不倫・不貞行為
配偶者が不倫していることが分かれば、不倫相手への慰謝料請求を検討し、場合によっては、不倫をしていた配偶者にも慰謝料を請求することになります。
しかし、不倫が発覚すれば必ず慰謝料を請求できる、というわけではありません。
不倫で慰謝料を請求できるのは、不倫が違法な不貞行為に当たる場合です。
この記事では、不貞行為に該当する不倫の具体例や、慰謝料請求に必要な対応や流れなどについて解説します。
1、不倫が不貞行為に該当するケース
慰謝料とは、不貞行為によって夫婦関係の平穏を害され、精神的苦痛を受けたことに対して支払われる金銭のことを意味します。
したがって、不倫をされた配偶者は、精神的な苦痛を与える不貞行為を行った不倫相手や、不倫をした配偶者(有責配偶者といいます)に対して、慰謝料の請求をすることができます。
次のようなケースが、精神的な苦痛を与える不貞行為に該当すると考えられます。
(1)肉体関係(性交渉)が行われていたケース
不貞行為に該当する典型的なケースは、性交渉などの不貞行為です。
不倫相手との間で性交渉が行われていた場合には、原則として、不倫相手への慰謝料の請求が可能です。
また、不倫相手が配偶者と同性であったという場合でも、精神的な苦痛を受けることは異性との不倫と変わりませんので、慰謝料を請求することができます。
ただし、性交渉は密室で行われることがほとんどですので、どのような証拠をどのようにして集めるかが、有利な解決のための重要なポイントとなります。
(2)性交渉と類似の行為が行われていたケース
口や肛門を用いた性交、性器への接触、性玩具の使用、キスなどといった性行為類似行為が行われていたケースでも、精神的な苦痛を与える不貞行為に該当し、肉体関係がある場合と同じく、慰謝料を請求することができると考えられます。
(3)頻繁なやり取りやデートが行われていたケース
肉体関係がなく、デートやLINEでの頻繁なやり取りを繰り返していたというケースでも、それによって家庭を顧みなくなり夫婦関係に支障が生じたという場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、単に仲が良いだけであるとか、複数回デートをしただけであるという場合には、不快な感情になるとはいえますが、慰謝料が発生するだけの精神的な苦痛を受けるとは認められにくく、慰謝料の請求は難しいと考えられます。
2、慰謝料請求ができるケース/できないケース
(1)離婚しなくても慰謝料を請求できる
お伝えしたように、慰謝料は、精神的な苦痛を受けたことに対して支払われる金銭です。
したがって、不倫されたけれども離婚はしていないというケースでも、夫婦関係の平穏が害され精神的苦痛を受けていることに変わりはありませんから、慰謝料を請求することができます。
また、別居をしておらず、これまでどおり同居している場合でも、慰謝料請求が可能です。
ただし、離婚や別居をしていない場合には、実際に離婚や別居をした場合と比較すると、請求できる慰謝料の金額が低くなることがあるといえます。
離婚についての詳細な解説は、次の記事を参考になさってください。
「離婚までの流れ」
「離婚できる理由(原因)」
(2)慰謝料を請求できないケース3つ
①証拠がないケース
配偶者の行動がいつもと違い、明らかに不倫をしていることが疑われる場合でも、不倫相手と配偶者のどちらもが不倫を否定していて、客観的な証拠もない場合には、慰謝料の請求が困難となってしまいます。
そのため、配偶者の不倫が疑われる場合には、早い段階で弁護士に相談し、交渉や裁判で重要となる証拠の収集についてのアドバイスを受けておくことが望ましいでしょう。
②既に夫婦関係が破綻していたケース
慰謝料は、夫婦生活の平穏を害して精神的苦痛を与えたことに対して支払われる金銭です。
そのため、不倫のときに夫婦関係が既に破綻していたときには、害される夫婦関係がそもそもなかったこととなりますので、慰謝料を請求することはできません。
③不倫相手が配偶者を未婚と信じていたケース
不貞行為の慰謝料は、民法709条の不法行為に基づく損害賠償として請求します。
そして、不法行為に基づく損害賠償を請求するためには、相手に故意・過失(落ち度)があることが必要です。
不貞行為の慰謝料を請求する場合の落ち度とは、不倫相手が配偶者のことを既婚と知っていた(故意)、又は、少し注意すれば既婚と気付けた(過失)ことをいいます。
他方、配偶者が不倫相手に対して未婚とウソをついていて、不倫相手が配偶者のことを既婚と知らなかった、又は、怪しかったから確認したけれども既婚と気付く余地がなかったというケースでは、故意過失が認められず、慰謝料を請求することはできないことになります。
3、慰謝料請求の流れと相場
(1)証拠を集める
配偶者の不倫を疑ったとき、まずは、裁判などの客観的な場でも不倫を認めてもらえるだけの証拠を集めなければなりません。
不倫相手や配偶者に不倫を否定されたとき、客観的な証拠がなければ、泣き寝入りをせざるを得なくなるおそれも考えられます。
性交渉の現場を撮影した動画など、不貞行為そのものに関する直接的な証拠が存在するケースは、あまりありません。
多くは、ホテルに出入りする写真、親密な内容のLINE、旅行先の写真、ナビの走行履歴など、状況から見て不貞行為を強く疑わせる証拠があるかがポイントとなります。
どのような証拠が有効となるかは事案によって異なりますので、弁護士からの裁判などを見据えた個別具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士に相談すれば、弁護士会などの特約店となっている調査業者を利用して証拠を集めることも可能となります。
(2)不倫相手の身元を特定する
いくら証拠があっても、不倫相手の身元が不明であれば、交渉することも裁判をすることも困難になってしまいます。
そのため、不倫相手の名前・住所・連絡先などを明らかとして、身元を特定する必要があります。
不倫をしていた配偶者が正直に話してくれれば良いのですが、そうではなく、名前しか分からない、SNSのアカウントしか分からないといった場合でも、弁護士に相談すれば、身元を特定できる可能性があります。
弁護士会を通した携帯会社などへの照会や、職務上請求を利用した住民票の取得などによって、不倫相手の身元を調査します。
(3)示談交渉
慰謝料を請求する場合、まずは内容証明郵便を送り、相手がどのような反応をするかを見極め、可能であれば交渉での解決を図ることが通常です。
話し合いでの示談が成立すれば、その内容を記載した示談書を作成します。
今後も夫婦関係を継続する場合には、接触禁止条項といって、不倫相手から連絡や接触をしないことを誓約する条項を設けることもあります。
また、これに違反した場合のペナルティを定めるケースも存在します。
慰謝料(示談金)は、一括での支払いとすることが原則です。
やむを得ず分割払いとせざるを得ないときは、不倫相手が支払いを怠った場合に備えて、公証役場で公正証書という書面を作成し、スムーズに強制執行ができるようにしておく必要があります。
(4)訴訟などの裁判手続
交渉で解決できないときは、訴訟・調停などの裁判手続を取ります。
訴訟で主張が認められれば、判決によって不倫相手に損害賠償が命じられます。
不倫相手が判決に従わなければ、強制執行の手続に移行させます。
不倫をした配偶者と離婚する場合には、配偶者との離婚調停を家庭裁判所に申し立てて、離婚についての調停手続の中で、慰謝料についても一緒に話し合いをすることが可能です。
ただし、離婚をした後には、既に夫婦でないことから、離婚調停を申し立てることができなくなっていますので、不倫をした配偶者に対して慰謝料を請求する場合にも、訴訟を提起する必要があります。
4、不貞行為の慰謝料の相場
不貞行為の慰謝料は、50万円~300万円が相場であると考えられます。
不倫の期間や内容、離婚や別居をしたか、不倫をされた配偶者が受けたダメージはどの程度か、小さい子どもがいるかなど、個々の事案によって慰謝料の金額は大きく異なります。
以下、慰謝料を決める際の基準となる事情の具体例をお伝えします。
- ●別居や離婚をしたか
- ●婚姻期間の長さ
- ●不倫の期間、内容
- ●不倫をされた配偶者が心身に受けた負担(精神疾患を患ったなど)
- ●小さい子どもがいる、子どもが複数いるケース
- ●不倫をされた配偶者の落ち度
5、まとめ
配偶者の不倫に気付いたときには、事後の交渉や裁判を見据えた証拠集めが大切です。
どのような証拠が裁判などで有利になるかを見据えて、適切な証拠を収集する必要があります。
また、不倫相手の身元が分からない場合には、名前・住所・連絡先などの調査も行わなければなりません。
これらのことに加えて、示談交渉や裁判手続等の全てに個人で対応するには限界がありますし、不貞行為の慰謝料請求は3年で時効にかかりますので、スピーディーに対応する必要もありますので、弁護士に対応を依頼することが適切であるといえます。
6、当事務所にご依頼いただく場合の流れ
堺東駅から徒歩5分の当事務所では、離婚・男女問題を幅広く取り扱っております。
弁護士への相談という一歩を踏み出すには勇気が必要ですが、一人で抱え込むには限界がありますし、動き出すタイミングが早ければ早いほど、選択肢や可能性が広がることが少なくありません。
相談の内容によっては、異性に話しづらいこともあるかと思います。
そのようなときには、女性スタッフによる対応をいたしますので、お気軽にお申し付けください。
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初回相談は無料で実施しており、契約前には見積書を作成して費用を明示し、方針や費用について十分に理解いただくように努めております。
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Webからの問合せは24時間受け付けています。
以下の費用の目安も参考になさってください。
相談料
2回目以降は、30分につき5,500円
着手金
想定外の費用が発生することはありません。
【交渉】
22万円~
【調停・審判】
27万5,000円~
【訴訟】
33万円~
上記は目安であり、事案によって異なります。着手金はいただかず、金銭を回収できた場合のみ、回収した金額から報酬に含めて清算することもあります。
報酬金
想定外の費用が発生することはありません。
【経済的利益がある場合】
得られた経済的利益の17.6%~
【経済的利益がない場合(離婚・親権・面会交流など)】
27万5,000円~上記は目安であり、事案によって異なります。
備考
費用は、事案の内容等をお伺いしたうえで、見積書を提示してご説明します。
別途、申立手数料等の実費などが必要です。
参考
着手金:22万円
報酬金:35万2,000円(200万円×17.6%)
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合計:57万2,000円