住宅ローン
離婚をするにあたって、住宅ローンの支払いが残っている場合、どのようにすべきなのでしょうか。
離婚と住宅ローンについて、解説します。
住宅は財産分与の対象
財産分与は、離婚時に夫婦の共有財産をそれぞれに分けることをいいます。
土地建物などの不動産を所有している場合、もちろんこれも財産となりますので、財産分与の対象となります。
ただし、ここで問題となってくるのは、住宅ローンの支払いが完済していない場合です。
このようなときは、どのように考えるべきでしょうか。
プラスの財産とマイナスの財産
一口に財産といっても、様々なものがあります。
特に、財産分与をする際に気を付けなければならないのは、プラスの財産とマイナスの財産の関係です。
プラスの財産とは、預金や不動産等の住宅、株券等資産のことをいいます。
マイナスの財産とは、借入金やローンなどのことをいいます。
住宅ローンは、もちろんマイナスの財産となります。
財産分与をする場合、基本的には、プラスの財産とマイナスの財産を相殺したうえで、プラスの財産が残っていた場合に、そのプラスの財産を双方どのように分けるかを考えます。
もし、プラスの財産とマイナスの財産を相殺してプラスの財産が一切残らない場合、基本的な考え方といては、財産分与の対象となる財産がないことになります。
住宅ローンの考え方
住宅ローンが残っている場合、ローン自体は、マイナスの財産です。
しかし、土地建物自体は、プラスの財産となります。
この場合、現在の住宅の市場価格、住宅ローンの残金を考慮に入れ、プラスになるのか、マイナスになるのかを考える必要があります。
家を売る場合
もし、離婚後、それぞれの生活拠点が別々になり、婚姻中に住んでいた住宅は売ると判断した場合、受託を売ったあと、売却代金で住宅ローンを返済することになります。
その後、返済してもなおかつお金が残る場合は、その金額は財産分与の対象となり、どのような分け方をするかを決めなければなりません。
また逆に、住宅を売ったあと、住宅ローンを返済しても、返済しきれないというようなこともよくあります。
この場合、このマイナスの財産について、今後夫婦のどちらが負担していくかを決める必要があります。
住宅以外のプラスの財産があるのであれば、それらと相殺したうえで、残った金額を財産分与の対象とします。
もし、何も金額が残らなかった場合は、財産分与の対象となる財産が存在しないことになりますので、財産分与の必要がなくなります。
どちらかが家に住み続ける場合
離婚しても、住宅そのものは、そのまま住み続けたいというような事情もよくあります。
子どもの学区の関係や、引っ越し等を考慮して、どちらかが家を引き取り、そのまま住み続けるという選択もあります。
このようなとき、住宅ローンは、どちらが払うべきなのでしょうか。
この問題は、一概にどちらがどうということはできず、様々な視点から夫婦双方で話し合うべき問題となります。
住宅ローンの残額、月々の支払額、子供の養育はどちらが行うのか、その他の財産はあるのか、など、いろいろな角度から検討します。
よくあるのが、養育費の支払いがわりに、住宅ローンを払い続けるというような形をとることもあります。
もちろん、これが正解というわけではなく、このあたりは、夫婦間で話し合いを行うべきでしょう。
最終的には話し合いで決めるしかない
住宅ローンが残っている場合、家をどうするのか、売却するのか、そのまま済み続けるのか、どちらがローンを支払うのか、それともそれぞれが負担して支払っていくのか。
このあたりは、それぞれの家庭の事情によって決めるしかありません。
最終的には、夫婦間で話し合いを行い、双方が合意できるのであれば、それで問題ありません。
正解の形があるわけではありませんので、夫婦間でよく話し合い、それぞれの答えを決めるべきでしょう。
不動産の所有権移転手続き
家にそのまま住み続ける場合において、その家の所有者をどちらにするのかも決める必要があります。
土地建物などの不動産は、所有者を公示しておくシステムになっています。
公示されている所有者が、正式な所有者とみなされますので、離婚時に、もし家に住み続けていく場合は、所有者をどちらにするのかを決める必要があります。
不動産は、持ち分割合を記載することもできますので、夫婦それぞれ2分の1ずつ所有者として記載するということも可能です。
このあたりは、夫婦間で話し合い、決める必要があります。
もし、現在の名義人となっている所有者を変更する場合は、離婚時に不動産の所有権移転の手続きも必要となってきます。
所有権移転の手続きは、専門知識が必要な分野になりますので、もしお考えなら専門家に相談するようにしましょう。
まとめ
離婚時に住宅ローンが残っている場合、住宅ローンをどうするかを夫婦間で決める必要があります。
住宅を売却するのか、そのまま済み続けるのかによっても、対応は異なります。
また、子供の養育費やその他の財産とあわせて考えていく必要があり、最終的には、夫婦間でどうするかを決める必要があります。
もし、離婚時の住宅ローンをどうすべきかでお悩みなら弁護士事務所にぜひご相談ください。
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【訴訟】
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上記は目安であり、事案によって異なります。着手金はいただかず、金銭を回収できた場合のみ、回収した金額から報酬に含めて清算することもあります。
報酬金
想定外の費用が発生することはありません。
【経済的利益がある場合】
得られた経済的利益の17.6%~
【経済的利益がない場合(離婚・親権・面会交流など)】
27万5,000円~上記は目安であり、事案によって異なります。
備考
費用は、事案の内容等をお伺いしたうえで、見積書を提示してご説明します。
別途、申立手数料等の実費などが必要です。
参考
着手金:22万円
報酬金:35万2,000円(200万円×17.6%)
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合計:57万2,000円