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配偶者から離婚を切り出された

配偶者から離婚を切り出された場合、どのような対応をすればいいのでしょうか。
今回は、離婚を切り出されたときの対応の仕方について、解説します。
 

離婚とは

離婚は、婚姻関係の解消をいいます。
夫婦は、婚姻届けの提出によって、法律上の夫婦となるのですが、離婚届を提出することにより、その婚姻関係が解消され、赤の他人となります。
ただし、子供がいる場合、親子関係を切り離すことはできませんので、夫婦間では、赤の他人となっても、親子の間では法律上の親と子の関係は継続されます。
親は、未成年の子を養育する義務がありますので、離婚が成立した場合でも、子供に対しての養育義務は婚姻中と同じように継続していきます。
ですので、離婚を考える際でも、子供がいるのかいないのか、いる場合でも、すでに成人しているのか、未成年なのかによって、決めるべきことが異なってきます。
配偶者から離婚を切り出された場合、まずは、子供の有無や子供の年齢等を考慮にいれておく必要があります。
 

離婚は合意で成立する

離婚は、原則として当事者双方の合意によって成立するものになります。
ですので、お互いが離婚することに合意できるのであれば、離婚は成立します。
ただし、離婚するにあたっては様々な内容を決定する必要があります。
特に子がいる場合、その子の親権者を定める必要があります。
もし、親権者や子の養育費等で合意が成立しない場合、離婚届を提出することができませんので、離婚が成立しません。
離婚することそのものには合意できるけれど、養育費や財産分与等で合意できていないという場合はとてもよくあります。
離婚は、離婚そのものの合意ももちろん、その他お互いで合意しておかなければならない事項がたくさあります。
配偶者から離婚を切り出された場合、自身は、どこまでの内容なら合意できるのか、このあたりを考える必要があります。
 

離婚において協議すべき内容

離婚において、協議すべき内容は、たくさんあるのでが、もし、未成年の子供がいる場合は、その子の親権者、監護者、養育費の金額、支払方法、面会交流等について決める必要があります。
また、離婚するにあたっては、夫婦間の財産をどのように分けるかという財産分与や年金分割も決めなければいけません。
あるいは、どちらかに離婚原因となるような行為、たとえば不倫等の不貞行為等があった場合は、慰謝料の有無等についても話し合いを行う必要があります。
離婚するにあたっては、これらのこともすべて話し合いで合意をする必要があります。
自身と立場として、どこまで合意できるのか、その範囲をまずは決めておくべきかもしれません。
 

相手に責任があるのに離婚を切り出された場合

離婚を切り出すことについて、何ら決まりはありません。
どちらから離婚を切り出すこともできます。
ですが、たとえば、浮気をしていた相手の方から離婚を切り出すことは可能なのでしょうか?
離婚は、あくまでも夫婦間の話し合いと合意によって成立することを原則としています。
ですので、話し合い、合意が成立するのであれば、浮気をしていたというような婚姻生活の破綻に責任のある方から離婚を切り出すこと自体は問題ありません。
ただし、離婚は、夫婦間での話し合いが成立しない場合は、調停、裁判離婚と移行していくことになります。
最終的には、離婚は裁判に訴えることになるのですが、この裁判離婚では、離婚原因を作ったほうが離婚の訴えをすることはできません。
離婚原因をつくり婚姻関係を破綻させた者のことを有責配偶者というのですが、有責配偶者は、離婚訴訟おいて、自らが離婚請求をすることはできないとされています。
この場合、有責配偶者は、離婚訴訟をしても敗訴することになります。
もちろん、これは、最終手段の離婚裁判までいったときの話です。
ですが、有責配偶者は、最終手段である裁判までいった場合、負けることになりますので、最初の離婚の話し合いにおいても、やはり有責配偶者は不利な立場となります。
離婚における話し合いにおいては、相手に離婚原因があるかどうかといのはとても重要になります。
配偶者から離婚を切り出された場合、相手にどのような理由があってそうしているのか、あるいは相手に離婚原因はないのか、そのあたりも考える必要があります。
 

離婚の原因を考える

相手から離婚を切り出された場合、様々な方面から考えていく必要があります。
まず、よりを戻すことができるのかというのも一つ考えるべきことでしょう。
また、どうしても離婚が避けられないのであれば、なぜ離婚に至ったかを考える必要があります。
特に、離婚の原因について、相手側にその責任があるのかどうかというのは、その後の話し合いにおいて非常に大切な観点となります。
離婚の話し合いにおいては、子供の親権者、監護者、養育費、財産分与、慰謝料等について決める必要があるのですが、これらの決定において、離婚原因の責任があるかどうかは、金額等も含めて重要な指針となります。
離婚の話し合いにおいては、相手に離婚原因があるかどうかは、きちんと確認しておくようにしましょう。
また、浮気等の離婚原因がある場合は、その証拠となる資料を集めておくことで後々の話し合いに有利になることもありますので、もし疑いがあるのであれば、客観的な証拠を残しておくことも心がけましょう。
このあたりは、心配であれば、ぜひ早めに専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
早めに手を打っておくことで、離婚に関する話し合いも有利にすすめることができるでしょう。
 

まとめ

相手から離婚を切り出された場合、様々な観点から離婚を検討する必要があります。
子どもの有無、子供の年齢によって、決めるべきことは異なってきます。
また、相手に離婚の原因となるようなことがあるかどうかについて、離婚の話し合いを有利にすすめることができるかどうかにも重要に関わっててきます。
もし、離婚を考えているのなら、少しでも早く弁護士事務所にご相談を。
 

当事務所にご依頼いただく場合の流れ

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上記は目安であり、事案によって異なります。着手金はいただかず、金銭を回収できた場合のみ、回収した金額から報酬に含めて清算することもあります。

 
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備考

上記は税込表記です。
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別途、申立手数料等の実費などが必要です。

 
参考

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着手金:22万円
報酬金:35万2,000円(200万円×17.6%)
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合計:57万2,000円

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