
費用は、事案の内容等をお伺いしたうえで、見積書を提示してご説明します。
別途、申立手数料等の実費などが必要です。
参考
着手金:22万円
報酬金:35万2,000円(200万円×17.6%)
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合計:57万2,000円