不倫・DVの慰謝料を請求したい/された
配偶者が浮気をしていた。あるいは、配偶者からDVの被害を受けていた。
このようなとき、相手方に慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
また、どのように請求するべきなのでしょうか。
今回は、不倫・DVの慰謝料の請求について解説します。
不倫とは
不倫とは、婚姻関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と性的関係をもつことで、法律では、これを不貞行為としています。
不貞行為は、婚姻関係にある夫婦に課された貞操義務違反として、民法770条では、裁判上の離婚事由の1つとして、不貞行為を規定しています。
不貞行為は、離婚事由に該当するのみならず、慰謝料の請求原因ともなりますので、不貞行為を理由に相手方に対して慰謝料を請求することは可能です。
DVとは
DVとは、ドメスティックバイオレンスの略で、家庭内での配偶者からの暴力のことです。
日本には、DV法という法律があり正式には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」といい、「配偶者暴力防止法」と略して言われることもあります。
配偶者からの暴力とは、身体に対する暴力のみならず、心身に有害な影響を及ぼす言動も含むものとされています。
DVによる被害があった場合、これを原因として離婚が認められる場合があります。
また、DV被害による慰謝料の請求も可能となります。
ただし、DVによる被害があった場合、正常な話し合いが難しいこともありますし、被害者の状況によっては、直ちに保護が必要なケースがあります。
もし、DV被害にあっている場合は、弁護士等、速やかに専門家に相談することをおすすめします。
DV法は、配偶者からの暴力に係る通報や相談、保護、あるいは自立支援等の体制を整備することを規定しており、これによって、配偶者からの暴力を防止することのみならず、被害者の保護を図ることを目的として作られた法律です。
被害者の申し立てにより、裁判所は、被害者を保護するために、当該配偶者に対して保護命令を出すことができます。
自身の状況を客観的に判断することが難しいこともありますので、少しでも気になることがあれば、弁護士等、専門家に相談されるのがよいでしょう。
慰謝料とは
慰謝料とは、法律上は精神的苦痛に対する損害賠償という位置づけになります。
離婚をする場合、相手方に対する金銭的な請求としては、養育費、財産分与、慰謝料等があります。
このうち、養育費とは、子供の養育に関する費用で、子供を養育する方が、養育しない方に対して請求する権利があるものです。
財産分与は、夫婦の共有財産を離婚するにあたって、それぞれに分けることをいいます。
慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償となりますので、相手方から精神的な苦痛を受けていない場合は、その対象となりません。
たとえば、相手方に不貞行為があった場合や、DVを受けていた場合は、精神的苦痛を受けていたことになりますから、慰謝料の請求対象となります。
この場合、被害者側は、相手の配偶者に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料を請求するために必要なこと
慰謝料を請求するためには、どのような手順が必要なのでしょうか。
もし、協議離婚が成立した場合、離婚は話し合いによって行われます。
また、養育費や財産分与、慰謝料等もその話し合いの中で行われることになります。
ただし、よくあるのが、離婚自体は決まっているものの、それ以外の養育費や財産分与、慰謝料等の金額等でもめるケースです。
このような場合、本人同士の話し合いがまとまらない場合、弁護士等が間に入ってまとめるケースや、家庭裁判所での調停となるケースまで様々です。
本人同士での話し合いがまとまらない場合、第三者が介入することになるのですが、このときにおいて大事になってくるのが、客観的な証拠となってきます。
たとえば、相手方が不貞行為をしていたケースやDVの被害を受けていたケースでも、何ら証拠がないとなると、話し合いがなかなかまとまらないことも出てきます。
このようなとき、なんらかの証拠があれば、それをもとに慰謝料を請求することも可能となります。
もし、不貞行為やDV等によって被害を受けているのであれば、日ごろから証拠となるようなものは残しておくように心がけましょう。
どのようなものが証拠になるのかは、具体的な状況によって異なってきますが、重要なことは第三者が見ても客観的にそうだとわかるようなものを残しておくということです。
できるだけ具体的かつ客観的な証拠を集めるようにしておくことで離婚時の話し合いを有利に進めることができます。
不倫・DVの慰謝料の請求では早めに弁護士にご相談を
不倫やDVを理由とした離婚、またそれによる慰謝料の請求を考えているのであれば、できるだけ早くのうちから弁護士に相談することをおすすめします。
慰謝料の請求には、慰謝料の対象となる事実関係があったことが前提条件になりますし、またその事実関係があったことを示す証拠も必要となります。
事実関係をどのようにして証拠として集めていくかは、専門家である弁護士のアドバイスに従って行うほうが、その後の協議離婚、慰謝料の請求まで含めるとスムーズに事が運びます。
もし、あなたが上記のケースで悩んでいるのなら、まずは無料相談からご利用されることをおすすめします。
ぜひ、当事務所の無料相談をご利用ください。
当事務所にご依頼いただく場合の流れ
堺東駅から徒歩5分の当事務所では、離婚・男女問題を幅広く取り扱っております。
弁護士への相談という一歩を踏み出すには勇気が必要ですが、一人で抱え込むには限界がありますし、動き出すタイミングが早ければ早いほど、選択肢や可能性が広がることが少なくありません。
相談の内容によっては、異性に話しづらいこともあるかと思います。
そのようなときには、女性スタッフによる対応をいたしますので、お気軽にお申し付けください。
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初回相談は無料で実施しており、契約前には見積書を作成して費用を明示し、方針や費用について十分に理解いただくように努めております。
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夜間・休日の相談も可能です(予約制)。
Webからの問合せは24時間受け付けています。
以下の費用の目安も参考になさってください。
相談料
2回目以降は、30分につき5,500円
着手金
想定外の費用が発生することはありません。
【交渉】
22万円~
【調停・審判】
27万5,000円~
【訴訟】
33万円~
上記は目安であり、事案によって異なります。着手金はいただかず、金銭を回収できた場合のみ、回収した金額から報酬に含めて清算することもあります。
報酬金
想定外の費用が発生することはありません。
【経済的利益がある場合】
得られた経済的利益の17.6%~
【経済的利益がない場合(離婚・親権・面会交流など)】
27万5,000円~上記は目安であり、事案によって異なります。
備考
費用は、事案の内容等をお伺いしたうえで、見積書を提示してご説明します。
別途、申立手数料等の実費などが必要です。
参考
着手金:22万円
報酬金:35万2,000円(200万円×17.6%)
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合計:57万2,000円