離婚後に養育費などを変更したい
離婚後に毎月支払う養育費を変更したいと思うことがあります。
離婚が成立した際に決まった養育費について、あとから変更は可能なのでしょうか。
今回は、養育費の変更について、解説します。
養育費の変更は可能
まずは原則として、養育費の変更は可能となっております。
条件としては、父母双方の合意が必要という条件付きとなります。
そもそも養育費とは、子どもの養育に関する費用全般を親が負担する性質です。
たとえ離婚して場合でも、子どもとの関係では、親子関係は当然にそのまま継続することになります。
法律上の大前提としまして、親は子どもを養育する義務があると考えられており、
養育費とは、その義務を履行するための負担という考え方です。
通常は、子どもを養育監護する親ではなく、養育監護をしない側の親が支払い続けるものになります。
協議離婚の場合、養育費は双方の協議によって毎月の金額が決まります。
当事者同士の話し合いにおいて養育費の金額が決まりますので、当事者双方が合意できれば、金額はいくらでも問題ありません。
夫婦間の問題は、基本的には夫婦間で決めるべきもの、というのが法律上の考え方ですので、
養育費の金額も夫婦双方で合意できるのであれば、問題ありません。
ただし、一つの考え方として、養育費は、あくまでも子どもの養育に係る費用を負担するものと考えますので、
親は自分の子どもに自信の生活水準と同等の生活を保証する義務があります。
この義務に違反するようは不当な金額を決定することはできません。
(この義務の内容に関してはまた所説ありますが今回は割愛します)
また、仮に双方で合意した養育費の金額についても、変更は可能です。
これも先の考えと同様、当事者間で合意できるのであれば、問題はありません。
背景としまして、離婚後、一定の年数が経つと、それぞれに様々な事情の変更が生じることが多いからと考えられています。
(再婚だけでなく、役職など立場の変更も含めて)
そういった事情の変更や社会通念上合致しなくなった、と判断される場合には、養育費の変更が可能です。
離婚後の様々な事情の変更
養育費は、子どもの成長にあわせ成年に満つるまで支払っていくものです。
ですので、離婚時の生活から年月を経ることでそれぞれの生活が様変わりしてしまうことはよくあります。
職場、役職も変わることもあれば、新たな配偶者を得ることもあります。
前提としまして、子どもの養育費は、基本的には元夫と元妻が公平に負担していくものになります。
離婚時の状況では、元夫側に多くの収入があり、余裕もあったため、多くの養育費の支払いをしていたが、何年かのちには、双方に新たな配偶者ができ、それぞれの職業・役職も異なり、経済的格差の是正、もしくは乖離というようなこともよくあり、離婚時の公平と数年後の公平は違うものになっていたりすることも起こりえます。
このようなとき、当事者間の話し合いにおいて、養育費の変更をすることは可能です。
増額も減額も可能
養育費の金額について、大きく分けると、増額してほしい場合と減額してほしい場合が考えられます。
たとえば、習い事等で、子どもにかかる費用が大きくなってきた場合、昨今のような急激な物価の上昇等、ご自身の失業等、いろいろな理由から増額を希望することがあります。
あるいは、支払う側から考えると、自身の失業や新たな配偶者を得たこと、またその配偶者との間に子どもができた場合など、減額を希望する場合があるでしょう。
増額であれ、減額であれ、養育費の変更は可能ですので、まずは一度相手方と話し合いをしてみるのが第一歩となります。
話し合いで協議がまとまらない場合
当事者双方での話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
調停委員会は、調停で双方の言い分を聞きながら、双方での合意を目指します。
調停でも合意を得られない場合は、審判に移行します。
養育費の支払いを公正証書で作成していた場合
一例として、養育費の金額や支払い方法を公正証書で作成していることがあります。
このようなときでも、毎月支払う金額を変更することはできるのでしょうか。
実は、公正証書で養育費の支払いが合意できていた場合でも、支払う養育費の金額の変更は可能なのです。
この場合、まず元夫と元妻の双方で話し合いを行います。
それぞれの事情をもとに適切な形で話し合いを行って、養育費の増額または減額に合意できることが前提です。
元夫と元妻とで、新たな養育費の金額が決定できた場合、再度、新たにその金額をもとにして公正証書を作り直します。
その新しく作った公正証書において、前に作った公正証書の内容に変更が生じたこと等を記載する形となります。
もし合意ができなかった場合は、上記と同じ流れ、家庭裁判所への調停から、となります。
養育費の変更は、トラブルが生じやすい
養育費の変更は、離婚後何年ものちになってから生じることが多くあります。
離婚後、ほとんど連絡もしていなかった双方が再度話し合いを再開するというのは、なかなか大変な作業になります。
また、相手の連絡先が分からない、連絡が繋がらない、といったトラブルもよくあります。
事情の変更による養育費の金額の変更は認められているものの、一方から勝手に変更することはできせん。
現場からの経験としまして、養育費の変更を希望したとしても、うまく話し合いに応じてもらえないケースが多く見受けられます。
もし、養育費の変更を希望する場合は、早めに弁護士にご相談ください。
まとめ
養育費の変更は、双方が合意できるのであれば、可能です。
ただし、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所による調停や審判に委ねざるを得ません。
こうなれば当事者間でどうこうする段階ではないのはご理解いただけるかと思います。
養育費の変更は、話し合いがうまくいかずトラブルになるケースも多くありますので、弁護士に相談して行うことをお勧めします。
その際はぜひ田淵総合法律事務所にご相談ください。
相談料
2回目以降は、30分につき5,500円
着手金
想定外の費用が発生することはありません。【交渉】
22万円~【調停・審判】
27万5,000円~
【訴訟】
33万円~
上記は目安であり、事案によって異なります。着手金はいただかず、金銭を回収できた場合のみ、回収した金額から報酬に含めて清算することもあります。
報酬金
想定外の費用が発生することはありません。【経済的利益がある場合】
得られた経済的利益の17.6%~【経済的利益がない場合(離婚・親権・面会交流など)】
27万5,000円~上記は目安であり、事案によって異なります。
備考
費用は、事案の内容等をお伺いしたうえで、見積書を提示してご説明します。
別途、申立手数料等の実費などが必要です。
参考
着手金:22万円
報酬金:35万2,000円(200万円×17.6%)
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合計:57万2,000円