財産分与
離婚をする際に、財産分与を行うことがあります。
では、財産分与とはどのような制度なのでしょうか。
今回は財産分与について、解説します。
財産分与
財産分与とは、婚姻中に夫婦共同で作った財産について、離婚にあたって、それぞれの持ち分を決める制度です。
離婚をするにあたっては、様々なことを決める必要がありますが、金銭的なもので決めるものとしては、子供の養育費、財産分与、年金分割、慰謝料があります。
このうち、財産に関して決めるものを財産分与といい、子供の養育費と慰謝料とは別で決める必要があります。
夫婦間の財産
婚姻生活中に取得した財産は、夫婦共有の財産になることとされています。
たとえば、夫はサラリーマンで妻が専業主婦のような場合、収入自体は夫側に入ってくるのですが、妻は家庭内において夫を支えながら家事育児をしていますので、夫の収入であっても、夫婦共同での財産と解されることになります。
この収入から様々な買い物をしたり、不動産を購入したり、株券を購入した場合、これらはすべて夫婦共有の財産となります。
夫婦共有の財産とならないものとしては、婚姻前から保有していた資産がある場合や、どちらか一方だけに生じた贈与や相続の財産等になります。
これらは、一方が手に入れた財産ですので、夫婦共有の財産とはなりません。
逆に言うと、これら以外の婚姻中に取得した財産はすべて夫婦共有の財産となります。
離婚は、婚姻関係の解消になります。
婚姻関係を解消すると、夫婦は赤の他人になりますので、共有して保有している財産についても共有を解消する必要があります。
この財産の共有を解消する作業を財産分与といいます。
財産分与する割合
では、財産分与するにあたって、どのような分け方が正しいのでしょうか。
実は、分け方について、こうすべきというような指針があるわけではありません。
離婚は、様々な事情が絡んでくるものになります。
それまでの婚姻生活を解消し、新たにそれぞれ別々に生活を開始することになりますので、それぞれに負担できるものが異なってきます。
たとえば、別居するにしても、それまで住んでいた家にどちらが住み続けるのか。
仕事を継続していけるのか、新たな就職先を探す必要があるのか。
子どもは、どちらが引き取って養育していくのか。
生活拠点はあるのか、引っ越しの費用はかかるのか。
などなど。
それぞれの家庭に応じて考えるべきことは異なってきます。
これらの検討すべき課題を総合したうえで、どのように財産を分けるのかを決めるのが財産分与となります。
ただし、あくまでも夫婦間で作った財産は夫婦の共有財産となりますので、基本ベースとしてはそれぞれ2分の1ずつと考え、その後、その他の様々な事情を考慮しながら考えていくのがいいでしょう。
慰謝料と財産分与の関係
たとえば、相手側が浮気をしていた等、不貞行為があった場合に、財産分与は、2分の1ずつという解釈でいいのでしょうか。
この場合、不貞行為をしていた期間というのは、夫婦で協力していたとはいいがたい一面もあります。
このような場合、その期間分を考慮して、財産の割合を減額するという方法もよく取られます。
また、相手が不貞行為をしていた場合、相手に対して、慰謝料の請求が発生することがあります。
この慰謝料の支払い分を、離婚時に分けるべき財産の中から相殺するという方法も、実務的にはよく取られる方法です。
慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償という意味合いになりますので、もちろん、不貞行為等がなかった場合は、発生しないものです。
ですが、この慰謝料が発生するような場合は、財産分与の話し合いの段階で、慰謝料の金額も含め、どのように分けるかを考えておくほうが、話し合いがスムーズに進むかもしれません。
基本原則として財産分与はどのように分けるのも自由
離婚は、夫婦間のそれぞれの意思の合意があれば、成立します。
夫婦間の問題は、あくまで当事者同士が決める問題であり、第三者がどうこうできる問題ではありません。
ですので、大原則として、当事者が合意できるのであれば、どのような形での離婚もまったく問題ありません。
財産分与に関しても、同じ考え方です。
夫婦共有の財産ですが、夫婦間で合意ができるのであれば、どのような分け方をしても問題ありません。
それぞれの事情を考慮して、夫婦間で決定できるのがベストです。
財産分与の額が決定できない場合
財産分与の金額が決定できず、揉めることはよくあります。
このような場合、家庭裁判所に対して協議に代わる処分として申し立てることができます。
離婚をする場合、様々な事柄が決まらず、離婚調停を申し立てることがありますが、財産分与も、この調停の申し立てをするときに同時に申し立てることもできます。
また、離婚は成立しているけれど、財産分与だけ決まらないというような場合、離婚後2年以内であれば、財産分与の処分の申し立てをすることができます。
家庭裁判所は、様々な事情を考慮した上で、財産分与をすべきか否か、あるいは、財産分与する場合は、その金額をいくらずつにするのかを決定します。
まとめ
婚姻中に取得した財産は、夫婦の共有財産となりますので、離婚するにあたっては、共有の財産をそれぞれに分ける必要があり、これを財産分与といいます。
財産分与は、双方の話し合いによって行われ、双方合意ができるのであれば、どのような割合になっても問題ありません。
ただし、話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
財産分与でお困りなら、ぜひ弁護士事務所にご相談ください。
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【訴訟】
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上記は目安であり、事案によって異なります。着手金はいただかず、金銭を回収できた場合のみ、回収した金額から報酬に含めて清算することもあります。
報酬金
想定外の費用が発生することはありません。
【経済的利益がある場合】
得られた経済的利益の17.6%~
【経済的利益がない場合(離婚・親権・面会交流など)】
27万5,000円~上記は目安であり、事案によって異なります。
備考
費用は、事案の内容等をお伺いしたうえで、見積書を提示してご説明します。
別途、申立手数料等の実費などが必要です。
参考
着手金:22万円
報酬金:35万2,000円(200万円×17.6%)
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合計:57万2,000円