協議離婚
離婚には、協議離婚、調停離婚、判決離婚の3つがありますが、実際に一番多い形が協議離婚です。
今回は、そんな協議離婚について、解説します。
協議離婚とは
協議離婚とは、婚姻関係の夫婦の双方の合意によって、成立する離婚のことです。
通常離婚をする場合、様々な事柄を決定するする必要があります。
まず、離婚とは、婚姻関係の解消となりますので、夫婦間で離婚するということに合意する必要があります。
そして、離婚すること自体が合意できたのち、実際に離婚するにあたってのいろいろな内容を決定します。
もし、未成年の子がいれば、その子の親権者や監護者を決め、養育費の金額、支払い方法等を決めます。
また、財産分与、慰謝料、住宅ローン、年金分割など、それまで一緒に生活していたことによる共有財産をそれぞれどのように分割するかを話し合わなくてはなりません。
これらのすべてに双方の合意ができたとき、離婚が成立します。
離婚届
協議離婚は、離婚届に必要事項を記載し、双方が署名し、市役所等に提出することになります。
離婚届の提出が受理されれば、そのとき離婚が成立します。
ちなみに、離婚届を提出する市役所に管轄はなく、通常どこの市役所等に提出してもいいことになっています。
ただし、本籍地の市役所等に提出する場合と、本籍地以外の市役所に提出する場合とでは、戸籍謄本等の必要書類が異なってくる場合がありますので、あらかじめ提出する市役所等に確認しておくとスムーズに手続きが進むこととなります。
また、夫婦間に未成年の子がいる場合、離婚届には、その子の親権者をどちらに定めるかを決める欄があります。
親権者を離婚届に記載していない場合、離婚届は受理されません。
ですので、協議離婚する場合、親権者については、必ず決めておかなければ離婚は成立しません。
どのような状況でも協議離婚できるのか
たとえば、配偶者が浮気をしていた場合に、その浮気当事者である方の配偶者から離婚を切り出されたとします。
このとき、離婚はできるのでしょうか。
協議離婚は、原則として双方の合意があれば、どのような状況でも離婚できることになっています。
ですので、浮気当事者が離婚を切り出したとしても、それに対し、もう一方の配偶者が合意するのであれば、離婚は成立します。
日本の国での離婚の方法には3つあり、協議離婚、調停離婚、判決離婚があります。
このうち、判決離婚は、裁判所の判決により、離婚することになるのですが、この場合は離婚原因の事実が存在する必要があります。
浮気や不倫は離婚原因になりますので、判決により離婚が成立することになるのですが、この場合、浮気をしていた側から離婚の訴えは原則として認められません。
ですが、協議離婚はあくまでも双方の合意があればよいことになりますので、相手にどのような事情があろうと、双方が合意することで離婚が成立します。
また、離婚する際の、親権者や監護者、財産分与などの取り決めについても、双方が合意できるのであれば、どのような取り決めをしてもかまいません。
ただし、養育費については、何でもいいというわけにはいきません。
親は、子供を養育する義務があり、養育費は、養育義務として親が負担すべきものになります。
親は、子供が親と同水準の生活を保証する義務があり、離婚後であっても、父母双方が相互に負担すべきものとなります。
協議離婚において、養育費の取り決めは大変重要な部分になりますので、様々な事情を考慮しながら、決定する必要があります。
未成年の子供がいる場合の協議離婚
協議離婚でも未成年の子供がいる場合、離婚するまでに様々なことを決めておかなければいけません。
主に決定すべき事項は、次のものになります。
- ・親権者
- ・監護者
- ・養育費の金額
- ・養育費の支払方法
- ・面会交流
これらの事項は、子供の利益を最も優先して決めるべきものになります。
また、これらの事項は、決定時に支払いが完了するというような性質のものではありません。
子供が成人するまでの長期間にわたって続いていく取り決め事項となります。
その場のいきおいで決めるのではなく、よく話し合い、子供にとって最善の方法を選択するようにしましょう。
公正証書の作成
未成年の子供がいる場合の離婚では、養育費や面会交流の取り決めは非常に重要な事項となります。
これらの取り決めは、長い年月にわたって行われるものであり、取り決めをした時点から様々な事情により双方の生活も変わっていくことになります。
そのため、離婚時に公正証書を作成し、これらの取り決めについて、書面として残しておく方法がよく取られます。
公正証書とは、公証役場で公証人の立ち合いのもと作成される公的文書となります。
養育費の支払いが滞った場合、最終的には強制執行を行い、差し押さえ等を行うのですが、執行受託文言のある公正証書を作成していると、ただちに強制執行を行うことができます。
未成年の子供がいる場合で、協議離婚をするのであれば、公正証書を作成しておくのが望ましいでしょう。
ただし、公正証書を作成には、専門的な知識を必要とするため、できれば、弁護士等専門家に相談の上作成するようにしましょう。
まとめ
協議離婚は、双方の話し合いで行われ、合意によって成立する離婚です。
双方が合意できるのであれば、どのような理由、条件でも協議離婚は成立します。
ただし、未成年の子供がいる場合は、非常に重要な決め事がありますので、その場の流れではなく、子供のためにきちんとした話し合いを行うようにしましょう。
協議離婚でお困りなら、ぜひ当弁護士事務所にご相談ください。
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【交渉】
22万円~
【調停・審判】
27万5,000円~
【訴訟】
33万円~
上記は目安であり、事案によって異なります。着手金はいただかず、金銭を回収できた場合のみ、回収した金額から報酬に含めて清算することもあります。
報酬金
想定外の費用が発生することはありません。
【経済的利益がある場合】
得られた経済的利益の17.6%~
【経済的利益がない場合(離婚・親権・面会交流など)】
27万5,000円~上記は目安であり、事案によって異なります。
備考
費用は、事案の内容等をお伺いしたうえで、見積書を提示してご説明します。
別途、申立手数料等の実費などが必要です。
参考
着手金:22万円
報酬金:35万2,000円(200万円×17.6%)
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合計:57万2,000円