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離婚できる理由(原因)

離婚をするためには、理由が必要なのでしょうか。
どのような理由があれば離婚が可能なのでしょうか。また、理由がなければ離婚はできないのでしょうか。
離婚できる理由とは何かを解説します。
 

離婚する方法

離婚には大きく分けて、2つの方法があります。
1つは、夫婦間の合意によって成立する離婚です。
 
もう1つは、調停や判決等による離婚です。
このうち、調停もあくまでも話し合いがベースとして行われるもので、最終的には夫婦間の合意によって成立するものとなります。
 
判決による離婚は、離婚訴訟を提起することによって行われるのですが、こちらはどうしても夫婦の合意で離婚が成立しない場合の現状最終手段となっています。
離婚訴訟では、離婚原因があるかないかが争われることになり、離婚原因があれば、離婚が成立しますが、離婚原因がない場合、離婚が認められないことになります。
法律上の離婚原因とは、離婚訴訟において、裁判所が認める離婚原因のことをいいます。
 

離婚原因とは

離婚原因とは、民法に定められている離婚事由となり、次の5つが該当します。
 

  • ・配偶者に不貞な行為(不倫)があったとき
  • ・配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • ・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • ・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • ・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 
相手方にこのうちのどれか1つでもあった場合、離婚訴訟では、離婚原因として認められ
離婚が成立することになります。
 
ただし、これらはあくまでも最終手段としての離婚訴訟までいった場合の話です。
 
では、離婚訴訟の手前までの話し合いの段階では、どのような離婚原因があれば離婚となるのでしょうか。
 

合意による離婚の場合

離婚は、基本原則としては両者の自由な意思による合意が前提となります。
協議離婚は、両者が合意すれば、どのような内容でも離婚は成立します。
 
また、調停離婚も、あくまでも双方の話し合い、合意がベースとして行われるため、双方が合意するのであれば、内容如何に関わらず離婚は成立します。
両者の合意による離婚の場合、離婚する理由は必要ありません。
婚姻することも婚姻を解消することも、基本原則として、個人の自由意志に基づくものです。
婚姻や婚姻の解消は、2人の人間が関わることですから、どちらか一方だけで決めることはできませんが、両者の自由意志に基づいて合意できるのであれば、どのような内容であろうと、成立します。
離婚するにあたって、両者が合意して決めた内容であれば、それで離婚は成立し、第三者が何かを言えることではありません。
 
離婚の理由も同じです。
相手方に離婚原因があろうとなかろうと、両者が自由意志に基づく離婚に合意したのであれば、理由は関係ありません。
両者の合意に基づく離婚であれば、どのような理由があろうとも、あるいは、理由や原因がまったくなくても離婚は成立します。
 
ただし、合意では離婚がまとまらない場合、調停から訴訟へと移行していくことになります。
最終的な判決離婚では、離婚原因があるかないかによって、離婚の成立が認められるか認められないかが決定します。
 
ですので、どちらか一方に法律上の離婚原因がある場合、最終的な判決では負けることになりますので、その前の段階の話し合いの時点でも、その事実は大きく影響してくることは間違いありません。
 
協議離婚や調停の段階であっても、法律上の離婚原因が存在するのか否かというのは、話し合いの立場として有利不利が出てくるケースにもなります。
 

離婚原因の具体的なケース

離婚原因は、前に記載した5つになりますが、この中でも様々なケースが想定されています。
1つ目の不貞行為があったかどうかというのは、わかりやすいケースになります。
 
もし、不貞行為があったことが事実であり、その証拠もあるのであれば、離婚原因となります。
 
あるいは、DVなどがあった場合も、離婚原因となります。
 
よく争われるケースとして多いのが、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」です。
 
離婚を継続しがたい重大な事由は、様々なケースが該当しますし、逆にしない場合もあります。
 
たとえば、すでに婚姻関係が破綻していることが明白であり、長期間の別居をしているケースなどは、婚姻を継続しがたい重大な事由と認められることになったりします。
 
ですが、性格の不一致を理由として、離婚訴訟をした場合、それのみで離婚は認められないことがほとんどです。
 
性格の不一致は、民法が定める離婚原因とはならないのが判例の一般的な解釈だからです。
性格の不一致を理由とした離婚は、双方の合意ができる時点までの離婚であれば成立するのですが、訴訟離婚までいくと認められないケースとなってきます。
 
離婚は、双方の話し合いでまとまるのか、それとも最後までもめて裁判となるのかによって、どのような原因で離婚できるのかが異なってきますので、早い段階から専門家である弁護士等に相談することをおすすめします。
 

まとめ

離婚する場合、双方の合意による離婚と、訴訟の判決による離婚がありますが、双方の合意による離婚の場合、離婚するための理由は必要ありません。
双方が自由意志に基づいて合意できるであれば、どのような理由でも離婚は可能なのです。
 
ただし、双方の合意ができず、離婚訴訟までいくと、離婚原因があるかどうかで離婚が成立するかどうかが決まります。
 
この場合は離婚原因があるかないかというのは非常に重要です。
 
もし、離婚でお困りのことがあれば当弁護士事務所にぜひご相談を。
 

当事務所にご依頼いただく場合の流れ

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上記は目安であり、事案によって異なります。着手金はいただかず、金銭を回収できた場合のみ、回収した金額から報酬に含めて清算することもあります。

 
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備考

上記は税込表記です。
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別途、申立手数料等の実費などが必要です。

 
参考

【交渉で200万円を獲得したケース】
着手金:22万円
報酬金:35万2,000円(200万円×17.6%)
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合計:57万2,000円

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