離婚を考えている
離婚をするには、どのような手続きが必要なのでしょうか。
また、夫婦間でどのような話し合いを行うべきなのでしょうか。
そんな離婚手続きについて、解説します。
離婚とは
離婚とは、婚姻関係にある夫婦が、婚姻関係を解消することです。
日本の国では、戸籍法の定めるところによって、離婚届を提出することによって離婚が成立します。
ただし、離婚届は、婚姻関係にある夫婦間の両者の合意によって、提出が可能です。
また、子供がいる場合は、あらかじめ親権者を定めておく必要があります。
このあたりが同意できていないと、離婚届を提出することはできません。
離婚の種類
離婚にはいくつかの種類があります。
どのような離婚があるのでしょうか。
1 協議離婚
お互いが話し合いを行って離婚の内容が両者で合意でき、スムーズに離婚届けが提出できた場合、離婚が成立します。
このお互いの話し合いで離婚が成立することを協議離婚といいます。
ですが、離婚が話し合いでまとまらない場合があります。
そのような場合は、以下の方法による離婚となってきます。
2 調停離婚
調停による話し合いによって離婚が成立します。
日本の国では、協議離婚が成立しない場合でも、いきなり離婚訴訟を提起することはできません。
離婚訴訟の前に必ず、離婚調停を申し立てる必要があり、これを調停前置主義といいます。
離婚調停は、調停委員とともに話し合いを行い、離婚の合意や離婚に関する諸条件について調整を行います。
調停が不成立になった場合、離婚訴訟を提起し離婚に関する裁判をしていくことになります。
3 裁判離婚
裁判離婚は、裁判手続によって成立する離婚のことです。
協議離婚、調停離婚によっても離婚できない場合、当事者は訴訟を提起して裁判をすることになります。
離婚裁判では、民法上の離婚原因が認められるかが争われます。
離婚原因が認められれば、離婚が成立し、認められなければ離婚は成立しません。
民法上の離婚原因は、以下の事実があったときとなります。
- ・配偶者に不貞な行為(不倫)があったとき
- ・配偶者から悪意で遺棄されたとき
- ・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- ・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- ・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
離婚で話し合うべきこと
では、離婚するにあたって、夫婦間で話し合うべきことなど、どのような内容を決めておかなければいけないのでしょうか。
1 親権者と監護者
夫婦間に未成年の子がある場合、離婚するにあたっては、その子の親権者と監護者を決める必要があります。
親権とは、未成年の子に対する親の権利義務をいい、この権利義務を行使する者を親権者といいます。
親権の内容には様々ありますが、大きく分けると、子供の身上監護に関するものと財産の管理に関するものに分かれます。
このうち、実際に子供を監護養育してく者と親権者を別に定めることもできます。
この場合、子供を養育監護していく者を監護者といいます。
監護者と親権者が同一人物である場合は、分ける必要はなく単に親権者といい、親権者と別に養育監護する者を定める場合は、親権者と監護者を別に定める必要があります。
ちなみに監護者は、実際の父母以外の第三者がなることもできます。
2 養育費
夫婦は、離婚することで赤の他人になりますが、親子の関係がなくなるわけではありません。
親は子に対し、養育する義務を負っています。
親の子供に対する養育義務とは、親と同水準の生活を保証する義務となります。
ですので、未成年の子がいる夫婦が離婚した場合、子供を養育監護する者に対し、その子供の成育のために必要となる生活費を負担するのが養育費となります。
養育費は、原則として子供に親と同水準の生活を保証するものとされていますが、実際の金額は、父母各自の資力やその他の事情を考慮して決定することになります。
また、養育費に関する算定表というものがあり、こちらを参考に金額が決定される場合も多くあります。
3 面会交流
離婚の際に親権者または監護者とならなかった親には、その未成年の子の福祉に反さない限り、面会交流の権利があるとされています。
面会交流とは,子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的,継続的に,会って話をしたり,一緒に遊んだり,電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
離婚に際しては、面会交流に関しても子供の利益をもっとも優先して考慮し、協議する必要があります。
4 財産分与
財産分与とは、婚姻中に取得した夫婦の財産について、分与する制度です。
たとえば、婚姻中に夫婦の一方の名義で取得した財産でも、夫婦の一方が贈与や相続によって取得した財産でないかぎり、夫婦共同で取得した財産とみなされます。
離婚する場合は、この婚姻中に取得した夫婦の共同財産をどのように分けるのかを決定する必要があります。
夫婦どちらにも婚姻中に取得した財産がない場合には、財産分与の話し合いは必要ありません。
5 慰謝料
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償です。
たとえば、不貞行為(不倫)など、離婚原因を作った夫婦の一方から他方に支払われるのですが、そういった事実がない場合は、離婚時に慰謝料がないというケースもあります。
よくある勘違いで、夫から妻に対して必ず支払われるものと思っておられる方がいますが、慰謝料は、あくまでも精神的苦痛に対する金銭的賠償という意味ですので、精神的苦痛を与えたという事実が必要です。
慰謝料の金額は、どのような離婚原因があったのかによって、異なってきます。
もし、慰謝料の請求を考えているのであれば、弁護士等専門家に相談するのがベストでしょう。
まとめ
離婚するにあたっては、お互いが離婚に合意できるだけではなく、様々な内容を取り決めておく必要があります。
特に、子供の養育費は、長年にわたって支払いが行われていくものですので、とても重要です。
養育費の支払いや慰謝料の請求、財産分与等に不安がある場合は、早めに弁護士に相談しましょう。
当事務所にご依頼いただく場合の流れ
堺東駅から徒歩5分の当事務所では、離婚・男女問題を幅広く取り扱っております。
弁護士への相談という一歩を踏み出すには勇気が必要ですが、一人で抱え込むには限界がありますし、動き出すタイミングが早ければ早いほど、選択肢や可能性が広がることが少なくありません。
相談の内容によっては、異性に話しづらいこともあるかと思います。
そのようなときには、女性スタッフによる対応をいたしますので、お気軽にお申し付けください。
広い個室空間ですので、お子様連れでの相談も歓迎です。
初回相談は無料で実施しており、契約前には見積書を作成して費用を明示し、方針や費用について十分に理解いただくように努めております。
安心してご相談ください。
夜間・休日の相談も可能です(予約制)。
Webからの問合せは24時間受け付けています。
以下の費用の目安も参考になさってください。
相談料
2回目以降は、30分につき5,500円
着手金
想定外の費用が発生することはありません。
【交渉】
22万円~
【調停・審判】
27万5,000円~
【訴訟】
33万円~
上記は目安であり、事案によって異なります。着手金はいただかず、金銭を回収できた場合のみ、回収した金額から報酬に含めて清算することもあります。
報酬金
想定外の費用が発生することはありません。
【経済的利益がある場合】
得られた経済的利益の17.6%~
【経済的利益がない場合(離婚・親権・面会交流など)】
27万5,000円~上記は目安であり、事案によって異なります。
備考
費用は、事案の内容等をお伺いしたうえで、見積書を提示してご説明します。
別途、申立手数料等の実費などが必要です。
参考
着手金:22万円
報酬金:35万2,000円(200万円×17.6%)
========
合計:57万2,000円